公募前 掲載日:2026/07/13

令和8年度 広島県賃上げ環境整備支援事業補助金(業務改善助成金の上乗せ支援)

上限金額
60万
申請期限
2027年02月26日
広島県 広島県 公募開始:2026/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

国の業務改善助成金を受給した広島県内の中小企業等に対して、生産性向上に資する設備投資や賃金引き上げの取り組みを支援するため、県独自の補助金を交付します。設備投資等と併せて賃金改定を行う事業者の負担を軽減することで、県内企業の経営改善と労働者の処遇改善を促進し、安定的な賃上げ環境の整備を図ります。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年09月01日
申請締切:2027年02月26日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

令和8年度広島県賃上げ環境整備支援事業補助金の申請スケジュールについて、詳細を以下の通りご説明いたします。
1. 補助金の概要と申請の前提
この補助金は、広島県内の中小企業等の経営改善と労働者の処遇改善を目的としており、生産性向上に資する設備投資と賃金引き上げを行った事業者に対し、国の「令和8年度業務改善助成金」の支給額に上乗せして交付されるものです。
したがって、本補助金の申請を行う前に、まず国の「令和8年度業務改善助成金」を広島労働局に申請し、その交付額確定の通知を受けている必要があります。
2. 申請受付期間
「令和8年度広島県賃上げ環境整備支援事業補助金」の主な申請期間は以下の通りです。
・申請受付開始日: 令和8年9月1日(火)を予定しています。
・申請書提出期限: 令和9年2月26日(金)までです。この期限は当日消印有効とされています。
この期間内に、国の助成金の交付額確定通知書を含む必要な書類を広島県に提出する必要があります。
3. 申請手続きの主な流れ
申請は、以下のステップで進められます。
1. 国の助成金の実績報告と交付額確定: まず、国の「業務改善助成金」で実施した事業について実績報告書を提出し、国から交付額確定の通知を受けます。
2. 県への補助金申請: 国の助成金交付額確定の通知を受けたら、広島県へ補助金の申請書を提出します。この際、国の助成金に関する複数の書類(交付額確定通知書の写し、事業実績報告書の写し、国庫補助金精算書の写し、事業実施結果報告の写しなど)を添付する必要があります。
3. 県の審査と補助金の支給: 県は提出された申請書類の内容を確認し、適正と認められる場合に補助金を交付します。交付決定は、申請書に記載された口座への振込みをもって行われ、別途交付決定通知書の送付はありません。
4. 申請方法と提出先
申請書類は、以下のいずれかの方法で提出してください。
・郵送: レターパックや簡易書留など、郵送物の追跡ができる方法での送付が推奨されています。控えは、結果がわかるまで保管してください。料金不足の場合は受け取ることができないため注意が必要です。
・持参: 直接、下記の申請先へ持参することも可能です。
【あて先・申請先】
〒730-8511
広島県広島市中区基町10番52号
広島県商工労働局雇用労働政策課
広島県賃上げ環境整備支援事業補助金担当
(広島県庁東館の3階です。)
5. 申請に関する重要な注意事項
・書類の不備: 申請書類に不足や記入漏れなどの不備があった場合、県担当者から直接連絡が入ることがあります。申請書には、日中(9時~17時)に対応可能な連絡先を必ず記入してください。
・審査と期限: 提出期限までに必要な書類が全て揃っていない場合、申請が取り下げられたものとみなされる可能性があります。提出前に、添付書類が全て揃っているか、申請チェックリストを用いて十分に確認することが重要です。
・交付決定通知: 補助金の交付決定は、申請書に記載いただいた口座への振込みをもって行われます。決定通知書等の送付はありませんので、通帳等で入金をご確認ください。
6. 消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還
助成金(国)を税込みで申請し、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定して国への返還が生じた場合は、以下の追加手続きが必要となります。
1. 国への報告と納入告知: 消費税等仕入控除税額が確定したら、所定の様式に関係書類を添付して国へ報告します。国への返還が生じた場合、国から納入告知書が交付されます。
2. 県への返還報告・申請: 国から納入告知書が送付されたら、所定の様式(補助金返還報告書兼返還申請書(様式第3号))に関係書類を添付して県へ報告し、返還申請を行います。
3. 県からの納入通知と納付: 県は報告内容を確認後、納入通知書を申請者に送付しますので、期日までに返還額を納付してください。
ご不明な点がある場合は、以下の問い合わせ先にご連絡ください。
【お問い合わせ先】
広島県 商工労働局 雇用労働政策課
広島県賃上げ環境整備支援事業補助金担当
電話番号:082-513-3411
メール :syokoyou@pref.hiroshima.lg.jp
受付時間:平日9時00分~12時00分、13時00分~17時00分

