公募中 掲載日:2026/07/15

糸島市保育士就職サポート給付金(令和8年度)

上限金額
20万
申請期限
随時
福岡県|糸島市 福岡県糸島市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

糸島市内の保育所等に新たに就業する保育士等に対し、最大20万円の給付金を支給することで、待機児童の解消と保育士の安定的な確保を図ります。市外からの転入者や潜在保育士の就職を促し、地域全体の保育体制を強化することで、子育て世代が安心して暮らせる環境整備を支援します。

申請スケジュール

糸島市内の保育所等で新たに勤務を開始する保育士等の確保を目的とした給付金です。基本給付金10万円に加え、市内に居住する方には加算給付金10万円が支給されます。申請は窓口持参または電子メールでの提出が可能です。
事前準備・要件確認
就職前後

自身が支給対象(令和8年4月以降に新たに勤務開始、常勤職員等)であるかを確認し、以下の書類を準備します。

  • 糸島市保育士就職サポート給付金支給申請書(様式第1号)
  • 勤務内容証明書(様式第2号)※勤務先に作成を依頼
  • 保育士証または幼稚園教諭免許状の写し
  • 誓約書(様式第3号)
  • 住民票の写し(加算給付金申請時のみ)
  • 市税の滞納がないことの証明書
支給申請
  • 申請締切:勤務開始日から3か月以内
  • 特例締切:2026年09月30日

以下のいずれかの方法で申請書類を提出してください。

  • 窓口提出:糸島市役所 子ども課(本庁舎)へ直接持参
  • 電子メール:kodomo@city.itoshima.lg.jp 宛にスキャンデータを送付

※令和8年4月1日〜6月30日に就職した方の期限は2026年9月30日まで延長されます。
※加算給付金を後から申請する場合は転入日から3か月以内となります。

審査・支給決定
申請受付後 随時

市役所にて要件の審査が行われます。審査完了後、「糸島市保育士就職サポート給付金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)」が郵送されます。

給付金の支給
決定通知後 速やか

支給決定に基づき、指定の口座へ給付金が振り込まれます。

継続勤務・居住状況の確認
支給後 1年間

【重要:返還規定】
勤務開始日から1年以内に以下の状況となった場合、給付金の返還を命じられることがあります。

  • 市内の保育所等を退職した場合
  • 市外に転出した場合(加算給付金対象者)
  • 虚偽の申請が判明した場合

対象となる事業

糸島市における待機児童の解消を目指し、市内の保育所などに従事する保育士等の安定的な確保を図ることを目的として、市内の対象施設に新たに就職する保育士等に対して、予算の範囲内で給付金を支給する事業です。

■よかとこ糸島 保育士就職サポート給付金

市内の保育士不足を解消し子育て支援を強化するための給付金で、「基本給付金」と「加算給付金」の2種類があり、それぞれ1回に限り支給されます。

<給付金額>
  • 基本給付金: 10万円
  • 加算給付金: 10万円
  • 合計最大20万円
<基本給付金の対象者>
  • 令和8年4月1日以降に、糸島市内の対象施設で保育士等として新たに勤務を開始した方
  • 保育に従事する常勤の職員で、保育士または保育教諭(主幹保育教諭や指導保育教諭を含む)である方
  • 常勤の定義:1日6時間以上、かつ月20日以上勤務し、期間の定めのない労働契約を結んでいる方
<加算給付金の対象者>
  • 基本給付金の支給対象者のうち、申請時点において糸島市内に住所を有している方
  • 勤務開始日に市内に住所を有していた方、または勤務開始日から6ヶ月以内に市内に転入した方
<対象となる施設>
  • 保育所(児童福祉法第39条第1項)
  • 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項)
  • 小規模保育事業を行う施設(児童福祉法第6条の3第10項)
<申請期限>
  • 原則として、勤務開始日から3ヶ月以内
  • 勤務開始後に市内に転入し加算給付金を申請する場合は、転入日から3ヶ月以内
  • 令和8年4月1日から令和8年6月30日までに就職した方については、令和8年9月30日まで申請可能
<必要書類>
  • 糸島市保育士就職サポート給付金支給申請書(様式第1号)
  • 保育士証または幼稚園教諭免許状の写し
  • 勤務内容証明書(様式第2号)
  • 誓約書(様式第3号)
  • 市税の滞納がないことの証明書
  • 住民票の写し(加算給付金を申請する場合)

▼補助対象外となる事業

以下に該当する方、または以下の事由に該当することとなった場合は、給付金の支給対象外となるか、支給決定が取り消され返還を命じられることがあります。

  • 就業形態・経歴による対象外
    • 令和8年3月31日時点で既に市内の保育所等に勤務していた方。
    • 市内施設間での転職の場合。
  • 属性による支給対象外
    • 市税を滞納している方。
    • 暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する方。
  • 支給決定の取消・返還事由
    • 虚偽の申請をした場合。
    • 勤務開始日から1年以内に保育所等を退職した場合。
    • 勤務開始日から1年以内に市外へ転出した場合(加算給付金の場合)。
    • 市税の滞納や暴力団関係者などの支給対象外事由に該当することとなった場合。

