玉村町 住宅用太陽光発電システム設置補助金(令和8年度)
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目的
玉村町内の住宅に太陽光発電システムを新たに設置、またはシステム付き建売住宅を購入する住民に対し、設置費用の一部を補助します。クリーンエネルギーの普及を促進することで、温室効果ガスの削減および環境負荷の低減を図り、持続可能な社会の実現を目指します。1kWあたり1万円(最大5万円)を支給し、町民の環境意識の向上と主体的な取り組みを支援します。
申請スケジュール
- 工事着工・完了・系統連系
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事業実施期間
太陽光発電システムの設置工事を行い、工事を完了させます。電力会社との電力需給契約を結び、売電が開始される「系統連系」を確認してください。
- 工事着工
- 工事完了
- 電力会社との系統連系(売電開始)
- 交付申請
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- 申請締切:系統連系日または住宅購入日から90日以内
必要書類を揃えて玉村町役場 環境安全課 環境政策係へ提出します。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 設備概要等報告書(様式第2号)
- 領収書及び内訳書の写し
- 電力需給契約申込書の写し
- 竣工検査の試験記録書の写し
- 町税等調査閲覧同意書(様式第3号)
- 設置状況写真・案内図
- 系統連系日を証する書類(購入実績お知らせサービス等)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:随時
町役場にて申請内容の審査が行われます。適当と認められた場合、「住宅用太陽光発電システム設置補助金交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- 請求書提出
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交付決定後すみやかに
交付決定通知を受けた後、速やかに「住宅用太陽光発電システム設置補助金交付請求書(様式第6号)」を町長に提出します。
- 補助金支払い
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請求から約1ヶ月後
請求書の提出から、およそ1ヶ月程度で指定の口座に補助金が振り込まれます。
補助金額は、発電出力1kWあたり1万円(上限5万円)となります。
対象となる事業
環境への負荷が少ないクリーンエネルギーの利用普及を促進し、温室効果ガスの削減に貢献することを目的として、太陽光エネルギーを利用した住宅用太陽光発電システムの設置者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する事業です。
■住宅用太陽光発電システム設置補助金
個人が自ら居住する住宅に太陽光発電システムを設置することを奨励し、地球温暖化対策の一環として環境負荷の低減と持続可能な社会の実現を目指します。
<補助対象となる発電システムの要件>
- 一般的な家庭用の太陽光発電システムであること
- 低圧配電線と逆潮流で連系するものであること
- 電力会社と太陽光発電に関する契約を締結するものであること
- 新品(未使用)であること
- 電力会社との契約内容が「余剰売電」契約であること(全量買い取りではないこと)
<補助対象者の要件>
- 玉村町に居住し、住民基本台帳に記載されている方
- 自ら居住する町内の住宅にシステムを設置、またはシステム付き建売住宅を購入した方
- 本人および世帯員全員が玉村町の町税を完納していること
- 過去に当該要綱に基づく補助金を受けていないこと
- 発電システムの購入および設置にかかった費用が発生していること
<補助金額の算出方法>
- 1kWあたり10,000円(発電出力の小数第2位以下は切り捨て)
- 補助上限は5kW分(最大50,000円)
<申請手続きの要件>
- 提出期限:系統連系日または住宅購入日から90日以内
- 提出書類:交付申請書、設備概要等報告書、領収書及び内訳書の写し、電力需給契約申込書の写し、竣工検査試験記録書の写し、町税等調査閲覧同意書、設置状況写真、案内図、系統連系日を証する書類
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外、または交付決定の取消し対象となります。
- 発電システムの製品・契約内容に関する対象外事項
- 中古品または譲り受けた発電システムを使用する事業。
- 電力会社との契約内容が全量買い取り契約である事業。
- 補助対象者の状況に関する対象外事項
