会津若松市 住宅用太陽光発電システム等設置補助金(令和8年度)
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目的
会津若松市内に居住する市民を対象に、住宅用太陽光発電システムや蓄電池、V2H設備の導入費用を補助します。再生可能エネルギーの地産地消を促進することで、温室効果ガスの削減と「ゼロカーボンシティ会津若松」の実現を図るとともに、災害時の非常用電源の確保や市民の環境保全意識の醸成を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 設置工事完了・書類準備
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- 対象領収期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
まずは補助対象システムの設置工事を完了させてください。申請には「領収日が申請年度(4月1日から翌3月31日)の間」である必要があります。
- 工事請負契約書(印紙貼付済)
- 電力会社との関係書類
- 出荷証明書または保証書
- 設置前後のカラー写真
等の書類準備を進めてください。納税証明書(過去3年分)は5月1日以降に最新年度分が取得可能となります。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2027年03月31日
準備した申請書類一式を市環境生活課へ提出します。窓口への持参、または郵送での提出が可能です。代行者による申請も可能ですが、その場合は「補助金交付申請等手続代行届」が必要です。
注意:3月31日が休日の場合は、その直前の開庁日が締切となります。
- 審査・現地確認
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申請受付後 随時
提出された書類の審査を行います。内容の確認のため、市職員による現地調査が行われる場合があり、その際は申請者または代行者の立ち会いが必要となります。
- 交付決定通知
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- 通知時期:審査合格後随時
審査の結果、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書(第2号様式)」が郵送されます。
- 補助金の請求・振込
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交付決定通知の受領後
交付決定を受けた後、「補助金交付請求書(第3号様式)」を提出してください。あらかじめ登録した債権者登録口座(申請者本人名義)へ補助金が振り込まれます。
- 適正管理・法定耐用年数期間
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補助金受領後(法定耐用年数期間内)
補助金受領後も、対象システムを法定耐用年数の期間内、適切に維持・管理する必要があります。期間内に処分(売却、廃棄等)を行う場合は、事前に市の承認が必要ですのでご注意ください。
住宅用太陽光発電システム等設置補助金
会津若松市が掲げる「ゼロカーボンシティ会津若松」の実現に向けた重要な取り組みとして、再生可能エネルギーの地産地消を促進し、地球温暖化の原因となる温室効果ガス(GHG)の削減を目指すとともに、環境保全意識の啓発や災害時の電源確保を図ることを目的とした事業です。
■1 住宅用太陽光発電システム
未使用の住宅用太陽光発電システムの設置に対する補助
<主な要件>
- 出力が10kW未満であること(増設時は既設分含め10kW未満)
- 会津若松市内の現に居住する自身の住宅に設置すること
- 発電した電気が受給地点となる住居で消費されること
<補助対象経費>
- 太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナ
- その他付属機器(接続箱、直流側・交流側開閉器)
- 設置工事費用
■2 住宅用蓄電池システム
未使用の住宅用蓄電池システムの設置に対する補助
<主な要件>
- 一般社団法人環境共創イニシアチブに登録されている製品であること
- 供給される電力が住居で消費されていること
<補助対象経費>
- 蓄電池、パワーコンディショナ、その他付属機器
- 設置工事費用
■3 電気自動車充給電設備(V2H)
未使用の電気自動車充給電設備(V2H)の設置に対する補助
<主な要件>
- 一般社団法人次世代自動車振興センターに登録されている製品であること
- 供給される電力が住居で消費されていること
<補助対象経費>
- V2Hシステム、その他付属機器
- 設置工事費用
■共通事項
対象者および申請手続きに関する共通要件
<補助対象者>
- 会津若松市内に住民登録されている個人であること
- 市税を完納していること
- 領収日が申請年度の4月1日から3月31日までの間であること
<申請期間>
- 令和8年5月1日から令和9年3月31日まで(予算上限に達し次第終了)
子育て世帯の特例措置
●子育て世帯に対する補助額引上げ
18歳未満の未就労者がいる世帯、または妊娠中の子がいる世帯については、蓄電池・V2Hの補助単価および世帯あたりの最大補助額(8万円→10万円)が引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 法人による申請(本補助金は個人のみを対象としています)。