補助内容

■よかとこ糸島 保育士就職サポート給付金

<給付金額の内訳>
給付金種類金額
基本給付金10万円
加算給付金10万円
合計最大額20万円
<対象施設>
  • 保育所(児童福祉法第39条第1項)
  • 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項)
  • 小規模保育事業所(児童福祉法第6条の3第10項)
<給付金の対象者要件>
  • 勤務開始時期:令和8年4月以降に新たに勤務を開始した方(前年以前からの継続勤務は対象外)
  • 勤務形態:常勤職員(1日6時間以上かつ月20日以上、期間の定めのない労働契約)
  • 資格:保育士または保育教諭(主幹・指導教諭含む)
  • 居住・就業状況:令和8年3月31日時点で市外の施設に勤務または未就業者
  • 欠格事項:市税滞納者、暴力団関係者
<申請期限>
  • 原則:勤務開始日から3か月以内
  • 加算給付金(転入者):転入日から3か月以内
  • 令和8年4月〜6月就職者の特例:令和8年9月30日まで

■特例措置

●居住加算 居住要件による加算給付金

<加算対象条件>
  • 申請時に糸島市内に住所を有していること
  • 勤務開始日時点で糸島市内に住所があること、または勤務開始日から6か月以内に糸島市内に転入したこと
<加算額>

10万円(基本給付金に上乗せ)

対象者の詳細

対象施設および保育士等の定義

糸島市内の施設で働く「保育士等」が対象となります。ここでいう「保育士等」とは、保育に従事する常勤の職員(1日6時間以上、かつ月20日以上勤務し、期間の定めのない労働契約を締結している方)で、保育士または保育教諭(主幹・指導保育教諭を含む)を指します。

  • 対象となる施設
    保育所(児童福祉法第39条第1項に規定)、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定)、小規模保育事業所(児童福祉法第6条の3第10項に規定)

給付金の種類と要件

以下の2種類の給付金があり、それぞれ要件が異なります。

  • 1 基本給付金(10万円)
    令和8年4月以降に、糸島市内の対象施設で新たに保育士等として勤務を開始したこと、常勤職員として勤務していること、令和8年3月31日時点で、糸島市外の保育所等で勤務していた方、または保育士等として勤務していなかった方
  • 2 加算給付金(10万円)
    基本給付金の対象者であること、申請時に糸島市内に住所を有していること、勤務開始日時点で糸島市内に住所を有している、または勤務開始日から6か月以内に糸島市内へ転入したこと

■給付金の対象とならない方・返還が必要なケース

以下の条件に該当する場合、給付の対象外となるほか、支給決定の取消しや返還を求められる場合があります。

  • 令和8年3月31日時点で、既に糸島市内の保育所等に勤務していた方(施設間での転職を含む)
  • 糸島市の市税を滞納している方
  • 暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する方
  • 虚偽の申請をしたとき
  • 勤務開始日から1年以内に保育所等を退職したとき
  • 勤務開始日から1年以内に糸島市外へ転出したとき

※その他、本給付金に関する規定に違反したときも対象外となります。

※申請期限や必要書類等の詳細については、糸島市役所子ども課へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.itoshima.lg.jp/s017/010/010/010/090/20260624085229.html
糸島市公式サイト(日本語版)
https://www.city.itoshima.lg.jp/
糸島市公式サイト(英語版)
https://translation2.j-server.com/LUCITOSHIM/ns/tl.cgi/https://www.city.itoshima.lg.jp/?SLANG=ja&TLANG=en&XMODE=0&XCHARSET=utf-8&XJSID=0
糸島市公式サイト(中国語 簡体字版)
https://translation2.j-server.com/LUCITOSHIM/ns/tl.cgi/https://www.city.itoshima.lg.jp/?SLANG=ja&TLANG=zh&XMODE=0&XCHARSET=utf-8&XJSID=0
糸島市公式サイト(中国語 繁体字版)
https://translation2.j-server.com/LUCITOSHIM/ns/tl.cgi/https://www.city.itoshima.lg.jp/?SLANG=ja&TLANG=zhb&XMODE=0&XCHARSET=utf-8&XJSID=0
糸島市公式サイト(韓国語版)
https://translation2.j-server.com/LUCITOSHIM/ns/tl.cgi/https://www.city.itoshima.lg.jp/?SLANG=ja&TLANG=ko&XMODE=0&XCHARSET=utf-8&XJSID=0

電子申請システムは導入されておらず、申請は窓口持参または電子メールでの提出となります。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

糸島市役所 子ども教育部 子ども課 保育園・幼稚園係
TEL:092-332-2074
FAX:092-321-1139
Email:kodomo@city.itoshima.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時45分まで
※祝日を除く
受付窓口
糸島市役所 2階
子ども教育部 子ども課
給付金の申請書類を電子メールで提出することも可能です。申請書類をスマートフォンなどで撮影するか、スキャンしたデータを添付して送信してください。内容が鮮明に確認できるように留意してください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。