公募中 掲載日:2026/07/15

令和8年度 長崎県 介護・障害福祉サービス施設等 物価高騰緊急支援金

上限金額
1万
申請期限
2026年09月30日
長崎県 長崎県 公募開始:2026/07/09~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

長崎県内の介護施設や障害福祉サービス事業所に対して、エネルギーや食料品価格の高騰による経営負担を軽減し、安定したサービス提供を維持するために支援金を支給します。入所、通所、訪問系の幅広い事業所が対象であり、定員数等に基づき光熱費や食材料費の一部を補助することで、地域の福祉基盤を支え、利用者へのサービス提供に支障が生じることを防ぐよう図ります。

申請スケジュール

申請は原則として長崎県電子申請システムを通じて行います。郵送による申請はやむを得ない場合を除き受け付けられません。郵送を希望される場合は、事前に長崎県福祉保健部障害福祉課 自立就労支援班(095-895-2455)へ連絡が必要です。
申請準備
申請前

支給対象要件(長崎県内で事業継続予定の社会福祉法人等であること等)を確認し、以下の書類を準備してください。

  • 申請書兼請求書(様式第1号):最新の様式を使用してください。
  • 振込先口座がわかる通帳の写し:表紙と表紙裏の見開きの両方が必要です。
  • 委任状:申請者と口座名義が異なる場合のみ必要。

※同一法人が複数施設を運営している場合は、まとめて1つの申請書で申請してください。

公募期間
  • 公募開始:2026年07月09日
  • 申請締切:2026年09月30日

長崎県電子申請システムから申請書類を提出してください。障害者施設等の支援金は専用のシステムから申請が必要です。電子申請後の内容修正が必要な場合は、必ず事前に担当課へ連絡してください。

審査期間
申請受付後、順次

提出された書類に基づき、長崎県が支給要件や記載内容の審査を行います。不備や不明点がある場合は追加書類の提出や問い合わせが行われることがあります。内容に修正が生じると支払いが遅延する可能性があるため、慎重に確認してください。

支援金の支払い
  • 支払い時期:順次支払い

審査が完了した案件から順次、指定口座へ振り込みが行われます。支給決定通知書の発行は予定されていないため、通帳記帳等により入金を確認してください。個別の入金時期に関する問い合わせは控えるよう案内されています。

長崎県介護・障害福祉サービス施設等物価高騰緊急支援事業費支援金の対象事業

この支援事業は、エネルギー価格や食材料費等の物価高騰の影響を受けている介護サービス施設および障害福祉サービス施設・事業所の負担を軽減し、サービスの継続的な提供を促進することを目的としています。支援の対象となる事業は、大きく「介護サービス施設等」と「障害福祉サービス施設・事業所」に分類されます。

■1 介護サービス施設等

介護保険法等に基づいて提供される以下のサービスが対象となります。

<入所系サービス>
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 短期入所生活介護(空床型を除く)
  • 短期入所療養介護(空床型を除く)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 特定施設入居者生活介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 小規模多機能型居宅介護(登録定員を定員数とする)
  • 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)(登録定員を定員数とする)
<訪問系サービス>
  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 福祉用具貸与
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 居宅介護支援
<通所系サービス>
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

■2 障害福祉サービス施設・事業所

障害者総合支援法等に規定される以下の障害福祉サービスが対象となります。

<入所系サービス>
  • 障害者支援施設(施設入所支援の定員数を定員数とする)
  • 短期入所(空床型を除く)
  • 共同生活援助
  • 宿泊型自立訓練
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設
<訪問系サービス>
  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 計画相談支援
  • 障害児相談支援
  • 地域移行支援
  • 地域定着支援
  • 就労定着支援
  • 自立生活援助
<通所系サービス>
  • 生活介護
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労選択支援
  • 就労継続支援A型・B型
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス

■5 多機能型事業所等に関する特記事項

複数のサービスを一体的に提供する事業所についても支援の対象となります。

<対象となるケース>
  • 2つ以上のサービスを一体的に行う多機能型事業所(1つの事業所として申請)
  • 居宅介護と重度訪問介護など複数の訪問系サービスを1つの事業所で実施する場合
  • 単独型・併設型短期入所事業所
  • 市町村から別途支援を受けている場合でも県の支援金は受給可能(重複受給可)

▼補助対象外となる事業

支援金の支給要件を満たさない場合や、以下の条件に該当する施設・事業所は対象外となります。

  • 休止・廃止が予定されている、または既に休止・廃止している事業所。
    • 令和8年度中(令和8年4月から令和9年3月まで)に休止・廃止することが具体的に予定されている事業所。
  • 公的な主体が設置・運営する特定の施設。
    • (独)国立病院機構または県が設置した施設。
    • 公立公営の施設・事業所(※公設民営の施設は対象となります)。
  • 他の支援金との二重受給となる場合。
    • 県医療政策課が給付する医療機関等への支援金を受けている施設・事業所。
    • 医療型障害児入所施設等で医療機関対象の支援金を選択した場合、障害福祉サービス側での申請は不可。
  • 不適切な重複申請。
    • 障害者支援施設において同一事業所で提供される生活介護等の通所系サービス分を別途申請すること。
  • サービス形態により対象外となるケース。
    • 空床型短期入所事業所(単独での申請は不可。本体施設の定員数に含めて申請)。
    • 食事提供加算が算定できない事業所における「食材料費分」。
      • 例:放課後等デイサービスと児童発達支援の多機能型事業所で食事提供加算が算定できない場合。

