津市 自家消費型家庭用太陽光発電・蓄電池設置補助金(令和8年度)
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目的
津市内の住宅に居住する市民を対象に、自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池の設置費用を補助します。地域脱炭素の推進や災害時の安全確保、エネルギーの地産地消を促進することが目的です。発電した電力の30%以上を自家消費することや、FIT制度を利用しないことなどが条件となります。温室効果ガスの削減を通じ、環境に配慮した持続可能な社会の実現を支援します。
申請スケジュール
また、受付は窓口への持参が推奨されています。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:予算上限に達し次第終了
交付申請書および関係書類一式を津市役所環境政策課へ提出してください。
- 受付時間:午前8時45分〜午後4時00分(土日祝・年末年始除く)
- 提出方法:窓口への持参を推奨。追跡可能な方法での郵送も可能。
- 留意点:工事請負契約締結の10日前までに提出が必要です。
- 審査・交付決定
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随時
市が書類内容を審査し、適正と判断された場合に「交付決定通知書」が発行されます。通知書を受理するまで、事業(契約締結)に着手することはできません。
- 事業開始・完了
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- 事業完了期限:2027年01月29日
交付決定通知書の受領後に工事請負契約を締結し、設備を設置してください。事業の完了(引渡しまたは領収書発行の遅い方)は2027年1月29日までに行う必要があります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、実績報告書を提出してください。領収書の写しや設置状況の写真、自家消費割合(30%以上)が確認できる資料等が必要となります。内容の審査後、市から「交付確定通知書」が届きます。
- 補助金の請求・受領
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交付確定通知の受理後
交付確定通知書を受理した後、指定様式の「請求書」を市へ提出してください。受理後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 自家消費割合の報告
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- 報告期間:3年間毎年
補助金受領後の次年度から3年間、毎年「自家消費割合報告書」を提出する義務があります。発電量や自家消費量がわかる資料を保存しておいてください。
対象となる事業
津市内の住宅に自家消費型の太陽光発電設備および関連する蓄電池を設置する費用を補助することを目的としています。エネルギーの地産地消を促進し、温室効果ガス排出量の削減を通じて環境保全に貢献することを目指す取り組みです。
■津市自家消費型家庭用太陽光発電設備等設置費補助金
市民が自らの住宅に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を家庭内で消費することを奨励する補助金制度です。
<補助事業の対象者(交付対象者)の要件>
- 津市内の自己所有・居住用住宅に設備を設置する方
- 再生可能エネルギー特別措置法等のガイドラインに定める遵守事項を守れる方
- 太陽光発電設備で発電した電力量の30パーセント以上を敷地内で自ら消費する方
- 環境価値を当該需要家に帰属させることができる方
- 暴力団または暴力団員でない方
<補助対象設備:太陽光発電設備>
- 住宅の屋根等に設置するための新品であること
- 新規設置(増設・買替えでない)であり、リース設備でないこと
- 最大出力値が10kW以下であること(補助対象上限は10kW)
<補助対象設備:蓄電池>
- 太陽光発電設備と併せて設置される新品であること
- 定格容量が20kWh以下であること
- 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)に登録されている製品であること
- 非常用予備電源ではなく、リース設備でないこと
- ハイブリッド蓄電池やトライブリッド蓄電池も要件を満たせば対象
<補助事業実施期間>
- 事業着手日:津市の交付決定日以降(工事請負契約を締結した日)
- 事業完了期限:令和9年1月29日(金)まで(引渡しまたは支払完了の遅い方)
<補助金の算出方法>
- 太陽光発電設備:1kWあたり7万円、または1kWあたりの補助事業費のいずれか低い方を最大10kWまで乗じた額
- 蓄電池:価格基準が155,000円/kWh以下の場合は事業費の3分の1、超える場合は10kWhを上限に所定の計算式で算出した額
- 1,000円未満の端数は切り捨て、住宅1戸につき1回限り
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する項目については、補助金の対象外となります。
- 二重受給となる事業。
- 国や他の地方公共団体から同様の補助金や交付金などを受けている場合。
- 制度併用・運用上の制限に抵触する事業。
- FIT制度(固定価格買取制度)やFIP制度(固定価格買取プレミアム制度)の認定を取得する事業。
- 電気事業法に規定される自己託送を行う事業。
- J-クレジット制度への登録を行う事業。
- 設備の形態や状態が要件を満たさない事業。
- リース設備による導入。
- 設置前において使用に供されたもの(中古品)。
- 既存設備の増設や買替え。
- 蓄電池を停電時のみに利用する非常用予備電源として設置する場合。
- 電力消費の形態が不適切な事業。
- 自家消費率が30パーセント未満(発電量の30%以上を敷地内で自ら消費しない)の事業。
- 太陽光発電した電力を自己の居住の用以外の部分で消費する事業(併用住宅・共同住宅)。
- 補助対象外の経費・設備。
- 消費税及び地方消費税。
- トライブリッド蓄電池において、他の設備と分離している場合のV2H部分に係る費用。
- 反社会的勢力に関連する事業。
- 暴力団または暴力団員が関与する場合。
補助内容
■1 太陽光発電設備
<補助対象・条件>
- 自家消費を目的とした設備が対象