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

広島県の「令和8年度広島県賃上げ環境整備支援事業補助金」の交付を受けるまでの流れは、まず国が支給する「業務改善助成金」の確定を前提としており、その後、広島県への申請手続きを経て補助金が支給されます。また、消費税の取り扱いによっては、交付後に返還手続きが必要となる場合もあります。
以下に、補助金交付までの詳細な流れをご説明します。
補助金交付までの主要な流れ
この補助金は、国の「令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」の支給を受けた県内中小企業等が対象となります。そのため、県への補助金申請に先立ち、まずは国の助成金に関する手続きを完了している必要があります。
主要なステップは以下の3つです。
1. 国からの業務改善助成金交付額確定通知の受領
2. 広島県への補助金申請書の提出
3. 広島県による審査と補助金の支給
各ステップの詳細
1. 国からの業務改善助成金交付額確定通知の受領
まず、申請者は国が所管する業務改善助成金について、実施した事業の実績報告書を国(広島労働局)に提出する必要があります。この実績報告書が受理され、審査が完了すると、国から当該助成金の交付額確定通知が申請者に送付されます。
この「助成金交付額確定通知」を受け取ることが、広島県へ本補助金を申請するための前提条件となります。補助金の申請時には、この通知書の写しを県に提出する必要があるため、大切に保管してください。
2. 広島県への補助金申請書の提出
国の助成金交付額確定通知を受け取った後、申請者は広島県に対して補助金の申請書を提出します。
・提出時期:
申請書は、令和9年2月26日までに広島県知事宛に提出しなければなりません。申請書に記載する申請日は、この期限以前の日付である必要があります。
・提出書類:
提出が必要な書類は多岐にわたりますが、主に以下のものが求められます。これらの様式は、広島県のホームページからダウンロードできます。
1. 交付申請書(別記様式第1号):
・申請者の所在地、法人番号(法人の場合)、法人名または屋号・店名、代表者氏名などを記入します。
・事業所の所在地、名称、担当者の連絡先(電話番号、メールアドレス)も記入が必要です。申請者情報と事業所情報が同一の場合でも、すべての項目を記入してください。
・補助金交付申請額を記入します。この額は、国の業務改善助成金の交付確定額に「10分の1(補助率0.1)」を乗じて算出され、千円未満の端数は切り捨てとなります。計算式は申請書に明記されています。
・業務改善助成金の申請において、消費税を「税抜き」で算定したか、「税込み」で算定したかをチェックします。
・補助金が振り込まれる金融機関名、支店名、預金種目(普通・当座)、金融機関コード、支店コード、口座番号、口座名義(カタカナ表記)を正確に記入します。
2. 誓約書:
・県所定の様式に記入し、申請者(法人代表者または個人事業主)が自署または記名押印(代表者印)が必要です。誓約日は、申請日と同日か、それより後の日付である必要があります。
3. 国の業務改善助成金の交付額確定及び支給決定通知書の写し(国助成金交付要綱 様式第11号):
・額の確定日が、県への補助金申請日以前であるかを確認されます。
4. 国の業務改善助成金の事業実績報告書の写し(国助成金交付要綱 様式第9号):
・報告書の提出日が、上記の交付額確定通知に記載されている日付と同じか、それより前であるかを確認されます。
5. 国の業務改善助成金の国庫補助金精算書の写し(国助成金交付要綱 様式第9号別紙1)
6. 国の業務改善助成金の事業実施結果報告の写し(国助成金交付要綱 様式第9号別紙2)
7. 振込先口座の確認書類:
・通帳がある場合は、通帳の表紙と、表紙をめくった次のページ(金融機関コード、店番、口座番号、カタカナ表記の口座名義などが記載されているページ)の両方の写しが必要です。
・ネットバンキングで通帳がない場合は、マイページ画面等で振込先口座情報が確認できる資料を提出します。
・受領者は原則申請者自身であり、日本国内の口座に限られます。
8. チェックリスト(県所定の様式):
・提出書類の漏れや記入事項の確認のために使用します。
9. 申請手続の委任状(該当する場合):
・申請事務を社会保険労務士等に委任している場合に必要です。任意の様式で作成しますが、委任者として申請者情報を記入し、記名押印(代表者印)が必要です。
・提出時の注意点:
・提出された申請書等は、原則として返却されません。
・書類はA4サイズで統一し、上記以外に補足書類の提出を求められる場合があるため、県の指示に従ってください。
3. 広島県による審査と補助金の支給
広島県は、提出された申請書類の内容を審査します。
・審査と決定:
審査の結果、補助金を交付すると決定した場合は、交付の決定と補助金額の確定を同時に行います。この場合、県からの交付決定の通知は、指定された申請者の口座への口座振込をもって代えることとなります。
・不交付の場合:
万が一、審査の結果、補助金が不交付と決定された場合は、県から別途「不交付の決定通知書(別記様式第2号)」が申請者に送付されます。
消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還手続き(該当する場合)
国の業務改善助成金を「税込み」で申請し、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(消費税等仕入控除税額)が確定した結果、国への助成金の返還が生じた事業者については、以下の手続きも必要となります。
1. 申請者 → 国への報告:
消費税等仕入控除税額が確定した後、申請者は所定の様式に関係書類を添付して国に報告します。
2. 国 → 申請者への納入告知:
国への返還が生じた場合、国から申請者に対して納入告知書が交付されます。
3. 申請者 → 県への報告・返還申請:
国から納入告知書が送付されたら、申請者は速やかに所定の様式(別記様式第3号)に関係書類を添付し、国への返還額に対応する補助金の額について県へ報告し、返還申請を行います。
4. 県 → 申請者への納入通知書送付:
県は報告内容を確認し、申請者に対して補助金の返還に関する納入通知書を送付します。
5. 申請者 → 県への返還額納付:
納入通知書が届いたら、指定された期日までに返還額を県に納付します。
その他留意事項
・交付決定の取消し: 申請内容に虚偽があった場合や、要綱に違反した場合など、特定の条件に該当すると県が認めたときは、補助金の交付決定が取り消されることがあります。この場合、既に交付された補助金の全部または一部の返還が命じられることがあります。
・帳簿等の保存期間: 補助金の交付を受けた事業者は、補助金に係る証拠書類を整備し、事業完了日の属する会計年度の終了後、10年間保存する義務があります。
上記が、広島県の「賃上げ環境整備支援事業補助金」における補助金交付までの詳細な流れとなります。

