大田原市起業再出発支援事業補助金(令和7年度)|空き店舗活用や店舗改装を支援
目的
大田原市内の中小企業者や小規模事業者を対象に、空き店舗を活用した新規出店や、10年以上継続する既存店舗の改装・改修費用の一部を補助します。空き店舗の解消や既存店舗の魅力向上を通じて、地域経済の活性化と商店街の賑わい創出を図ることを目的としています。商工会議所等と連携し、地域への波及効果が高い事業を重点的に支援することで、持続可能な地域振興を推進します。
申請スケジュール
本補助金は、補助対象となる工事に着手する30日前までに必要書類を提出しなければなりません。すでに着手している場合は対象外となりますので、計画段階で早めに商工会議所等へご相談ください。
- 事前準備・事前協議
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随時(工事着手前)
補助対象者(店舗開業者、所有者、既存営業者)の条件や、補助対象経費(改装・改修費)に該当するかを確認します。商工会議所等を経由して大田原市商工観光課へ事前協議を行うことが推奨されています。
- 対象条件:週4日以上の営業、2年以上の営業継続見込み、商工会議所等の会員であること等
- 相談窓口:大田原商工会議所、黒羽商工会、湯津上商工会のいずれか
- 補助金交付申請
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- 申請締切:工事着手の30日前まで
関係書類を添えて、商工会議所等を経由し大田原市商工観光課へ提出します。
主な提出書類:- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 空店舗証明書、位置図、施行前写真、概略設計図
- 工事見積書、納税証明書、賃貸借契約書の写し
- 商工会議所等加盟(同意)証明書、誓約書
- 審査・採択
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随時
提出された書類に基づき審査が行われます。事業内容が地域の活性化にどの程度波及効果が期待できるかなどが総合的に判断され、補助事業として採択されます。
- 事業実施(工事)
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交付決定後
交付決定を受けた後、計画に沿って工事を実施します。
※変更申請について:
工事内容や経費に変更が生じる場合は、速やかに「変更申請書(様式第3号)」を提出する必要があります。
- 実績報告・請求
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工事完了後速やかに
工事が終了した後、以下の書類を提出します。
- 実績報告書(様式第6号)
- 請求書(様式第9号)
- 補助金の交付
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- 交付時期:実績報告の審査後
実績報告書および請求書の内容が確認され次第、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
大田原市が実施している「大田原市起業再出発支援事業補助金」は、市内の活性化と地域の振興、そして中小企業者及び小規模事業者の振興を目的として、空き店舗を活用して新たに事業を開始する方や、既存店舗を改装・改修する方を支援するための補助金制度です。
■大田原市起業再出発支援事業補助金
地域経済の活性化を目指し、市内の空き店舗の有効活用や既存店舗の魅力向上を促すための支援事業です。
<補助対象者>
- 店舗開業者:対象店舗を開業するため、空き店舗を新たに賃借する方
- 店舗所有者:ご自身が所有する空き店舗を改修する方
- 既存店舗営業者:市内において10年以上継続して営業している店舗(事務所を除く)を改装または改修する方
- 昼間の営業を目的とし、物販業、飲食業、サービス業など、地域に適した業種を営む方
- 市税等の滞納がない方
- 2年以上事業を継続する見込みがあり、週4日以上営業すること
- 大田原商工会議所、黒羽商工会、湯津上商工会、または商店街団体等に加盟(同意)していること
<補助対象経費>
- 空き店舗の改装・改修に要する費用
- 既存店舗の改装・改修に要する費用
<交付額・補助率>
- 補助率:改装及び改修に要した経費の3分の1以内
- 上限額(店舗開業者):1,000,000円
- 上限額(店舗所有者):1,000,000円
- 上限額(既存店舗営業者):500,000円
<店舗等条件>
- 未入居の状態が1か月以上継続している店舗または事業所であり、商工会議所等が認めていること
- 公衆用道路に面した店舗であって、市内の中小企業者が営む店舗または事業所であること
- 事業開始後2年以上営業を継続し、週4日以上、午前11時から午後3時までの間で2時間以上を含み、かつ1日6時間以上営業すること
- 事務所として開業する場合、開業後3か月以内に常勤雇用者が2名以上在籍すること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合、本補助金の対象外となります。
- 特定の業種や法的規制に抵触する場合
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の適用を受ける業種。
- 申請者の属性や過去の履歴に関する対象外条件
- 市税等を滞納している場合。
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される暴力団及び暴力団員。
- 店舗所有者が本補助金の交付を過去に受けたことがある場合(交付は1回限り)。
- 既存店舗営業者の場合で、前回の交付から10年以上経過していない場合。
- 事業内容や拠点移動に関する対象外条件
- 同一の補助対象店舗に対し、大田原市が交付する他の補助金等を利用している事業。
- すでに市内で事業を行っていた際に、移転して同一事業を市内で行う場合。
- 物件所有者との関係性や物件の状態に関する対象外条件
- 空店舗の所有者が、申請者と同一または3親等以内の親族である場合。
- 申請者が法人の場合、空店舗の所有者が法人の役員等である場合。
- 賃借する物件の所有者に市税等の滞納がある場合。
- 賃借する物件の所有者が、店舗または家屋等の賃貸を専業としている場合。
