公募中 掲載日:2026/07/15

糸島市保育士就職サポート給付金(令和8年度)

上限金額
20万
申請期限
随時
福岡県|糸島市 福岡県糸島市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

糸島市内の保育所等に新たに就業する保育士等に対し、最大20万円の給付金を支給することで、待機児童の解消と保育士の安定的な確保を図ります。市外からの転入者や潜在保育士の就職を促し、地域全体の保育体制を強化することで、子育て世代が安心して暮らせる環境整備を支援します。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年04月01日
申請締切:随時受付

AIによる詳細情報:申請スケジュール

糸島市が提供する「よかとこ糸島 保育士就職サポート給付金」の申請スケジュールについて、詳細をご説明します。この給付金は、市内の保育所等で新たに勤務を開始する保育士等の確保を目的としており、基本給付金10万円、および特定の要件を満たし市内に居住する方には加算給付金10万円が支給されます。
申請期限には、対象となる状況に応じて以下の3つのパターンがあります。
1. 通常の申請期限
基本的に、給付金の支給申請は勤務開始日から3か月以内に、市長へ提出する必要があります。これは、基本給付金および、基本給付金と同時に加算給付金を申請する場合に適用される最も一般的な期限です。
2. 加算給付金に関する特例(転入者の場合)
基本給付金の申請後に市内に転入し、加算給付金の支給を受けようとする方は、上記の通常の期限とは別に、市内に転入した日から3か月以内に申請を行う必要があります。この場合、申請書に誓約書および住民票の写しを添えて提出することが求められます。加算給付金は、勤務開始日時点で市内に住所がある方、または勤務開始日から6か月以内に市内に転入した方が対象となります。
3. 特定期間に就職した方への特例
令和8年4月1日から令和8年6月30日までの期間に市内の対象施設で就職した方に限り、申請期限が令和8年9月30日までに延長されます。この特例は、特に早期に就職された方のために設けられた特別な措置です。
申請に必要な主な書類と提出方法
申請にあたっては、「糸島市保育士就職サポート給付金支給申請書(様式第1号)」に加えて、以下のような書類を添えて提出する必要があります。
・保育士証または幼稚園教諭免許状の写し
・勤務内容証明書(様式第2号)
・誓約書(様式第3号)
・住民票の写し(加算給付金を申請する場合に限る)
・市税の滞納がないことの証明書
申請書類は、ご本人が糸島市へ提出します。提出方法としては、糸島市役所 子ども課の窓口に直接提出するか、または申請書類をスマートフォン等で撮影またはスキャンしたデータを電子メールで送信する方法があります。電子メールで提出する際は、内容が鮮明に確認できる画像で送付してください。
ご不明な点がある場合は、糸島市役所子ども教育部子ども課(電話番号:092-332-2074)までお問い合わせください。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