対象となる事業

広島県内の中小企業等の経営改善と労働者の処遇改善を目的として、生産性向上に資する設備投資などを行い、それと並行して賃金の引き上げを実施する事業者を支援するものです。国の「令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(通称:業務改善助成金)」の支給を受けた事業者を対象としています。

■令和8年度広島県賃上げ環境整備支援事業

県内の中小企業が労働者の賃金を引き上げる取り組みを後押しすることを趣旨としています。国の業務改善助成金の対象となる生産性向上に資する設備投資などと、それに伴う賃上げを行った企業に対し、県が独自の補助金を予算の範囲内で交付します。

<補助対象事業者(補助要件)>
  • 広島県内に事業所を有している中小企業等であること。
  • 国の「業務改善助成金」について、令和8年度に広島労働局へ交付申請を行い、その交付額確定の通知を本補助金の申請時に提出できること。
  • 当該事業場の労働者の時間当たりの賃金額が実際に引き上げられたことを証明する書類(労働者名簿、賃金台帳など)を適切に整備し、保管していること。
<補助対象経費>
  • 国の「業務改善助成金」の対象となる経費と同様(生産性向上に資する設備投資など)。
<補助事業実施期間(申請期限)>
  • 令和9年2月26日まで(交付申請書の提出期限)。

