令和8年度 高畠町 再生可能エネルギー設備導入事業費補助金
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目的
高畠町内の個人や法人を対象に、木質バイオマス燃焼機器や太陽光発電、地中熱利用装置といった再生可能エネルギー設備の導入費用の一部を補助します。自然エネルギーの利活用を促進することで、化石燃料への依存低減や温室効果ガスの排出削減を図り、地球環境の保全および町が推進するゼロカーボン社会の実現に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年05月19日
申請締切:2027年02月26日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
まず、補助金の対象となる設備設置工事は、令和7年4月1日以降に着手し、令和9年3月31日までに完了するものが対象となります。この期間内に工事が完了していることが、申請の前提条件となります。
補助金の交付申請書は、以下の期間と時間で受け付けられます。
・受付期間: 令和8年5月19日 から 令和9年2月26日 まで
・受付時間: 月曜日から金曜日(祝日および年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時
補助対象設備の設置工事が完了した後には、「実績報告書」を提出する必要があります。この提出期限は、以下のいずれか早い方となります。
・補助対象設備設置完了の日(太陽光発電設備の場合は電力受給開始日)から起算して原則として30日を経過する日まで
・令和9年3月31日まで
実績報告書の提出後には、高畠町長が提出された書類の審査を行います。必要に応じて現地調査も実施され、補助対象設備の要件および補助金の交付条件に適合しているかどうかが確認されます。
・審査の結果、適合すると認められた場合、町長は速やかに交付すべき補助金の額を確定し、申請者へ「令和8年度高畠町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金の額の確定通知書(別記様式第7号)」により通知します。
・補助金は、この額の確定通知がなされた後に支払われる流れとなります。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
具体的には、以下のいずれかの条件を満たす方が対象となります。
・個人:高畠町内に住所を有する(予定を含む)個人で、町税等を滞納していない方(同居者も含む)。
・法人:高畠町内に事業所を置く法人で、町税等を滞納していない法人(木質バイオマス燃焼機器および太陽光発電設備を事業所等に設置する場合に限る)。
・工事期間:設備の設置工事を令和7年4月1日以降に着手し、令和9年3月31日までに完了するものが対象となります。
・申請期間:令和8年5月19日から令和9年2月26日まで。受付は月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時です。ただし、予算額に達した場合は、期間中であっても受付が終了となるため、早めの申請が推奨されます。
・提出書類:
・補助対象設備の設置場所を示す案内図(地図等)
・補助対象設備の設置前の状況を示すカラー写真(建物の外観四方位も含む。新築の場合は図面等でも可)
・補助対象設備の仕様がわかるカタログ等
・補助対象設備の設置工事等に係る見積書の写し(補助対象経費の額を明示しているもの)
・補助事業者本人の住民票またはその写し(法人の場合は不要)
・太陽光発電設備を設置する場合は、電力会社との太陽光受給契約確認書の写し、設置前の太陽光発電設備およびパワーコンディショナの品番ラベルの写真、太陽電池モジュールの全枚数が確認できる写真。
・地中熱利用融雪装置でヒートポンプを利用しない方式の場合、COP3.0以上の水準であることを証明する確認書(任意様式)。
・その他、町長が必要と認める書類。
・申請回数:補助金の交付申請は、補助対象設備の種類ごとにそれぞれ1回までと定められています。
この決定は、「令和8年度高畠町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金交付決定通知書」(別記様式第2号)によって、申請者に通知されます。
・提出書類:「令和8年度高畠町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金実績報告書」(別記様式第6号)
・添付書類:
・補助対象設備の設置場所を示す案内図(地図等)
・補助対象設備の設置後の状況を示すカラー写真(建物の外観四方位も含む)
・補助対象設備の仕様がわかるカタログ等
・補助対象設備の設置工事等に係る領収書の写し
・補助事業者本人の住民票またはその写し(法人の場合は不要)
・太陽光発電設備を設置する場合は、電力会社との太陽光受給契約確認書の写し、設置後の太陽光発電設備およびパワーコンディショナの品番ラベルの写真、太陽電池モジュールの全枚数が確認できる写真。
・地中熱利用融雪装置でヒートポンプを利用しない方式の場合、COP3.0以上の水準であることを証明する確認書(任意様式)。
・その他、町長が必要と認める書類。
