公募中 掲載日:2026/07/15

令和8年度 長崎県 介護・障害福祉サービス施設等物価高騰緊急支援金

上限金額
1万
申請期限
2026年09月30日
長崎県 長崎県 公募開始:2026/07/09~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

長崎県内の介護・障害福祉サービス施設や事業所に対し、エネルギー価格や食材料費の物価高騰による負担を軽減するための支援金を支給します。急激な物価高騰が続く中で、施設の経営を安定させることで、利用者へのサービス提供を滞りなく継続し、質の高い福祉サービスの安定的な提供体制を維持することを目的としています。

申請スケジュール

本支援金の申請は、原則として長崎県電子申請システムを利用して行います。介護保険サービスは長寿社会課、障害福祉サービスは障害福祉課が担当窓口となります。法人単位での申請が原則ですが、振込口座が事業所ごとに異なる場合は個別に申請してください。
支援対象の確認・準備
随時

貴施設が支援金の対象(入所系、訪問系、通所系など)であるか、支給要件を満たしているかを確認し、以下の必要書類を準備してください。

  • 長崎県介護・障害福祉サービス施設等物価高騰緊急支援金申請書(様式第1号)
  • 振込先口座情報がわかる通帳の写し等(表紙および見開き部分)
  • 委任状(申請者と口座名義が異なる場合のみ)
申請期間(公募期間)
  • 公募開始:2026年07月09日
  • 申請締切:2026年09月30日

原則として長崎県電子申請システムから申請を行ってください。電子申請が困難な場合に限り、事前に担当課へ相談の上、メールまたは郵送での申請が認められます。

※介護と障害の両サービスを経営している場合は、それぞれの担当課へ個別に申請が必要です。

審査・支払い
申請受領後、順次

提出された書類に基づき、県で順次審査を行います。支給が決定されると、指定の口座に支援金が振り込まれます。

【重要】
交付決定通知や口座への入金通知は行われません。各自で通帳記入等を行い、入金状況を確認してください。
支給後の留意事項
支給完了後

支援金の受領後は、以下の事項を遵守してください。

  • 提出した申請書類の控えを必ず保管すること。
  • 県による必要事項の調査が行われる場合は協力すること。
  • 支給要件を満たさないことが判明した場合は、速やかに支援金を返還すること。

対象となる事業

エネルギー等価格高騰の影響を受けている介護サービスおよび障害福祉サービスの施設・事業所が直面する物価高騰による負担を軽減し、サービスの継続的な提供を促進することを目的としています。

■介護 介護サービス施設・事業所

介護保険法に規定する介護サービス施設・事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホームとして、申請時点で指定または許可を受けており、長崎県内でサービス提供を行っている事業者。

<対象サービス種別>
  • 入所系:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護等
  • 訪問系:訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与等
  • 通所系・その他:居宅介護支援、通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護等
<光熱費分給付額>
  • 入所系:1,000円/人(定員)
  • 訪問系:9,000円/事業所
  • 通所系:19,000円/事業所

■障害 障害福祉サービス施設・事業所

申請時点で指定または許可を受けており、長崎県内でサービス提供を行っている事業者。

<対象サービス種別>
  • 入所系:障害者支援施設、短期入所、共同生活援助、福祉型・医療型障害児入所施設等
  • 訪問系:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、保育所等訪問支援等
  • 通所系:生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、放課後等デイサービス等
  • 相談支援・その他:計画相談支援、地域移行支援、自立生活援助等
<光熱費分給付額>
  • 入所系:1,000円/人(定員)
  • 訪問系:9,000円/事業所
  • 通所系:19,000円/事業所

■共通 食材料費分

入所系施設と通所系事業所(食事提供体制加算算定可能施設)が対象となります。

<給付額(食材料費分)>
  • 入所系(食費見直し適用施設):定員数 × 4,000円
  • 入所系(上記以外):定員数 × 9,000円
  • 通所系(食事提供体制加算算定可能施設):定員数 × 3,000円

▼補助対象外となる事業

以下の施設・事業所、および条件に該当する申請は、本支援金の支給対象外となります。

  • 特定の設置形態や公的機関が運営する施設
    • 公立公営の施設・事業所
    • (独)国立病院機構又は県が設置した施設
  • 他制度による支援との重複
    • 県医療政策課が給付する医療機関等への支援金の支給を受ける施設等(重複給付不可)
    • 同一事業所における介護・障害福祉サービスの重複申請(共生型サービス等はどちらか一方で申請)
  • 事業の状態や継続性に関する制限
    • 申請時点で休止・廃止している事業所
    • 令和8年度中に休止・廃止することが具体的に予定されている事業所
  • 禁止事項・返還要件
    • 支援金の支給を受ける権利を譲渡または担保に供する行為
    • 要件を満たさないことが判明した場合や、令和8年度中に事業所を休止・廃止した場合の返還義務

補助内容

■A 光熱費分

<支給単価一覧>
区分支給額
入所系施設定員数1人あたり 1,000円
訪問系事業所1事業所あたり 9,000円
通所系事業所1事業所あたり 19,000円
<対象サービス例>
  • 入所系:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、障害者支援施設、障害児入所施設等
  • 訪問系:訪問介護、訪問看護、リハビリ、居宅介護支援、計画相談支援、自立生活援助等
  • 通所系:通所介護、通所リハビリ、地域密着型通所介護、児童発達支援、放課後等デイサービス等

