公募前
掲載日:2026/07/15
令和8年度 福岡県事業承継に向けた中小企業収益力強化補助金≪最終締切≫
上限金額
50万
申請期限
2026年09月30日
福岡県
福岡県
公募開始:2026/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
紹介動画
目的
県内の中小企業者の事業承継計画に基づく取組みを支援し、一層の事業承継の実現を促進することを目的とします。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年09月01日
申請締切:2026年09月30日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
「福岡県事業承継に向けた中小企業収益力強化補助金」の申請スケジュールについて、詳細にご説明いたします。
この補助金は、今後5年以内に事業承継を予定しており、福岡県事業承継支援ネットワーク構成機関から事業承継計画に関する支援を受けた中小企業者に対し、事業承継前の収益力強化に必要な経費を補助することを目的としています。
1.全体募集期間
本補助金の申込受付期間は、令和8年5月13日(水)から令和8年9月30日(水)17時までと定められています。
2.各締切日
全体募集期間内には、以下の4回の締切日が設定されており、申請者は都合の良い締切に合わせて応募することができます。
・第1次締切: 令和8年6月30日(火)17時まで
・第2次締切: 令和8年7月31日(金)17時まで
・第3次締切: 令和8年8月31日(月)17時まで
・最終締切: 令和8年9月30日(水)17時まで
・第1次締切: 令和8年6月30日(火)17時まで
・第2次締切: 令和8年7月31日(金)17時まで
・第3次締切: 令和8年8月31日(月)17時まで
・最終締切: 令和8年9月30日(水)17時まで
3.重要な注意事項
各締切日が設けられていますが、申込状況次第で、上記の最終締切日よりも前に受付が終了となる可能性があります。申請を検討されている場合は、早めの準備と応募をおすすめします。
4.応募書類の提出方法
応募書類一式は、郵送または持参により提出する必要があります。各締切日までに必着となりますので、郵送の場合は余裕をもって発送してください。時間厳守とされています。
5.補助事業の実施期間
申請が採択され、交付決定がなされた後の補助事業実施期間は、交付決定の日から令和9年1月31日(日)までとされています。補助対象経費は、この交付決定日以降に発生したものが対象となりますので、ご留意ください。
申請に関する具体的な手続きや必要書類(応募申込書、経費内訳書、補助事業実施計画書、福岡県事業承継支援ネットワークの専門家派遣で策定した計画書、従業員数証明書類、決算関係書類、県税の納税証明書など)については、公募要領や別紙の詳細を十分にご確認ください。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
福岡県事業承継に向けた中小企業収益力強化補助金が交付されるまでの流れは、主に以下のステップを経て進められます。この補助金は、中小企業の事業承継を支援し、収益力強化を図ることを目的としています。
補助金交付までの詳細な流れ
ステップ1:補助金への応募と採択審査
まず、補助金の公募に対して事業計画を応募します。提出された事業計画は審査され、採択の可否が決定されます。
・結果の通知: 全ての応募事業者に対して、採択または不採択の結果が通知されます。ただし、採択審査の内容に関する問い合わせには応じられません。
・採択後の公表: もし事業が採択された場合、その企業の名称、所在地、そして取り組む事業内容が公表される可能性があります。応募の際には、この点について事前に了承しておく必要があります。
まず、補助金の公募に対して事業計画を応募します。提出された事業計画は審査され、採択の可否が決定されます。
・結果の通知: 全ての応募事業者に対して、採択または不採択の結果が通知されます。ただし、採択審査の内容に関する問い合わせには応じられません。
・採択後の公表: もし事業が採択された場合、その企業の名称、所在地、そして取り組む事業内容が公表される可能性があります。応募の際には、この点について事前に了承しておく必要があります。
ステップ2:補助金交付の申請
採択された事業者は、改めて「福岡県事業承継に向けた中小企業収益力強化補助金」の交付申請を行う必要があります。この段階で、具体的な事業計画や経費の詳細を提出し、正式な補助金の交付を求めます。
・提出書類:
・福岡県事業承継に向けた中小企業収益力強化補助金交付申請書(様式第1号): 福岡県知事宛に提出する申請書です。
・補助事業の目的及び内容: 添付される「補助事業実施計画書」および「経費内訳書」に基づきます。
・補助事業の開始日および完了予定日: 補助事業の開始日は「交付決定日」以降となります。
・補助金交付申請額: 申請する具体的な金額を記載します。
・補助事業実施計画書(様式第1号関係 別紙1): 実施する取組の名称、目的、具体的な内容、実施効果、取組の特徴・アピールポイント、スケジュール、実施体制などを詳細に記載します。
・経費内訳書(様式第1号関係 別紙2): 補助事業に要する経費と、そのうち補助対象となる経費について詳しく記載します。
・経費明細: 経費区分ごとに、内容・必要理由、経費内訳(単価×回数)、補助事業に要する経費(消費税及び地方消費税を含んだ額)、補助対象経費(消費税及び地方消費税を除いた額)を記入します。
・補助金交付申請額の算出: 補助対象経費の合計額に補助率(一般企業は1/2以内、小規模事業者は2/3以内)を乗じて算出します。この際、千円未満は切り捨てとなり、上限額は50万円です。
・資金調達内訳: 自己資金、借入金、県補助金、その他といった資金の調達源を明確にします。県補助金額は申請額と一致させ、合計額は補助対象経費合計と一致させる必要があります。
・役員名簿(様式第1号関係 別紙3): 申請企業の全役員の氏名(カナ・漢字)、生年月日、性別などを記載します。この情報は、福岡県補助金交付規則に基づき、暴力団排除のための福岡県警察への照会確認に使用されます。
・福岡県事業承継支援ネットワークの専門家派遣で策定した計画書: 事業承継支援ネットワークの専門家派遣を受けて策定した計画書も添付が必要です。
採択された事業者は、改めて「福岡県事業承継に向けた中小企業収益力強化補助金」の交付申請を行う必要があります。この段階で、具体的な事業計画や経費の詳細を提出し、正式な補助金の交付を求めます。
・提出書類:
・福岡県事業承継に向けた中小企業収益力強化補助金交付申請書(様式第1号): 福岡県知事宛に提出する申請書です。
・補助事業の目的及び内容: 添付される「補助事業実施計画書」および「経費内訳書」に基づきます。
・補助事業の開始日および完了予定日: 補助事業の開始日は「交付決定日」以降となります。
