山ノ内町 空き家等再生事業補助金(令和7年度)空き家活用の店舗改修・家賃を支援
目的
山ノ内町内の商店街団体や、空き家等を活用して新たに事業を営む個人・法人を対象に、地域の活力とにぎわい創出を目的とした補助金を交付します。コミュニティ施設の運営や新規店舗の開業に伴う建物の改修費や家賃の一部を支援することで、町内の空き家や休眠スペースの有効活用を促進し、地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
お問い合わせ:経済振興課 経済振興係(0269-33-1107)
- 事前相談・準備
-
- 事前相談推奨時期:交付申請の3か月前
事業の詳細が確定する前でも相談可能です。特に改修を伴う場合は、建築基準法や消防法への適合確認が必要なため、早めの相談が重要です。
- 窓口:町役場2F 経済振興課
- 電話予約:0269-33-1107
- 補助金交付申請
-
- 申請締切:事業着手・出発の前まで
必要書類を揃えて提出してください。※改修工事着手後の申請は認められません。
- インバウンド支援:セールス活動実施予定日の10日前まで
- 空き家再生:工事着手前
- 審査・交付決定
-
申請受理後
町による内容審査、必要に応じた現地調査、商工会への意見徴収等が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施・改修工事
-
- 完了期限:当該年度内
交付決定を受けた内容に基づき、事業(工事やセールス活動)を実施します。計画に変更が生じる場合は、速やかに「変更承認申請」が必要です。
- 実績報告
-
- 報告期限:完了から20日以内(インバウンド支援等)
事業完了後、実績報告書を提出してください。支払を証する書類や完了写真などが必要です。
- 額の確定・補助金請求
-
額の確定通知後
町が実績を審査し、補助金額を確定します。確定通知を受けた後、補助金交付請求書を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
山ノ内町が実施している「山ノ内町空き家等再生事業補助金」の交付対象となる事業を指します。この補助金は、町内の空き家や休眠スペースを有効活用し、地域の活力とにぎわいを創出することを目的としています。
■1 商店街団体が行う事業
商店街団体が実施する事業には、大きく分けて「コミュニティ施設の運営」と「貸店舗の運営」の2種類があります。
<コミュニティ施設の運営>
- ギャラリー: 地域のアート作品や文化を発信する場。
- 多目的ホール: イベントや会議、発表会などに利用できる多機能スペース。
- フリーマーケット: 地域の人々が自由に商品を売買したり、交流したりする場。
- 展示会場: 特定のテーマに沿った展示や、地域の特産品を紹介する場。
- 休憩所: 商店街を訪れる人々が気軽に立ち寄って休憩できるスペース。
- その他、町長が特に地域の活性化に資すると認める施設。
<貸店舗の運営>
- 商店街の構成に必要な業種を誘致し、その事業の用に供する目的で空き家等を貸店舗として運営する事業。
■2 事業者等が行う新規店舗の運営
町内で事業を営もうとする個人または法人が、空き家等を活用して新規に店舗を開業する事業が対象となります。
<既存店舗の継続条件>
- 既に町内に店舗を有している事業者がこの補助金を活用する場合、空き家等の活用後も既存の店舗での事業を継続することが条件となります。
■共通 対象となる事業の共通要件と注意事項
これらの事業を実施するにあたり、以下の共通要件や注意事項があります。
<営業計画期間>
- いずれの事業も、営業計画期間が5年以上であることが必須です。
<法令適合>
- 建築基準法、消防法、都市計画法その他の関係法令の規定に適合している必要があります。
- 特に消防法に関しては、交付申請前に管轄消防署への事前相談が求められます。
<店舗の明示>
- 店舗である場合は、店舗であることが容易に確認できる看板等を店舗の外に設置する必要があります。
■経費 補助対象経費
上記の事業に要する経費として、主に以下の2種類が補助対象となります。
<改修費補助>
- 空き家等再生事業に供するための改修に要する経費(商店街団体は対象経費の4分の3以内、事業者等は10分の4以内)
<家賃補助>
- 空き家等再生事業に供するための家屋の賃借に要する経費(3年間、補助率は段階的に減少)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業、業種、および経費は補助の対象外となります。
- 特定の業種・活動を目的とする事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条(または第2項)に規定する風俗営業。
- 社会通念上、公序良俗に反すると見なされる事業。
- 宗教活動を目的とする事業。
- 政治活動を目的とする事業。
- その他、町長が適当ではない(不適当)と認める事業。
- 補助対象外となる経費・施工形態
- 事業者等が自ら改修や改修工事(DIY工事)を行う場合の経費。
- 家屋や土地の取得費。
- 移転補償費。
- 家賃補助における権利金や敷金。
- 自己所有の家屋に係る家賃。
- 休眠スペースに係る家賃。
補助内容
■1 山ノ内町空き家等再生事業補助金
<補助の目的と対象となる事業>
町内の空き家や、既存家屋内で事業が行われていない「休眠スペース」を活用し、コミュニティ施設や貸店舗を運営する事業、または事業者等が新規に店舗を営む事業(営業計画期間5年以上)が対象です。
<交付の対象者>
- 商店街団体: 商工会、事業協同組合など
- 事業者等: 町内で空き家等を活用して店舗等を営もうとする個人または法人(風俗営業、公序良俗に反する事業等は対象外)
- 町税に滞納がないこと
- 過去5年以内に本補助金を受けていないこと
- DIY工事を行わないこと
<改修費補助の限度額と補助率(町内事業者施工の場合)>
