沖縄県 ICTビジネス高度化支援事業(技術高度化ステージ)令和8年度 2次公募
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目的
県内のIT事業者に対して、高付加価値なITビジネスの開発や他産業のDXに資するデジタル技術の開発・実証等を支援します。本事業を通じて、情報通信産業の稼ぐ力を強化し、産業全体の高度化や労働生産性の向上を図ることを目的としています。人件費や事業費、委託・外注費など、プロジェクトの遂行に必要な幅広い経費の一部を補助します。
申請スケジュール
- 交付決定と事業実施開始
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- 事業開始:交付決定通知の発出後
補助事業者は交付決定後に事業を開始します。補助対象となる経費は交付決定日以降に発生し、期間内に支払が完了したものに限られます。
- 計画変更:内容の取り止めや経費区分の10%を超える変更、事業の中止・廃止は事前に承認申請が必要です。
- 事故(遅延)報告:期間内に完了しない見込みが生じた場合は速やかに報告が必要です。
- 中間検査
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事業期間中
事業の適正な執行を確認するため、期間中に検査が行われる場合があります。経理処理手順や社内統制を確認し、誤認識の早期是正を図ります。
- 実績報告書の提出
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事業完了後
事業完了後、交付すべき補助金額を確定するための「実績報告書」を提出します。
- 内容:事業成果、目標達成率、経理処理の証憑など。
- 取得財産管理:単価50万円以上の施設・設備等を取得した場合は管理台帳の整備が必要です。
- 確定検査・額の確定
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実績報告提出後
提出された実績報告書に基づき「確定検査」が行われ、最終的な補助金額が確定されます。必要に応じて取引先等への証憑確認が行われることもあります。
- 補助金の請求・支払い
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額の確定後
額の確定通知を受けた後、速やかに「精算払請求書」を提出します。原則として精算払(後払い)ですが、状況により概算払(事前払い)が可能な場合もあります。
- 事後作業・管理
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支払い完了後
補助金受領後も以下の義務が発生する場合があります。
- 消費税仕入控除税額報告:確定申告後、還付相当分の返還報告が必要です。
- 財産処分制限:取得財産を処分制限期間内に処分する場合は、事前の大臣承認が必要です。
- 収益納付:事業から相当の収益が生じた場合、補助金の一部を納付する場合があります。
対象となる事業
本事業は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づき、国や地方公共団体等から交付される補助金等を活用して行われる補助事業です。事業の実施にあたっては、補助金交付要綱、公募要領、および関連マニュアルを遵守し、適正な経理処理と事業遂行を行う必要があります。
■補助事業一般
補助事業で計上できる経費は、事業の目的に合致し、当該事業に使用されたことが客観的な資料で確認できるものに限られます。
<補助対象経費>
- 人件費(事業に従事する者の作業時間に対する費用)
- 旅費(国内外出張に係る経費)
- 会議費(会場借料、機材借料、茶菓料等)
- 謝金(外部専門家への謝礼、原稿執筆、研究協力等)
- 備品費(1年以上継続して使用できる物品の購入・製造費)
- 借料及び損料(機械器具等のリース・レンタル料)
- 消耗品費(当該事業のみで使用される物品の購入費)
- 印刷製本費(パンフレット、報告書等の印刷費)
- 補助員人件費(アルバイト等の雇用経費)
- その他諸経費(通信運搬費、光熱水料、修繕・保守費、翻訳通訳費、特許出願関連費用等)
- 委託・外注費(直接実施が困難な業務を外部に委託する経費)
<補助事業実施期間>
- 原則として交付決定日以降に発生(発注)し、事業期間中に終了(支払)したものが対象
- ただし、相当な事由がある場合に限り、事業期間外の支払いが認められる例外あり(要報告・確認)
<経費計上の留意事項>
- 自社調達時は利益を排除した製造原価で計上すること
- 支払は原則として銀行振込で行うこと(現金払いの場合は証憑類と現金出納簿が必要)
- 外貨支払は合理的な方法で円換算を行うこと
- 算出過程の端数は原則切り捨てること
- 消費税の仕入控除税額が明らかになった場合は国へ返還する義務がある
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目、経費、および行為については補助対象外となります。また、不正行為が判明した場合には厳格な処分が科されます。