▼補助対象外となる事業

以下の要件または属性に該当する場合は、本補助金の対象外となります。

  • 国の「業務改善助成金」の交付確定を受けていない、または確定通知を提出できない事業。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される特定の営業を行う者。
    • 接待飲食等営業(料亭を除く)。
    • 性風俗関連特殊営業、またはそれらの受託営業。
  • 暴力団排除条例等の規定に該当する反社会的勢力等との関連がある者。
    • 広島県暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等。
    • 役員等が、自己、自社、第三者の不正な利益目的、または第三者に損害を与える目的で暴力団等を利用している者。
    • 暴力団等への資金供給や便宜供与を行うなど、暴力団の維持・運営に積極的に協力・関与している者。
    • 役員等が暴力団員であることを知りながら、社会的に非難されるべき関係を有している者。

補助内容

■広島県賃上げ環境整備支援事業補助金

<補助率・補助上限額>
  • 補助率:国の業務改善助成金の交付確定額の10分の1(1/10)
  • 補助上限額:600千円(60万円)
  • 補助金の算出:助成金の交付確定額に補助率を乗じた額(千円未満切り捨て)
<補助対象経費>

国の「業務改善助成金」の対象となる経費と同様(事業場内最低賃金の引き上げを図るための生産性向上に資する設備投資等にかかる費用)。

<補助対象者要件>
  • 県内に事業所を有すること
  • 令和8年度に国の業務改善助成金の交付確定を受けていること
  • 賃金引上げを証明する書類を適切に整備・保管していること
  • 暴力団等、不適格な事業者に該当しないこと

対象者の詳細

補助対象となる事業者

県内中小企業等の経営改善と労働者の処遇改善を目的としており、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 事業所の所在地要件
    県内に事業所を有している中小企業等であること
  • 2 国の助成金受給に関する要件
    国の「令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」について、令和8年度に広島労働局へ交付申請を行っていること、補助金の申請時に、国から助成金の「交付額確定の通知」を提出できること、助成金の「支給決定通知書」と、当該事業場の労働者の時間当たりの賃金額の引き上げを明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳など)を適切に整備・保管していること

■除外要件(補助対象外となる事業者)

以下のいずれかに該当する者は対象外となります。

  • 接待飲食等営業(料亭は除く)や性風俗関連特殊営業、またはこれらの営業を受託して行っている者
  • 広島県暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員等
  • 不正の利益を図る目的等をもって、暴力団または暴力団員を利用している役員等を有する者
  • 暴力団の維持・運営に協力・関与している役員等を有する者
  • 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している役員等を有する者

※役員等とは、個人の場合はその個人、法人の場合は役員、団体の場合は代表者・理事等、その他経営に実質的に関与している者を指します。

※本補助金は、国の業務改善助成金を受けて、生産性向上に資する設備投資等と賃金引き上げを実施した事業者を支援することを目的としています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/68/r8chinage-hojokin.html
広島県庁公式サイト
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/
広島県防災Web
https://www.bousai.pref.hiroshima.lg.jp/?l=105-0
国の業務改善助成金に関する情報(厚生労働省ウェブサイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

本補助金は電子申請システムに対応しておらず、郵送または持参による申請が必要です。申請にあたっては最新の「申請の手引き」を必ずご確認ください。

お問合せ窓口

広島県 商工労働局 雇用労働政策課 広島県賃上げ環境整備支援事業補助金担当
TEL:082-513-3411
Email:syokoyou@pref.hiroshima.lg.jp
受付時間
平日の午前9時00分から12時00分、および午後1時00分から午後5時00分
受付窓口
広島県庁東館 3階
労働環境整備推進グループ持参の場合の場所
申請書類に不備や記入漏れがあった場合、担当者から直接連絡が入ることがあります。そのため、申請書(様式第1号)の連絡先欄には、上記の受付時間帯(午前9時から午後5時)に確実に連絡が取れる電話番号を記入してください。郵送で申請書類を送付する際は、レターパックや簡易書留など、郵送物の追跡ができる方法を利用し、控えは結果がわかるまで保管しておくことが推奨されています。また、封筒には差出人の住所と氏名を必ず記入し、料金不足がないようにご注意ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。