糸島市の「よかとこ糸島 保育士就職サポート給付金」の交付までの流れは、以下のステップで詳細に説明できます。この給付金は、糸島市が待機児童の解消と保育士等の安定的な確保を図る目的で、市内の保育所等に新たに就職する保育士等に対して支給するものです。
よかとこ糸島 保育士就職サポート給付金 交付までの詳細な流れ
1. 給付金の概要理解と対象要件の確認
まず、ご自身が給付金の支給対象となるか、どのような要件があるかを確認することが重要です。
・給付金の目的と対象者:
・この給付金は、令和8年4月以降に糸島市内の保育所、認定こども園、または小規模保育事業所といった対象施設で、保育士等として新たに勤務を開始した方が対象です。ただし、令和8年3月31日時点で市内の保育所等に勤務していた方(市内施設間の転職を含む)は対象外となります。
・「保育士等」とは、保育に従事する常勤職員(1日6時間以上かつ月20日以上勤務し、期間の定めのない労働契約を締結している方)で、保育士または保育教諭(主幹保育教諭および指導保育教諭を含む)を指します。
・給付金額:
・基本給付金:10万円が支給されます。
・加算給付金:基本給付金の対象者で、さらに申請時に糸島市内に住所を有し、勤務開始日時点で市内に住所がある方、または勤務開始日から6か月以内に市内に転入した方には、追加で10万円が支給されます。
・支給対象外となるケース:
・以下の場合には給付金は支給されません。
・市税を滞納している者。
・暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者。
2. 必要書類の準備と申請手続き
給付金を申請するためには、複数の書類を準備し、所定の申請期限内に提出する必要があります。
・勤務先への依頼:
・まず、勤務されている保育所等に「勤務内容証明書(様式第2号)」の作成を依頼してください。これは、あなたの勤務状況を証明するために必要な書類です。
・その他の必要書類の準備:
・糸島市保育士就職サポート給付金支給申請書(様式第1号): 糸島市のウェブサイトからダウンロードできる所定の申請書に必要事項を記入します。
・保育士証または幼稚園教諭免許状の写し: 資格を証明する書類のコピーを添付します。
・誓約書(様式第3号): 糸島市が定める誓約書に署名します。
・住民票の写し: 加算給付金を申請する場合にのみ必要となります。
・市税の滞納がないことの証明書: 市税の納付状況を証明する書類です。
・その他、市長が必要と認める書類が求められる場合があります。
・申請期限:
・原則: 勤務開始日から3か月以内に申請書と必要書類を提出してください。
・加算給付金を後から申請する場合: 基本給付金を申請した後に市内に転入して加算給付金を申請する場合は、転入日から3か月以内に申請が必要です。
・特例措置: 令和8年4月1日から令和8年6月30日までに就職した方については、令和8年9月30日まで申請が可能です。
3. 申請書類の提出
準備した申請書類は、以下のいずれかの方法で糸島市へ提出します。
・窓口で提出する場合:
・糸島市役所 子ども課へ直接書類を提出してください。
・電子メールで提出する場合:
・申請書類をスマートフォン等で撮影するか、スキャンしたデータを添付して送信してください。内容が確認できるよう、鮮明な画像で提出することが求められます。
・提出先メールアドレス: kodomo@city.itoshima.lg.jp
・郵送先住所: 〒819-1192 糸島市前原西1丁目1-1 糸島市役所 子ども教育部 子ども課 宛
4. 審査と支給決定
提出された申請書と添付書類は、糸島市によって厳正に審査されます。
・内容審査: 市長は、申請された書類の内容に基づき、支給対象者としての要件を満たしているか、また申請額が適切であるかを審査します。
・支給決定の通知: 審査の結果、給付金の支給が決定された場合、または不支給となった場合でも、申請者には「糸島市保育士就職サポート給付金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)」により、その可否と支給額が書面で通知されます。
5. 給付金の支給
支給決定通知書が届き、支給が決定されると、速やかに給付金が支給されます。
・市長は支給を決定した後、遅滞なく給付金をお支払いします。具体的な入金時期については、決定通知書で案内されるか、糸島市子ども課にお問い合わせください。
6. 支給後の重要事項(注意事項)
給付金の支給を受けた後も、いくつか留意すべき点があります。
・変更の届出義務: 支給決定を受けた方が、勤務開始日から1年以内に退職した場合、または市外に転出した場合、その他申請内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出る義務があります。
・支給決定の取消しや返還: 以下のような場合には、支給決定が取り消されたり、既に支給された給付金の全部または一部の返還が命じられたりする可能性がありますのでご注意ください。
・虚偽の申請をした場合。
・勤務開始日から1年以内に保育所等を退職した場合。
・勤務開始日から1年以内に市外に転出した場合。
・市税を滞納する、暴力団員となるなどの支給対象外となる事由に該当することとなった場合。
・その他、この告示に違反した場合。
この給付金は糸島市の子育て支援策の一環として実施されていますので、ご不明な点があれば、糸島市役所 子ども教育部 子ども課(電話番号:092-332-2074)までお問い合わせいただくことをお勧めします。