- 原則として補助対象外となる経費
- 確定検査を受けるための費用
- 事業終了後の実績報告書作成費用
- 金融機関への振込手数料および為替差損
- ※振込手数料が取引先負担であり、取引価格の内数となっている場合は計上可能です。
- 不適切な支払方法および処理
- 回し手形による支払い
- 補助事業者自身の利益が含まれる自社調達費用(利益分は排除が必要)
- 不正行為(虚偽申告や過大請求等)に伴う処分
- 交付決定の取消、補助金の返還、加算金の納付
- 不正内容の公表、最大36ヶ月の補助金交付停止措置、刑事告訴
補助内容
■令和8年度ICTビジネス高度化支援事業
<対象事業者>
- 沖縄県内に本社または登記された支店を有し、設立から3年以上が経過している情報通信関連企業
- 上記企業が半数以上参加しているコンソーシアム(共同事業体)
- 就業規則を定めていること
<補助上限額>
6,000千円(600万円) ※消費税及び地方消費税は含まない
<補助率>
4分の3以内
<事業期間>
交付決定の日から令和9年2月28日(土)まで
<補助対象経費>
- 人件費(直接従事分、役員人件費含む)
- 事業費(旅費、会議費、謝金、備品費、借料及び損料、消耗品費、印刷製本費、補助員人件費、その他諸経費等)
- 委託・外注費
<支払方法>
- 原則:精算払い(事業終了後に提出する実績報告書に基づく)
- 例外:概算払い(特に必要と認められる場合や自己資金の状況による)
対象者の詳細
業務従事報告の適用対象(基本要件)
補助事業における従事時間を把握し、人件費を補助対象経費として計上するための基本的な要件は以下の通りです。
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直接的かつ継続的な従事者
補助事業期間において、直接的かつ継続的に補助事業に従事する者であること
人件費計上の対象に関する具体的なルール
対象者の属性や契約形態により、計上の可否や範囲が異なります。
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雇用関係にある従業員
事業者と直接雇用関係にある方のみが対象、※社外の者との業務提携契約(雇用関係なし)の場合は登録不可 -
役員
代表取締役社長等の役員も対象、ただし、補助対象事業に直接従事(開発業務など)した分のみが計上可能 -
他事業との兼任者
他の事業との兼任は可能、ただし、本補助事業以外の業務に従事した経費は対象外、他の事業との従事割合の整合性に留意が必要
■業務従事報告の適用から除外される者
以下のいずれかに該当する者は、原則として業務従事報告の適用から除外されます。
- 提案書等の実施体制の欄に記載のない者
- 実施責任者・管理者のみの役割に位置づけられた者(純粋な管理業務のみ)
- 事業従事者全員の平均的な従事時間を著しく下回る者
- 短期的に補助事業に従事する者
※「著しく下回る」とは、実施責任者・管理者の従事時間を下回る場合や、関与度が他の従事者に比して極端に低い場合を指します。
※短期従事者を除外する場合、原則として事業所内での算定手法を統一するよう留意してください。
【交付申請時および運用上の注意】
・交付申請時に「業務従事報告」適用(変更)届出書を提出し、適用者情報(名簿、担当業務、従事割合等)を届け出る必要があります。
・交付申請時に適用者となっていない従事者を、後から追加することはできません。
・従事時間数は「年間理論総労働時間 × 補助事業従事割合」で算出します。
・期間中に退職等で離脱した場合は、その時点までの期間で按分計算を行う必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://okinawaict-plus.com/r08-koubo-02/r08-part02-02/
- 沖縄ICT+プラス 公式サイト
- https://okinawaict-plus.com/
- 採択事業者の成果事例パンフレット
- https://okinawaict-plus.com/dl/
- 事前相談予約システム
- https://bookings.cloud.microsoft/book/Gf55ea854538443598d04c6b29ef22f85@isc-okinawa.org/s/Tnz0SS-AOUGTsneRFTyyGQ2?ismsaljsauthenabled
- お問い合わせフォーム
- https://okinawaict-plus.com/inquiry/
応募には事前相談が必須です。電子申請システムの具体的なURLは記載されていませんが、ISCOが指定する文書管理システムへの提出が求められています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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