- 自家消費割合(自家消費想定量÷発電想定量)が30%以上であること
- 固定価格買取制度(FIT/FIP)の認定を受けて売電を行う場合は対象外
- 増設・買替え・中古品・リース品は対象外
- 発電した電力は住居部分のみに使用されること(店舗・共用部は不可)
<補助金額の算出方法(1,000円未満切り捨て)>
| 項目 | 算出ルール |
|---|---|
| 補助対象最大出力値 | 「太陽電池モジュール合計」と「パワコン定格出力」の低い方の値(上限10kW、小数点以下切り捨て) |
| 補助単価 | 「70,000円/kW」と「1kWあたりの設備価格(税抜き)」の低い方の値 |
| 補助金額 | 補助対象最大出力値 × 補助単価 |
■2 蓄電池
<補助条件>
- 太陽光発電設備と併せて設置する場合に限定(単独設置は対象外)
- 定格容量値は20kWh以下のものに限る
- SII(環境共創イニシアチブ)の補助対象機器として登録されていること
- 価格努力目標:125,000円/kWh(工事費込み・税抜き)以下
<補助金額の算出方法(1,000円未満切り捨て)>
| 条件 | 補助金額 |
|---|---|
| 価格が155,000円/kWh以下(容量10kWh以下) | 補助対象事業費(税抜き)の1/3 |
| 価格が155,000円/kWh以下(容量10kWh超) | 補助対象事業費(税抜き)の1/3 × (10kWh ÷ 定格容量値) |
| 価格が155,000円/kWh超(容量10kWh以下) | 定格容量値 × 155,000円 × 1/3 |
| 価格が155,000円/kWh超(容量10kWh超) | 10kWh × 155,000円 × 1/3 |
■3 共通事項・手続条件
<主な条件>
- 事業着手日:津市からの交付決定日以降(契約締結日が着手日となる)
- 事業完了期限:令和9年1月29日(金)まで
- 相見積もり:2者以上から見積もりを取り、最も経済的な事業者を選定すること
- 申請時期:工事請負契約を締結する日の10日前までに提出
対象者の詳細
交付対象者の主な要件
津市自家消費型家庭用太陽光発電設備等設置費補助金の交付を受けられる方は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
本補助金は、ご自身で所有し居住する住宅に太陽光発電設備や蓄電池を設置し、その電力を自家消費することを目的とした事業を支援するものです。
-
1 設置場所と所有・居住の条件
津市の区域内に所在する住宅であること、ご自身が所有し、実際に居住している住宅(併用住宅や共同住宅も含む)であること、住宅の屋根等に太陽光発電設備を設置する方 -
2 他の補助金との併用制限
国や他の地方公共団体から、本補助金と同様の目的の補助金・交付金等の支給を受けていないこと -
3 FIT/FIP制度との関連
電力の固定価格買取制度(FIT制度)またはFIP制度の認定を取得していない、または今後も取得しない方 -
4 自己託送の制限
電気事業法第2条第1項第5号に規定される接続供給(自己託送)を行わない方 -
5 関連ガイドラインの遵守
「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」の遵守事項を遵守できること、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」の遵守事項を遵守できること -
6 併用住宅・共同住宅における電力消費の制限
発電した電力は、ご自身の居住の用に供する家屋の部分でのみ消費すること、居住以外の目的(店舗や事務所など)で消費しないこと -
7 自家消費率の要件
発電した電力量のうち、少なくとも30パーセント以上を申請に係る住宅の敷地内で自ら消費すること -
8 環境価値の帰属
電力を消費する需要家に電力量に係る環境価値を帰属させることができる方 -
9 J-クレジット制度への登録制限
対象設備の耐用年数が経過するまでの間、J-クレジット制度への登録を行わないこと
補助金交付の回数制限
本補助金の交付には以下の回数制限が適用されます。
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交付制限
住宅1戸につき1回限り、交付対象者1人につき1回限り
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する方は、補助対象外となります。
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される暴力団
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定される暴力団員
※これらの要件を全て満たすことで、津市自家消費型家庭用太陽光発電設備等設置費補助金の交付対象者となることができます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.info.city.tsu.mie.jp/kurashi/gomi_kankyo/1001800/1001806.html
- 津市公式サイトトップページ
- https://www.info.city.tsu.mie.jp/
- ご質問にお答えします(Q&Aシステム)
- https://webapp-jichitai-cdn.azureedge.net/tsucityfull/index.html
- いつでもオンライン申請
- https://logoform.jp/procedure/5jA5/538
- 手続きナビ
- https://www.nicotto-navi.jp/city-tsu/index.html
- 公共施設予約システム
- https://www.sisetsu.emado.city.tsu.mie.jp/index.html
- 津市観光協会公式サイト
- https://tsukanko.jp/
- シティプロモーションサイト
- https://www.citydo.com/prf/mie/tsu/
- お問い合わせ専用フォーム
- https://logoform.jp/form/5jA5/1279116
令和8年度津市自家消費型家庭用太陽光発電設備等設置費補助金に関する各種申請書類のダウンロードが可能です。詳細な手続きについては津市環境政策課までお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。