公募中 掲載日:2026/07/14

久留米市地域商業活性化出店促進補助金(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
2026年12月28日
福岡県|久留米市 福岡県久留米市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

久留米市内の指定エリアで新規出店を行う中小企業者や個人に対し、店舗の改装や新設にかかる建築・設備工事費の一部を補助します。地域商業の活性化と商業機能の維持を目的としており、小売業や飲食店など不特定多数の集客が見込める事業を支援することで、地域の賑わい創出と住民の利便性向上を図ります。バリアフリー化を伴う場合は補助率が引き上げられ、出店時の初期投資負担を軽減し、持続的な営業を後押しします。

申請スケジュール

本補助金は令和9年3月末までに工事及び実績報告が完了する見込みのある出店が対象です。特に、補助金の交付決定がなされる前に工事の契約や着工を行った場合は補助金の対象外となりますので、必ず交付決定を待ってから事業を開始してください。
事前相談
随時

久留米市へ事前相談を行い、必要書類や補助対象エリア、建築確認等の有無を確認します。その後、管轄の商工団体へ事業計画を相談し、推薦書の発行を依頼してください。

事業計画認定申請
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2026年12月28日

市へ事業計画認定申請書を提出します。受付締切は原則として第2・第4火曜日です。予算がなくなり次第、受付終了となります。

審査会・認定
申請後順次

外部専門家を交えた面接形式の審査会が開催されます。事業計画の実現性や地域への寄与度を説明し、適当と認められれば認定されます(認定まで1週間〜10日程度)。

補助金交付申請
認定後速やかに

工事の適正性を判断するため、詳細な施工図面や工事の見積書を提出します。内容の審査には通常2週間〜3週間を要します。

交付決定
  • 交付決定通知:審査後

交付決定が通知されます。この日以降にようやく工事の契約や着工が可能となります。

工事・支払い
交付決定後〜令和9年3月末

工事を実施し、費用を施工業者へ支払います。工事前後の写真は必ず撮影し保存してください。

実績報告・現地確認
事業完了後速やかに

実績報告書に施工図面や写真、領収書等を添えて提出します。その後、市による立ち会い現地確認が行われます。

補助金の請求・入金
確定通知後

確定した補助金額を請求し、原則として請求から30日以内に指定口座へ振り込まれます。

事業開始後の報告
営業開始から1年間

営業開始後1年間は、毎月の経営状況報告書を商工団体へ提出する義務があります。

対象となる事業

久留米市内の特定のエリアにおいて、不特定多数の人を集客できる見込みのある業種での新規出店を支援するために、店舗の改装費用などに対する補助金が交付されます。

■A 買い物に資する業種

主に食料品や日用品などを販売する業種で、日本標準産業分類の小分類「569その他の各種商品小売業」に該当するものが対象です。

<補助対象経費>
  • 空き店舗や空き家に入居する際の店舗改装費(建築工事費および設備工事費)
  • 店舗新設に要する経費(建築工事費および設備工事費)
  • 設備工事費:ビルトインエアコン、造り付けの家具、固定式の看板、給排水設備、換気設備など
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の50%以内(バリアフリー工事を伴う場合は60%以内)
  • 補助限度額:100万円
  • 施工床面積上限:1平方メートルあたり75,000円

■B 上記以外の不特定多数の集客を見込める業種

不特定多数の人々を集客できる見込みがある業種。飲食店、衣料品販売店、理容室、各種小売業などが含まれます。

<補助対象経費>
  • 空き店舗や空き家に入居する際の店舗改装費(建築工事費および設備工事費)
  • 店舗新設に要する経費(建築工事費および設備工事費)
  • 設備工事費:ビルトインエアコン、造り付けの家具、固定式の看板、給排水設備、換気設備など
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の50%以内(バリアフリー工事を伴う場合は60%以内)
  • 補助限度額:50万円
  • 施工床面積上限:1平方メートルあたり75,000円

特例措置・追加条件

●事業承継 事業承継による出店の特例

補助対象区域内の事業者からの事業承継の場合、福岡県事業承継・引継ぎ支援センターの診断・指導に基づく事業承継計画の提出により対象となり得ます。

●バリアフリー バリアフリー工事による補助率引上げ

バリアフリー工事を伴う場合は、補助率が通常の50%から60%以内に引き上げられます。

▼補助対象外となる事業・経費

本事業の目的にそぐわない、または特定の条件に該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 事業内容に関する除外事項
    • 管理業務や補助的な経済活動を行う事務所など。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される営業。
  • 補助対象外となる経費
    • 設計費、申請・調査費。
    • 備品購入費(壁掛式エアコン、可動式の家具・什器、冷蔵庫、ペンダント型照明器具など)。
  • 不適切な申請・契約・変更
    • 交付決定よりも前に行われた工事の契約や着工。
    • 市の承認を得ない、無断での工事内容の変更。
    • 原則として、出店しようとする交付対象事業区域内からの移転(1年以上の閉店期間がある場合等を除く)。

補助内容

■A 買い物に資する業種

<補助限度額>
項目限度額・上限単価
補助限度額100万円
施工床面積上限単価1平方メートルあたり75,000円
<対象例>
  • ミニスーパー
  • フランチャイズ形式のコンビニエンスストア
  • 食料品や日用品を販売する業種(日本標準産業分類「569 その他の各種商品小売業」)

■B 上記以外の不特定多数の集客を見込める業種

<補助限度額>
項目限度額・上限単価
補助限度額50万円
施工床面積上限単価1平方メートルあたり75,000円
<対象例>
  • 飲食店
  • 衣料品販売
  • 理容室
  • その他の各種小売業など