・提出期限:補助対象設備の設置完了の日(太陽光発電設備については電力受給開始日)から起算して原則30日を経過する日、または令和9年3月31日のいずれか早い日まで。
・町長は、実績報告書の提出があった場合、必要に応じて補助対象設備の設置工事等に関する書類の提示を求めることがあります。
確定された補助金の額は、「令和8年度高畠町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金の額の確定通知書」(別記様式第7号)によって補助事業者に通知されます。
補助金は、この額の確定通知が行われた後に支払われます。
・決定の取消し等:もし偽りその他不正な手段により補助金の交付決定や額の確定を受けた場合、または町長が補助金の交付決定や額の確定を取り消すことが適当と判断した場合は、交付決定が取り消され、既に交付された補助金の全部または一部の返還が求められることがあります。
・処分の制限:補助金を受けて設置した設備を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める耐用年数の期間内に処分しようとする場合は、事前に「財産処分承認申請書」(別記様式第8号)を町長に提出し、承認を受ける必要があります。
・実態調査への協力:町長は、再生可能エネルギー設備の導入促進のため、補助事業者に対し、補助対象設備の使用状況等に関する実態調査への協力を要請することがあります。この場合、補助事業者は協力に努める必要があります。
対象となる事業
高畠町が地球環境の保全に寄与することを目的とし、再生可能な自然エネルギーの利活用を促進するために、町民や町内の事業者が再生可能エネルギー設備を導入する際に補助金を交付するものです。
■A 木質バイオマス燃焼機器(ペレット・薪ストーブ)
住宅、事業所、農業用施設への設置を対象とした、木質バイオマスを利用する暖房設備等の導入事業。
<設備要件・用途>
- 補助対象となる経費が20万円を超えるもの(燃料費を除く)。
- 住宅(集合住宅を除く、新築・店舗等兼用含む)、事業所、農業用施設への設置が対象。
- 事業所への設置の場合は、暖房として利用する場合に限る。
<補助対象経費>
- 機器本体およびその機能を発揮するための付属機器等の購入費
- 設置工事にかかる費用の総額(消費税および地方消費税相当額は除く)
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月1日以降に着手し、令和9年3月31日までに完了するもの
<補助額>
- 補助対象経費の3分の1(上限額5万円)
- 複数台設置した場合でも、設備の種類ごとに1台分の上限額以内
■B 太陽光発電設備
住宅、事業所、農業用施設への設置を対象とした、太陽光発電システムの導入事業。
<設備要件・用途>
- 太陽電池モジュールの公称最大出力合計またはパワーコンディショナの定格出力のいずれか小さい値が10kW未満であること。
- 住宅(集合住宅を除く、新築・店舗等兼用含む)、事業所、農業用施設への設置が対象。
<補助対象経費>
- 機器本体およびその機能を発揮するための付属機器等の購入費
- 設置工事にかかる費用の総額(消費税および地方消費税相当額は除く)
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月1日以降に着手し、令和9年3月31日までに完了するもの
<補助額>
- 出力(kW、小数点以下切り捨て)に3万円を乗じて得た額
- 上限額は10万円、または補助対象経費の10分の1のいずれか低い額
■C 地中熱利用空調・融雪装置
地中熱をヒートポンプ等で利用する空調または融雪システムの導入事業。
<設備要件・用途>
- COP3.0以上または同等の水準であること。
- 住宅(集合住宅を除く、新築・店舗等兼用含む)、事業所、農業用施設への設置が対象。
<補助対象経費>
- 機器本体およびその機能を発揮するための付属機器等の購入費
- 設置工事にかかる費用の総額(消費税および地方消費税相当額は除く)
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月1日以降に着手し、令和9年3月31日までに完了するもの
<補助額>
- 補助対象経費の10分の1(上限額10万円)
- 複数台設置した場合でも、設備の種類ごとに1台分の上限額以内
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 既に一度使用された製品(中古品)である場合。
- 高畠町が交付する他の補助金を、当該再生可能エネルギー設備に対し既に受けている場合。
- 賃貸借契約やリース契約に基づき設備を用意した場合、または設備の更新(高性能製品への買い替えを含む)である場合。
補助内容
■1 木質バイオマス燃焼機器(ペレット・薪ストーブ)
<要件・補助額等>
- 設備要件: 補助対象経費が20万円を超えるものが対象(燃料費は除く)
- 補助率: 補助対象経費の3分の1
- 上限額: 5万円
- 補足: 複数台設置した場合でも、設備の種類ごとに1台分の上限額が適用されます
■2 太陽光発電設備
<要件・補助額等>
