徳島県 中小企業等GX促進事業費補助金(脱炭素発電設備・蓄電池導入支援)
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目的
徳島県内の中小企業者等に対して、エネルギー価格高騰の影響を緩和し競争力を強化するため、脱炭素発電設備や蓄電池の導入費用を補助します。再生可能エネルギーの活用やクリーンエネルギー技術の導入を支援することで、事業者の持続可能な経営と地域経済の脱炭素化を促進することを目的としています。次世代型太陽電池を導入する場合は大企業も対象となり、支援が拡充されます。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年02月13日
補助事業の工事に着手する日の14日前までに、必要書類を添えて申請してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書(様式第2号)
- 定款、登記簿謄本、直近2期分の財務諸表等
- 県税の納税証明書
- 審査・交付決定
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受付順に審査
知事による書類審査および必要に応じた現地調査が行われます。適当と認められた場合、交付決定通知書が送付されます。内容に不服がある場合は通知受領後15日以内に取り下げが可能です。
- 事業実施・変更申請
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交付決定後
交付決定の内容に従って事業を実施します。計画に変更が生じる場合は以下の手続きが必要です。
- 軽微な変更:経費区分の20%以内の流用等、補助金額に変更がない場合は承認不要。
- 重要な変更:事業の中止・廃止や内容の変更は事前に「補助事業変更承認申請書(様式第3号)」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告最終期限:2027年01月29日
事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 事業完了または廃止承認の日から30日を経過した日
- 令和9年(2027年)1月29日
提出書類:実績報告書(様式第4号)、補助事業概要説明書(様式第5号)等
- 額の確定・補助金の請求
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実績報告後
報告書の審査により補助金の額が確定し、通知されます。通知を受けた後、「補助金請求書(様式第6号)」を提出することで、補助金が支払われます。
※事業完了年度の翌年度から5年間の書類保管義務があります。
対象となる事業
原材料やエネルギー価格の高騰による事業者の負担を軽減し、競争力強化を図ることを目的として、県内の中小企業者等が、再生可能エネルギー電力の調達推進、クリーンエネルギー新技術の先導的導入、および脱炭素電源確保に資する設備を導入する際の費用を補助します。
■中小企業等GX促進事業
徳島県内の中小企業者(個人事業者を含む)が、再生可能エネルギー電力調達の推進や脱炭素電源の確保等の取組に資する設備導入を行う事業です。
<補助対象経費>
- 脱炭素発電設備の導入に要する経費
- 蓄電池の導入に要する経費
- 設備導入に伴う工事費や運搬費(新規に取得した固定資産の取得価格として計上される費用)
<補助対象設備>
- 脱炭素発電設備(再生可能エネルギー等のクリーンエネルギーを変換して発電する設備及び付随設備)
- 蓄電池(本事業で導入する脱炭素発電設備、または既に設置されている特定の脱炭素発電設備と接続するもの)
- 中古品(固定資産として新規に取得するものに限る)
<主な補助要件>
- 徳島県内の工場または事業所等に設備を新たに導入すること
- 補助対象経費となる投下固定資産の額(土地を除く)が500万円以上であること
- 導入設備から得た電力は、余剰電力を除き、原則として自ら消費すること
- FIT・FIP制度に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けないこと
次世代型太陽電池導入時の特例
●次世代型 次世代型太陽電池導入に伴う優遇措置
ペロブスカイト太陽電池等の次世代型太陽電池を導入し、投下固定資産額が1,000万円以上の場合、補助上限額が4,000万円に引き上げられ、補助対象者が会社及び個人事業者に拡大されます。
▼補助対象外となる事業・事業者
以下の条件に該当する事業者、または事業内容は本補助金の対象外となります。
- 特定の要件に該当する事業者(中小企業者であっても対象外)
- 「みなし大企業」(大企業が株式の1/2以上を所有する等)
- 「第三セクター」(地方公共団体が1/4以上出資等)
- 医療法人、医師、歯科医師、助産師、社会福祉法人などの医療関係者や介護施設の運営者
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者
- 風俗営業等に関する事業を行う者
- 導入手法や調達方法に関する制限
- PPA(電力購入契約)による導入
- リースによる導入
