令和8年度 山形県 住民税非課税世帯向けエアコン設置支援補助金
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目的
山形県内の住民税非課税世帯(高齢者、障がい者、ひとり親世帯等)を対象に、夏季の熱中症による健康被害を未然に防ぐため、エアコンの購入および設置費用を補助します。経済的な理由で設置が困難な世帯の負担を軽減し、安全で快適な生活環境を確保することを目的としています。エアコン本体や工事費に対し、1世帯につき最大5万円を支給することで、県民の健康と生活の質の向上を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・見積もり取得
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申請前
事業の対象となる「協力店」でエアコンの購入・設置に関する見積もりを取得してください。
- 見積書にはメーカー名・型式、本体・室外機価格、設置工事費、店舗名、見積日、設置場所住所の記載が必要です。
- 支払い方法を「償還払(全額自費支払い後に入金)」か「受領委任払(補助分を差し引いた額を支払い)」から選択してください。
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年09月30日
エアコンを購入する前に、交付申請書と必要書類(誓約書、見積書の写し、非課税証明書等)を事務局へ郵送してください。
【提出期限】2026年9月30日(当日消印有効)
- 審査・交付決定通知
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書類提出から2週間程度
事務局にて書類審査が行われ、適当と認められると自宅に「交付決定通知」が郵送されます。この通知が届くまではエアコンを購入しないでください。
- エアコンの購入・設置
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- 設置期限:2026年10月31日
交付決定通知を持参して、見積もりを行った協力店でエアコンを購入・設置してください。
- 設置期限:2026年10月31日(土)まで
- 設置後の領収書や設置写真(報告用)を必ず保管してください。
- 実績報告書の提出
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- 最終報告期限:2026年11月30日
設置完了後、実績報告書と領収書の写し、設置写真を事務局へ郵送してください。
【提出期限】設置日から30日以内、または2026年11月30日のいずれか早い日まで(当日消印有効)
- 補助金の入金
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報告から3週間程度
最終審査を経て「額の確定通知」が届きます。その後、指定口座へ補助金が振り込まれます。(受領委任払の場合は協力店へ直接支払われます)
対象となる事業
山形県が実施する「令和8年度山形県住民税非課税世帯向けエアコン設置支援事業費補助金」は、夏季の猛暑による熱中症のリスクから県民の健康を守り、同時に経済的負担を軽減することを目的として、エアコンの設置費用の一部を補助するものです。
■エアコン設置支援事業
経済的な理由からエアコンの設置が困難な住民税非課税世帯に対し、購入および設置費用を支援します。
<補助対象世帯の共通条件>
- 山形県内に居住している世帯であること。
- 世帯を構成する全員が、令和8年度の個人住民税が非課税であること(令和7年中の所得が非課税水準)。
<特定の対象世帯(いずれかに該当)>
- 高齢者世帯:令和9年3月31日時点で満65歳以上である者のみで構成される世帯。
- 障がい者世帯:身体障がい者手帳(1・2級)、療育手帳(A判定)、精神障がい者保健福祉手帳(1級)、重度心身障がい(児)者医療証のいずれかを所持する方が属する世帯。
- ひとり親等世帯:児童扶養手当法に規定される児童を養育する世帯等。
<補助対象製品>
- 家庭用品品質表示法の規定によるエアコンディショナー(壁掛け型、窓用型など)。
- 設置工事を伴い、容易に移動できないもの。
- 本事業に参加登録している県内の「協力店」から購入・設置したもの。
<補助対象経費(税抜価格)>
- エアコン本体価格
- 室外機の価格
- 設置工事費
<補助率・上限額>
- 補助率:10/10(全額補助)
- 補助上限額:50,000円
- 交付回数:1世帯あたり1回(1台)限り
<実施期間・期限>
- 交付申請期間:令和8年6月1日から令和8年9月30日まで
- エアコン設置完了期限:令和8年10月31日まで
- 実績報告書提出期限:設置完了日から30日以内、または令和8年11月30日のいずれか早い日まで
▼補助対象外となる事業
以下の世帯、製品、経費、または条件に該当する場合は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる世帯
- 生活保護を受給している世帯。
- 中国残留邦人等支援給付を受給している世帯。
- 世帯分離などにより、補助対象外の世帯と同一の住宅に居住している世帯。
- 内縁の者と生計を同一にしているひとり親世帯。
