公募中 掲載日:2026/07/13

令和8年度 沖縄県ICTビジネス高度化支援事業(ビジネス構築ステージ)2次公募

上限金額
300万
申請期限
2026年07月17日
沖縄県 沖縄県 公募開始:2026/06/25~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

沖縄県内のIT事業者やコンソーシアムに対し、高付加価値なITビジネスの開発や他産業のDXを推進するデジタル技術の開発・実証を支援します。これにより、情報通信産業の「稼ぐ力」を強化し、産業全体の高度化や労働生産性の向上を図ることを目的としています。新規事業創出に向けたビジネスモデル構築や検証に要する経費の一部を補助することで、県内IT産業の発展を後押しします。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年06月25日
申請締切:2026年07月17日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

ご質問いただいた「申請スケジュール」について、提供されたコンテキスト情報を確認しましたが、補助事業の具体的な申請受付期間、締め切り、または全体的な申請プロセスを示すスケジュールに関する詳細な情報は記載されておりませんでした。
提供された情報は主に、補助金が交付された後の「経理処理のてびき」、事業終了後の「実績報告書の作成」、および「現地調査」や「事後作業」といった、事業実施中および終了後の手続きに関する内容が中心となっています。
もし補助金の申請を検討されている場合は、別途、当該補助金の公募要領や経済産業省の担当部署にご確認いただくことをお勧めいたします。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

補助金が交付されるまでの流れは、交付決定から始まり、事業実施中の厳格な管理、事業完了後の実績報告、そして経済産業省による検査を経て、最終的な補助金額が確定し、請求・支払いが行われるという段階を踏みます。
以下に、その詳細な流れを具体的にご説明します。
1. 交付決定から事業開始、そして事業実施中の管理
補助金交付の申請プロセスを経て、経済産業省から交付決定通知書が発行されることで補助事業が正式に開始します。この段階から、補助金を受け取るための厳格なルールと管理が求められます。
・経理処理の基本ルールと留意事項
補助金の経理処理は、通常の商取引や商慣習とは異なる点が多いため、特に注意が必要です。
・実費弁済の考え方: 補助事業者が実際に事業に要した経費のみが支払いの対象となります。
・経費の区分管理: 補助対象経費は明確に区別して処理し、流用制限にも留意が必要です。また、補助事業とその他の事業との経費も厳密に区分して管理する必要があります。
・時系列での資料整理: いつ行われたのか、日付が確認できるように、すべての関係書類を時系列に整理することが求められます。
・補助対象期間: 経費は交付決定日以降に発生(発注)し、事業期間中に終了(支払い)したもののみが対象となります。原則として、事業終了後の精算払となりますが、自己資金の状況によっては概算払も可能です。
・不正行為への厳罰: 虚偽申告や過大請求等の不正行為が判明した場合、交付決定の取消し、補助金の返還命令、加算金の納付、不正内容の公表、最長36ヶ月の交付停止措置、刑事告訴等の処分が科される可能性があります。
・関係書類の整理: 補助事業の開始から実施状況に至るまで、事業計画書、交付申請書、交付決定通知書、遂行状況報告書、概算払請求書、実績報告書など、多岐にわたる関係書類を時系列で整理・保管することが必須です。これは、後の検査を迅速かつ適正に進める上でも極めて重要となります。
・事業実施中の変更・遅延への対応
補助事業の実施中に、当初の計画に変更が生じたり、事業の取り止めや遅延が見込まれる場合には、補助金交付要綱等に則り、所定の手続きが必要となります。
・経済産業省との密な連携: 補助金交付要綱、公募要領、本マニュアル等を熟読し、不明な点があれば経済産業省の担当者と常に連絡を取り合うことが重要です。
・計画変更承認申請: 事業内容の変更、経費の区分間で一定率(10%等)を超える配分額の変更、または事業の全部若しくは一部の中止・廃止を行う場合は、事前に計画変更承認申請を行う必要があります。
・事故(遅延)報告書: 事業が予定期間内に終了しないことが見込まれる場合も、事前に事故(遅延)報告書を提出し、指示を受ける必要があります。
・中間検査の実施(必要に応じて)
事業期間中に、必要に応じて中間検査が実施されることがあります。
・目的: 経理処理手順や社内統制の体制を確認し、年度末の確定検査における負荷を分散させたり、誤認識や誤処理の速やかな是正を目的としています。
2. 事業完了後の実績報告と確定検査
事業が完了した後、補助金の額を確定させるための重要な段階です。
・実績報告
事業完了後、補助事業者は当該事業の実績をまとめた報告書を提出します。この実績報告書に基づいて、後述する確定検査が行われます。人件費や法定福利費については、原則として実績報告時までに支払いを完了している必要があります。
・確定検査
実績報告を受けた後に行われる検査で、この確定検査をもって補助金の額が最終的に確定します。
・検査の概要: 書面検査と現地調査の二種類があります。
・書面検査: 補助事業者が検査に必要な書類を送付または持参し、経済産業省の担当職員が検査を行います。
・現地調査: 経済産業省の担当職員が事業実施場所等に赴き、事業の進捗状況、購入物品の管理・使用状況、経費の発生状況、書類の整理状況、経理処理の状況等を確認します。
・検査の着眼点:
・事業が事業計画(事業期間内に開始・終了しているか、補助目的に適合しているか等)に基づいて行われているか。
・経費が当該事業に必要なものか。
・経費が当該事業期間中に発生し、かつ支払が行われているか。
・他の資金と混同して使用されていないか。
・法令や内部規程等に照らして適正か。
・経済性や効率性を考慮して経費が使用されているか。
・検査への協力:
・検査の際に事業内容や経理処理等で不明な点があった場合、事業従事者や従業員へのヒアリングが行われることがあります。
・補助事業の関係先(取引先、請負先、委託先等)に対し、補助事業に係る取引を確認するための証憑類の提示が求められる場合もあります。その際は、関係先への周知や照会等に協力する必要があります。
・不正経理などの情報提供があった場合(事業終了後も同様)、補助事業者だけでなく、関係する支出先に対しても調査が行われることがあります。
・書類整理と自主点検: 検査日当日までに、「経理処理のてびき」に基づき書類が整理されていることを確認できるよう、補助事業チェックリストを活用した自主点検が推奨されています。これにより、限られた時間の中で効率的な検査が実施されます。
・指摘事項への対応: 中間検査や確定検査において指摘・指導された事項は、経済産業省担当職員と認識を共有し、最終的な額の確定時までに改善等の措置を講じる必要があります。
3. 補助金の請求と支払い
確定検査が完了し、補助金の額が確定した後に、実際の支払いが行われます。
・補助金の請求:
経済産業省からの補助金の額の確定通知を受け次第、補助事業者は速やかに、交付要綱等で定める精算払請求書を経済産業省の担当職員に提出します。
・支払い:
国の支払手続は、出納整理期間内(翌年度4月末まで)に全て終了する必要があります。そのため、確定通知を受けたら迅速に請求書を提出することが求められます。
この一連の流れを通じて、補助事業者は適正な経理処理と事業遂行が求められ、経済産業省は補助金が適切に活用されたかを厳しく確認します。不明な点は、常に経済産業省の担当者と密に連携し、確認しながら進めることが成功の鍵となります。

