公募中 掲載日:2026/07/13

おきなわ農林水産物県外出荷促進事業 輸送費補助金(令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
2026年07月24日
沖縄県|名護市 沖縄県名護市 公募開始:2026/07/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

沖縄県の北部および離島地域の市町村において、地域特産物を県外や本島外へ出荷する際の輸送費を補助します。農林水産物やその一次加工品を扱う出荷団体に対して、輸送コストの一部を支援することで、地理的な条件不利性による生産者の経済的負担を軽減し、地域産業の振興と農林水産物の競争力向上を図ることを目的としています。

申請スケジュール

「おきなわ農林水産物県外出荷促進事業」の申請は、名護市等の各市町村を通じて行われます。申請にあたっては令和8年度版の「実施の手引き」を必ず確認し、期日に余裕をもって書類を準備してください。詳細は名護市農林水産部園芸畜産課(0980-53-1212)までお問い合わせください。
交付申請の受付期間
  • 公募開始:2026年07月06日
  • 申請締切:2026年07月24日

名護市における交付申請の受付期間です。出荷団体は以下の必要書類を名護市農林水産部園芸畜産課へ提出してください。

  • 交付申請書(第3号様式)
  • 生産出荷計画(第2号様式)
  • 履歴事項全部証明書(法人のみ)
  • 直近の税務申告書および附属書類
  • 補助事業者履行義務誓約書
  • 暴力団排除に関する誓約書
市町村による計画策定・知事への申請
交付申請受付後

市町村は出荷団体からの生産出荷計画を取りまとめ、「地域振興計画」を策定した上で沖縄県知事へ交付申請を行います。

交付決定
  • ラベル:審査完了後

知事は市町村からの申請を審査し、適正と認めた場合に補助金の交付決定を行い通知します。市町村はこれに基づき、出荷団体に対して補助金交付の条件を付与します。

事業実施・輸送費補助適用
  • 補助適用開始:2026年04月01日

補助事業の実施期間です。2026年4月1日以降の出荷分に係る輸送費が補助対象となります。計画に大幅な変更(20%超の増減等)が生じる場合は、事前に計画変更承認申請が必要です。

遂行状況報告・実績報告
四半期ごとおよび事業完了後

各四半期(第4四半期を除く)の遂行状況を報告するほか、事業完了後(または廃止承認後)30日以内、あるいは知事が定める日のいずれか早い期日までに実績報告書を提出します。

額の確定・補助金の請求・交付
  • 概算払実施時期:2026年10月〜11月頃

知事による実績報告の審査を経て補助金額が確定します。原則として精算払いですが、第1・2四半期分(4月〜9月分)については、10月〜11月頃に概算払いを受けることも可能です。市町村へ請求書を提出し、補助金を受領します。

対象となる事業

沖縄県の北部市町村および離島市町村で生産された農林水産物を県外へ出荷する際の生産者の経済的負担を軽減することを目的とし、対象地域が定める地域特産物を域外へ出荷するために要する輸送費の一部を支援する事業です。

■おきなわ農林水産物県外出荷促進事業(北部・離島地域振興)

北部地域および離島地域の農林水産物の競争力向上を図るため、市町村を通じて出荷団体に補助金を交付します。

<対象地域>
  • 北部市町村:名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町
  • 離島市町村:石垣市、うるま市(津堅島地区)、宮古島市、南城市(久高島地区)、伊江村、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、伊平屋村、伊正式名村、久米島町、多良間村、竹富町、与那国町
<対象品目(地域特産物)>
  • 野菜(さやいんげん、ゴーヤー、レタス、スイートコーン、島らっきょう、トマト等)
  • 果樹(マンゴー、タンカン、シークヮーサー、パインアップル等)
  • 花き(菊類、洋ラン、観葉鉢物等)
  • 畜産物(牛肉類、豚肉類、鶏肉類等)
  • 水産物(クルマエビ、マグロ類、海ぶどう、モズク等)
  • その他(かんしょ、薬用作物、県産材等)およびその一次加工品
<補助対象経費>
  • 出荷団体が地域特産物の出荷に要する輸送費(税抜)
<補助事業実施期間>
  • 補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日から3月31日まで

▼補助対象外となる事業

以下の品目、経費、または団体による事業は補助の対象外となります。

  • 対象外となる品目
    • サトウキビ
    • 食品表示法で定める加工品(原則として対象外)
  • 補助対象外となる輸送費・経費
    • 無料で提供される試供品等の輸送費
    • 宅配便による一般消費者への輸送費
    • 法人税の確定申告書に添付する出資関係図に示される完全支配関係のある法人間の取引(社内取引)に係る輸送費
  • 不適切な運営・重複受給等に関する除外事項
    • 過去に補助金の不正使用がある団体
    • 他の「おきなわ農林水産物県外出荷促進事業(県外出荷促進)」の補助事業者である場合