対象となる事業

糸島市における待機児童の解消を目指し、市内の保育所などに従事する保育士等の安定的な確保を図ることを目的として、市内の対象施設に新たに就職する保育士等に対して、予算の範囲内で給付金を支給する事業です。

■よかとこ糸島 保育士就職サポート給付金

市内の保育士不足を解消し子育て支援を強化するための給付金で、「基本給付金」と「加算給付金」の2種類があり、それぞれ1回に限り支給されます。

<給付金額>
  • 基本給付金: 10万円
  • 加算給付金: 10万円
  • 合計最大20万円
<基本給付金の対象者>
  • 令和8年4月1日以降に、糸島市内の対象施設で保育士等として新たに勤務を開始した方
  • 保育に従事する常勤の職員で、保育士または保育教諭(主幹保育教諭や指導保育教諭を含む)である方
  • 常勤の定義:1日6時間以上、かつ月20日以上勤務し、期間の定めのない労働契約を結んでいる方
<加算給付金の対象者>
  • 基本給付金の支給対象者のうち、申請時点において糸島市内に住所を有している方
  • 勤務開始日に市内に住所を有していた方、または勤務開始日から6ヶ月以内に市内に転入した方
<対象となる施設>
  • 保育所(児童福祉法第39条第1項)
  • 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項)
  • 小規模保育事業を行う施設(児童福祉法第6条の3第10項)
<申請期限>
  • 原則として、勤務開始日から3ヶ月以内
  • 勤務開始後に市内に転入し加算給付金を申請する場合は、転入日から3ヶ月以内
  • 令和8年4月1日から令和8年6月30日までに就職した方については、令和8年9月30日まで申請可能
<必要書類>
  • 糸島市保育士就職サポート給付金支給申請書(様式第1号)
  • 保育士証または幼稚園教諭免許状の写し
  • 勤務内容証明書(様式第2号)
  • 誓約書(様式第3号)
  • 市税の滞納がないことの証明書
  • 住民票の写し(加算給付金を申請する場合)

▼補助対象外となる事業

以下に該当する方、または以下の事由に該当することとなった場合は、給付金の支給対象外となるか、支給決定が取り消され返還を命じられることがあります。

  • 就業形態・経歴による対象外
    • 令和8年3月31日時点で既に市内の保育所等に勤務していた方。
    • 市内施設間での転職の場合。
  • 属性による支給対象外
    • 市税を滞納している方。
    • 暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する方。
  • 支給決定の取消・返還事由
    • 虚偽の申請をした場合。
    • 勤務開始日から1年以内に保育所等を退職した場合。
    • 勤務開始日から1年以内に市外へ転出した場合(加算給付金の場合)。
    • 市税の滞納や暴力団関係者などの支給対象外事由に該当することとなった場合。

補助内容

■よかとこ糸島 保育士就職サポート給付金

<給付金額の内訳>
給付金種類金額
基本給付金10万円
加算給付金10万円
合計最大額20万円
<対象施設>
  • 保育所(児童福祉法第39条第1項)
  • 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項)
  • 小規模保育事業所(児童福祉法第6条の3第10項)
<給付金の対象者要件>
  • 勤務開始時期:令和8年4月以降に新たに勤務を開始した方(前年以前からの継続勤務は対象外)
  • 勤務形態:常勤職員(1日6時間以上かつ月20日以上、期間の定めのない労働契約)
  • 資格:保育士または保育教諭(主幹・指導教諭含む)
  • 居住・就業状況:令和8年3月31日時点で市外の施設に勤務または未就業者
  • 欠格事項:市税滞納者、暴力団関係者
<申請期限>
  • 原則:勤務開始日から3か月以内
  • 加算給付金(転入者):転入日から3か月以内
  • 令和8年4月〜6月就職者の特例:令和8年9月30日まで