対象となる事業

沖縄県内のIT事業者が実施する高付加価値なITビジネスの開発や、他産業のDX(デジタルトランスフォーメーション)に資するデジタル技術の開発・実証を支援することで、産業全体の高度化と労働生産性の向上を図る事業です。沖縄県内のIT企業等が新規事業創出に向けてビジネスモデルを構築し、その検証を行うための取り組み(検証に必要な開発や実証等を含む)を対象とします。

■令和8年度ICTビジネス高度化支援事業 ビジネス構築ステージ

情報通信産業の「稼ぐ力」を強化することを目的とし、新規ビジネスモデルの構築および検証にかかる費用を補助します。

<補助対象者>
  • 沖縄県内に本社または登記された支店を有する、設立1年以上の情報通信関連企業
  • 情報通信関連企業が半数以上参加しているコンソーシアム
<補助内容>
  • 補助限度額:3,000千円(300万円)※消費税及び地方消費税は含まず
  • 補助率:補助対象事業費の10分の8以内
<補助事業実施期間>
  • 交付決定の日から令和9年2月28日まで
<補助対象経費>
  • 人件費(事業に直接従事する者の作業分、役員の直接従事分を含む)
  • 旅費(国内・海外出張)
  • 会議費(会場借料、機材借料、茶菓料など)
  • 謝金(外部専門家、講演、原稿執筆等)
  • 備品費(1年以上使用可能な物品の購入・製造)
  • 借料及び損料(機械器具等のリース・レンタル)
  • 消耗品費(当該事業のみで使用される備品以外の物品)
  • 印刷製本費(パンフレット、報告書等)
  • 補助員人件費(アルバイト等)
  • その他諸経費(通信運搬費、光熱水料、修繕・保守費、翻訳通訳費、特許出願関連費用等)
  • 委託・外注費