補助内容

■1 補助の対象となる事業と輸送費

<輸送の「域外」の定義>
  • 離島市町村:沖縄本島および県外(北海道、本州、四国、九州。※鹿児島県離島を除く)
  • 北部市町村:県外
<補助対象期間>

補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日から3月31日まで

<補助対象外となる輸送費>
  • 宅配便による一般消費者への輸送費
  • 社内取引(完全支配関係のある法人間等)に係る輸送費

■2 補助の対象となる品目(地域特産物)

<対象品目の定義>
  • 県内で生産・水揚げされた農林水産物のうち、市町村が定める品目
  • 上記品目の一次加工品(市町村内で加工し、原料・材料として販売されるもの)
  • 畜産物(食用に供する畜産副産物、骨、山羊、山羊肉等を含む)
<適用除外品目>
  • サトウキビ
  • 食品表示法で定める加工品(一次加工品を除く)

■3 補助金の額の算出方法

<算出式>

「1kgあたりの輸送費(税抜)」または「基準額」のいずれか低い額に、域外出荷重量を乗じて算出

<基準額の例(1キログラムあたり)>
発地着地輸送方法対象区分基準額
沖縄本島県外航空輸送青果物50円
宮古島県外航空輸送全区分98円
久米島県外航空輸送全区分196円
沖縄本島県外船舶輸送青果物17円

■4 補助を受けられる団体の要件

<組織形態の例>
  • 農業協同組合、農事組合法人
  • 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、漁業生産組合
  • 森林組合、森林組合連合会
  • 中小企業等協同組合法等に規定する組合等
  • 農林漁業者等の組織する団体(農地所有適格法人、任意団体等)
  • その他、知事が認める団体
<主な追加要件>
  • 団体名義の口座を保有していること
  • 管理運営体制・適切な経理管理体制が整備されていること
  • 定款、役員名簿、事業計画・報告書、収支決算書、出荷量帳簿等を備えていること
  • 過去に補助金等の不正使用事案がないこと
  • 「おきなわ農林水産物県外出荷促進事業(県外出荷促進)」の補助事業者ではないこと

■5 帳簿等の保管

<保管義務>

事業を廃止・完了した日の属する年度の翌年度から5年間

■特例措置

●S1 特定市町村における人件費等の補助特例

<対象経費>

会計年度任用職員に係る報酬、職員手当、共済費、費用弁償については、石垣市および宮古島市のみが補助対象となります。

対象者の詳細

間接補助対象事業者(出荷団体)

本事業の主要な対象者であり、交付要綱第3条に定められる「出荷団体」を指します。以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 運営・体制要件
    間接補助対象事業者名義の口座を保有していること、団体の運営が適切に行われ、管理運営体制が整備されていること、事務の円滑な実施に支障がない状態であること
  • 経理・事務能力
    適切な管理体制と処理能力を有していること、定款、役員名簿、事業計画書・報告書、収支決算書、品目別出荷量に関する帳簿などが備えられていること(またはこれらに準ずるもの)
  • コンプライアンス・その他
    過去に補助金等の不正使用に関する事案がないこと、その他、事業実施上の問題がないこと

林業を営む者

林業を営む者が対象となるには、以下の具体的な要件を満たす必要があります。

  • 事業実態および販売実績
    市町村内に地域特産物に係る生産施設を所有または使用して事業を行っていること、直近1年間における確定申告において、林産物の販売金額が50万円以上であること

知事が認める団体

交付要綱第2条第6号カに基づき、以下のいずれかに該当する者が対象となります。

  • 法人の場合
    市町村内の家計を別にする農林漁業従事者3戸以上と契約し、仕入れを行っている法人
  • 市町村が認める者
    市町村が地域の実情に鑑み、公益的な見地から特別の配慮が必要と認め、かつ知事が同意した者

農林漁業を営む者の組織する団体

「構成員3戸以上の任意団体」などが該当します。個々の構成員について詳細な情報の把握が求められます。

  • 対象となる構成員の職種
    農業を営む者、漁業を営む者、畜産業を営む者、林業を営む者

■補助対象外となる事業者

他の類似事業との重複を避けるため、以下の事業者は対象外となります。

  • 「おきなわ農林水産物県外出荷促進事業(県外出荷促進)」の補助事業者

※交付申請時に「履歴事項全部証明書(法人のみ)」「直近の税務申告書」「補助事業者履行義務誓約書」「暴力団排除に関する誓約書」等の提出が必要です。
※補助年度の「生産出荷計画」を作成し、市町村へ提出する義務があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.nago.okinawa.jp/articles/2026070700051/
名護市役所 公式サイト
https://www.city.nago.okinawa.jp/
名護市例規集
https://krq909.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf

申請期間は令和8年7月6日(月)13:00から令和8年7月24日(金)17:00までです。申請書類は名護市農林水産部園芸畜産課へ提出してください。

お問合せ窓口

名護市農林水産部 園芸畜産課
TEL:0980-53-1212(内線286)
受付窓口
名護市役所
農林水産部 園芸畜産課所在地: 〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
担当者: 島袋・平良
名護市役所
TEL:0980-53-1212
FAX:0980-53-6210
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝・休日、6月23日(慰霊の日)、および12月29日から1月3日までの年末年始
受付窓口
名護市役所
所在地: 〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。