- 自社および関係会社(親会社、子会社、関連会社等)から調達される設備
- 制度上の制限および重複受給の禁止
- FIT・FIP制度に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受ける事業
- 同一法人とみなされるグループ企業等による重複申請(1グループ1申請まで)
- 消費税および地方消費税相当額
補助内容
■中小企業等GX促進事業(通常)
<補助対象経費および補助率>
- 補助対象経費:脱炭素発電設備または蓄電池の導入に要する経費(消費税等を除く)
- 補助率:1/2
<補助金額および要件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 2,000万円 |
| 最低投下固定資産額 | 500万円以上 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
<主な設備要件>
- 県内の工場または事業所等への新規導入
- 自家消費が原則(余剰電力を除く)
- FIT・FIP制度の不活用
- 蓄電池は本事業または既存の脱炭素発電設備と接続すること
■特例措置
●C 次世代型太陽電池を導入する場合の特例
<特例の適用条件>
- 次世代型太陽電池(ペロブスカイト太陽電池等)を導入すること
- 補助対象となる投下固定資産の額が1,000万円以上であること
<特例による変更点>
| 項目 | 通常 | 特例適用時 |
|---|---|---|
| 補助対象者 | 中小企業者 | 会社及び個人事業者(第三セクター除く) |
| 補助上限額 | 2,000万円 | 4,000万円 |
対象者の詳細
主な対象事業者
徳島県内に事業所や工場を持ち、脱炭素発電設備または蓄電池の導入を検討している中小企業者等が対象となります。主な区分は以下の通りです。
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1 個人事業者
申請の日までに開業届を提出している方、青色申告をしている事業者、または白色申告者でも事業収入を申告している方、商工業者に限る -
2 会社(法人)
一般の会社(法人)
所在地・申請単位の要件
事業所の所在地や申請の数に関する規定は以下の通りです。
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事業所の所在地
本社が県外であっても、徳島県内の工場・事業所等で設備導入を行う場合は対象、申請は法人登記や開業届を行っている事業者単位で、1事業者あたり1件のみ -
グループ企業の扱い
資本・人的関係から同一法人とみなされるグループ企業等は、いずれか1社のみ申請可能(国の事業再構築補助金の定義に準拠)
次世代型太陽電池導入時の特例
次世代型太陽電池を導入し、かつ補助対象経費となる投下固定資産の額が1,000万円以上となる場合に適用される特例です。
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特例適用時の対象者
会社及び個人事業者(ただし、第三セクターに該当する者は除く)、補助対象者の定義が「中小企業者」から緩和され、補助上限額も4,000万円に引き上げられます
■補助対象外となる事業者
以下の事業者は、原則として補助対象外となります。
- 医療関係者(医療法人、医師、歯科医師、助産師等) ※医療法人が運営する調剤薬局も含む
- 医療法人、医師、歯科医師、社会福祉法人が運営する介護施設や病院
- 第三セクター(地方公共団体が資本金等の4分の1以上を出資・出えんしている事業者)
- みなし大企業(大企業が株式の1/2以上を所有、または役員の1/2以上を占める場合など)
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業を行う者
※調剤薬局については、個人事業者や会社(法人)が運営している場合は対象となります。
※「みなし大企業」の詳細は公募要領等の定義をご確認ください。
※複数の業種を営む場合は、主たる事業の業種で判断してください。判断が難しい場合は「その他の業種」に該当するものとします。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/7310065/
- 徳島県庁 公式ホームページ
- https://www.pref.tokushima.lg.jp/
- 徳島”はたらく”女性応援ネット
- https://www.pref.tokushima.lg.jp/hataraku-josei/
- 徳島県労働相談ネット
- https://www.pref.tokushima.lg.jp/roudou/
- 徳島県企業局
- https://www.pref.tokushima.lg.jp/kigyoukyoku/
徳島県中小企業等GX促進事業費補助金に関する申請様式が提供されています。電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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