・補助金交付申請額: 申請する具体的な金額を記載します。
・補助事業実施計画書(様式第1号関係 別紙1): 実施する取組の名称、目的、具体的な内容、実施効果、取組の特徴・アピールポイント、スケジュール、実施体制などを詳細に記載します。
・経費内訳書(様式第1号関係 別紙2): 補助事業に要する経費と、そのうち補助対象となる経費について詳しく記載します。
・経費明細: 経費区分ごとに、内容・必要理由、経費内訳(単価×回数)、補助事業に要する経費(消費税及び地方消費税を含んだ額)、補助対象経費(消費税及び地方消費税を除いた額)を記入します。
・補助金交付申請額の算出: 補助対象経費の合計額に補助率(一般企業は1/2以内、小規模事業者は2/3以内)を乗じて算出します。この際、千円未満は切り捨てとなり、上限額は50万円です。
・資金調達内訳: 自己資金、借入金、県補助金、その他といった資金の調達源を明確にします。県補助金額は申請額と一致させ、合計額は補助対象経費合計と一致させる必要があります。
・役員名簿(様式第1号関係 別紙3): 申請企業の全役員の氏名(カナ・漢字)、生年月日、性別などを記載します。この情報は、福岡県補助金交付規則に基づき、暴力団排除のための福岡県警察への照会確認に使用されます。
・福岡県事業承継支援ネットワークの専門家派遣で策定した計画書: 事業承継支援ネットワークの専門家派遣を受けて策定した計画書も添付が必要です。
ステップ3:交付決定
提出された交付申請書や添付書類が審査され、問題がなければ補助金の交付が決定されます。
・交付決定通知: 交付が決定されると、事業者に対して「交付決定通知」が行われます。
・補助対象経費の期間: 補助事業に要する経費として認められるのは、この交付決定通知日以降に発生し、かつ令和9年1月31日(日)または補助事業完了のいずれか早い方までに支払額が確定し、実際に支払われた経費に限られます。
・事業者の義務: 交付決定を受けた事業者は、「福岡県事業承継に向けた中小企業収益力強化補助金交付要綱」に従って事業を実施する義務を負います。
・変更申請: 補助事業の内容を変更しようとする場合は、事前に「福岡県事業承継に向けた中小企業収益力強化補助金に係る補助事業の変更承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
・報告書等の提出: 必要な報告書や書類は遅滞なく提出する義務があります。
・経理処理: 補助事業に要する経費の経理処理については、支払明細書、見積書、納品書、請求書、支払の事実を証する書類などを整理し、その写しを提出します。これらの書類は、補助期間終了の年度の翌年度から5年間保管する必要があります。
・実施状況報告: 補助事業が完了した年度の翌年度から5年間、または事業承継が行われた日の属する年度のいずれか長い期間、毎年度5月末までに実施状況報告書を提出する義務があります(事業承継完了後は不要)。
・現地調査への対応: 必要に応じて行われる現地調査には応じる必要があります。
・収益納付: 補助事業の実施に伴い収益が発生した場合、補助金額を上限として収益納付が生じることがあります。
・財産管理・処分: 補助事業で取得または効用が増加した財産は、善良な管理者の注意をもって管理し、交付目的に沿った効果的な運用を図る必要があります。特に、取得価値または効用の増加価格が50万円以上の財産を所定の期間内に処分しようとするときは、事前の申請と承認が必要です。
提出された交付申請書や添付書類が審査され、問題がなければ補助金の交付が決定されます。
・交付決定通知: 交付が決定されると、事業者に対して「交付決定通知」が行われます。
・補助対象経費の期間: 補助事業に要する経費として認められるのは、この交付決定通知日以降に発生し、かつ令和9年1月31日(日)または補助事業完了のいずれか早い方までに支払額が確定し、実際に支払われた経費に限られます。
・事業者の義務: 交付決定を受けた事業者は、「福岡県事業承継に向けた中小企業収益力強化補助金交付要綱」に従って事業を実施する義務を負います。
・変更申請: 補助事業の内容を変更しようとする場合は、事前に「福岡県事業承継に向けた中小企業収益力強化補助金に係る補助事業の変更承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
・報告書等の提出: 必要な報告書や書類は遅滞なく提出する義務があります。
・経理処理: 補助事業に要する経費の経理処理については、支払明細書、見積書、納品書、請求書、支払の事実を証する書類などを整理し、その写しを提出します。これらの書類は、補助期間終了の年度の翌年度から5年間保管する必要があります。
・実施状況報告: 補助事業が完了した年度の翌年度から5年間、または事業承継が行われた日の属する年度のいずれか長い期間、毎年度5月末までに実施状況報告書を提出する義務があります(事業承継完了後は不要)。
・現地調査への対応: 必要に応じて行われる現地調査には応じる必要があります。
・収益納付: 補助事業の実施に伴い収益が発生した場合、補助金額を上限として収益納付が生じることがあります。
・財産管理・処分: 補助事業で取得または効用が増加した財産は、善良な管理者の注意をもって管理し、交付目的に沿った効果的な運用を図る必要があります。特に、取得価値または効用の増加価格が50万円以上の財産を所定の期間内に処分しようとするときは、事前の申請と承認が必要です。
ステップ4:補助事業の実施
交付決定通知を受けた後、通知された内容と条件に従って補助事業を実施します。この期間中に発生し、支払いが行われた経費が補助対象となります。
交付決定通知を受けた後、通知された内容と条件に従って補助事業を実施します。この期間中に発生し、支払いが行われた経費が補助対象となります。
ステップ5:実績報告
補助事業が完了した後、事業者は実績報告書を提出します。この報告書には、実際に実施した事業の内容、かかった経費、取得した物件などの実績をまとめます。
・提出書類: 「補助事業実績報告書」を提出します。もし事業で物件を取得した場合は、「取得物件一覧表」(様式第5号 別紙3)なども添付します。
補助事業が完了した後、事業者は実績報告書を提出します。この報告書には、実際に実施した事業の内容、かかった経費、取得した物件などの実績をまとめます。
・提出書類: 「補助事業実績報告書」を提出します。もし事業で物件を取得した場合は、「取得物件一覧表」(様式第5号 別紙3)なども添付します。
ステップ6:補助金額の確定通知
提出された実績報告書は審査されます。その結果、補助金の交付決定の内容および条件に適合すると認められた場合、交付すべき補助金の額が確定されます。
・額の確定通知: 事業者には、「年度福岡県事業承継に向けた中小企業収益力強化補助金に係る額の確定通知書(様式第6号)」が送付されます。この通知書には、取組名、補助事業に要した経費総額、そのうち補助対象経費、そして最終的な補助金確定額が明記されます。