- 手続き上の不備
- 申請前にすでに工事に着手している場合(工事に着手する30日前までに書類提出が必要)。
補助内容
■A 店舗開業者
<補助額・補助率>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 対象経費の3分の1(1,000円未満切捨て) | 1,000,000円 |
<主な対象要件>
- 新たに空き店舗を賃借して開業する方
- 商工会議所等、または商店街団体等に加盟(同意)していること
- 市税等の滞納がないこと
- 改装または改修後、3か月以内に事業を開始できること
- 空き店舗の所有者が申請者の3親等以内の親族でないこと
- 市外からの事業移転でないこと(既存事業の継続移転は制限あり)
■B 店舗所有者
<補助額・補助率>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 対象経費の3分の1(1,000円未満切捨て) | 1,000,000円 |
<主な対象要件>
- 自ら所有する空き店舗を改修して開業する方
- 同一の店舗所有者に対して交付は1回限り
- 商工会議所等、または商店街団体等に加盟(同意)していること
- 市税等の滞納がないこと
- 改装または改修後、3か月以内に事業を開始できること
■C 既存店舗営業者
<補助額・補助率>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 対象経費の3分の1(1,000円未満切捨て) | 500,000円 |
<主な対象要件>
- 市内において10年以上継続して営業している店舗(事務所除く)を改装・改修する方
- 商工会議所等、または商店街団体等に加盟(同意)していること
- 過去に本補助金を利用している場合、前回の交付から10年以上経過していること
- 改修後、3か月以内に事業を再開・継続できること
■共通の店舗・営業条件
<店舗・営業に関する必須条件>
- 週4日以上、午前11時〜午後3時の間で2時間以上、かつ1日6時間以上営業すること
- 事業開始後2年以上営業を継続すること
- 店舗が公衆用道路に面していること
- 空き店舗の場合、未入居の状態が1か月以上継続していること
- 事務所として開業する場合、3か月以内に常勤雇用者が2名以上在籍すること
- 風俗営業等の規制を受ける業種でないこと
対象者の詳細
補助対象者の区分
補助対象者は、主に以下の3つの類型に分けられます。補助率は改装及び改修に要した経費の3分の1が基本となります。
-
店舗開業者
対象店舗を開業するために、空き店舗を賃借する個人または法人、補助金上限額:1,000,000円 -
店舗所有者
ご自身で所有する空き店舗を改修する個人または法人、補助金上限額:1,000,000円(交付は1回限り) -
既存店舗営業者
市内において10年以上継続して営業している店舗(事務所除く)を改装・改修する個人または法人、補助金上限額:500,000円
補助金交付の資格条件(申請者)
補助金を申請する個人または法人は、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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商工会議所等への加盟
大田原商工会議所、黒羽商工会、湯津上商工会などの商工会議所等、または商店街団体等に加盟(同意)していること -
税金の納付状況
大田原市に納めるべき市税等を滞納していないこと(市外居住者は居住地での滞納がないこと) -
事業開始の見込み
改装や改修が完了した後、3か月以内に事業を開始できる見込みがあること -
関係性の制限
空き店舗の所有者が、申請者と同一人物または3親等以内の親族でないこと、申請者が法人の場合、所有者が当該法人の役員等でないこと -
その他
反社会的勢力(暴力団及び暴力団員)ではないこと、同一店舗に対し大田原市の他の補助金等を既に利用していないこと
補助金交付の資格条件(店舗等)
補助対象となる店舗または事務所は、以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
物件の状態・立地
未入居の状態が1か月以上継続している店舗または事業所であること、公衆用道路に面した店舗または事業所であること -
営業体制
事業開始後、2年以上継続して営業する見込みがあること、週4日以上営業し、午前11時から午後3時までの間で2時間以上、かつ1日6時間以上営業すること -
雇用の条件
事務所として開業する場合、開業後3か月以内に常勤雇用者が2名以上在籍していること -
所有者の条件
物件の所有者に市税等の滞納がないこと、物件の所有者が店舗等の賃貸を「業」としていないこと
■補助対象外となる事業者・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の適用を受ける業種・事業所
- すでに市内で事業を行っていた方が、場所を移転して同一の事業を市内で行う場合
- 既存店舗営業者が過去に本補助金を利用し、前回の交付から10年以上経過していない場合
※物販業、飲食業、サービス業など、昼間の営業を目的とした店舗・事務所が対象の基本となります。
※本補助金は、商工会議所等を経由して申請手続きを行う必要があります。
※詳細については公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2013082778703/
- 大田原市公式ウェブサイト トップページ
- https://city.ohtawara.tochigi.jp/
- 大田原市公式ウェブサイト スマートフォンサイト
- https://city.ohtawara.tochigi.jp/smart.html
- 大田原市公式ウェブサイト ご利用案内
- https://city.ohtawara.tochigi.jp/use.html
本補助金の申請は、大田原商工会議所、黒羽商工会、または湯津上商工会を経由して行う必要があります。電子申請システムやjGrantsには対応していません。工事着手の30日前までに必要書類を提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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