福島県 うつくしま、エコ・リサイクル製品地域利用事業費補助金(令和7年度)
目的
福島県内の市町村や指定管理者等を対象に、県が認定した「うつくしま、エコ・リサイクル製品」を公共工事等で使用・調達する際の経費を補助します。県内で発生した廃棄物の有効利用とリサイクル産業の育成を図ることで、地域における循環型社会の形成を促進することを目的としています。あわせて、認定製品の利用に関する広報活動も支援します。
申請スケジュール
事業着手(契約・発注・支払い等)は、必ず交付決定を受けた後に行う必要があります。
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:2025年12月12日
交付申請書(正本1部)を福島県生活環境部環境共生課へ提出してください。郵送の場合は当日到着分まで有効です。
- 事業開始予定日の15日前までに提出する必要があります。
- 予算状況により早期に受付を終了する場合があります。
- 審査・交付決定
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申請書受理後、審査を経て通知
提出された内容を県が審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。
- 交付決定日より前に着手した経費は補助対象外となるため、特にご注意ください。
- 通知受領から10日以内であれば申請の取り下げが可能です。
- 補助事業の実施
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交付決定後 〜 2026年3月31日まで
交付決定の内容に従って、工事や広報活動を実施してください。
- 事業内容に大幅な変更(経費の20%を超える増減など)が生じる場合は、事前に知事の承認(変更承認申請)が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 報告期限:2026年03月31日
事業完了後、速やかに実績報告書(様式第3号)を提出してください。
- 提出期限は「事業終了日から30日を経過した日」または「令和8年3月31日」のいずれか早い日となります。
- 補助金の交付請求・支払い
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実績報告の審査完了後
実績報告の審査・確認後、補助金交付請求書(様式第4号)を提出します。これに基づき、県から補助金が支払われます。
【完了後の留意事項】
- 補助金に関わる会計帳簿等の書類は、事業完了年度の翌年度から5年間保存する必要があります。
- 取得した財産の処分には制限があります。
対象となる事業
福島県は、県内で発生した廃棄物などを有効活用し、リサイクル産業の発展を促進するため、「うつくしま、エコ・リサイクル製品」の利用を奨励しています。この補助金は、市町村などが「うつくしま、エコ・リサイクル製品」を使用して工事などを行う事業や、その製品の利用状況を広報する事業に対して交付されます。
■うつくしま、エコ・リサイクル製品地域利用事業費補助金
循環型社会の形成と県内リサイクル産業の育成を目的とした、認定製品の利用および広報を支援する事業です。
<対象となる事業の内容>
- 「うつくしま、エコ・リサイクル製品認定制度実施要綱」に基づき福島県が認定した製品を使用または調達する事業
- 市町村等が自ら実施する道路整備などの公共工事
- 自治会等の地域住民が使用するための資材を市町村等が調達する事業
- 市町村等が自ら使用する物品の購入
- 認定製品の使用または調達に関する広報活動(PR用看板の作成など)
<事業の実施主体>
- 市町村
- 一部事務組合
- 市町村が設置する公の施設の指定管理者
<補助の対象となる経費>
- 認定製品の使用にかかる直接工事費
- 認定製品の材料費(購入費)
- 認定製品のPR用看板などの作成費
- その他、知事が必要と認める経費
<補助額と補助率>
- 工事等:補助率 1/2(上限125万円、下限10万円)
- 広報活動:補助率 定額/全額(上限5万円)
▼補助対象外となる事業
本補助金制度では、以下の要件に該当する事業や経費は対象外となります。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 国や県からの他の補助金の対象となっている事業。
- 他の補助金等の交付決定があった場合には、本補助金の交付申請を辞退する必要があります。
- 交付決定日以前に着手した事業または発生した経費。
- 補助事業は、交付決定を受けた後に着手する必要があります。決定前に発生した経費は対象外です。
- 補助対象経費に含まれない特定の費用。
- 消費税および地方消費税相当分。
- 共通仮設費などの諸経費(直接工事費以外のもの)。
補助内容
■1 工事等に係る補助額
<補助要件・金額>
- 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1
- 補助金額の範囲:10万円以上125万円以下
- その他要件:1市町村等につき1回限り
<補助対象経費>
- 認定製品の使用に係る直接工事費(共通仮設費等の諸経費は除く)
- 認定製品の材料費(購入費)
- その他知事が必要と認める経費
- ※消費税及び地方消費税相当分は除外
■2 広報に係る補助額
<補助要件・金額>
- 補助率:補助対象経費の全額(定額)
- 補助上限額:5万円
- その他要件:1市町村等につき1回限り
<補助対象経費>
- 認定製品のPR用看板等の作成費
- その他知事が必要と認める経費
- ※消費税及び地方消費税相当分は除外
対象者の詳細
事業の実施主体
「うつくしま、エコ・リサイクル製品地域利用事業費補助金」の対象となる事業の実施主体は、以下の団体です。
福島県が循環型社会の形成を推進し、県内で発生する廃棄物等の有効活用とリサイクル産業の育成を目的としています。
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市町村
福島県内の各市町村 -
一部事務組合
複数の地方公共団体が共同で特定の事務を処理するために設置する組織 -
市町村が設置する公の施設の指定管理者
市町村が設置した体育館、公民館、図書館などの公の施設の管理運営を委託されている組織
※福島県が認定した「うつくしま、エコ・リサイクル製品」を工事等で使用または調達し、さらにその使用・調達の事実について広報活動を行う事業が対象となります。
※認定製品の導入を伴う工事の直接工事費や材料費、看板作成費などが補助対象経費となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035a/ecorecycle-modelhojyo.html
- 福島県公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/
- 電子メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=58&lif_id=818250
本補助金の申請は書面での提出が求められており、電子申請システム(jGrants等)は利用できません。事業開始予定日の15日前までに交付申請書を提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。