終了済 掲載日:2026/07/14

豊島区 区民活動支援事業補助金(令和9年度)|地域づくり・福祉活動を支援

上限金額
100万
申請期限
2026年08月14日
東京都|豊島区 東京都豊島区 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

地域づくりや区民福祉の向上に寄与する活動を行う区民活動団体に対し、自ら企画・実施する地域貢献事業の経費を補助します。活動の健全な発展を促進し、区民と行政が協働する地域社会の実現を図ることが目的です。新規事業を対象とした創出支援型と、継続事業を対象とした推進支援型の2枠を設け、1事業につき最大100万円を支給することで、団体の主体的な取り組みを幅広く支援します。

申請スケジュール

豊島区区民活動支援事業補助金の申請は、オンライン申請フォームから行います。新規事業を検討している場合は、事前の相談が必須となります。計画的な準備と適切な窓口への相談を確認してください。
新規申請の事前相談(必須)
  • 新規申請相談期間:2026年07月〜09月
  • 所管課連絡締切:2026年08月03日

新規事業を検討している団体は、区民活動推進課への事前相談が必須です。事業内容が補助対象となるか確認を行い、対象と認められた場合は8月3日までに申請先の所管課が通知されます。

  • 相談先:区民活動推進課協働推進グループ
  • 必要書類:事業実施計画書、団体概要資料
補助金申請受付
  • 公募開始:2026年07月01日
  • 申請締切:2026年08月14日

オンライン申請フォームより、必要書類(11点)をすべて提出してください。所管課により受付期間が異なる場合があるため、事前の協議が推奨されます。

オンライン申請フォームはこちら
審査期間(書面・プレゼン)
  • プレゼン実施日:2026年10月20日・22日

審査委員会(学識経験者・公募区民)による審査が行われます。原則書面審査ですが、指定された団体は10月下旬のプレゼンテーションへの参加が必須となります。

  • 審査項目:公益性、実現性、収支妥当性、独自性など
審査結果通知・区予算化
  • 結果通知時期:2027年01月下旬

審査結果(A〜Dの評価区分)が団体に通知されます。この評価に基づいて、次年度の区予算案に補助金が組み込まれます。

交付決定通知
  • 交付決定時期:2027年04月

正式に「交付決定通知書」が送付され、補助金交付限度額が確定します。これ以降、事業の実施が可能となります。

事業実施・実績報告
  • 事業実施期間:2027年04月01日〜2028年03月31日

計画に基づき事業を実施してください。終了後、速やかに実績報告書(領収書の写し等を含む)を提出する必要があります。実施内容の変更がある場合は事前承認が必要です。

補助金額確定・交付
  • 補助金振込時期:2028年03月

提出された実績報告に基づき、最終的な補助金額が確定します。確定通知を受けた後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

この補助金制度は、地域づくりや区民福祉の向上に貢献する区民活動団体を支援し、その活動の健全な発展を促進すること、そして区民と行政との協働による地域社会の実現を目的としています。以下の要件を満たす事業が補助の対象となります。

■推進支援型 推進支援型

事業の継続・発展を図ることを目的とします。

<対象>
  • 令和9年4月1日の時点で事業の実績が2年以上ある事業
<補助率・交付額>
  • 補助割合:総事業費(補助対象経費の総額)の50%以内
  • 交付額の範囲:3万円~100万円

■創出支援型 創出支援型

新たな事業の発掘・創出を図ることを目的とします。

<対象>
  • 令和9年4月1日の時点で事業の実績が2年未満の事業
<補助率・交付額>
  • 実績が1年未満の事業の場合:総事業費の70%以内
  • 実績が1年以上2年未満の事業の場合:総事業費の60%以内
  • 交付額の範囲:3万円~100万円

▼補助対象外となる事業

補助金の目的や要件に合致しない以下の事業、および経費については補助の対象外となります。

  • 団体の周年記念行事
    • 「地域づくり、区民福祉に役立つことが期待できるものであること」の要件に該当しないため。
  • 備品購入を主目的とした事業
    • 「営利を目的としないものであること」の要件に該当しないため。
  • 団体の運営に要する経費
    • 事務員等の人件費、事務所の維持管理費
    • 団体の財産の修繕経費、上部組織や関係団体への会費・交際費など
  • 事業に直接必要とされない経費
    • 団体構成員およびスタッフの弁当代、事業実施後の反省会・打上げ等の経費
    • 基金・積立金など
  • 使途が特定できない経費
    • 予備費、雑費、繰越金など
  • 備品購入費(原則)
    • 1点が2万円以上の物品。ただし創出支援型に限り、総事業費の20%以内かつ20万円以下の範囲で例外的に認められる。

補助内容

■A 推進支援型

<事業の目的と実績要件>
  • 事業の継続・発展を図ることを目的とする
  • 令和9年4月1日時点で事業実績が2年以上ある事業が対象
<補助条件>
項目内容
補助割合総事業費(補助対象経費の総額)の50%以内
交付額の範囲3万円から100万円
<団体の構成員要件>
  • 構成員が10人以上であること
  • 区内在住・在勤・在学者が過半数を占めていること

■B 創出支援型

<事業の目的と実績要件>
  • 新たな事業の発掘・創出を図ることを目的とする
  • 令和9年4月1日時点で事業実績が2年未満の事業が対象
<実績期間別の補助割合>
事業実績期間補助割合
1年未満総事業費の70%以内
1年以上2年未満総事業費の60%以内
<交付額の範囲および構成員要件>
項目内容
交付額の範囲3万円から100万円
構成員が5~7人の場合区内在住・在勤・在学者が5人以上
構成員が8人以上の場合区内在住・在勤・在学者が過半数

