新得町 商工業活性化事業補助金(令和7年度)|新規開店・設備投資・事業承継支援
目的
町内における商工業の活性化と雇用機会の拡大を図るため、新規開店や空き店舗の活用、事業承継、設備投資などに取り組む事業者を支援します。店舗の取得や改修、家賃、設備導入にかかる経費の一部を補助することで、活力ある地域づくりと持続的な経済発展を推進します。
申請スケジュール
詳細なスケジュールや申請のタイミングについては、新得町役場(0156-64-5111)へお問い合わせください。
- 事業計画の認定(事業着手前)
-
随時(事業の着手前が必須)
補助金の交付を受けようとする事業者は、事業に着手する前に「商工業活性化事業計画書」を作成し、町長へ提出する必要があります。
主な添付書類:- 事業実施施設の図面(位置図、配置図、設備配置図など)
- 土地・建物の証拠書類(所有、取得、貸借を証するもの)
- 法人の場合は定款、登記事項証明書、最近3期の決算書など
- 納税証明書
審査を経て、適当と認められた場合に「商工業活性化事業計画認定書」が交付されます。
- 補助金交付の申請
-
計画の認定後
計画の認定を受けた後、「補助金交付申請書」を提出します。
添付書類:- 補助事業実績報告書
- 事業精算書
- 開業に係る届出書や許可書の写し
- 店舗等の取得費を確認できる書類、図面等の写し
- 審査・補助金の交付
-
交付申請の受理後
提出された交付申請書を町が審査し、事業内容が適当であると認めた場合、予算の範囲内で補助金が交付されます。
※交付額に千円未満の端数がある場合は切り捨てられます。
- 事業完了・実績報告
-
事業完了後、速やかに
補助事業が完了した際には、速やかに「事業実績報告書」を提出する必要があります。
- 町長による状況報告の要求や、職員による現地調査が行われる場合があります。
- 交付決定後10年以内に財産処分を行った場合などは、補助金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
新得町が実施している「商工業活性化事業補助金」は、町内の商工業の活性化を目的とし、事業活動に対する様々な支援を通じて、活力と魅力ある地域づくりを推進し、町民の雇用機会の拡大、本町経済の発展、そして町民の福祉向上に資することを目的とした制度です。町内に住所を有する個人および法人等、または新規に町内で事業を開始する個人および法人等が対象となります。
■1 新規開店支援事業
町内で新たに店舗を新築、増改築、居抜き取得、または借家から取得する形での店舗移転を行う事業者を支援します。
<対象要件>
- 町内で新たに店舗を新築、増改築、居抜き取得、または借家から取得する形での店舗移転を行う事業者であること。
- ※町内での単なる店舗移転(取得または賃借による)や、後継者による新規開店は対象外。
<補助金額(店舗の「取得」の場合)>
- 店舗取得費と店舗改修費の合計額の30%以内(上限額600万円)
- 店舗にかかる固定資産税相当額を5年間にわたって助成
- 事業主自ら店舗を建築した場合は、固定資産税における評価額をもって店舗取得費とみなす
<補助金額(店舗の「賃貸」の場合)>
- 店舗改修費の2分の1以内(上限額300万円)
- 店舗にかかる月額家賃の10分の7以内(上限額5万円)を2年間助成
<補助金額(「賃貸」から「取得」へ移行した場合)>
- 新規開店支援事業の助成総額は600万円を上限とする(固定資産税相当額の助成は対象外)
■2 空き店舗、空き家活用支援事業
建物としての効用を保ちながらも利用されていない空き店舗や空き家を、新たに店舗として活用する事業者を支援します。
<対象要件>
- 空き店舗や空き家を新たに店舗として活用する事業者であること。
- ※町内の借家から賃貸移転するケースは除かれます。
■3 商工業後継者支援事業
後継者による店舗の新築、増改築、または模様替えを行う小規模商工業者を支援します。
<対象要件>
- 常時使用する従業員の数が10人以下(商業・サービス業は5人以下)の商工業者であること。
- 後継者は、事業計画提出時点において満50歳未満であること。
