神奈川県農福連携推進事業補助金(令和8年度)
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目的
神奈川県内の農業経営体に対して、障がい者等と連携した農業(農福連携)の推進を目的として、作業場やバリアフリー対応の仮設トイレ等の環境整備に必要な経費を補助します。農福連携に新たに取り組む、または継続する事業者の負担を軽減することで、障がい者の社会参画の促進と地域農業の活性化を図ります。
申請スケジュール
申請にあたっては、管轄の地域県政総合センター等への書類提出が必要です。予算額に限りがあり、審査(ポイント付け)による選定が行われます。
- 提出書類の作成・応募
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- 公募開始:2026年07月07日
- 申請締切:2026年08月04日
主な就農地を所管する地域県政総合センター等へ、実施計画書や見積書などの必要書類を直接持参または郵送で提出してください。
- 提出期限:2026年8月4日(火)必着
- 受付時間:平日 9:00〜17:00
- 審査・計画承認
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2026年8月〜9月頃
提出された書類に基づき、ポイントによる順位付けと審査が行われます。事業計画が適切と認められた場合、地域県政総合センター等の所長より「計画承認」の通知が届きます。
- 交付申請
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計画承認後速やかに
計画承認を受けた後、改めて「補助金交付申請書」を提出します。この際、県から警察本部への反社会的勢力排除等に係る確認手続きも行われます。
- 交付決定
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- 交付決定通知:2026年09月以降予定
書類審査や必要に応じた現地調査を経て、交付決定が通知されます。原則として事業の着手(契約や発注)はこの通知後となります。
- 事業実施・状況報告
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- 状況報告期限:2026年12月15日
補助事業(機器の導入や施設の整備)を実施します。11月末現在の進捗状況をまとめ、12月15日までに「実施状況報告書」を提出する必要があります。
- 事業完了・実績報告
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- 事業完了期限:2027年03月31日
2027年3月31日までに、支払を含むすべての事業を完了させ、実績報告書を提出してください(完了日から30日以内または3月31日のいずれか早い日)。消費税仕入控除税額等の精算もここで行います。
- 補助金支払い
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実績報告確認後
提出された実績報告書の確定審査を経て、精算交付(後払い)が行われます。
対象となる事業
神奈川県内の農業経営体が障がい者等と連携した農業(通称:農福連携)に新たに取り組む、または既に取り組んでいる場合に、その活動を進める上で必要となる作業場やトイレなどの環境整備にかかる費用を補助することで、県内における農福連携の取り組みを積極的に推進することを目的としています。
■神奈川県農福連携推進事業補助金
神奈川県農福連携推進事業補助金交付要綱と実施要領に定められた要件や手続きに従い、予算の範囲内で交付されます。
<補助対象者となる農業経営体の要件>
- 経営耕地面積が30アール(3,000平方メートル)以上の規模で農業を行い、かつ、1年間における農産物の総販売額が50万円以上の耕種農家であること。
- 神奈川県が実施する農福連携に関する研修(農業振興課主催のものに限る)を既に受講しているか、今後受講することが確実に見込まれること。
- または、農福連携を指導する普及指導員等から、農福連携に関する指導を受けたことがある農業経営体であること。
- 農地を借りて農業に参入することが確実な農業経営体も含む。
- 農事組合法人、農地所有適格法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体が補助事業者となる場合は、事業実施および会計手続きを適正に行い得る体制を有していること。
<補助対象となる経費の区分と具体例>
- 作業場等環境整備:障がい者等が農業活動を行う上で必要となる作業所や休憩場所などの環境整備(改修、新設等)
- 仮設トイレ設置:障がい者が利用しやすいよう、バリアフリー対応等の仮設トイレの設置(農地転用手続きが必要な場合あり)
- その他:上記の区分に該当しないものの、知事が特に必要と認める費用
<補助対象設備の条件>
- 原則として新品が対象(法定耐用年数から経過期間を差し引いた残存年数が2年以上のものは中古品も可)
- リース契約による導入も可能
- 補助金の交付決定があった会計年度の3月31日までに、機器等の導入設置および支払いを完了すること
<補助率と補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 補助上限額:1事業実施主体あたり100万円
- 事業費の要件:整備等の内容ごとに事業費が30万円以上であること(複数区分の合算も可)
