宮崎県 令和8年度 産業廃棄物トラックスケール設置支援事業費補助金 ≪2次募集≫
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目的
宮崎県内の産業廃棄物処理業者等に対して、搬入重量を正確に計測するトラックスケールや電算処理システムの導入費用を補助します。重量計測の精度を高めることで、産業廃棄物税の適正かつ公正な課税を実現するとともに、廃棄物の排出抑制や適正処理、処理業務の透明性確保を図ることを目的としています。新設のほか、既存設備の更新や改修も支援の対象となります。
申請スケジュール
- 事業目的・補助対象の確認
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随時
補助対象者(県内の産廃業者等)および補助対象経費(トラックスケールの新設・更新・改修費用)に該当するかを確認します。また、設置場所が「産業廃棄物処理施設設置許可証」等の交付を受けていることが原則となります。
- 補助金の申請準備と提出
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- 公募開始:2026年07月06日
- 申請締切:2026年08月03日
以下の必要書類を揃えて、宮崎県循環社会推進課へ持参または郵送(書留等)で提出します。
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書(見積書、図面、パンフレット等添付)
- 収支予算書
- 県税の納税証明書
- 誓約書
- 審査と交付決定
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- 交付決定通知:2026年09月上旬
県による厳正な審査が行われ、補助対象要件や経費の妥当性が確認されます。審査通過後、申請者に「補助金交付決定通知」が送付されます。※申請の取下げは通知受領から10日以内です。
- 事業の実施(設置工事)
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- 工事実施期間:2026年09月13日〜11月30日
交付決定を受けた後に、トラックスケールの設置工事に着手します。工事前後の現場写真の撮影や、領収書・振込受付書などの支払い関係書類を適切に保管してください。経理は他の事務と明確に区分する必要があります。
- 実績報告と補助金の確定
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- 実績報告最終期限:2027年04月20日
事業完了後、速やかに「補助事業実績報告書」を提出します。期限は完了日から30日以内、または翌年度の4月20日のいずれか早い日です。
- 事業実績書
- 収支決算書(契約書、請求書、振込受付書の写し)
- 現場写真(設置前後)
- 3社以上の見積書の写し
- 補助金の請求と交付
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実績報告による額の確定後
県が報告書を審査し、補助金額を確定します。確定後、申請者が「請求書」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます(精算払)。
対象となる事業
本事業は、産業廃棄物運搬車両の重量を正確に計測する機器であるトラックスケールの設置を促進することで、産業廃棄物税の課税適正化、排出抑制、および処理の透明性を確保することを目的としています。
■1 新設
トラックスケールを新たに設置する費用。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:2,000千円(ただし、二次募集においては1,500千円に設定される場合があります)
<補助対象経費>
- トラックスケールの導入に要する設備費および工事費
- 付随する電算処理システム機器の導入費用
■2 更新
既存のトラックスケールの跡地を利用して、新たなトラックスケールを設置する費用。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:1,500千円
<補助対象経費>
- トラックスケールの導入に要する設備費および工事費
- 付随する電算処理システム機器の導入費用
■3 改修
既存のトラックスケールの一部を修繕する費用。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:1,000千円
<補助対象経費>
- トラックスケールの導入に要する設備費および工事費
- 付随する電算処理システム機器の導入費用
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 交付決定日より前に契約、または工事に着手した事業。
- 計量結果を帳票に印字できるシステムを導入しないトラックスケール設置事業。
- 当該年度内に設置および支払いが完了しない事業。
- 補助対象者の要件を満たさない事業者の申請。
- 宮崎県内に事業所を有しない者。
- 廃掃法に基づく必要な許可(第14条等)または認定を受けていない者。
- 県外産業廃棄物の県内搬入に関する指導要綱に基づく指導を受けている者。
- 廃掃法に基づく許可取消しから5年を経過していない者、または事業停止命令等を受けている者。
- 県税に未納がある者。
- 役員または事業主が暴力団関係者である場合。
補助内容
■1 新設
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 通常 | 2,000千円(200万円) |
| 令和8年度二次募集 | 1,500千円(150万円) |
<補助率>
対象経費の2分の1以内
<主な補助要件・対象経費>
- 対象:トラックスケールを新たに設置する費用
- 対象経費:設備費(本体・附帯設備)、工事費(基礎工事等)
- 条件:計量結果を帳票に印字できるシステムを導入すること
- 要件:県内の産業廃棄物処理業者または自己処理業者であること
- 要件:廃掃法に基づく許可取得、県税の完納、反社会的勢力との無関係等
■2 更新
<補助上限額>
| 内容 | 上限額 |
|---|---|
| 既存のトラックスケールの跡地を利用して、新たなトラックスケールを設置する費用 | 1,500千円(150万円) |
<補助率>
対象経費の2分の1以内
■3 改修
<補助上限額>
| 内容 | 上限額 |
|---|---|
| 既存のトラックスケールの一部を修繕する費用 | 1,000千円(100万円) |
<補助率>
対象経費の2分の1以内
対象者の詳細
補助対象者の要件
宮崎県内に事業所を設置し、産業廃棄物運搬車両の重量を計測する機器(トラックスケール)等を設置する事業者で、以下の9つの要件すべてを満たす必要があります。
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1 廃棄物処理法に基づく許可・認定の取得または自己処理業者であること
① 廃掃法第14条第1項、第6項、第14条の4第1項、第6項、または第15条の4の3のいずれかの許可・認定を受けていること、② 廃掃法に基づき「排出する産業廃棄物を自ら処理する者(自己処理業者)」であること -
2 県内に事業所を設置していること
※ 複数の事業者が共同で実施する場合も含まれます。 -
3 過去の指導に基づく改善がなされていること
「宮崎県県外産業廃棄物の県内搬入に関する指導要綱」に基づく指導を受けた場合、その改善が完了していること -
4 廃棄物処理法に基づく行政処分等の状況
法に基づく許可の取消しを受けてから5年を経過していること、および事業停止や改善命令への対応が完了していること -
5 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく行政処分の状況
同法に基づく改善命令等を受け、その改善が行われていること -
6 県税の納付状況
個人県民税、地方消費税を除く県税に未納がないこと -
7 個人住民税の特別徴収の実施
宮崎県内に居住する従業員の個人住民税について、特別徴収を実施しているか、または特別徴収を開始することを誓約すること -
8 暴力団等との関係がないこと
法人の役員または個人事業主が、暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者のいずれにも該当しないこと -
9 その他
知事が補助を交付することが不適当と認める者でないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- 廃棄物処理法に基づく許可の取消しを受けてから5年を経過していない者
- 各種法令(廃掃法・ダイオキシン法等)に基づく改善命令を受け、改善が行われていない者
- 県税(個人県民税・地方消費税を除く)に未納がある者
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者
- その他知事が補助を不適当と認めた者
※要件を満たしているかについては、関係各所への照会が行われます。
※設置場所については、原則として「産業廃棄物処理施設設置許可証」または「事前協議終了通知書」の交付を受けている必要があります。
※申請時には、事業計画書、許可証の写し、納税証明書、誓約書等の書類提出が必要です。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.miyazaki.lg.jp/junkansuishin/kurashi/shizen/trackscale/20260701111303.html
- 宮崎県公式サイト
- https://www.pref.miyazaki.lg.jp/
公募要領、申請様式、および電子申請システムに関する具体的なURLは見つかりませんでした。詳細は公式サイトの掲載ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。