提出された実績報告書は審査されます。その結果、補助金の交付決定の内容および条件に適合すると認められた場合、交付すべき補助金の額が確定されます。
・額の確定通知: 事業者には、「年度福岡県事業承継に向けた中小企業収益力強化補助金に係る額の確定通知書(様式第6号)」が送付されます。この通知書には、取組名、補助事業に要した経費総額、そのうち補助対象経費、そして最終的な補助金確定額が明記されます。
ステップ7:補助金の請求
額の確定通知を受けた後、事業者は補助金の請求を行います。
・精算払いの原則: 補助金の支払いは原則として精算払い、つまり補助事業終了後、実績報告書に基づいて補助金額が確定した後に行われます。この場合、「年度福岡県事業承継に向けた中小企業収益力強化補助金精算払請求書(様式第7号)」を提出します。請求書には、取組名と請求額(補助金確定額、概算払受領済額、今回請求額、残額の内訳)を記載します。
・概算払いの可能性: 必要に応じて事業途中で概算払いが行われる場合もあります。これは年度途中に提出する補助事業遂行状況報告書に基づき、既に支払い済みの経費に係る補助金に限られます。概算払いを行う場合は、「年度福岡県事業承継に向けた中小企業収益力強化補助金概算払請求書(様式第7号の2)」と支払明細書を提出します。
・資金手当ての必要性: 補助金が支払われるまでは、自社で資金の手当てが必要となる点に注意が必要です。
額の確定通知を受けた後、事業者は補助金の請求を行います。
・精算払いの原則: 補助金の支払いは原則として精算払い、つまり補助事業終了後、実績報告書に基づいて補助金額が確定した後に行われます。この場合、「年度福岡県事業承継に向けた中小企業収益力強化補助金精算払請求書(様式第7号)」を提出します。請求書には、取組名と請求額(補助金確定額、概算払受領済額、今回請求額、残額の内訳)を記載します。
・概算払いの可能性: 必要に応じて事業途中で概算払いが行われる場合もあります。これは年度途中に提出する補助事業遂行状況報告書に基づき、既に支払い済みの経費に係る補助金に限られます。概算払いを行う場合は、「年度福岡県事業承継に向けた中小企業収益力強化補助金概算払請求書(様式第7号の2)」と支払明細書を提出します。
・資金手当ての必要性: 補助金が支払われるまでは、自社で資金の手当てが必要となる点に注意が必要です。
ステップ8:補助金の支払い
請求書の内容が確認された後、県から事業者へ補助金が支払われます。
請求書の内容が確認された後、県から事業者へ補助金が支払われます。
この一連の流れを経て、福岡県事業承継に向けた中小企業収益力強化補助金が交付されます。各ステップにおいて必要な書類の準備や手続きを適切に行うことが、補助金交付の鍵となります。
対象となる事業
お問い合わせいただいた「対象となる事業」について、コンテキスト情報を基に詳しくご説明いたします。
この事業は、「令和8年度 福岡県事業承継に向けた中小企業収益力強化補助金」という名称の補助金事業です。福岡県が、県内の中小企業者が円滑な事業承継を実現できるよう、その計画に基づく収益力強化の取り組みを支援することを目的としています。
1. 事業の目的
この補助金の最も重要な目的は、福岡県内の中小企業者が今後事業承継をスムーズに行えるよう、その準備段階での収益力強化を支援することにあります。具体的には、事業承継計画に基づいて実施されるさまざまな取り組みを財政的にサポートすることで、事業承継の実現を一層促進することを目指しています。
2. 補助対象者
この補助金の対象となるのは、以下の要件を全て満たす福岡県内の中小企業者です。
・事業承継の意向と支援体制: 今後5年以内に事業承継(定義としては「後継者が登記簿上の代表取締役になること」)を予定しており、かつ、福岡県事業承継支援ネットワーク構成機関による事業承継計画の策定およびブラッシュアップの支援を受けていること。
・注意点: 公募申請受付終了日から5年後までに事業承継の完了が確認できない場合、補助金の返還を求められる可能性があります。
・中小企業者の定義: 中小企業基本法に規定する中小企業者であること。
・反社会的勢力との関係: 暴力団、暴力団員、または暴力団員が事業主・役員であるもの、あるいは暴力団等と密接な関係を有するものではないこと。
・事業承継の意向と支援体制: 今後5年以内に事業承継(定義としては「後継者が登記簿上の代表取締役になること」)を予定しており、かつ、福岡県事業承継支援ネットワーク構成機関による事業承継計画の策定およびブラッシュアップの支援を受けていること。
・注意点: 公募申請受付終了日から5年後までに事業承継の完了が確認できない場合、補助金の返還を求められる可能性があります。
・中小企業者の定義: 中小企業基本法に規定する中小企業者であること。
・反社会的勢力との関係: 暴力団、暴力団員、または暴力団員が事業主・役員であるもの、あるいは暴力団等と密接な関係を有するものではないこと。
3. 補助対象事業の内容
この補助金の対象となる事業は、以下の要件を満たす取り組みです。
・計画に基づく取り組み: 応募者が策定した事業計画または事業承継計画に基づいた取り組みであること。
・収益力強化に貢献: 事業承継が完了する前の段階での収益力強化に必要な取り組みであること。
・取り組みの種類: 具体的には、以下の2種類のいずれか、または両方に関する取り組みが対象となります。
1. 売上拡大:新たな顧客獲得や販路開拓、商品・サービスの魅力向上など、売上増加に繋がる取り組み。
2. 業務効率化:生産性向上やコスト削減など、業務の無駄をなくし効率を高める取り組み。
・具体的な取組例:
この補助金の活用が想定される具体的な取り組みとして、以下のような例が挙げられています。
・外国人観光客の誘致を目的とした日本文化体験型ショップへの改装(陳列レイアウト改良や店舗改修を含む)。
・地域の資源を活用した商品を組み合わせた、詰め合わせギフトセットの開発。
・若者をターゲットとするセレクトショップとの取引を目指した、商品パッケージの改良やリーフレット、POPの作成。
・首都圏の大型百貨店等との取引獲得を見据えた、大型展示会への出展。
・健康食を中心とした高齢者向け宅配サービスの新規開始。
・SNSと連携し、商品検索・受注・アフターフォローまでを一体化した顧客サービスの導入。
・購入者投稿型の利用方法や魅力の紹介機能を取り入れた、分かりやすい自社ネット通販システムの構築。
・補助対象外となる事業:
・過去に同様の補助金の交付を受けた企業で、交付時と同一の代表者である場合の、同様の取り組み。
・国(独立行政法人等を含む)および県が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業。特に、小規模事業者持続化補助金など、他の補助金に申請した事業は本補助金と重複する可能性があるため、申請はできません。
・計画に基づく取り組み: 応募者が策定した事業計画または事業承継計画に基づいた取り組みであること。
