大分県版スマートムーブ推進事業費補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
大分県内の企業やイベント主催者に対し、時差出勤やテレワーク等の「大分県版スマートムーブ」の普及・定着を支援します。従業員の制度創設や来場者への啓発活動にかかる経費を補助することで、移動に伴う二酸化炭素排出量の削減と県民の環境保全活動への参加を促進し、持続可能な社会の実現を図ります。
申請スケジュール
具体的な申請期限は別途定められますが、予算の消化状況により早期に締め切られる可能性があるため、早めの申請が推奨されます。申請書類の提出(郵送・メール)後は、必ず電話(097-506-3124)での連絡が必要です。
- 事前準備・要件確認
-
随時
事業内容が補助対象(スマートムーブ普及啓発、環境整備等)に該当するか、実施要領を確認してください。
- 補助率:1/2以内
- 上限額:200千円
- 採択申請
-
予算上限に達するまで
以下の書類を大分県環境政策課へ提出してください。
- 採択申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
- 誓約書(第4号様式)
- 審査・内定通知
-
申請後速やかに
提出書類に基づき審査が行われます。支援対象として適格と判断された場合、「内定通知書(第5号様式)」が届きます。
- 交付申請
-
内定通知後
内定通知後に案内される指示に従い、正式な「補助金交付申請書」を提出します。
- 交付決定・事業着手
-
- 交付決定通知:審査完了後
知事から「補助金交付決定通知書(第6号様式)」が届きます。必ずこの通知を受けた後に事業を開始してください。
- 補助事業の実施
-
交付決定〜事業完了まで
計画に沿って事業を実施します。支出に関する領収書や証拠書類は、事業終了後5年間保管する義務があります。内容変更や中止を行う場合は事前の承認が必要です。
- 実績報告・額の確定
-
- 実績報告期限:事業完了から30日以内
事業完了後、30日以内(または翌年度4月10日のいずれか早い日)に以下の書類を提出します。
- 事業実績報告書(第8号様式)
- 収支精算書(第10号様式)
- 成果物・取組写真、領収書の写し等
審査後、補助金の額が確定し通知されます。
- 交付請求・受領
-
確定通知後
「補助金交付請求書(第7号様式)」を提出し、補助金を受領します。原則として精算払いです。
対象となる事業
大分県が推進する「大分県版スマートムーブ」の普及・定着を目指し、その取り組みを行う企業やイベント主催者を支援することを目的としています。移動に伴う二酸化炭素排出量の削減と、県民が環境保全活動「グリーンアップおおいた」へ積極的に参加することを促進することを目標としています。
■大分県版スマートムーブ推進事業
大分県版スマートムーブ参加企業等が行う「大分県版スマートムーブの普及・定着に向けた取組」が対象です。
<補助の対象となる具体的な要件>
- 従業員の大分県版スマートムーブ実践に資する制度の創設(公共交通利用、時差出勤、テレワーク等)
- 県民や従業員に対する大分県版スマートムーブの実践呼びかけ等(広報活動、セミナー、啓発イベント等)
- イベント来場者に対する公共交通機関での来場呼びかけ等(情報提供、特典提供等)
- 従業員や顧客、イベント来場者等がスマートムーブを実践するための環境整備に関する事業
- 大分県版スマートムーブを効果的に促進する独自のアイデアを実践する事業
<補助対象経費>
- 講師謝金、講師旅費
- 食糧費(飲料に限る)
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 役務費(保険料、手数料等)
- 委託料
- 使用料及び賃借料
- その他(知事が特に必要と認める経費)
<補助率・上限額>
- 補助率:1/2以内
- 補助上限額:20万円
▼補助対象外となる事業
補助対象者または事業内容が以下の条件に該当する場合、補助金の対象から除外されます。
- 同一年度に既にこの補助金の交付を受けている者による事業。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体が行う事業。
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を持つ団体が行う事業。
- 予算の上限に達した後に申請された事業。
補助内容
■大分県版スマートムーブ推進事業費補助金
<補助の対象となる事業>
- 従業員のスマートムーブ実践支援に関する事業:新たな制度創設や既存制度の改善など
- 県民や従業員への実践呼びかけに関する事業:広報活動や啓発活動など
- イベント来場者への公共交通利用呼びかけに関する事業
- 従業員や顧客、イベント来場者等が大分県版スマートムーブを実践するための環境整備に関する事業
- その他、大分県版スマートムーブを効果的に促進する独自のアイデアを実践する事業
<補助の対象となる経費>
- 講師謝金、講師旅費
- 食糧費(飲料に限る)
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 役務費(保険料、手数料)
- 委託料
- 使用料及び賃借料
- その他知事が特に必要と認める経費
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 上限額 | 200千円(20万円) |
対象者の詳細
補助対象となる事業の要件
補助金の交付対象となるには、以下のいずれかの要件を満たす事業を行う必要があります。
-
制度の創設
従業員がスマートムーブを実践するための制度を創設する取り組み -
実践の呼びかけ
県民や従業員に対してスマートムーブの実践を呼びかける取り組み -
来場者への啓発
イベントの来場者に対し、公共交通機関での来場を呼びかける取り組み
■補助対象外となる条件(欠格条項)
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助対象者から除外されます。
- 同一年度内の交付制限(すでに同一年度内に本補助金の交付を一度でも受けている場合)
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするもの
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員と密接な関係を持つ団体
※暴力団等との関係性については、申請時の誓約書に基づき、大分県警察本部長へ照会が行われる場合があります。
※補助金の申請にあたっては「大分県版スマートムーブ参加企業等登録制度」への登録が推奨されています。
※その他詳細は、大分県ホームページおよび公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.oita.jp/soshiki/13090/smartmove-oita-hojo.html
- 大分県電子申請ポータル(※本補助金の申請には利用できません)
- https://www.pref.oita.jp/site/denshishinseiportal/
公式サイトのトップページURLは直接記載されていませんでしたが、関連資料のダウンロードURLが確認されました。本補助金の申請は電子申請システムやjGrantsを利用したオンライン受付は行っておらず、郵送、メール、または持参での提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。