公募中 掲載日:2026/07/13

鳴門市省エネ家電買換え促進事業補助金(令和8年度)

上限金額
5万
申請期限
2027年01月29日
徳島県|鳴門市 徳島県鳴門市 公募開始:2026/07/13~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

鳴門市民を対象に、物価高騰による家計負担の軽減と温室効果ガスの排出削減、地域経済の活性化を図るため、省エネ性能の高いエアコンや冷蔵庫への買い換え費用の一部を補助します。市内の販売店で購入することを条件に、購入経費の2分の1(最大5万円)を支援することで、環境負荷の低減と持続可能な社会の実現を推進します。

申請スケジュール

本事業は予算上限(2,500万円)に達し次第、受付を終了します。
【最重要】必ず交付決定通知書を受け取ってから対象製品を購入してください。決定前に購入した場合は補助対象外となります。
事前準備(見積書の取得)
申請前

購入を検討している店舗から見積書を取得してください。

  • 店舗名、品名、型番、補助対象経費の内訳、値引き・下取り額の記載が必要です。
補助金交付申請
  • 公募開始:2026年07月13日
  • 申請締切:2027年01月29日

必要書類を揃えて、鳴門市環境政策課へ持参または郵送で申請してください。

  • 交付申請書(様式1)
  • 見積書の写し
  • 省エネ性能が確認できる書類(カタログ等)
  • 本人確認書類の写し
審査・交付決定
申請後随時

市が書類を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が郵送されます。

製品の購入・設置・処分
  • 完了期限:2027年02月26日

交付決定通知を受けた後、対象製品を購入・設置し、既存家電を処分してください。

  • 既存家電の処分:2026年7月1日以降に処分したものが対象です。
  • 証憑の保管:領収書、メーカー保証書、家電リサイクル券の写しを必ず保管してください。
補助金交付請求
  • 最終請求締切:2027年03月12日

購入・設置完了後、以下の書類を提出して請求を行います。

  • 交付請求書(様式3)
  • 領収書またはレシートの写し
  • メーカー保証書の写し
  • 家電リサイクル券の写し
  • 振込先口座が確認できる通帳の写し
補助金の振込
確定通知発送後、約2週間程度

請求内容の審査後、確定通知書が郵送され、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

鳴門市が実施する「鳴門市省エネ家電買換え促進事業補助金」は、市民の経済的負担軽減、温室効果ガス排出削減、地域経済の活性化を目的として、既存の家電製品から省エネルギー効果の高い新品の家電製品への買い換えを促進する事業です。

■A 販売店(市内本店)から購入した場合

市内に本店等を有し、市内で家電製品を取り扱う法人または個人事業主から購入する場合です。

<補助対象家電>
  • エアコン(2027年度目標において省エネ基準達成率100%以上のもの)
  • 電気冷蔵庫(2021年度目標において省エネ基準達成率100%以上のもの)
  • ※いずれも新品(未使用品)に限る
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費(税抜き本体価格)の2分の1以内
  • 上限額:50,000円
<補助事業実施期間(申請期間)>
  • 令和8年7月13日から令和9年1月29日まで(ただし予算に達し次第終了)

■B 販売店(市外本店)から購入した場合

市内に支店または営業所等を有し、市内で家電製品を取り扱う法人または個人事業主から購入する場合です。

<補助対象家電>
  • エアコン(2027年度目標において省エネ基準達成率100%以上のもの)
  • 電気冷蔵庫(2021年度目標において省エネ基準達成率100%以上のもの)
  • ※いずれも新品(未使用品)に限る
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費(税抜き本体価格)の2分の1以内
  • 上限額:30,000円
<補助事業実施期間(申請期間)>
  • 令和8年7月13日から令和9年1月29日まで(ただし予算に達し次第終了)

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する場合、または以下の品目については補助の対象外となります。