・収益力強化に貢献: 事業承継が完了する前の段階での収益力強化に必要な取り組みであること。
・取り組みの種類: 具体的には、以下の2種類のいずれか、または両方に関する取り組みが対象となります。
1. 売上拡大:新たな顧客獲得や販路開拓、商品・サービスの魅力向上など、売上増加に繋がる取り組み。
2. 業務効率化:生産性向上やコスト削減など、業務の無駄をなくし効率を高める取り組み。
・具体的な取組例:
この補助金の活用が想定される具体的な取り組みとして、以下のような例が挙げられています。
・外国人観光客の誘致を目的とした日本文化体験型ショップへの改装(陳列レイアウト改良や店舗改修を含む)。
・地域の資源を活用した商品を組み合わせた、詰め合わせギフトセットの開発。
・若者をターゲットとするセレクトショップとの取引を目指した、商品パッケージの改良やリーフレット、POPの作成。
・首都圏の大型百貨店等との取引獲得を見据えた、大型展示会への出展。
・健康食を中心とした高齢者向け宅配サービスの新規開始。
・SNSと連携し、商品検索・受注・アフターフォローまでを一体化した顧客サービスの導入。
・購入者投稿型の利用方法や魅力の紹介機能を取り入れた、分かりやすい自社ネット通販システムの構築。
・補助対象外となる事業:
・過去に同様の補助金の交付を受けた企業で、交付時と同一の代表者である場合の、同様の取り組み。
・国(独立行政法人等を含む)および県が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業。特に、小規模事業者持続化補助金など、他の補助金に申請した事業は本補助金と重複する可能性があるため、申請はできません。
4. 補助金の内容(補助対象経費、補助率、補助限度額)
・補助対象経費:
事業の遂行に必要な経費で、交付決定日以降に発生し、証拠資料によって金額が確認できるものが対象となります。具体的には以下の費用が認められます。
・機械装置費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、借料、専門家謝金、専門家旅費、研修受講料、雑役務費、委託費、外注費(設備・施工工事費)。
・各経費項目には詳細な説明が別紙に記載されており、例えば機械装置費では中古品購入の条件(購入単価50万円未満、2社以上の見積もり必須など)や、広報費では会社PRのみの費用は対象外だが、補助事業に関連するホームページ作成費用は対象となる、といった規定があります。
・補助率:
補助対象経費の1/2以内です。ただし、中小企業基本法の定義に基づく小規模事業者(宿泊業および娯楽業については従業員20人以下の事業者)の場合は、2/3以内に引き上げられます。
・補助限度額:
この補助金の上限額は、50万円です。
・補助対象経費:
事業の遂行に必要な経費で、交付決定日以降に発生し、証拠資料によって金額が確認できるものが対象となります。具体的には以下の費用が認められます。
・機械装置費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、借料、専門家謝金、専門家旅費、研修受講料、雑役務費、委託費、外注費(設備・施工工事費)。
・各経費項目には詳細な説明が別紙に記載されており、例えば機械装置費では中古品購入の条件(購入単価50万円未満、2社以上の見積もり必須など)や、広報費では会社PRのみの費用は対象外だが、補助事業に関連するホームページ作成費用は対象となる、といった規定があります。
・補助率:
補助対象経費の1/2以内です。ただし、中小企業基本法の定義に基づく小規模事業者(宿泊業および娯楽業については従業員20人以下の事業者)の場合は、2/3以内に引き上げられます。
・補助限度額:
この補助金の上限額は、50万円です。
5. 補助対象期間と募集期間
・補助対象期間: 交付決定の日から、令和9年1月31日(日)までと定められています。
・募集期間: 令和8年5月13日(水)から、令和8年9月30日(水)17時までです。
・期間中には、以下の通り複数回の締切日が設定されています。
・第1次締切:令和8年6月30日(火)17時まで
・第2次締切:令和8年7月31日(金)17時まで
・第3次締切:令和8年8月31日(月)17時まで
・最終締切:令和8年9月30日(水)17時まで
・注意点: 申込状況によっては、上記期間の途中で受付が終了する場合があります。応募は郵送または持参により行い、時間厳守とされています。
・補助対象期間: 交付決定の日から、令和9年1月31日(日)までと定められています。
・募集期間: 令和8年5月13日(水)から、令和8年9月30日(水)17時までです。
・期間中には、以下の通り複数回の締切日が設定されています。
・第1次締切:令和8年6月30日(火)17時まで
・第2次締切:令和8年7月31日(金)17時まで
・第3次締切:令和8年8月31日(月)17時まで
・最終締切:令和8年9月30日(水)17時まで
・注意点: 申込状況によっては、上記期間の途中で受付が終了する場合があります。応募は郵送または持参により行い、時間厳守とされています。
6. その他の重要な事項
・事業者の義務: 補助事業に採択された事業者は、補助事業の内容変更時の事前承認、報告書等の遅滞ない提出、経費処理に関する書類(見積書、納品書、請求書、支払証明等)の整理・提出と5年間の保管、補助事業完了後から事業承継完了までまたは最長5年間の毎年度の実施状況報告、必要に応じた現地調査への協力などが求められます。
・収益納付: 補助事業の実施に伴い収益が発生した場合、補助金額を上限として収益納付が生じる可能性があります。
・情報公開: 交付決定を受けた事業の企業名、所在地、および取り組み内容は公表されることに同意の上、応募する必要があります。
・支払い方法: 補助金は原則として精算払いであり、事業終了後の実績報告書に基づいて補助金額が確定された後に支払われます。そのため、補助金が支払われるまでの間は、自社で資金を賄う必要があります。
・事業者の義務: 補助事業に採択された事業者は、補助事業の内容変更時の事前承認、報告書等の遅滞ない提出、経費処理に関する書類(見積書、納品書、請求書、支払証明等)の整理・提出と5年間の保管、補助事業完了後から事業承継完了までまたは最長5年間の毎年度の実施状況報告、必要に応じた現地調査への協力などが求められます。
・収益納付: 補助事業の実施に伴い収益が発生した場合、補助金額を上限として収益納付が生じる可能性があります。
・情報公開: 交付決定を受けた事業の企業名、所在地、および取り組み内容は公表されることに同意の上、応募する必要があります。
・支払い方法: 補助金は原則として精算払いであり、事業終了後の実績報告書に基づいて補助金額が確定された後に支払われます。そのため、補助金が支払われるまでの間は、自社で資金を賄う必要があります。
この補助金は、福岡県内の中小企業者が未来に向けて事業を継続・発展させるための重要な機会となるでしょう。