▼補助対象外となる事業・経費

本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の項目に該当する事業・経費は補助対象となりません。

  • 応募要件を満たさない事業者による申請。
    • 本店(本社)や支店が全て県外にある企業。
  • 補助対象外となる人件費の計上。
    • 雇用関係にない社外の方(業務提携先など)の人件費。
    • 本補助事業以外の業務に従事した時間分の経費。
  • 知的財産権等の取得に関連する特定経費。
    • 補助期間内に出願手続きが完了していない成果物。
    • 日本の特許庁に納付される出願手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)。
    • 拒絶査定に対する審判請求や訴訟にかかる費用。
  • プロモーション・営業活動に関する経費。
    • プロモーションにかかる出展費用。
    • 営業活動に関する費用。
  • 経費計上のルールに反する項目。
    • 自社製品調達における自社利益相当分(原価のみが対象)。
    • 仕入税額控除を受けた消費税相当額。
    • 補助期間中に得た事業収益(実績報告時に補助金額から差し引かれます)。
  • 補助金の繰越し。
    • 補助金を次年度に繰り越して使用すること。

補助内容

■1 補助金の定義と経理処理の基本原則

<補助金の定義>
  • 1. 補助金
  • 2. 負担金(国際条約に基づく分担金を除く)
  • 3. 利子補給金
  • 4. その他、相当の反対給付を受けない給付金であって、同法施行令第2条で定めるもの
<主な原則>
  • 実費弁済の考え方: 補助事業者が実際に事業に要した経費のみが対象となり、受益性を排除します。
  • 経費の区分管理: 補助金の交付対象経費は、他の経費と明確に区別して処理し、流用には制限があります。
  • 補助事業とその他の事業の区分管理: 補助事業と補助金以外の事業の経費も、明確に区別して管理する必要があります。
  • 時系列での資料整理: 経費の発生時期や支払時期が確認できるよう、すべての資料を時系列で整理することが求められます。

■2 補助対象となる経費とその計上基準

<対象となる経費の原則的な計上基準>
  • 交付決定日以降に発生(発注)したものであること。
  • 原則として、事業期間中に終了(支払)したものであること。
  • 事業目的に合致しており、当該補助事業のために使用されたことが確認できる資料が整理されていること。
<支払時期に関する例外(相当な事由がある場合)>
  • 人件費: 給与等の支払いが月末締め翌月払いとなる場合など。
  • 事業の進捗上困難な場合: 事業期間の終了直前に経費が発生し、経理処理の都合上、事業期間中の支払いが困難なもの。
<原則として補助対象とならない経費>
  • 確定検査等を受けるための費用
  • 事業終了後における実績報告書作成費用
  • 金融機関に対する振込手数料(取引先負担の場合を除く)
  • 為替差損等

■3 主な対象経費項目と具体的な内容

<Ⅰ.人件費>

事業に直接従事する者の作業時間に対する人件費です。

<Ⅱ.事業費>
  • 旅費: 国内・海外出張にかかる経費。
  • 会議費: 会場借料、機材借料、茶菓料など。
  • 謝金: 外部専門家や講演・原稿執筆等に対する謝金。
  • 備品費: 1年以上継続して使用できる物品の購入・製造費。
  • 借料及び損料: 機械器具等のリース・レンタル料。
  • 消耗品費: 備品費に属さない、当該事業のみで使用される物品費。
  • 印刷製本費: パンフレット、報告書等の印刷製本費。
  • 補助員人件費: アルバイト等に係る経費。
  • その他諸経費: 通信運搬費、光熱水料、修繕・保守費、翻訳通訳費、文献購入費、特許関連費用等。
<Ⅲ.委託・外注費>

補助事業者が直接実施することが困難な業務を、他の事業者に委託・外注するために必要な経費。

■4 その他の重要な留意事項

<主な留意事項>
  • 事業計画の変更・中止: 事前の計画変更承認申請や事故報告が必要。
  • 自社調達時の利益排除: 自社製品等は原価(製造原価等)で計上すること。
  • 消費税の仕入控除と返還: 控除を受けた消費税のうち補助金相当分は国への返還義務がある。
  • 関係書類の整理: 交付決定通知書、領収書等を時系列に整理・保管することが必須。