- 補助額の算出:千円未満の端数は切り捨て
<募集期間>
- 令和8年7月7日(火曜日)から8月4日(火曜日)まで(締切日必着)
▼補助対象外となる事業
以下の費用や取り組みは、本事業の補助対象外となります。
- 既に実施・終了した取り組み(補助事業者が既に実施または終了している取り組み)。
- 単純更新(既存の機器を単に新しいものに更新する費用)。
- 維持管理・修繕費(整備後に施設の維持のために必要となった補修や維持管理にかかる経費)。
- 目的外の設備導入(農福連携に直接関係しない設備や機器の導入)。
- 事前着手(事前着手届を提出せずに、交付決定前に着手したもの)。
- 実施設計書作成費(工事の実施設計書の作成にかかる経費)。
- 利益等の排除。
- 補助事業者が自社や特定の関係会社から調達を行う場合、補助対象経費から利益相当額が排除されます。
補助内容
■農福連携推進事業
<補助対象となる農業経営体の要件>
- 研修受講・指導:県実施の研修受講者、受講予定者、または普及指導員等からの指導を受けた経営体
- 規模要件:経営耕地面積30a以上かつ年間農産物販売額50万円以上の耕種農家(参入確実な者を含む)
<補助対象経費の区分>
- 作業場等の環境整備に係る費用(作業場、休憩場所等)
- 仮設トイレの設置費用(バリアフリー対応等)
- 知事が特に必要と認める費用
<補助率・上限額等>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の1以内 |
| 限度額 | 1事業実施主体あたり100万円 |
| 事業費最低額 | 1内容(または複数合算)あたり30万円以上 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
<対象設備の条件>
- 原則として新品。中古品は残存年数が2年以上であること
- リースによる導入も所定の条件で可能
<補助対象外となるケース>
- 過去の取組、機器の単純更新、維持管理・修繕費
- 農福連携に直接関係しない設備の導入
- 事前着手届なしの交付決定前着手
- 年度末(3月31日)までの設置・支払いの未完了
対象者の詳細
農業経営体の基本要件
補助金の対象となる「農業経営体」は、主に以下の基準を満たす耕種農家を指します。
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耕地面積
経営耕地面積が30a(アール)以上であること -
農産物販売額
1年間における農産物の総販売額が50万円以上であること -
新規参入者への配慮
農地を借りて新たに農業に参入することが確実に見込まれる農業経営体も対象に含まれます
農福連携に関する取り組み要件
基本要件に加えて、農福連携に関する以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
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研修の受講
神奈川県(環境農政局 農水産部農業振興課)が主催する農福連携に関する研修を既に受講している、または受講することが確実に見込まれる農業経営体であること -
指導の受講
普及指導員等から農福連携に関する指導を受けた農業経営体であること
組織形態に関する留意事項
以下の形態である場合は、事業の実施および会計手続きを適正に行うことができる体制を有している必要があります。
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対象となる団体例
農事組合法人、農地所有適格法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体
■補助対象外となるケース
以下の場合は、補助金の対象外となりますので注意が必要です。
- 過去の取り組み(既に実施済み、または終了している取り組み)
- 単純更新・維持管理(機器の単純な更新、および施設の維持管理・修繕に係る費用)
- 関連性のない設備(障がい者が使用しないトラクターの導入など、農福連携に直接関係しないもの)
- 事前着手(事前着手届を提出せずに、交付決定前に着手した取り組み)
※農業振興課以外の機関(例:福祉子どもみらい局や国の実施する講座等)が開催する研修は、受講要件の対象外となりますが、審査の際のポイント加算の対象となる場合があります。
【補助対象者の選定】
提出された書類の記載内容に基づきポイントによる順位付けがされ、その結果に基づいて選定されます。
【募集期間】
令和8年7月7日(火曜日)から8月4日(火曜日)まで(締切日必着)
【申請先】
主な就農地のある市町村を所管する地域県政総合センター等を通じて行ってください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f6k/cnt/f549000/noufuku_hojokin.html
- お問い合わせフォーム
- https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempString=SF0520
令和8年度の募集期間は令和8年7月7日から8月4日までです。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は確認されませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。