補助内容

■A 介護サービス施設等への支援金

<光熱費分(介護サービス)>
サービス区分支給額
入所系定員1人あたり 1,000円
通所系1事業所あたり 19,000円
訪問系1事業所あたり 9,000円
<食材料費分(介護サービス)>
サービス区分支給額
入所系定員1人あたり 9,000円
通所系定員1人あたり 3,000円
<対象サービス区分>
  • 入所系:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護等
  • 訪問系:訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、居宅介護支援等
  • 通所系:通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護等

■B 障害福祉サービス施設・事業所への支援金

<光熱費分(障害福祉サービス)>
サービス区分支給額
入所系定員1人あたり 1,000円
通所系1事業所あたり 19,000円
訪問系1事業所あたり 9,000円
<食材料費分(障害福祉サービス)>
サービス区分支給額
入所系定員1人あたり 9,000円
通所系定員1人あたり 3,000円
<算定に関する特記事項>
  • 小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスは登録定員を定員数とする
  • 障害者支援施設は施設入所支援の定員数を定員数とする
  • 複数サービス提供事業所や多機能型事業所は1つの事業所として支給
  • 通所系の食材料費分は、食事提供体制加算が算定可能な届出済事業所のみが対象

対象者の詳細

基本的な対象要件

以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。

  • 長崎県内でのサービス提供
    申請時点で長崎県内において障害者総合支援法等に規定される指定を受け、実際にサービス提供を行っていること
  • 事業継続の意思
    申請時点で事業所を運営しており、支援金の受領後も事業を継続する意思があること、令和8年度中(令和8年4月~令和9年3月)に事業の休止や廃止を具体的に予定していないこと
  • 新規開設・再開事業所の扱い
    令和8年度に新たに指定を受け、申請期限までに申請を行った事業所、令和7年度以前に休止し、申請時点(または9月末)までに再開した事業所

対象となる障害福祉サービスの種類

以下のサービス分類に該当する事業所が対象です。

  • 1 入所系サービス
    障害者支援施設、共同生活援助、短期入所(単独型・併設型のみ。空床利用型を除く)、宿泊型自立訓練、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
  • 2 通所系サービス
    生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労選択支援、就労継続支援(A型・B型)、児童発達支援、放課後等デイサービス
  • 3 訪問系サービス
    居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、自立生活援助、就労定着支援、計画相談支援、障害児相談支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、地域移行支援、地域定着支援

食材料費支援の追加要件

光熱費部分の支援に加え、食材料費高騰に係る支援を受ける場合は以下の要件が必要です。

  • 対象サービス
    生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労選択支援、就労継続支援(A型・B型)、児童発達支援(センター)
  • 算定要件
    申請日時点で「食事提供体制加算(食事提供加算)」が算定可能な事業所として届出がされていること

特殊な事業所の申請・算出基準

申請および算出にあたっての留意事項は以下の通りです。

  • 多機能型・一体的運営
    多機能型事業所は、複数サービスを実施していても「1事業所」として申請、複数の訪問系サービスや相談支援を提供している場合も「1事業所」として扱う
  • 算出基準
    申請時点の利用者数ではなく、指定権者から指定を受けた「定員数」を基準とする、併設型短期入所は、本体施設の定員数に合算して申請する

■対象外となる事業所・事業者

以下のいずれかに該当する場合は支給対象外となります。

  • 申請日時点で事業を休止または廃止している施設等
  • 令和8年度中に休止または廃止を予定している施設等
  • 国、地方公共団体、独立行政法人国立病院機構または県が設置した施設(公立公営)
  • 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者
  • 県医療政策課が給付する医療機関等への支援金と重複する定員数・施設

※医療機関と障害福祉施設の機能を兼ね備えている施設は、いずれか一方の支援金を選択する必要があります。

※各市町が独自に実施する支援との併給は可能です。
※詳細は長崎県福祉保健部障害福祉課(電話:095-895-2455)へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.nagasaki.jp/doc/49045.html
長崎県電子申請システム(R8年度介護・障害福祉サービス施設等物価高騰緊急支援金 障害者施設等向け)
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagasaki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13639
長崎県公式X (旧Twitter)
https://x.com/nagasakipmaster
長崎県公式YouTube
https://www.youtube.com/user/nagasakiyokatv
長崎県公式LINE
https://lin.ee/EF1EUXo

申請は原則として長崎県電子申請システムを通じて行われます。郵送やメールによる申請は、やむを得ない場合を除き受け付けられません。障害者施設等向けの申請窓口となります。

お問合せ窓口

長崎県福祉保健部障害福祉課 自立就労支援班
TEL:095-895-2455
受付窓口
自立就労支援班
支援金に関する個別の疑問や詳細についての連絡先。郵送申請を行う場合は、必ず事前にこちらへ連絡を入れる必要があります。
長崎県福祉保健部 障害福祉課
TEL:095-895-2451
FAX:095-823-5082
受付窓口
長崎県庁
障害福祉課〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号
障害福祉課の一般的なお問い合わせ窓口。
長崎県庁
TEL:095-824-1111
代表電話番号。特定の支援金事業に関する問い合わせは、障害福祉課の専門窓口に直接連絡する方がスムーズです。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。