対象者の詳細

ICTビジネス高度化支援事業の応募対象者

情報通信産業の強化と他産業のDX推進を目的としており、以下の条件を満たす企業やコンソーシアムが応募対象となります。

  • 企業の種類と所在地
    沖縄県内に本社、または登記された支店を有する情報通信関連企業であること、※すべての事業所の所在地が沖縄県外にある場合は、応募要件を満たしません
  • 設立年数
    「ビジネス構築ステージ」の場合:設立1年以上の企業、「技術高度化ステージ」の場合:設立3年以上の企業(参考)
  • 企業規模・就業規則
    企業規模や従業員数に制限なし(中小企業から大企業まで応募可能)、就業規則を定めていることが必須条件
  • コンソーシアム
    沖縄県内に本社または登記された支店を有する設立1年以上の情報通信関連企業が、構成員の半数以上参加していること、海外企業とのコンソーシアムも可能(ただし当該国の登記簿・決算書等に日本語訳を付けて提出が必要)

人件費の補助対象となる「事業従事者」

補助事業において人件費を補助対象経費として計上する場合、「業務従事報告」方式を適用する対象者は以下の要件を満たす必要があります。

  • 基本的な適用要件
    補助事業期間において、直接的かつ継続的に補助事業に従事する者、補助事業者と「雇用関係」にある者(業務提携契約者は対象外)、代表取締役社長などの役員(補助対象事業に直接従事した分のみ対象)
  • 兼任の取扱い
    補助金事業以外の他業務を兼任することは可能、ただし、補助金事業以外の業務に従事した経費は対象外(従事割合の整合性に注意が必要)

■人件費の補助対象(業務従事報告)から除外される者

以下のいずれかに該当する者は、原則として「業務従事報告」の適用対象から除外されます。

  • 提案書等の実施体制の欄に記載がない者
  • 実施責任者や管理者のみの役割に位置づけられた者
  • 事業従事者全員の平均的な従事時間を著しく下回る者
  • 短期的に補助事業に従事する者

※「著しく下回る」とは、管理者の従事時間を下回る、または他の事業従事者に比して補助事業への関与度が極端に低い場合を指します。

※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://okinawaict-plus.com/r08-koubo-02/r08-part01-02/
公式サイト(沖縄ICT+)
https://okinawaict-plus.com/
このサイトについて (ABOUT)
https://okinawaict-plus.com/about/
採択事業一覧
https://okinawaict-plus.com/project/
令和8年度ICTビジネス高度化支援事業 公募ページ
https://okinawaict-plus.com/r08-koubo/
令和8年度ICTビジネス高度化支援事業 ビジネス構築ステージ(2次公募)ページ
https://okinawaict-plus.com/r08-koubo-02/
お問い合わせフォーム
https://okinawaict-plus.com/inquiry/
個人情報保護方針
https://okinawaict-plus.com/privacy/
利用規約
https://okinawaict-plus.com/kiyaku/
採択事業者の成果事例パンフレット
https://okinawaict-plus.com/dl/
事前相談予約
https://bookings.cloud.microsoft/book/Gf55ea854538443598d04c6b29ef22f85@isc-okinawa.org/s/Tnz0SS-AOUGTsneRFTyyGQ2?ismsaljsauthenabled

令和8年度の公募情報や申請書類一式、事前相談予約などの詳細情報が掲載されています。公募要領や申請様式はZIPファイル内に含まれていますので、ダウンロードしてご確認ください。

お問合せ窓口

一般財団法人沖縄ITイノベーション戦略センター DX推進セクション ICTビジネス高度化支援事業
受付窓口
金秀ビル 東館 2階
DX推進セクション ICTビジネス高度化支援事業〒900-0029 沖縄県那覇市旭町112番地1
担当者: 和田・川越。本補助事業への応募を検討されている場合は、事前相談への参加が必須(予約制)。事前相談はリモート会議(Microsoft Teamsを想定)にて実施。事前相談期間: 令和8年6月25日(木)~7月16日(木)。事前相談予約URL: https://bookings.cloud.microsoft/book/Gf55ea854538443598d04c6b29ef22f85@isc-okinawa.org/s/Tnz0SS-AOUGTsneRFTyyGQ2?ismsaljsauthenabled
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。