■共通 補助率・対象エリア・経費

<補助率>
  • 補助対象経費の50%以内(千円未満切捨て)
<主な対象エリア>
  • 都市機能誘導区域(中心拠点を除く)
  • 特定駅周辺地域(荒木、御井、善導寺、筑後草野、宮の陣、津福、安武、大善寺、五郎丸、学校前、古賀茶屋の各駅から半径約500m圏内)
  • 商店街として連続性がある区域または地域商業集積エリア
<補助対象経費>
  • 店舗改装費、店舗新設費(建築工事費・設備工事費)
  • 対象例:ビルトインエアコン、造り付け家具、固定式看板、給排水設備、換気設備など

■特例措置

●SP バリアフリー工事を伴う場合の補助率引上げ

<引上げ後補助率>

補助対象経費の60%以内

対象者の詳細

補助金の対象者としての基本要件

本補助金は、久留米市が設定する補助対象エリアへの新規出店や事業承継を支援するものです。以下のいずれかに該当する事業者が対象となります。

  • 新規出店者
    久留米市が指定する補助対象区域に店舗を新規出店し、自らがその業務を直接運営する個人または法人
  • 事業承継者
    補助対象区域内で既に営業している事業者から事業を引き継ぎ、自らが事業を運営しようとする個人または法人(特定の追加要件あり)

対象者が満たすべき主な条件

補助金の交付を受けるためには、以下の条件を全て満たす必要があります。

  • 1 事業形態に関する要件
    中小企業基本法第2条に定める中小企業者、または個人事業主であること
  • 2 出店場所に関する要件
    久留米市の立地適正化計画における都市機能誘導区域(中心拠点を除く)、駅周辺地域、または地域商業集積エリア内に位置していること、申請の直前まで営業していた店舗が、原則として出店予定の交付対象事業区域内に所在しないこと(閉店から1年以上経過等の例外あり)
  • 3 経営状況・計画に関する要件
    久留米市に対して市税を完納していること、営業開始から1年以上継続して営業を行い、不特定多数の人を集客できる見込みがあること、店休日を除き、週5日以上の実営業を行う計画であること、市から認定を受けた事業計画に沿った営業を行うこと
  • 4 地域貢献・協力に関する要件
    管轄の商工会議所等に加入する意欲があり、地域の賑わいづくりやまちづくり活動等に積極的に協力する意欲があること
  • 5 工事施工に関する要件
    店舗の建築工事および設備工事の施工を、久留米市に事業所を持つ業者に依頼すること

事業承継の場合の追加要件

事業承継により申請する場合は、以下の要件も満たす必要があります。

  • 事業承継診断と計画
    福岡県事業承継・引継ぎ支援センターの事業承継診断を受けていること、診断結果に基づき、同センターの指導を得て作成された事業承継計画に基づき店舗の改装等を行うこと

■補助対象外となる事業者

以下の項目に該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される営業を行う者
  • 管理業務や補助的な経済活動のみを行う事務所(事務所等)
  • 暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

※暴力団等との関係排除については、交付決定後に判明した場合でも補助金の返還が求められます。

※申請時には「出店計画者調書」のほか、法人は決算書や登記事項証明書、個人は確定申告資料や本人確認書類等の提出が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2020shoukougyou/3020joseiseido/2020-1201-1241-74.html
久留米市役所 公式サイト
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/
久留米市公式サイト 英語翻訳版
https://www.city.kurume.fukuoka.jp.e.ax.hp.transer.com/
久留米市公式サイト 中国語翻訳版
https://www.city.kurume.fukuoka.jp.c.ax.hp.transer.com/
久留米市公式サイト 翻訳版(t)
https://www.city.kurume.fukuoka.jp.t.ax.hp.transer.com/
久留米市公式サイト 翻訳版(k)
https://www.city.kurume.fukuoka.jp.k.ax.hp.transer.com/
久留米市例規集
https://www1.city.kurume.fukuoka.jp/reiki_int/reiki_menu.html
久留米市観光コンベンションサイト
https://welcome-kurume.com/
久留米市移住・定住情報
https://www.kurumepr.com/main/7.html
久留米市イメージキャラクターくるっぱ紹介
https://www.kurumepr.com/main/11.html
くるめの魅力発信サイト
https://www.kurumepr.com/main/6.html
久留米市公式YouTubeチャンネル (動画)
https://www.youtube.com/channel/UC1pZ6YREpWrY21IxQoS3LPw

久留米市地域商業等活性化出店促進事業費補助金の申請様式(PDF/Word)については、提供情報内に完全なURLの記載がないため、公式サイトよりご確認ください。電子申請システムに関するURLは確認されませんでした。

お問合せ窓口

久留米市商工観光労働部商工政策課
TEL:0942-30-9134
FAX:0942-30-9707
Email:syoko@city.kurume.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日、年末年始を除く
受付窓口
久留米市役所 11階
商工政策課
制度の詳細や手続きについては、事前に市への相談が推奨されています。特に、事業計画認定申請前には、必要な書類や対象エリア、建築確認手続きの有無などを確認するため、市への事前相談が申請手続きの第一歩とされています。補助金の交付決定後に工事内容の変更が発生した場合は、原則として補助の対象外となりますが、店舗の構造や運営に支障が生じるやむを得ない事情がある場合は、事前に商工政策課に相談し、承認を得ることで対象となる可能性があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。