  • 設置場所が住宅以外の事業用施設である場合
    • 店舗や事務所への設置(店舗兼住宅の住宅部分は対象)。
  • 自らが居住していない住宅への設置
    • 別宅(別荘)での買い換え。
  • 購入方法・ルートが不適切な場合
    • インターネット通販、個人間譲渡、リサイクルショップでの購入、リース。
  • 補助対象外の品目・部材
    • 電気冷凍庫。
    • エアコンの室外機のみの買い換え。
    • 業務用冷蔵庫・エアコン(家庭用基準を満たさないもの)。
  • 「買換え」の定義に当てはまらない場合
    • 既存家電の廃棄を伴わない単なる新規購入。
  • 経費・資金に関する除外事項
    • 運搬費用および撤去費用。
    • 国や県、その他の団体から同様の補助金を受けている二重受給となる事業。
  • 申請者の属性・状態による除外
    • 鳴門市の市税等を滞納している場合。
    • 暴力団員または暴力団関係者である場合。

補助内容

■鳴門市省エネ家電買換え促進事業補助金

<補助対象家電製品と基準>
  • エアコン:省エネ基準達成率(目標年度2027年度)100%以上の新品
  • 電気冷蔵庫:省エネ基準達成率(目標年度2021年度)100%以上の新品
  • 鳴門市内の家電販売店で購入した未使用の新品に限る
<補助上限額(補助率 1/2)>
購入店舗の種別補助上限額
市内本店からの購入50,000円
市外本店からの購入30,000円
<補助対象経費の算出ルール>
  • 補助対象経費は、税抜き本体価格(値引き・ポイント利用・下取り額を差し引いた後の金額)
  • 運搬費用、撤去費用、設置費用は補助対象外
  • 1円未満の端数は切り捨て
<取得財産の管理>

補助金を受けた家電は、設置の日から6年間は譲渡、売却、貸付、担保設定などが禁止されます。

対象者の詳細

補助対象者の主な要件

鳴門市が実施する省エネ家電買換え促進事業補助金の対象者は、以下の要件を全て満たす市民です。
この補助金は、エネルギー価格等の物価高騰による市民の経済的負担を軽減し、温室効果ガスの排出削減と地域経済の活性化を図ることを目的としています。

  • 1 鳴門市に居住していること
    補助金の交付申請日時点で、鳴門市の住民基本台帳に登録されていること、ご自身が居住する市内の住宅に設置すること(賃貸アパート可。店舗兼住宅は住宅部分のみ可)
  • 2 市税等の滞納がないこと
    申請時点で鳴門市の市税等に滞納がないこと(完納すれば再申し込み可能)、原則として住民票や市税の納付証明書は不要(市による公簿確認に同意する場合)、令和8年1月2日以降の転入者は前居住地の納税証明書が必要、非課税世帯の方も申請可能
  • 3 既存家電からの買い換えであること
    既存の家電を廃棄し、同一品目の省エネ家電(新品・未使用品)に買い換えること、購入後の設置場所と処分する家電の使用場所が、同じ住宅内であること、令和8年7月1日以降に家電リサイクル法に基づき適切に処分し、証明書類を提出すること
  • 4 他の補助金を受けていないこと
    当該家電の購入にあたり、国、県、その他の団体から同様の補助金を受けていないこと
  • 5 反社会的勢力との関係がないこと
    暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと
  • 6 補助金受給の制限
    一世帯(住民基本台帳上の世帯)につき1回限りの申請であること、補助対象家電は、エアコンまたは電気冷蔵庫のいずれか1台限りであること

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 別宅、別荘、店舗、事務所への設置
  • 店舗兼住宅の店舗部分への設置
  • 既存家電の廃棄を伴わない単なる新規購入
  • 転居を伴う買い換え(処分場所と設置場所が異なる場合)
  • 暴力団員または反社会的勢力と関係がある場合

※店舗兼住宅にお住まいの場合でも、設置場所が住宅部分であれば申請の対象となります。

※詳細な申請手続きについては、鳴門市公式ウェブサイトや市役所2階④環境政策課で配布されている申請書をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.naruto.lg.jp/docs/2026062600017/
鳴門市役所 公式ホームページ(推測)
https://www.city.naruto.i-tokushima.jp/

提供された情報には公式サイトのURLが直接明記されていなかったため、メールアドレスのドメイン等から推測されるURLを記載しています。具体的な資料のダウンロードURLや電子申請システムのURLに関する情報は含まれていませんでした。

お問合せ窓口

鳴門市役所 市民環境部 環境政策課
TEL:088-684-0784
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日および年末年始
受付窓口
鳴門市役所 2階
市民環境部 環境政策課 ④
申請書類は、上記の窓口へ直接持参するか、郵送にて提出することが可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。