■C 共通要件・対象期間

<補助対象期間>

令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に実施される事業

<補助対象事業の主な要件>
  • 1団体につき1事業のみ申請可能
  • 団体が自ら企画し、実施する事業であること
  • 地域づくりや区民福祉の向上に役立つ事業であること(周年行事等は不可)
  • 特定の政治、宗教、及び思想に偏していないこと
  • 営利を目的としない事業であること(備品購入のみは不可)
  • 豊島区等から同種の補助金を既に受けていないこと
<団体の基本要件>
  • 非営利の任意団体、NPO法人、又は公益法人等であること
  • 活動拠点が区内にあること(法人は主たる事務所が区内)
  • 代表者が豊島区の公職にある者でないこと
  • 定款・会則等が整備されていること
  • 年度ごとに適切に会計処理がなされていること

■D 補助対象経費

<主な補助対象科目>
  • 人件費(事業のための臨時雇用賃金等)
  • 業務委託費(デザイン・会場設営委託等)
  • 諸謝金(外部講師、ボランティアスタッフへの謝礼等)
  • 印刷製本費・旅費交通費・車両費・通信運搬費
  • 消耗品費(事業に必要な物品又は原材料費)
  • 備品費(1点2万円以上の物品 ※創出支援型のみ計上可)
  • 水道光熱費・地代家賃(事業に要したことを証明できる場合に限る)

■特例措置

●S1 概算払いの特例

<内容>

原則は事業終了後の「確定払い」だが、例外的に事業終了前に請求する「概算払い」も可能。ただし受領額が確定額を上回る場合は差額の返還が必要。

●S2 支援型の移行および区分

<適用ルール>
  • 推進支援型の補助金を受けていた団体が新たに実施する事業は「創出支援型」として扱う
  • 創出支援型の補助金を受けていた事業が3年目以降になる場合は「推進支援型」に移行する

対象者の詳細

1. 補助金の対象となる区民活動団体(補助対象団体)

補助金の対象となるのは、非営利の任意団体、NPO法人、または公益法人等であり、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 共通要件
    ① 活動拠点:団体の活動拠点が豊島区内にあること(法人の場合は、主たる事務所が豊島区内にあること)、② 役員構成:団体の役員構成が明確であること、③ 代表者:団体の代表者が豊島区の公職に該当しないこと、④ 定款・会則等:定款や会則等が、構成員の総意を反映する手続きを経て整備されていること(創出支援型は年度末までの整備で可)、⑤ 会計処理:年度ごとに適切に会計処理がなされていること(創出支援型は実績がない場合、決算書類等の事後提出が必要)
  • 2 推進支援型の構成員要件
    ① 構成員が10人以上いること、② 構成員のうち、豊島区内在住・在勤・在学者が過半数を占めていること
  • 3 創出支援型の構成員要件
    ① 構成員が5人以上いること、② 構成員が5人~7人の場合:豊島区内在住・在勤・在学者が5人以上であること、③ 構成員が8人以上の場合:豊島区内在住・在勤・在学者が過半数であること
  • 4 在住・在勤・在学者の確認方法
    住民基本台帳の閲覧(区が実施)、在住者:住所が確認できる書類の提出、在勤者:社員証、勤務証明書、その他勤務先・勤務地が確認できる書類の提出、在学者:学生証、在学証明書、その他在学が確認できる書類の提出

2. 事業の対象者(補助事業のターゲット)

補助金を申請する事業が誰に向けて実施されるのか、その具体的な範囲と属性を指します。事業実施計画書に明確に記入する必要があります。

  • 具体的な対象者の例
    区内の在住・在勤・在学者、区内の小中学生、特定の地域住民(〇〇地域住民など)

■補助対象外となる団体

以下の条件に該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 代表者が豊島区の公職に該当する団体
  • 非営利性が徹底されていない、または定款で公益活動を行うことが明記されていない一般社団法人および一般財団法人

※「創出支援型」において年末までに定款・会則等の整備が完了しない場合や、適切に会計処理が行われない場合も対象外となります。

(注1)公益法人等とは、法人税法上の「公益法人等」に該当する法人を指します。
※提出書類の個人情報(社員番号、学籍番号、生年月日等)は黒塗りして提出可能です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.toshima.lg.jp/071/kurashi/kuminkatsudo/shien/documents/2005131519.html
豊島区公式ホームページ
https://www.city.toshima.lg.jp/
令和9年度区民活動支援事業補助金 オンライン申請フォーム
https://www.city.toshima.lg.jp/071/kurashi/kuminkatsudo/shien/documents/2506021520.html
新たな基本構想・基本計画の策定について
https://www.city.toshima.lg.jp/001/2503071304.html

オンライン申請フォームは所管課ごとに異なります。令和9年度補助金の申請期間は令和8年7月1日から令和8年8月14日までです。新規申請の場合は事前に区民活動推進課への相談が必要です。

お問合せ窓口

地域活動交流センター
TEL:03-6907-3110
受付時間
月曜日から土曜日 午前10時から正午まで、午後1時から午後6時30分まで
※年末年始、祝日、毎月最終月曜日を除く
受付窓口
としま産業振興プラザ 4階
豊島区西池袋2-37-4
相談は要予約となっていますので、事前に電話で予約を取ってから利用してください。
区民活動推進課協働推進グループ
TEL:03-4566-2314(直通)
Email:A0011903@city.toshima.lg.jp
新規事業の申請を検討している団体への事前相談や、申請書類の提出先である区の所管課が不明な場合などに利用する窓口です。
事業所管課または区民活動推進課
補助金の交付が決定された後、事業内容の変更や中止、廃止といった手続きが必要になった場合の窓口です。変更・中止・廃止承認申請書(第7号様式)を提出する前に、まずは事業所管課または区民活動推進課協働推進グループまでお問い合わせください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。