▼補助対象外となる事業
補助金制度において、補助対象外となる事業や経費は、その目的や公平性を確保するために具体的に定められています。提供されたコンテキストに基づき、主な補助対象外の事業・経費について詳細にご説明します。
1. 機械装置費に関する補助対象外事項
機械装置の購入費用は通常補助対象となり得ますが、以下のような場合は対象外となります。
・単なる取替え更新や通常の生産活動のための設備投資費用: 補助事業の新たな取り組みに直接関係しない、既存設備の単なる更新や日常的な生産活動のための設備投資は認められません。
・中古品の購入に関する特定の制限:
・高額中古品の分割取得: 購入単価が50万円(税抜)以上の中古品を、補助対象とするために意図的に50万円未満になるように分割して取得した場合、その中古品の全体が補助対象外となります。
・価格の妥当性確認不足: 中古品を購入する際は、価格の妥当性を示すため、原則として2社以上の中古品販売事業者からの同等品に関する複数見積もりが必要です。理由書の提出による1社見積もりでの購入は認められません。
・個人・オークションからの購入: 個人からの購入やオークションからの購入は、価格の客観性や信頼性の確保が難しいため、補助対象外です。
・故障・不具合に係る費用: 購入した中古品の故障や不具合にかかる修理費用は補助対象外です。また、購入品に故障や不具合が生じ、補助事業の計画に沿った使用ができなかった場合も補助対象にできません。
機械装置の購入費用は通常補助対象となり得ますが、以下のような場合は対象外となります。
・単なる取替え更新や通常の生産活動のための設備投資費用: 補助事業の新たな取り組みに直接関係しない、既存設備の単なる更新や日常的な生産活動のための設備投資は認められません。
・中古品の購入に関する特定の制限:
・高額中古品の分割取得: 購入単価が50万円(税抜)以上の中古品を、補助対象とするために意図的に50万円未満になるように分割して取得した場合、その中古品の全体が補助対象外となります。
・価格の妥当性確認不足: 中古品を購入する際は、価格の妥当性を示すため、原則として2社以上の中古品販売事業者からの同等品に関する複数見積もりが必要です。理由書の提出による1社見積もりでの購入は認められません。
・個人・オークションからの購入: 個人からの購入やオークションからの購入は、価格の客観性や信頼性の確保が難しいため、補助対象外です。
・故障・不具合に係る費用: 購入した中古品の故障や不具合にかかる修理費用は補助対象外です。また、購入品に故障や不具合が生じ、補助事業の計画に沿った使用ができなかった場合も補助対象にできません。
2. 広報費に関する補助対象外事項
補助事業における商品・サービスの広報を目的としたものが対象ですが、以下は対象外です。
・単なる会社のPRや営業活動: 広告の掲載のないグッズ、名刺、会社案内パンフレットの作成、求人広告など、会社の一般的なPRや営業活動を目的とした費用は認められません。
・事務用品等の消耗品: 用紙やインクといった事務用品は、広報費として直接認められません。
・インターネットショッピングモールの出品・利用料: 他者が運営するインターネットショッピングモールに自社商品を掲載し、販売するための出品・利用料は補助対象外です(ただし、補助事業に関連するホームページ作成やネット販売システムの構築費用は対象となり得ます)。
補助事業における商品・サービスの広報を目的としたものが対象ですが、以下は対象外です。
・単なる会社のPRや営業活動: 広告の掲載のないグッズ、名刺、会社案内パンフレットの作成、求人広告など、会社の一般的なPRや営業活動を目的とした費用は認められません。
・事務用品等の消耗品: 用紙やインクといった事務用品は、広報費として直接認められません。
・インターネットショッピングモールの出品・利用料: 他者が運営するインターネットショッピングモールに自社商品を掲載し、販売するための出品・利用料は補助対象外です(ただし、補助事業に関連するホームページ作成やネット販売システムの構築費用は対象となり得ます)。
3. 展示会等出展費に関する補助対象外事項
新商品等を展示会等に出展する費用は対象ですが、以下の場合は対象外です。
・交付決定日以前の支払い: 展示会等への申し込み自体は交付決定前でも可能ですが、請求書の発行日や出展料等の支払日が交付決定日以前となる場合は補助対象外となります。
新商品等を展示会等に出展する費用は対象ですが、以下の場合は対象外です。
・交付決定日以前の支払い: 展示会等への申し込み自体は交付決定前でも可能ですが、請求書の発行日や出展料等の支払日が交付決定日以前となる場合は補助対象外となります。
4. 旅費に関する補助対象外事項
事業遂行に必要な情報収集や販路開拓、研修受講のための旅費が対象ですが、以下は対象外です。
・日当: 旅費としての日当は認められません。
・公共交通機関以外の利用: 自家用車等のガソリン代、タクシー代、高速道路通行料金、レンタカー代など、公共交通機関以外の利用による旅費は対象外です。
・特別付加料金: グリーン車やビジネスクラス等の特別付加料金は認められません。
・規定を超える宿泊代: 旅費規程や支給基準を超える宿泊代の超過支出分は対象外です。
・私的な要素を含む宿泊費: 朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食料金や入浴料相当分は対象外となります。
・単なる視察・セミナー等参加のための旅費: 補助事業に直接結びつかない、単なる情報収集目的の視察やセミナー参加のための旅費は認められません。
事業遂行に必要な情報収集や販路開拓、研修受講のための旅費が対象ですが、以下は対象外です。
・日当: 旅費としての日当は認められません。
・公共交通機関以外の利用: 自家用車等のガソリン代、タクシー代、高速道路通行料金、レンタカー代など、公共交通機関以外の利用による旅費は対象外です。
・特別付加料金: グリーン車やビジネスクラス等の特別付加料金は認められません。
・規定を超える宿泊代: 旅費規程や支給基準を超える宿泊代の超過支出分は対象外です。
・私的な要素を含む宿泊費: 朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食料金や入浴料相当分は対象外となります。
・単なる視察・セミナー等参加のための旅費: 補助事業に直接結びつかない、単なる情報収集目的の視察やセミナー参加のための旅費は認められません。
5. 開発費に関する補助対象外事項
新商品の試作品開発にともなう原材料費などが対象ですが、以下は対象外です。
・未使用の残存品: 試作開発目的で購入した原材料等のうち、補助事業終了時点で未使用の残存品に相当する価格は認められません。原材料等の数量は必要最小限にとどめ、原則として補助事業終了時には使い切る必要があります。
・販売目的の製品生産: 試作開発ではなく、販売を目的とした製品や商品等の生産に係る経費は補助対象外です。
