京田辺市 中小企業売上拡大等支援事業補助金 ≪第2次≫(令和8年度)
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目的
物価高騰の影響を受ける京田辺市内の中小企業者に対し、売上拡大やコスト削減に向けた積極的な取り組みを支援することで、経営の安定と持続的な発展を図ります。商品の販売促進や店舗修繕、省エネ機器への更新、サイバーセキュリティ対策などに必要な経費の一部を補助します。市商工会の審査を経た事業計画に基づき、市内経済の活性化を後押しします。
申請スケジュール
- 第1次募集(交付申請)
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- 公募開始:2026年05月18日
- 申請締切:2026年06月30日
令和6年度および令和7年度を通じて、本補助金をまだ申請していない事業者が対象です。事業開始前に必要書類を揃えて京田辺市商工会へ提出してください。
- 1事業者につき1回限り申請可能
- 審査により交付決定が行われます
- 第2次募集(予定)
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年10月30日
第1次募集終了時点で予算額に余裕がある場合に実施されます。予算の上限に達した場合は、期間内であっても受付が締め切られます。
- 事業実施・完了
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- 完了期限:2026年12月31日
交付決定を受けた計画に基づき事業を実施してください。実施・納品・支払いのすべてを期限内に完了させる必要があります。
- 実績報告・交付請求
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- 申請締切:2027年01月29日
事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 事業終了日から30日以内
- 2027年1月29日(金)
報告書の審査後、交付請求書を提出することで補助金が指定口座へ振り込まれます。
- 事業実施状況報告
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- 最終報告期限:2028年03月31日
補助事業開始日の属する事業年度の翌事業年度終了後3ヶ月以内に、事業実施状況報告書(様式第13号)を提出する必要があります。事業実施前後3か年の売上高や利益の状況を報告します。
対象となる事業
昨今の物価高騰の影響を受けている京田辺市内の市内中小企業者が、売上高の拡大やコスト削減を目指して積極的に行う様々な取り組みを支援します。
■売上拡大・コスト削減支援事業
商工業に限定した売上拡大やコスト削減に向けた取り組みのうち、京田辺市商工会が認めた事業が対象です。
<主な対象事業>
- 事業実施計画遂行に向けた取り組み、商品の販売促進に係る事業(のぼり旗、広告掲載、店舗修繕、備品購入等)
- 省エネ対策などのコストダウン対策に関する事業(作業効率向上機器、省エネ機器への更新)
- 固定客を生み出すようなイベント事業(チラシ、ノベルティ製作等)
- サイバーセキュリティ対策に関する事業(ウイルス対策ソフト導入等)
<補助事業実施期間>
- 令和8年12月31日(木)までに実施・納品・支払いの全てを完了させる必要があります。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業、経費、および事業者は補助の対象となりません。
- 農業関連の事業(商工業のみが対象のため、原則として補助対象外)。
- 事業開始前に申請が行われなかった事業(事後申請は不可)。
- 補助対象外となる経費が含まれる、またはそれを主とする事業。
- 汎用性の高いもの(事務用品、PC・タブレット、通信機器、空気清浄機等)。
- 既存設備・サービスの維持に関するもの(中古品購入、リース・レンタル料等のランニングコスト)。
- 固定費(人件費、家賃、光熱水費、燃料費)。
- 不適切と認められる費用(接待費、公租公課、不動産購入、他補助金利用事業、税務申告費用等)。
- 特定の法人格を持つ事業者(社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般・公益社団・財団法人、学校法人、組合等)。
- ※農業法人については、会社法上の会社または有限会社に限り対象となります。
補助内容
■A 中小企業(小規模事業者を除く)
<補助条件>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 上限額:20万円(千円未満切り捨て)
■B 小規模事業者
<定義>
常時使用する従業員の数が20人以下(商業またはサービス業は5人以下)の事業者
<補助条件>
- 補助率:補助対象経費の2/3以内
- 上限額:20万円(千円未満切り捨て)
■共通 補助対象事業・経費
<補助対象となる事業の例>
- 販売促進:のぼり旗作成、広告掲載、店舗修繕、備品購入等
- コストダウン:作業効率向上機器・省エネ機器の導入等
- イベント:チラシ作成、ノベルティ製作等
- サイバーセキュリティ:ウイルス対策ソフト導入等
<補助対象外となる経費>
- 消耗品費(事務用品等)
- 汎用性の高い機器(PC、タブレット、コピー機、電話、空気清浄機等)
- 中古品購入費
- ランニングコスト(リース・レンタル料)
- 固定経費(人件費、家賃、光熱水費等)
- 燃料費、コンサルティング費、開業準備費
- 公租公課(消費税等)、不動産購入費、飲食・接待費
- 税理士等への支払費用、研修費等
■特例措置
●C 小規模事業者の小規模案件に係る補助率引上げ
<特例内容>
小規模事業者が補助対象経費10万円以下の事業を実施する場合、補助率を4/5以内へと引き上げる。
対象者の詳細
基本的な補助対象者
京田辺市が実施する「京田辺市中小企業売上拡大等支援事業補助金」の対象者は、物価高騰の影響を受けている市内の中小企業者であり、以下の①から⑥までの全要件に該当する者に限られます。
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① 市内に住所等を有する者
法人:京田辺市内に事業所を有しており、かつ法人市民税を納めていること(事業開始1年以内の法人は納付要件なし)、個人事業主:京田辺市内に住所を有していること(市外居住者は対象外) -
② 市税の滞納のない者
京田辺市の市税に滞納がないこと -
③ 暴力団員等でない者
京田辺市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員等に該当しないこと -
④ 特定の風俗営業を行っていない者
性風俗関連特殊営業、または接待業務受託営業を行っていないこと
中小企業および小規模事業者の定義
補助金の申請においては、以下の定義に基づき中小企業または小規模事業者に該当する必要があります。
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小規模事業者
商業またはサービス業:常時使用する従業員数が5人以下、製造業その他業種:常時使用する従業員数が20人以下 -
中小企業(業種別の規模要件)
製造業その他:資本金3億円以下、または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下、または従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下、または従業員50人以下、サービス業:資本金5千万円以下、または従業員100人以下
■補助対象外となる事業形態
上記基本要件を満たす中小企業者であっても、以下の形態は原則として補助対象外となります。
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 一般社団法人・一般財団法人
- 公益社団法人・公益財団法人
- 学校法人
- 農事組合法人
- 各種組合(農業協同組合、生活協同組合など)
- 有限責任事業組合
※農業法人に関しては、会社法に規定する会社または有限会社である場合に限り、補助対象となります。
※詳細は中小企業庁ウェブサイトの『FAQ「中小企業の定義について」』をご確認ください。
※京田辺市商工会が認める事業実施計画に基づき、売上拡大やコスト削減に資する取り組みを行う必要があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kyotanabe.lg.jp/0000023125.html
- 京田辺市公式サイト
- https://www.city.kyotanabe.lg.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.kyotanabe.lg.jp/mailform/inquiry.cgi?so=45f83d2e6bde5b1c7b4fc4edd54bd876a8140aa2&ref=https%3A%2F%2Fwww.city.kyotanabe.lg.jp%2F0000023125.html
京田辺市中小企業売上拡大等支援事業補助金に関する資料です。申請には所定の様式をダウンロードして提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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