- 2年以内に現経営者から事業を継承することが確実な者であること。
- 法人においては、現代表権を有する者との関係が親子または三親等内の親族関係を有すること。
<補助金額>
- 店舗取得費と店舗改修費の合計額の30%以内(上限額300万円)
- 設備投資額に対するその年度の固定資産税相当額を3年間助成
■4 商工業者支援事業
町内で事業を営む者が、集客力や収益力向上を目的として設備投資を行う場合に適用されます。
<対象要件>
- 設備投資は事業の用に直接供するものであること(用地取得費は除く)。
- 事業対象となる設備機器等は1件あたり3万円以上のものに限る。
<補助金額>
- 設備投資額の30%以内(上限額600万円)
- 設備投資額に対するその年度の固定資産税相当額を3年間助成
■5 既存店舗機能向上整備事業
来店者の利便性や快適性の向上に資する店舗改修を支援します。本事業は飲食店のみが対象です。
<対象要件>
- 「飲食店」のみが対象。
- 店舗の段差解消などの改修、および備品購入が対象。
<補助金額>
- 店舗改修費の2分の1以内(上限額300万円)
- 備品設置については1件あたり3万円以上のもので、補助限度額の4分の1以内を上限として助成
補助金合計額の上限ルール
●L1 複数事業の活用と10年間累計上限(600万円)
「新規開店支援事業」「空き店舗、空き家活用支援事業」「商工業後継者支援事業」「商工業者支援事業」のいずれか、または複数を活用する場合、一事業者あたりの補助金合計額の上限は、最初の補助金を受領した日から10年間で600万円となります。
●L2 既存店舗機能向上整備事業の別枠上限(300万円)
「既存店舗機能向上整備事業」については、他事業の600万円枠とは別に、一事業者あたり最初の補助金受領から10年間で300万円が上限となります。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業または者は、本補助金の対象外となります。
- 第三者への売却や譲渡を目的とする事業。
- 国・道・町などの他の補助金や補償の対象となる事業(二重受給)。
- 事業完了後6ヶ月を経過した事業。
- 風俗営業等の規制に関する法律に定める性風俗特殊営業の用に供される施設に関する事業。
- 税金等の未納がある者。
- 過去に本要綱に基づき補助を受けながら事業継続がなかった者。
補助内容
■1 新規開店支援事業
<対象要件>
- 町内で店舗の新築、増改築、居抜き取得、または借家からの店舗移転を行う場合
- 町内での店舗移転による取得や賃借、および後継者による新規開店は対象外
<補助金額(店舗を「取得」する場合)>
- 店舗にかかる固定資産税相当額:5年間補助
- 店舗取得費と店舗改修費の合計額の30%以内:上限600万円
- 自ら建築した場合は固定資産税評価額を店舗取得費として計算
<補助金額(店舗を「賃貸」する場合)>
- 店舗改修費の2分の1以内:上限300万円
- 店舗にかかる月額家賃の10分の7以内:2年間補助(月額上限5万円)
<「賃貸」から「取得」へ移行する場合>
「賃貸」の補助対象者が5年以内に店舗を取得した場合、助成総額は600万円を上限とする(固定資産税相当額の助成は対象外)。
■2 空き店舗、空き家活用支援事業
<対象要件>
- 町内の空き店舗や空き家を店舗として活用する場合
- 町内の借家から賃貸による移転は対象外
<補助金額>
具体的な補助金額については、提供されたコンテキスト情報の中には明確な記載が見つかりませんでした。
■3 商工業後継者支援事業
<対象要件>
- 後継者が店舗の新築、増改築、または模様替えを行う場合
- 従業員数10人以下(商業・サービス業は5人以下)の商工業者
- 後継者は計画提出時に満50歳未満かつ2年以内に事業承継が確実であること
<補助金額>
- 店舗取得費と店舗改修費の合計額の30%以内:上限300万円
- 設備投資額に対するその年度の固定資産税相当額:3年間補助
■4 商工業者支援事業
<対象要件>
- 町内で事業を営む補助対象者が集客力・収益力向上のために行う設備投資
- 事業の用に直接供するもので、1件あたり3万円以上の設備機器等が対象