・汎用性の高いものの購入費: 汎用性があり、補助事業以外の目的にも使用され得るものの購入費は対象外となります。
新商品の試作品開発にともなう原材料費などが対象ですが、以下は対象外です。
・未使用の残存品: 試作開発目的で購入した原材料等のうち、補助事業終了時点で未使用の残存品に相当する価格は認められません。原材料等の数量は必要最小限にとどめ、原則として補助事業終了時には使い切る必要があります。
・販売目的の製品生産: 試作開発ではなく、販売を目的とした製品や商品等の生産に係る経費は補助対象外です。
・汎用性の高いものの購入費: 汎用性があり、補助事業以外の目的にも使用され得るものの購入費は対象外となります。
6. 借料に関する補助対象外事項
事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料が対象ですが、以下は対象外です。
・補助事業以外での使用: 自主事業など、補助事業以外にも使用する機器・設備等の借料は認められません。
・通常の生産活動での使用: 通常の生産活動のために使用する機器・設備等の借料は対象外です。
・不動産関連費用: 駐車場代や事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料は対象外となります。
事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料が対象ですが、以下は対象外です。
・補助事業以外での使用: 自主事業など、補助事業以外にも使用する機器・設備等の借料は認められません。
・通常の生産活動での使用: 通常の生産活動のために使用する機器・設備等の借料は対象外です。
・不動産関連費用: 駐車場代や事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料は対象外となります。
7. 専門家謝金に関する補助対象外事項
事業遂行に必要な助言・指導を受けるために依頼した専門家等に支払われる謝金が対象ですが、以下は対象外です。
・応募書類作成代行費用: 本事業への応募書類の作成代行費用は認められません。
・商工会議所・商工会職員への謝礼: 商工会議所や商工会職員を専門家等として支出の対象とすることはできません。
事業遂行に必要な助言・指導を受けるために依頼した専門家等に支払われる謝金が対象ですが、以下は対象外です。
・応募書類作成代行費用: 本事業への応募書類の作成代行費用は認められません。
・商工会議所・商工会職員への謝礼: 商工会議所や商工会職員を専門家等として支出の対象とすることはできません。
8. 研修受講料に関する補助対象外事項
事業承継の実行に必要な研修の受講費用が対象ですが、以下は対象外です。
・仲間内での勉強会: ホームページやチラシなどから広く受講者を募集していることが確認できる研修に限られるため、広く受講者を募集していない仲間内での勉強会は対象外です。
事業承継の実行に必要な研修の受講費用が対象ですが、以下は対象外です。
・仲間内での勉強会: ホームページやチラシなどから広く受講者を募集していることが確認できる研修に限られるため、広く受講者を募集していない仲間内での勉強会は対象外です。
9. 雑役務費に関する補助対象外事項
事業遂行に必要な業務・事務を補助するために臨時的に雇い入れた者の費用が対象ですが、以下は対象外です。
・臨時雇い入れとみなされない場合: 例えば、あるアルバイト従業員への支払給料を雑役務費として計上した後、当該アルバイト従業員に社会保険料を適用させ、正規型の従業員として雇い入れる場合など、臨時雇い入れとみなされない場合は対象外です。
・通常業務に従事させるための雇い入れ: 補助事業に特化した業務ではなく、会社の通常の業務に従事させるための雇い入れは対象外です。
事業遂行に必要な業務・事務を補助するために臨時的に雇い入れた者の費用が対象ですが、以下は対象外です。
・臨時雇い入れとみなされない場合: 例えば、あるアルバイト従業員への支払給料を雑役務費として計上した後、当該アルバイト従業員に社会保険料を適用させ、正規型の従業員として雇い入れる場合など、臨時雇い入れとみなされない場合は対象外です。
・通常業務に従事させるための雇い入れ: 補助事業に特化した業務ではなく、会社の通常の業務に従事させるための雇い入れは対象外です。
10. 外注費(設備・施行工事費)に関する補助対象外事項
店舗の改装など、自ら実行することが困難な業務の一部を第三者に外注する費用が対象ですが、以下は対象外です。
・補助事業に結びつかない工事:
・単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事。
・住宅兼店舗の改装工事における住宅部分(事業用の部分のみが対象)。
・既存の事業部門の廃止に伴う設備の解体工事など、補助事業の取組みに直接結びつかない工事は認められません。
店舗の改装など、自ら実行することが困難な業務の一部を第三者に外注する費用が対象ですが、以下は対象外です。
・補助事業に結びつかない工事:
・単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事。
・住宅兼店舗の改装工事における住宅部分(事業用の部分のみが対象)。
・既存の事業部門の廃止に伴う設備の解体工事など、補助事業の取組みに直接結びつかない工事は認められません。
11. その他、共通して補助対象外となる経費
上記の各経費区分に加えて、以下の経費も一般的に補助対象外とされています。
・自社内部の取引によるもの: グループ会社間であっても、自社内部の取引による費用は対象外です。
・役員報酬、直接人件費: 役員への報酬や、補助事業に従事する従業員の直接的な人件費は対象外です。
・汎用性の高いもの: 事務用消耗品やパソコンなど、様々な用途に使える汎用性の高い物品の購入費用は、補助事業との関連性を明確に特定しにくいため、原則として対象外です。
・オークション品の購入費用: 機械装置費の中古品購入と同様に、オークションからの購入は対象外です。
・金融機関などへの振込手数料: 振込手数料は原則として補助対象外ですが、発注先が負担する場合は補助対象と認められることがあります。
・公租公課: 消費税などの公租公課は原則として補助対象外です。ただし、消費税法における納税義務者とならない補助事業者や免税事業者、簡易課税事業者の場合は、補助事業の遂行に支障をきたす恐れがあるため、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できる場合があります。
・補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付に係る費用: 補助金申請や報告書作成・提出にかかる費用は、事業実施に直接関わる費用とはみなされないため対象外です。
