坂東市 住宅用蓄電システム導入補助金(令和8年度 自立・分散型エネルギー設備)
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目的
坂東市内の住宅において、再生可能エネルギーの導入促進とエネルギーの自立分散化を図るため、太陽光発電設備と接続する未使用の蓄電システムを導入する市民に対し、設備購入費や設置工事費の一部を補助します。家庭での省エネルギー活動を後押しし、環境負荷の低減および持続可能な社会の実現に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2027年03月31日
必ず設置工事の着手前(建売住宅の場合は引渡し前)に申請してください。
- 提出先:市役所2階 生活環境課(窓口持参のみ)
- 主な必要書類:工事請負契約書または売買契約書の写し、見積書の写し、技術仕様書(カタログ等)、着工前の現況写真、いばらきエコチャレンジ登録確認書類など
- 交付決定通知・工事着手
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申請から2週間前後
審査および現地確認後、「交付決定通知書」が発送されます。この通知を受領した後に工事を開始してください。
※通知受領前に工事に着手した場合は補助対象外となります。
- 実績報告書の提出
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- 提出期限(年度内):01月15日
設置工事が完了した日から30日以内、または当該年度の1月15日のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出してください。
- 必要書類:領収書および内訳書の写し、保証書の写し、設置状況の写真など
- 補助金確定通知書の受領
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報告から2週間前後
市による審査(必要に応じて現地調査)が行われ、適当と認められると「補助金確定通知書」が送付されます。
- 補助金請求書の提出
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確定通知受領後、速やかに
確定通知書を受け取ったら、速やかに「補助金請求書」を提出してください。
- 補助金振込の確認
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請求から約1か月後
請求書の提出から約1か月前後で、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
住宅等における再生可能エネルギーの導入を促進し、家庭でのエネルギーの自立分散化を後押しすることを目的として、特定の要件を満たす未使用の蓄電システム(蓄電池)の購入・工事費の一部を補助する事業です。
■自立・分散型エネルギー設備導入促進事業
坂東市内の住宅に太陽光発電設備と接続して使用する蓄電システムを導入する事業を支援します。
<補助対象者>
- 坂東市内に住所を有していること(設置完了時に住民登録予定の場合を含む)
- 申請者本人および同一世帯員が市税等を滞納していないこと
- 自ら居住する、または居住予定の市内の住宅に設備を設置すること
- 申請年度の1月15日までに設置を完了し、実績報告書を提出できること
- 住宅の所有者または共有者全員から設置の同意を得ていること
- 申請者または同一世帯員が、過去に市から同様の補助金を受けていないこと
- 「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネの取組を行っていること
<補助対象設備>
- 発電出力10kW未満の太陽光発電設備と接続される蓄電システム
- 未使用品であること
- 蓄電池部から供給される電力が当該住宅にて使用されるものであること
- 令和7年度または令和8年度に国の補助事業対象設備として登録されているもの
- 電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時等に活用できる機能を有すること
<補助対象経費>
- 蓄電システム設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)の購入費
- 付属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費
- 設置工事費(据付・配管工事等)
- ※消費税及び地方消費税相当額は控除されます
<補助事業実施期間>
- 申請期間:令和8年6月1日から(予算枠に達し次第終了)
- 完了期限:申請する年度の1月15日まで
- 注記:市の交付決定通知書を受領した後に工事に着手すること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 契約形態による制限
- PPA(電力販売契約)により導入される設備。
- リース契約により導入される設備。
- 設備の状態による制限
- 中古の蓄電システム(未使用品ではないもの)。
- 重複受給および過去の受給歴
- 申請者本人または同一世帯員が、過去に坂東市から同様の補助金の交付を受けている場合。
- 手続・運用の制限
- 交付決定通知書の受領前に工事に着手(建売の場合は引渡し)した事業。
- 定められた期日までに実績報告書の提出ができない事業。
- 補助金の目的に反して使用したり、法定耐用年数期間内に市長の承認なく譲渡、交換、貸付け、担保供与したりする行為。
補助内容
■自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金
<補助対象設備とその要件>
- 未使用の蓄電システムであること
- 国が実施する補助事業において国の委託業者によって登録されている設備であること
- 電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時等に活用できる機能を備えていること
- 10キロワット未満の太陽光発電設備と接続され、その電力を充放電できること
- 蓄電池部から供給される電力が当該住宅内で使用されるものであること
- PPA(電力販売契約)またはリース契約により導入される設備は対象外
<補助対象経費>
- 設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)の購入費
- 付属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費
- 工事費(据付工事、配管工事等)
- ※消費税および地方消費税相当額は控除
<補助金額>
上限 50,000円
<補助対象者の主な要件>
- 坂東市内に住所を有していること(設置完了時の住民登録を含む)
- 申請者および同一世帯の者が市税等を滞納していないこと
- 自ら居住する(または予定の)市内の住宅に設置、または設備付き住宅を取得すること
- 申請年度の1月15日までに設置完了(または取得)し、期限内に実績報告書を提出できること
- 住宅の所有者または共有者全員の同意を得ていること
- 申請者または同一世帯の者が過去に同様の補助金の交付を受けていないこと
- 「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネの取り組みを行っていること
<留意事項(財産管理等)>
- 補助対象設備の種類ごとに、一の住宅(集合住宅は一戸)につき1回限り
- 法定耐用年数を経過するまでの間、市長の承認なく目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保提供は禁止
- 市長の承認を得て財産を処分し収入があった場合、補助金の全部または一部の返還を命じることがある
- 設置効果などに関する書類の提供を求められた場合の協力義務
対象者の詳細
補助対象者の要件
坂東市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金は、住宅等における再生可能エネルギー(蓄電システム)の導入促進を目的としています。
補助金の交付申請を行う年度内に、市内の住宅に未使用の蓄電システムを設置、または蓄電システム付き住宅を取得する方で、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 住所に関する要件
坂東市内に住所を有していること(補助対象設備の設置完了時点で住民登録をする場合を含む) -
2 市税等の滞納がないこと
申請者本人および申請者と同一世帯に属する全員が、坂東市の市税等を滞納していないこと -
3 居住と設置に関する要件
自ら居住(または居住予定)する市内の住宅に、未使用の蓄電システムを設置すること、または、販売事業者等によりあらかじめ未使用の蓄電システムが設置された住宅を、自らの居住のために取得すること -
4 事業完了と実績報告の期限
補助金の交付申請をする日の属する年度の1月15日までに、設置完了または住宅取得を完了していること、実績報告書の提出日までに、当該報告書を提出できること -
5 所有者の同意に関する要件
住宅の所有者ではない場合、または複数の共有者がいる場合は、全ての所有者・共有者から設置の同意を得ていること -
6 過去の補助金受給歴に関する要件
本人または同一世帯の方が、過去に坂東市から同様の趣旨の補助金の交付を受けていないこと(原則1住宅につき1回限り) -
7 いばらきエコチャレンジへの登録
本人または同一世帯の方が「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネルギーの取り組みを行っていること
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.bando.lg.jp/page/page008694.html
- 坂東市公式ホームページ
- https://www.city.bando.lg.jp/
- いばらきエコチャレンジ 公式ホームページ
- https://www.ibaraki-eco-challenge.jp/
本補助金の申請は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、坂東市役所窓口への直接持参が必要です。郵送での申請は不可とされています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。