- 未使用品ではないシステム(中古品等)の導入。
- 過去にこの補助金を上限まで受給している場合。
- 市税を完納していない者が行う事業。
- 太陽光発電システムの出力が10kW以上(既設分との合計含む)となる事業。
補助内容
■1 住宅用太陽光発電システム
<主な要件>
- 未使用のものであること
- 公称最大出力またはパワコン定格出力のいずれかが10kW未満であること
- 設置された住居で電気が消費されること
- 単独申請は不可(蓄電池またはV2Hと併せて設置が必要。ただし既設の場合は単独可)
<補助額>
| 区分 | 補助額(1kWあたり10,000円) |
|---|---|
| 一般世帯 | 最大4万円 |
| 子育て世帯 | 最大4万円 |
<補助対象経費>
- 太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナ、その他付属機器(接続箱等)の費用
- 設置工事にかかる費用
■2 住宅用蓄電池システム
<主な要件>
- 未使用のものであること
- 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)に登録されている製品であること
- 供給される電力が住居で消費されること
<補助額>
| 世帯区分 | 計算単価 | 上限額 |
|---|---|---|
| 一般世帯 | 1kWhあたり8,000円 | 4万円 |
| 子育て世帯 | 1kWhあたり12,000円 | 6万円 |
<補助対象経費>
- 蓄電池、パワーコンディショナ、その他付属機器の費用
- 設置工事にかかる費用
■3 電気自動車用充給電設備(V2H)
<主な要件>
- 未使用のものであること
- 一般社団法人次世代自動車振興センターに登録されている製品であること
- 供給される電力が住居で消費されること
<補助額(定額)>
| 世帯区分 | 補助額 |
|---|---|
| 一般世帯 | 4万円 |
| 子育て世帯 | 6万円 |
<補助対象経費>
- V2Hシステム本体、その他付属機器の費用
- 設置工事にかかる費用
■4 一世帯あたりの最大合計補助額
<最大補助額(複数システム設置時)>
| 世帯区分 | 最大合計補助額 |
|---|---|
| 一般世帯 | 8万円 |
| 子育て世帯 | 10万円 |
■特例措置
●K 子育て世帯に対する補助額の優遇
<子育て世帯の定義>
- 18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)で就労していない者がいる世帯
- 申請時において、母子健康手帳等で確認でき、出生後に同居する妊娠中の子がいる世帯
<特例内容>
蓄電池システムおよびV2Hの補助上限額が一般世帯より引き上げられます。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
補助金の交付を受けることができるのは、以下のすべての要件を満たす個人(法人を除く)に限ります。
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市内に住所を有すること
住民基本台帳法に記録されている住所が市内にあること、補助対象システムを設置する住宅が、申請者が所有する市内にある住宅であること(店舗・事務所兼用を含む)、または、市内に所在する対象システム付きの建売住宅を自らの居住用として購入した者 -
領収日の期間
対象システムの設置にかかる領収書等に記載された領収日が、申請年度の4月1日から3月31日までの間であること -
市税の完納
市税を完納していること、申請年度を含む過去3年分の市税納税証明書を提出できること(同意により提出を省略できる場合あり)
特例措置(単身赴任等の場合)
申請者が単身赴任等の理由により一時的に市内に住所を有していない場合でも、以下の条件をすべて満たせば対象者とみなされることがあります。
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生計を一にする者の居住要件
当該申請者と生計を一にする者がいること、その生計を一にする者が、市内の当該住宅に居住し、かつ市内に住所を有していること
申請時の確認事項・世帯区分
申請内容に基づき、以下の情報が確認されます。これらは補助額の決定(子育て世帯への増額など)に関わります。
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子育て世帯の該当性
18歳未満で就労していない世帯員がいる世帯、交付申請時において妊娠中の子がいる世帯 -
設置区分および所有情報
設置区分(既存住宅への設置、新築住宅への設置、建売住宅の購入)、住宅の所有者および共有者の有無、申請者との続柄
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 本補助金制度により、過去に既に補助金の上限額まで交付を受けている者
- 既に補助金の交付を受けた者と生計を一にしており、同一の住宅等に居住している者
- その他、市長が補助金を交付することが適当でないと認める者
※過去の補助金交付履歴については申請時に確認が行われます。
※その他詳細は、市が発行する公募要領および第1号様式などの関係書類をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。