・公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費: 上記に掲げるもののほか、公的な補助金として支出することが社会通念上不適切と判断されるあらゆる経費が対象外となります。
・交付決定日以前に発生・支払い済みの経費: 原則として、補助対象経費は交付決定通知日以降に発生し、かつ支払いが確定・完了した経費に限られます。交付決定日以前に発生し、支払いが完了した経費は対象外となります。
上記の各経費区分に加えて、以下の経費も一般的に補助対象外とされています。
・自社内部の取引によるもの: グループ会社間であっても、自社内部の取引による費用は対象外です。
・役員報酬、直接人件費: 役員への報酬や、補助事業に従事する従業員の直接的な人件費は対象外です。
・汎用性の高いもの: 事務用消耗品やパソコンなど、様々な用途に使える汎用性の高い物品の購入費用は、補助事業との関連性を明確に特定しにくいため、原則として対象外です。
・オークション品の購入費用: 機械装置費の中古品購入と同様に、オークションからの購入は対象外です。
・金融機関などへの振込手数料: 振込手数料は原則として補助対象外ですが、発注先が負担する場合は補助対象と認められることがあります。
・公租公課: 消費税などの公租公課は原則として補助対象外です。ただし、消費税法における納税義務者とならない補助事業者や免税事業者、簡易課税事業者の場合は、補助事業の遂行に支障をきたす恐れがあるため、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できる場合があります。
・補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付に係る費用: 補助金申請や報告書作成・提出にかかる費用は、事業実施に直接関わる費用とはみなされないため対象外です。
・公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費: 上記に掲げるもののほか、公的な補助金として支出することが社会通念上不適切と判断されるあらゆる経費が対象外となります。
・交付決定日以前に発生・支払い済みの経費: 原則として、補助対象経費は交付決定通知日以降に発生し、かつ支払いが確定・完了した経費に限られます。交付決定日以前に発生し、支払いが完了した経費は対象外となります。
これらの詳細な規定は、補助金の適切な活用と公平な運用を目的として設けられています。事業計画を立てる際には、これらの対象外となる経費を十分に確認し、計画に含めないよう注意が必要です。
補助内容
この補助金における補助内容は、事業の遂行に必要な様々な経費を対象としており、以下の共通条件を満たす必要があります。
補助対象経費の共通要件
まず、すべての補助対象経費に共通する重要な条件は以下の通りです。
・事業遂行への必要性: 使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費であること。
・発生時期: 交付決定日以降に発生した経費であること。
・証拠資料の確認: 金額が証拠資料(見積書、納品書、請求書、支払の事実を証する書類など)によって明確に確認できる経費であること。これらの書類が確認できない場合は、補助対象経費として認められません。
・見積書提出の要件: 特定の経費項目(二重下線のものとされているが、具体的な指定がないため、1件あたりの金額が税込10万円以上となる場合)は原則として2社以上の見積もりが必要です。特に「機械装置費」については、金額の大小にかかわらず2社以上の見積もりが必須とされています。
まず、すべての補助対象経費に共通する重要な条件は以下の通りです。
・事業遂行への必要性: 使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費であること。
・発生時期: 交付決定日以降に発生した経費であること。
・証拠資料の確認: 金額が証拠資料(見積書、納品書、請求書、支払の事実を証する書類など)によって明確に確認できる経費であること。これらの書類が確認できない場合は、補助対象経費として認められません。
・見積書提出の要件: 特定の経費項目(二重下線のものとされているが、具体的な指定がないため、1件あたりの金額が税込10万円以上となる場合)は原則として2社以上の見積もりが必要です。特に「機械装置費」については、金額の大小にかかわらず2社以上の見積もりが必須とされています。
これらの共通要件を満たした上で、具体的な補助対象経費の項目とそれぞれの詳細は以下の通りです。
各経費区分の詳細
1. 機械装置費
・内容: 事業の遂行に必要な機械装置の購入に要する経費が対象です。
・補助対象外となるケース:
・単なる取替え更新や通常の生産活動のための設備投資費用は対象外です。
・中古品購入の場合の注意点:
・購入単価が50万円(税抜)未満である必要があります。単価が50万円(税抜)以上の中古品を分割して購入した場合でも、その中古品の全体が補助対象外となります。
・価格の妥当性を示すため、2社以上の中古品販売事業者からの同等品についての複数見積もりが必要です。個人からの購入やオークションからの購入は不可であり、理由書の提出による1社見積もりでの購入も認められません。
・購入した中古品の故障や不具合にかかる修理費用は補助対象外です。また、故障や不具合により補助事業の取り組みに使用できなかった場合も補助対象外となります。
・内容: 事業の遂行に必要な機械装置の購入に要する経費が対象です。
・補助対象外となるケース:
・単なる取替え更新や通常の生産活動のための設備投資費用は対象外です。
・中古品購入の場合の注意点:
・購入単価が50万円(税抜)未満である必要があります。単価が50万円(税抜)以上の中古品を分割して購入した場合でも、その中古品の全体が補助対象外となります。
・価格の妥当性を示すため、2社以上の中古品販売事業者からの同等品についての複数見積もりが必要です。個人からの購入やオークションからの購入は不可であり、理由書の提出による1社見積もりでの購入も認められません。
・購入した中古品の故障や不具合にかかる修理費用は補助対象外です。また、故障や不具合により補助事業の取り組みに使用できなかった場合も補助対象外となります。
2. 広報費
・内容: パンフレット、ポスター、チラシ等の作成費用、および広報媒体等を活用するために支払われる経費が対象です。補助事業における商品・サービスの広報を目的としたものが対象となります。
・補助事業に関連するホームページ作成費用(ネット販売システムの構築等)も補助対象です。
・補助対象外となるケース:
・単なる会社のPRや営業活動に活用されるもの(広告の掲載のないグッズ、名刺、会社案内パンフレットの作成、求人広告等)は対象外です。
・用紙、インク等といった事務用品等の消耗品は対象外です。
・他者が運営するインターネットショッピングモールにて自社商品を掲載し販売するための出品・利用料は対象外です。