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を既に受けている場合。
- 発電システムの設置費用が発生していない場合(「無料で設置した」または「譲り受けた」場合)。
- 不適切な申請および違反事項
- 不正な手段により補助金を受けようとした、または受けた場合。
- 交付の条件に違反した場合。
補助内容
■住宅用太陽光発電システム設置補助金
<補助金額・上限額>
| 項目 | 算出方法・上限 |
|---|---|
| 補助単価 | 発電出力1kWあたり1万円 |
| 上限額 | 5kW(最大5万円) |
| 算出例(4.5kWの場合) | 45,000円 |
| 算出例(6.2kWの場合) | 50,000円(上限適用) |
<補助対象となるシステムの要件>
- 住宅への設置に適したシステムであること
- 電力会社の低圧配電線と逆潮流で連系されるものであること
- 電力会社と太陽光発電に関する契約を締結すること
- 新品(未使用品)であること
- 全量買取制度を利用していないこと
<補助対象者の要件>
- 玉村町内に居住し、住民基本台帳に記載されていること
- 自ら居住する町内の住宅に設置、またはシステム付き建売住宅を購入したこと
- 世帯全員が玉村町の町税を滞納なく完納していること
- 過去に本補助金を受給していないこと
- 設置費用を実際に負担していること(無料設置や譲渡は対象外)
<申請期限>
系統連系日(売電開始日)または住宅の購入日から90日以内
<主な提出書類>
- 様式第1号 補助金交付申請書
- 様式第2号 設備概要等報告書
- 領収書及び内訳書の写し
- 電力需給契約申込書の写し
- 竣工検査の試験記録書の写し
- 様式第3号 町税等調査閲覧同意書
- 設置状況を示す写真
- 設置場所の案内図
- 系統連系日を証する書類(購入実績お知らせサービスの写し等)
対象者の詳細
補助対象者の要件
補助金の交付を受けるためには、以下の5つの条件をすべて満たす必要があります。
-
1 居住地と住民登録、設置住宅の条件
申請者本人が玉村町内に居住し、住民基本台帳に記載されていること、自らが居住する町内の住宅にシステムを設置、または自ら居住するために発電システム付き建売住宅を購入すること -
2 町税の完納
申請者本人および同一世帯に属する全員が、玉村町の町税を滞りなく完納していること -
3 過去の補助金交付歴
過去に「玉村町住宅用太陽光発電システム設置補助金」の交付を一度も受けていないこと(一世帯につき一度限り) -
4 購入・設置費用の発生
発電システムの購入および設置にかかった費用が実際に発生していること
補助対象となる発電システムの要件
設置する太陽光発電システム自体も、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 住宅への適合性
住宅への設置に適しているシステムであること -
2 電力系統への接続方法
低圧配電線と逆潮流で連系するシステムであること -
3 電力会社との契約
電力会社と太陽光発電に関する契約を締結していること -
4 製品の状態
未使用のシステムであること -
5 電力契約内容
発電した電力をすべて売却する「全量買い取り」ではないこと
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 過去に本補助金を受給したことがある世帯(一世帯につき一度限りのため)
- システムの購入・設置費用が自己負担で発生していない場合(無料設置、譲渡など)
- 電力会社との契約が「全量買い取り」である場合
- 同一世帯内に町税を滞納している者がいる場合
※町税の納付状況確認のため、申請時には「町税等調査閲覧同意書」の提出が必要です。
※具体的な申請手続きや必要書類、提出期限などについては、玉村町役場の環境安全課 環境政策係までお問い合わせいただくか、関連する要綱やフローチャートをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.tamamura.lg.jp/docs/2022032200027/
- 玉村町の移住・定住に関する公式サイト
- https://tamamura-iju.jp/
- 電子申請ページ
- https://www.tamamura.lg.jp/docs/2025012300014/
- お問い合わせフォーム
- https://logoform.jp/form/Pa4N/897637
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申請期限は、発電システムの系統連系日または発電システム付き住宅の購入日から90日以内です。提出先は玉村町役場 環境安全課 環境政策係となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。