岩沼市 地区集会所設置事業等補助金(新築・増築・修繕支援)
目的
岩沼市内の地区住民のコミュニティ振興を図るため、地区集会所の新築や増築、大規模修繕、または修繕を行う際の事業費の一部を補助します。住民の交流拠点である集会所の機能を維持・向上させることで、地域コミュニティの活性化を支援することを目的としています。新築や大規模修繕には最大700万円、一般の修繕には最大100万円の補助金を交付します。
申請スケジュール
お問い合わせ先:岩沼市 総務課(電話:0223-23-0185)
- 事前相談・要綱の確認
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随時
申請にあたっては、事前に地区集会所設置事業等補助金交付要綱の内容を確認し、岩沼市総務課へ相談することをお勧めします。
- 開庁時間:月〜金 8:30〜17:15(祝日等を除く)
- 補助金の申請・事業実施
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要綱に基づく
補助対象となる事業内容に応じて申請を行います。交付決定後に事業を開始してください。
補助対象事業と上限額:- 新築:上限700万円
- 増築・大規模修繕:上限700万円
- 修繕:上限100万円
※補助対象事業費が10万円以上20万円未満の場合は、補助対象事業費から10万円を除いた額が対象となります。
- 補助金の交付
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事業完了後
事業の実績報告および審査を経て補助金が交付されます。具体的な支払時期や必要書類については要綱を参照してください。
対象となる事業
地区住民のコミュニティの振興などを目的として、地区集会所の「新築」「増築・大規模修繕」「修繕」を行う場合に、その事業費の一部を補助するものです。
■1 新築
新たに地区集会所を建築する場合、または既にある集会所の全部を除去して建て替える場合がこれに該当します。
<交付額>
- 補助対象事業費の2分の1(上限700万円)
■2 増築・大規模修繕
既存の集会所の床面積を10平方メートル以上増加させる増築や、既存集会所全体の屋根、壁、あるいは床(畳の新調も含む)の2分の1以上の部分を造り替える大規模な修繕が対象となります。
<交付額>
- 補助対象事業費の2分の1(上限700万円)
■3 修繕
新築や増築・大規模修繕に該当しない、既存集会所の一部を修繕したり、模様替えしたり、または当該施設の設備の一部もしくは全部を取り替えたりする軽微な工事が対象です。
<交付額>
- 補助対象事業費の2分の1(上限100万円)
補助に関する重要な要件と留意事項
●修繕補助金の総額制限
交付決定を受ける日以前10年間における修繕に係る補助金の総額は、100万円が限度と定められています。
●補助対象事業費の調整
補助対象となる事業費が10万円以上20万円未満の場合には、補助対象事業費から10万円を除いた額が交付額の算出基礎となります。
補助内容
■1 新築
<内容>
新たに地区集会所を建築する場合、または既にある集会所の全部を除去して建て替える場合が対象となります。
<交付額>
- 補助率:補助対象となる事業費の2分の1
- 上限額:700万円
■2 増築・大規模修繕
<内容>
既存の集会所の床面積を10平方メートル以上増加させる場合、または既存集会所全体の屋根、壁、若しくは床(畳の新調を含みます)の2分の1以上の部分を造り替える場合が対象となります。
<交付額>
- 補助率:補助対象となる事業費の2分の1
- 上限額:700万円
■3 修繕
<内容>
新築や改造に該当しないもので、既存集会所の一部を修繕したり、模様替えしたり、または当該施設の設備の一部もしくは全部を取り替える場合が対象となります。
<交付額>
- 補助率:補助対象となる事業費の2分の1
- 上限額:100万円
■特例措置
●S1 特定の補助対象事業費に関する調整
<対象要件>
補助対象事業費が10万円以上20万円未満の場合は、補助対象事業費から10万円を除いた額が補助の対象となります。
●S2 修繕補助金総額の限度
<制限事項>
交付決定を受ける日以前10年間における修繕に係る補助金の総額は100万円が限度と定められています。
対象者の詳細
補助対象となる団体(推測される対象者)
この補助金は、地区住民のコミュニティの振興等を図ることを目的としています。そのため、補助の対象となるのは、地区集会所の設置や維持管理を担い、地区住民のコミュニティ活動を促進する役割を果たす団体であると考えられます。
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地域住民の組織
自治会、町内会
補助対象となる具体的な事業と区分
本補助金は、以下の三つの区分に応じて適用されます。いずれも補助対象事業費の2分の1が交付されます。
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1 新築
新たに地区集会所を建築すること、既存の集会所の全部を除去して建て替えること、交付額上限:700万円 -
2 増築・大規模修繕
既存の集会所に床面積を10平方メートル以上増加させること、屋根、壁、もしくは床(畳の新調を含む)の2分の1以上の部分を造り替えること、交付額上限:700万円 -
3 修繕
新築・改造以外の事業で、既存集会所の一部を修繕、模様替えすること、施設の設備(全部または一部)を取り替えること、交付額上限:100万円
【共通の諸要件】
・補助対象事業費が10万円以上20万円未満の場合は、補助対象事業費から10万円を除いた額が交付されます。
・交付決定を受ける日以前10年間の修繕に係る補助金総額は100万円が限度となります。
※具体的な申請を検討される際には、必ず「地区集会所設置事業等補助金交付要綱」を参照してください。
※お問い合わせ:岩沼市役所 総務課(電話: 0223-23-0185)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/shisei/jichikai/2020-1019-1702-44.html
- 岩沼市 公式ウェブサイト
- https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/home.html
- 岩沼市議会 公式ホームページ
- http://www.gikai-iwanuma.jp
- 地区集会所設置事業等補助金交付要綱
- https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/reiki_int/reiki_honbun/c211RG00000579.html
- 総務課へのメールフォーム
- https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/shisei/soshiki/contact/index.html
申請様式やよくある質問の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは見つかりませんでした。詳細は交付要綱を確認するか、岩沼市総務課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。