- 用地取得費は含まれない
<補助金額>
- 設備投資額の30%以内:上限600万円
- 設備投資額に対するその年度の固定資産税相当額:3年間補助
■5 既存店舗機能向上整備事業
<対象要件>
- 来店者の利便性・快適性に資する店舗の改修(段差解消など)
- 飲食店のみが対象
- 備品のみの購入も補助対象となる場合がある(1件3万円以上)
<補助金額>
- 店舗改修費の2分の1以内:上限300万円
- 備品:店舗改修費の補助上限額(300万円)の4分の1以内(最大75万円)を限度
■特例措置
●S1 複数事業の活用と総額上限の特例
<10年間の補助上限総額>
| 対象事業 | 補助上限額(10年間) |
|---|---|
| 事業1から4の合計 | 600万円 |
| 事業5(既存店舗機能向上整備事業) | 300万円(1~4とは別枠) |
●S2 補助対象外事項
<除外条件>
- 土地取得費(いずれの事業においても対象外)
- 第三者への売却や譲渡を目的とする事業
- 国、道、または町から他の補助や補償の対象となる事業
- 事業完了後6ヶ月を経過した事業
- 性風俗特殊営業に供される施設に関する事業
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
この補助金制度における補助対象者(事業者等)は、主たる事業が商工業であり、以下のいずれかに該当する個人または法人等に限ります。
-
1 町内に住所を有する者
町内に住所を有する個人および法人等 -
2 新規に町内で事業を開始する者
事業開始までに町内に住所等を有することが条件
各補助事業における特定の対象要件
申請する事業区分によって、以下の詳細な要件を満たす必要があります。
-
商工業後継者支援事業
現経営者の事業継承が確実な、満50歳以下の個人、法人の場合は現代表者と三親等内の親族関係にある者、計画提出日から2年以内に事業を継承すること、従業員数が10人以下(商業・サービス業は5人以下)であること -
商工業者支援事業
商工会法第2条に定める商工業者の定義を満たすこと、月10日以上毎月継続的に営業されていること -
既存店舗機能向上整備事業
日本標準産業分類における「飲食店」を営む者 -
新規開店支援事業
町内での店舗新築、増改築、居抜き取得、店舗移転(借家から取得)を行う者、※町内での店舗移転(取得・賃借)および後継者の新規開店は対象外 -
空き店舗、空き家活用支援事業
町内で空き店舗や空き家を店舗として活用する者、※町内の借家から賃貸移転する場合は対象外
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除外されます。
- 税金等の未納がある者(現住所地および前住所地を含む)
- 過去に本補助金を受け、当該補助対象事業の継続がなかった者
※ただし、過去に事業継続がなかった場合でも、補助金をすでに返還している場合は除外対象とならない場合があります。
※申請を検討される際は、これらの詳細な要件や各事業区分の制約をよく確認することが重要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.shintoku-town.jp/sangyou_kankou/job/jigyousya/syoukougyoukaxtuseikajigyouhojyokinn/
- 商工業活性化事業補助金 ページ
- https://www.town.shintoku.hokkaido.jp/sangyou_kankou/job/jigyousya/syoukougyoukaxtuseikajigyouhojyokinn/
- お問い合わせフォーム(新得町)
- https://www.town.shintoku.hokkaido.jp/inquiry/
提供されたドメイン情報(town.shintoku.hokkaido.jp)に基づき、相対パスを完全なURLに補完しています。申請にあたっては事業着手前に計画書を提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。