| 対象区分 | 空き家活用の上限 | 休眠スペース活用の上限 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 商店街団体 | 150万円 | 90万円 | 3/4以内 |
| 事業者等 | 150万円 | 90万円 | 4/10以内 |
<改修費補助の特記事項(町外事業者施工の場合)>
- 商店街団体: 補助率 3/5以内
- 事業者等: 補助率 3/10以内
<家賃補助(最長3年間)>
| 年次 | 補助率 | 上限額(年間) |
|---|---|---|
| 1年目 | 2/3以内 | 60万円 |
| 2年目 | 1/2以内 | 45万円 |
| 3年目 | 1/3以内 | 30万円 |
■2 山ノ内町キャッシュレス決済等導入補助金
<概要>
町内の店舗等がキャッシュレス決済を導入する際に発生する費用を支援。接触機会の削減や会計時の混雑緩和を目的とする。
■3 志賀高原ユネスコエコパーク活動支援補助金
<概要>
自然環境や生物多様性の保護・保全、地域に根差した伝統産業、生活・文化の継承・発展に資する活動にかかる経費を補助。
■4 山ノ内町インバウンドセールスコール支援事業補助金
<補助対象経費>
- 航空運賃(原則エコノミークラス)
- 宿泊費(地域ごとの上限額あり)
<補助上限額(1人あたり・補助率1/2)>
| 渡航先地域 | 上限額 |
|---|---|
| アジア圏(韓国、中国、タイ、シンガポール等) | 10万円 |
| 北米、欧州、豪州、ロシア等 | 20万円 |
| 1回の渡航で複数の国・都市を巡る場合 | 30万円 |
<交付回数・人数制限>
- 県・町が参加する事業: 回数制限なし
- 自社独自の活動: 年度内1回まで(1社2名まで)
■5 山ノ内町ファムトリップ支援事業補助金
<補助内容>
- 補助率: 20%以内
- 全体上限: 60万円
- 1名あたり上限: 20万円
- 宿泊費上限: 15,000円/泊
<対象経費>
航空運賃、宿泊費、国内交通費(合理性が認められるもの)。
■6 団体育成(事業)補助金
<概要>
公共性があると認められる各種団体の育成を目的とし、予算の範囲内で交付。
■7 観光施設整備事業補助金
<概要>
観光地の施設整備・美化を目的とし、特定の者の権利に属さない施設を整備する団体に交付。
■8 温泉活性化事業補助金
<補助内容>
| 対象 | 上限額 |
|---|---|
| 外湯を一般開放している団体 | 月額 16,200円 |
対象者の詳細
山ノ内町空き家等再生事業補助金
山ノ内町の空き家等を活用した事業を支援するためのもので、主に「商店街団体」または「事業者等」が対象となります。
-
補助対象要件
補助対象事業の営業計画期間が5年以上であること、賃貸借の場合は5年以上の契約、自己所有の場合は1年以内に取得したもの、町税の滞納がないこと、申請日以前5年以内に本補助金の交付を受けた者(またはその関係者)でないこと、国や県等から同様の事由による補助金等を受けていないこと、建築基準法、消防法その他の法令に適合した事業を行うこと、店舗であることが容易に確認できる看板等を設置すること、事業者等が自ら改修または改修工事を行わないこと、個人の場合は、補助金の交付の日までに山ノ内町内に在住していること
山ノ内町インバウンドセールスコール支援事業補助金
海外で町観光に関するセールス活動等を行う者に対し交付されます。以下のいずれかに該当し、かつ他の機関等から補助金を受けていない者が対象です。
-
対象者の区分
補助金の交付申請時に町内に住所を有する者、補助金の交付申請時に町内に勤務する者 -
事業実施要件
3名以上のグループ単位で実施すること、移動日を除き4分の3以上、1日あたり3社以上のセールス活動を行うこと、活動内容が明確で、かつ誘致につながるものであること、経費(航空賃・宿泊費)が市場の適正価格であること
山ノ内町ファムトリップ支援事業補助金
旅行事業者等に対するファムトリップを行う者の経費に対し交付されます。他の機関等から補助金を受けていない者が対象です。
-
対象者の条件
旅行事業者等に対するファムトリップを行う者であること -
事業実施要件
町内に宿泊し、町内の観光地を訪問するスケジュールであること、旅行事業者やインフルエンサー等を招聘し、誘致につながる活動であること、航空賃、宿泊費、国内交通費が市場の適正価格であること
■補助対象外となる活動・内容
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。
- 物販目的の博覧会・商談会・イベント等への参加
- 日本国内での催事への参加
- 芸能関連催事のみへの参加
- 帰郷や観光、本社・支社との打合せ等を兼ねた出張
- 視察、市場調査、研修、名刺交換、挨拶等を主な目的とする活動
- 学会・会議等を目的とする参加・来日
- 町内にある者の町外本社および支社に所属する者が行う活動
※その他、町への観光客誘致活動とみなされない場合は対象外となることがあります。
※申請にあたっては、各事業の事業計画書において代表者情報、従業員数、売上高、業種、経験・資格などの詳細情報の記載が求められます。
※詳細は必ず最新の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yamanouchi.nagano.jp/soshiki/kankoshoko/gyomu/sangyo_shinko/750.html
- 山ノ内町役場 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.town.yamanouchi.nagano.jp/index.html
電子申請システムやjGrantsの導入は確認できませんでした。各種補助金の申請は、提供されているWordやPDF形式の書類をダウンロードして行う運用となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。