- 補助対象外となる製品・ケース
- スポットクーラー。
- 中古品、リース品、レンタル品。
- 住宅の新築や増改築時に設置するエアコン。
- 現在居住している住宅に、既に使用可能なエアコンが1台以上ある場合。
- 交付決定前にエアコンを購入・設置した場合(事前着手)。
- 補助対象外経費
- 消費税、延長保証料、処分費、家電リサイクル料金、振込手数料。
- 他制度との併用
- 山形県や県内市町村が実施する同様のキャンペーンや助成事業との併用。
補助内容
■令和8年度山形県住民税非課税世帯向けエアコン設置支援事業費補助金
<補助対象世帯(以下のすべてを満たす世帯)>
- 山形県内に居住していること
- 世帯構成員全員の令和8年度の個人住民税が非課税であること
- 高齢者世帯、障がい者世帯、またはひとり親世帯のいずれかに該当すること
- 居住住居にエアコンが1台もない、または故障により使用できないこと
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10/10(全額) |
| 補助上限額 | 50,000円 |
| 回数制限 | 1世帯あたり1回(1台)限り |
<補助対象経費>
- エアコン本体価格(税抜)
- 室外機の価格(税抜)
- 設置工事費(税抜)
- ※県指定の協力店から購入・設置したものが対象
<主な補助対象外経費>
- 消費税、延長保証料、処分費、家電リサイクル料金、振込手数料
- 中古品、リース、レンタル
- 住宅の新築または増改築時の設置
- 交付決定通知を受ける前の購入・設置
<期間・期限>
| 区分 | 期限 |
|---|---|
| 交付申請書の受付期間 | 令和8年6月1日~令和8年9月30日 |
| エアコンの設置期限 | 令和8年10月31日 |
| 実績報告書の提出期限 | 設置完了から30日以内または令和8年11月30日の早い方 |
<支払方法>
- 1. 償還払:申請者が一旦全額を支払い、後日県から補助金を受ける
- 2. 受領委任払:補助金額を差し引いた額を支払い、県から協力店へ直接補助金を支払う(店舗の同意が必要)
対象者の詳細
補助対象者の共通要件
山形県内に居住し、経済的負担が大きい以下の共通要件を満たす住民税非課税世帯が対象です。
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1 居住地
山形県内に居住していること。 -
2 住民税の非課税
世帯構成員全員の令和8年度の個人住民税が非課税であること。、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの所得に基づいて判断されます。、現時点で所得がなくても、令和7年に所得があり課税世帯となる場合は対象外となります。
特定の世帯区分
共通要件に加え、以下のいずれかの世帯に該当する必要があります。
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1 高齢者世帯
令和9年3月31日時点において、満65歳以上である者のみで構成されている世帯。 -
2 障がい者世帯
身体障がい者手帳(1級または2級)、療育手帳(A判定)、精神障がい者保健福祉手帳(1級)、重度心身障がい(児)者医療証(県内市町村交付分) -
3 ひとり親世帯
配偶者と死別・離別・未婚の者と、その子のみで構成される世帯(事実婚は除く)。、両親がいない児童を養育している者のみで構成されている世帯。、上記に準ずる状態にある児童を監護している者のみで構成されている世帯。
■補助対象外となる世帯・条件
要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。
- 生活保護受給世帯
- 中国在留邦人支援給付受給世帯
- 世帯分離等により補助対象外の世帯と同一の住宅に居住している世帯
- 内縁の者と生計を同一にしている世帯(ひとり親世帯であっても対象外)
- 故障なく使用できるエアコンが既に1台以上設置されている住居
- 県や市町村が実施する同様の助成事業との併用
- 交付決定通知を受ける前の製品購入・設置
- 中古品、リース品、レンタル品
- 住宅の新築または増改築時に設置する場合
- スポットクーラー(設置工事を伴わない移動可能な製品)
※家庭用品品質表示法に定めるエアコンディショナー(壁掛けや窓用など)が対象です。
ご不明な点は、山形県エアコン設置支援事業コールセンターまでお問い合わせください。
電話:0120-211-300(申請者用フリーダイヤル)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.yamagata.jp/090014/kenfuku/chihuku/airkon.html
- 協力店向け特設サイト
- https://yamagata-airconsupport.com/
- 協力店参加お申込みフォーム
- https://form.run/@yamagataAC-partner
申請期間は令和8年6月1日から令和8年9月30日までです。エアコンの設置は原則令和8年10月31日までに完了する必要があります。電子申請に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。