■B 食材料費分

<支給単価一覧>
区分支給額
入所系施設(基準費用額の見直し適用対象)定員数1人あたり 4,000円
入所系施設(上記以外の施設)定員数1人あたり 9,000円
通所系事業所定員数1人あたり 3,000円
<支給要件・例>
  • 適用対象(4,000円):介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護等
  • 適用対象外(9,000円):障害者支援施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害児入所施設等
  • 通所系(3,000円):食事提供体制加算が算定可能な事業所として届け出がされていること

■C 定員数および事業所数の算定ルール

<算定の考え方>
  • 定員数:実利用者数ではなく、指定・許可を受けている「定員数」を適用
  • 小規模多機能型等:登録定員数を通所系の単価で算出
  • 障害者支援施設:施設入所支援の定員数を使用
  • 複数単位(通所):一体的でない場合は合計。午前午後の別利用者は1単位分
  • 複数サービス:1つの事業所で訪問系等を複数提供している場合は1事業所として計上
  • 多機能型・相談支援:一体的に行う場合は1事業所として計上
  • 共生型サービス:主となるサービスで申請(介護と障害の重複申請は不可)

対象者の詳細

支給対象者(事業を運営する法人等)の要件

支援金の支給を受けることができる事業者は「社会福祉法人等」であり、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 施設等の運営
    申請日時点で長崎県内において、支給対象施設等を実際に運営していること
  • 事業継続の意思
    支援金を受領した後も、その事業を継続する意思があること
  • 反社会的勢力との関係がないこと
    暴力団または暴力団員に該当しないこと、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者、その他知事が不適切と認める者に該当しないこと

支給対象施設等の要件

支援金の対象となる施設等は、以下の要件を満たす必要があります。

  • 指定・許可の取得と現行運営
    申請時点で指定または許可を受けており、かつ事業が廃止または休止していないこと
  • 将来的な事業継続の予定
    令和8年度中(令和9年3月まで)に事業の廃止または休止を予定していないこと、申請時点で休止中であっても、令和8年9月30日までに再開し継続意思がある場合は対象、令和8年度に新設され、期限までに指定・許可を受け申請した場合は対象

対象となる具体的なサービス種別(介護)

以下の介護サービス施設・事業所が対象となります。

  • 入所系
    介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護(空床型除く)、短期入所療養介護(空床型除く)、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
  • 訪問系
    訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援
  • 通所系
    通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

対象となる具体的なサービス種別(障害福祉)

以下の障害福祉サービス施設・事業所が対象となります。

  • 入所系
    障害者支援施設、短期入所(空床型除く)、共同生活援助、宿泊型自立訓練、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
  • 訪問系
    居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援、就労定着支援、自立生活援助
  • 通所系
    生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労選択支援、就労継続支援A型・B型、児童発達支援、放課後等デイサービス

■支給対象外となる主なケース

以下の場合は、支援金の支給対象外となります。

  • 重複受給:県医療政策課が給付する医療機関等への支援金を既に受けている定員数
  • 設置主体:国、地方公共団体(公営施設)、独立行政法人国立病院機構、県が設置した施設
  • 重複申請:同一事業所での介護サービスと障害福祉サービスの両方への申請(主となる一方のみ可)

※支援金が支給された後に、令和8年度中に事業を休止・廃止した場合は、支援金の返還が求められます。

【お問い合わせ先】
高齢者施設等:長崎県福祉保健部長寿社会課(095-895-2436)
障害福祉サービス:長崎県障害福祉課

※※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.nagasaki.jp/doc/49809.html
長崎県電子申請システム(高齢者施設等物価高騰緊急支援金申請フォーム)
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagasaki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13899
長崎県公式X (旧Twitter)
https://x.com/nagasakipmaster
長崎県公式YouTube
https://www.youtube.com/user/nagasakiyokatv
長崎県公式LINE
https://lin.ee/EF1EUXo

長崎県庁のメイン公式サイトのURLや、公募要領・申請様式等の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていませんでした。資料は長寿社会課のホームページに掲載されていると案内されています。申請期間は令和8年9月30日24時までです。

お問合せ窓口

長崎県福祉保健部長寿社会課 施設・介護サービス班
TEL:095-895-2436
FAX:095-895-2576
受付窓口
長寿社会課〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号
申請書の提出方法や記載内容、添付書類に関するご質問、または電子申請した内容を修正し再度申請される場合の事前連絡はこちらの窓口にご連絡ください。なお、申請の状況によって入金時期が変動するため、入金時期に関する個別の問い合わせはご遠慮いただくようお願いされています。
長崎県障害福祉課 自立就労支援班
TEL:095-895-2455
受付窓口
障害福祉課 自立就労支援班
障害福祉サービスを提供されている施設や事業所の支援金に関するご不明な点はこちらにお問い合わせください。
長寿社会課 企画指導班
TEL:095-895-2431
FAX:095-895-2576
受付窓口
長寿社会課〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号
長寿社会課 地域包括ケア推進班
TEL:095-895-2434
FAX:095-895-2576
受付窓口
長寿社会課〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号
長寿社会課 介護人材確保推進班
TEL:095-895-2440
FAX:095-895-2576
受付窓口
長寿社会課〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号
長崎県庁(代表)
TEL:095-824-1111
受付窓口
長崎県庁
〒850-8570 長崎市尾上町3-1
上記に該当しない一般的な長崎県庁へのお問い合わせや、どの部署に連絡すべきか不明な場合
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。