■特例措置

●居住加算 居住要件による加算給付金

<加算対象条件>
  • 申請時に糸島市内に住所を有していること
  • 勤務開始日時点で糸島市内に住所があること、または勤務開始日から6か月以内に糸島市内に転入したこと
<加算額>

10万円(基本給付金に上乗せ)

対象者の詳細

対象施設および保育士等の定義

糸島市内の施設で働く「保育士等」が対象となります。ここでいう「保育士等」とは、保育に従事する常勤の職員(1日6時間以上、かつ月20日以上勤務し、期間の定めのない労働契約を締結している方)で、保育士または保育教諭(主幹・指導保育教諭を含む)を指します。

  • 対象となる施設
    保育所(児童福祉法第39条第1項に規定)、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定)、小規模保育事業所(児童福祉法第6条の3第10項に規定)

給付金の種類と要件

以下の2種類の給付金があり、それぞれ要件が異なります。

  • 1 基本給付金(10万円)
    令和8年4月以降に、糸島市内の対象施設で新たに保育士等として勤務を開始したこと、常勤職員として勤務していること、令和8年3月31日時点で、糸島市外の保育所等で勤務していた方、または保育士等として勤務していなかった方
  • 2 加算給付金(10万円)
    基本給付金の対象者であること、申請時に糸島市内に住所を有していること、勤務開始日時点で糸島市内に住所を有している、または勤務開始日から6か月以内に糸島市内へ転入したこと

■給付金の対象とならない方・返還が必要なケース

以下の条件に該当する場合、給付の対象外となるほか、支給決定の取消しや返還を求められる場合があります。

  • 令和8年3月31日時点で、既に糸島市内の保育所等に勤務していた方(施設間での転職を含む)
  • 糸島市の市税を滞納している方
  • 暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する方
  • 虚偽の申請をしたとき
  • 勤務開始日から1年以内に保育所等を退職したとき
  • 勤務開始日から1年以内に糸島市外へ転出したとき

※その他、本給付金に関する規定に違反したときも対象外となります。

※申請期限や必要書類等の詳細については、糸島市役所子ども課へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.itoshima.lg.jp/s017/010/010/010/090/20260624085229.html
糸島市公式サイト(日本語版)
https://www.city.itoshima.lg.jp/
糸島市公式サイト(英語版)
https://translation2.j-server.com/LUCITOSHIM/ns/tl.cgi/https://www.city.itoshima.lg.jp/?SLANG=ja&TLANG=en&XMODE=0&XCHARSET=utf-8&XJSID=0
糸島市公式サイト(中国語 簡体字版)
https://translation2.j-server.com/LUCITOSHIM/ns/tl.cgi/https://www.city.itoshima.lg.jp/?SLANG=ja&TLANG=zh&XMODE=0&XCHARSET=utf-8&XJSID=0
糸島市公式サイト(中国語 繁体字版)
https://translation2.j-server.com/LUCITOSHIM/ns/tl.cgi/https://www.city.itoshima.lg.jp/?SLANG=ja&TLANG=zhb&XMODE=0&XCHARSET=utf-8&XJSID=0
糸島市公式サイト(韓国語版)
https://translation2.j-server.com/LUCITOSHIM/ns/tl.cgi/https://www.city.itoshima.lg.jp/?SLANG=ja&TLANG=ko&XMODE=0&XCHARSET=utf-8&XJSID=0

電子申請システムは導入されておらず、申請は窓口持参または電子メールでの提出となります。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

糸島市役所 子ども教育部 子ども課 保育園・幼稚園係
TEL:092-332-2074
FAX:092-321-1139
Email:kodomo@city.itoshima.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時45分まで
※祝日を除く
受付窓口
糸島市役所 2階
子ども教育部 子ども課
給付金の申請書類を電子メールで提出することも可能です。申請書類をスマートフォンなどで撮影するか、スキャンしたデータを添付して送信してください。内容が鮮明に確認できるように留意してください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。