- 設備要件: 太陽電池モジュールの公称最大出力合計、またはパワーコンディショナの定格出力のいずれか小さい方が10kW未満
- 補助額の算出方法: 太陽電池モジュールの公称最大出力合計、またはパワーコンディショナの定格出力のいずれか小さい値に3万円を乗じた額
- 上限額: 10万円、または補助対象経費の10分の1のいずれか低い額
■3 地中熱利用空調・融雪装置
<要件・補助額等>
- 設備要件: COP(エネルギー消費効率の目安となる係数)が3.0以上、または同等の水準
- 補助率: 補助対象経費の10分の1
- 上限額: 10万円
- 補足: 複数台設置した場合でも、設備の種類ごとに1台分の上限額が適用されます
■共通 補助対象経費および一般規定
<補助対象経費の範囲>
- 対象: 機器本体・付属機器等の購入費、設置工事費の総額
- 除外: 消費税および地方消費税相当額、中古品、他補助金受給済みの設備、リース契約設備、既存設備の更新
<その他の規定>
- 端数処理: 1,000円未満の端数は切り捨て
- 申請回数: 補助対象設備の種類ごとにそれぞれ1回のみ可能
対象者の詳細
補助対象者の共通条件
個人・法人を問わず、本補助金の対象となるためには、以下の共通する条件を満たす必要があります。
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工事期間の要件
令和7年4月1日以降に着手していること、令和9年3月31日までに完了するものであること -
町税等の滞納がないこと
個人の場合:申請者本人および同一世帯の全員に滞納がないこと、法人の場合:その法人自体に滞納がないこと
個人の場合の対象者
高畠町内に再生可能エネルギー設備を導入する個人の方は、以下の条件を満たす必要があります。
-
住所要件
補助事業実績報告書を提出する時点で、高畠町内に住所を有していること -
設置対象建物の要件
高畠町内において住居として使用される建物であること(新築・店舗等との兼用を含む)、※集合住宅は対象外となります
法人の場合の対象者
高畠町内に事業所を置く法人が、町内の事業所等へ設備を導入する場合に対象となります。ただし、設備の種類や用途に制限があります。
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対象設備の種類
木質バイオマス燃焼機器(ペレットストーブ、薪ストーブ)、太陽光発電設備 -
用途の制限
木質バイオマス燃焼機器については、暖房として利用する場合に限定されます
■補助対象外
以下に該当する設置や建物は補助の対象外となります。
- 集合住宅への設備設置
【受付期間】
令和8年5月19日(月)~令和9年2月26日(金)
(午前8時30分~午後5時00分 ※祝日・年末年始を除く)
※本補助金は先着順です。予算額に達した場合は、期間内であっても受付を終了します。
※詳細な要件や提出書類については、「令和8年度高畠町再生可能エネルギー設備導入費補助金交付要綱」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.takahata.yamagata.jp/soshiki/2/1492.html
- 高畠町公式サイト
- https://www.town.takahata.yamagata.jp/
- 高畠町公式サイト(英語)
- https://www-town-takahata-yamagata-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=ko&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
- 高畠町公式サイト(中国語 簡体字)
- https://www-town-takahata-yamagata-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=ko&_x_tr_tl=zh-CN&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
- 高畠町公式サイト(中国語 繁体字)
- https://www-town-takahata-yamagata-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=zh-TW&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
- 高畠町公式サイト(韓国語)
- https://www-town-takahata-yamagata-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ko&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
交付申請書の受付期間は令和8年5月19日から令和9年2月26日までです。予算額に達した場合は期間内であっても受付を終了することがあります。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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