・チラシ等配布物の購入は、実際に配布もしくは使用した数量分のみが補助対象となります。
・内容: パンフレット、ポスター、チラシ等の作成費用、および広報媒体等を活用するために支払われる経費が対象です。補助事業における商品・サービスの広報を目的としたものが対象となります。
・補助事業に関連するホームページ作成費用(ネット販売システムの構築等)も補助対象です。
・補助対象外となるケース:
・単なる会社のPRや営業活動に活用されるもの(広告の掲載のないグッズ、名刺、会社案内パンフレットの作成、求人広告等)は対象外です。
・用紙、インク等といった事務用品等の消耗品は対象外です。
・他者が運営するインターネットショッピングモールにて自社商品を掲載し販売するための出品・利用料は対象外です。
・チラシ等配布物の購入は、実際に配布もしくは使用した数量分のみが補助対象となります。
3. 展示会等出展費
・内容: 新商品等を展示会等に出展、または商談会に参加するために要する経費が対象です。展示会の出展料等に加えて、関連する運搬費、通訳料・翻訳料も補助対象となります。
・補助対象外となるケース:
・展示会等の出展の申込みは交付決定前でも可能ですが、請求書の発行日や出展料等の支払日が交付決定日以前となる場合は補助対象外です。
・内容: 新商品等を展示会等に出展、または商談会に参加するために要する経費が対象です。展示会の出展料等に加えて、関連する運搬費、通訳料・翻訳料も補助対象となります。
・補助対象外となるケース:
・展示会等の出展の申込みは交付決定前でも可能ですが、請求書の発行日や出展料等の支払日が交付決定日以前となる場合は補助対象外です。
4. 旅費
・内容: 事業遂行に必要な情報収集や各種調査、販路開拓(展示会等の会場の往復を含む)、研修受講(補助対象のものに限る)のための旅費が対象です。
・注意点: 公共交通機関を用いた最も経済的かつ合理的な経路により算出された実費とすること。旅費規程等がない場合は、県が定める旅費支給基準によること。出張報告の作成等により必要性が確認できるものであること。
・補助対象外となるケース:
・日当。
・自家用車等のガソリン代、タクシー代、高速道路通行料金、レンタカー代といった公共交通機関以外の利用による旅費。
・グリーン車・ビジネスクラス等の特別付加料金。
・旅費規程や支給基準を超える宿泊代の超過支出分。
・朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食料金・入浴料相当分。
・単なる視察・セミナー等参加のための旅費。
・内容: 事業遂行に必要な情報収集や各種調査、販路開拓(展示会等の会場の往復を含む)、研修受講(補助対象のものに限る)のための旅費が対象です。
・注意点: 公共交通機関を用いた最も経済的かつ合理的な経路により算出された実費とすること。旅費規程等がない場合は、県が定める旅費支給基準によること。出張報告の作成等により必要性が確認できるものであること。
・補助対象外となるケース:
・日当。
・自家用車等のガソリン代、タクシー代、高速道路通行料金、レンタカー代といった公共交通機関以外の利用による旅費。
・グリーン車・ビジネスクラス等の特別付加料金。
・旅費規程や支給基準を超える宿泊代の超過支出分。
・朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食料金・入浴料相当分。
・単なる視察・セミナー等参加のための旅費。
5. 開発費
・内容: 新商品の試作品開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費が対象です。
・注意点: 購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、原則として補助事業終了時には使い切ること。原材料費を計上する場合は、受払簿(任意様式)を作成し、その受け払いを明確にしておくこと。
・補助対象外となるケース:
・試作開発目的で購入したもののうち、補助事業終了時点で未使用の残存品に相当する価格。
・(開発・試作ではなく)販売を目的とした製品、商品等の生産に係る経費。
・汎用性があり目的外使用になり得るものの購入費。
・内容: 新商品の試作品開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費が対象です。
・注意点: 購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、原則として補助事業終了時には使い切ること。原材料費を計上する場合は、受払簿(任意様式)を作成し、その受け払いを明確にしておくこと。
・補助対象外となるケース:
・試作開発目的で購入したもののうち、補助事業終了時点で未使用の残存品に相当する価格。
・(開発・試作ではなく)販売を目的とした製品、商品等の生産に係る経費。
・汎用性があり目的外使用になり得るものの購入費。
6. 借料
・内容: 事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費が対象です。
・注意点: 借用のための見積書、契約書等が確認でき、かつ本事業に要する経費であること。契約期間が補助事業期間を越える場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分のみが補助対象です。
・補助対象外となるケース:
・自主事業など補助事業以外にも使用するもの。
・通常の生産活動のために使用するもの。
・駐車場代や事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料。
・内容: 事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費が対象です。
・注意点: 借用のための見積書、契約書等が確認でき、かつ本事業に要する経費であること。契約期間が補助事業期間を越える場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分のみが補助対象です。
・補助対象外となるケース:
・自主事業など補助事業以外にも使用するもの。
・通常の生産活動のために使用するもの。
・駐車場代や事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料。
7. 専門家謝金
・内容: 事業遂行に必要な助言・指導を受けるために依頼した専門家等に支払われる経費が対象です。
・注意点: 謝金の単価は、補助事業者が定める規程等によりその単価の根拠が明確であり、社会通念上妥当な金額であること。内規等がない場合は、県が定める謝金の支出基準によること。依頼する業務内容を書面等により明確にしておくこと。
・補助対象外となるケース:
・本事業への応募書類作成代行費用。
・商工会議所・商工会職員を専門家等として支出の対象にすることは不可です。
・補助事業者に指導・助言以外の業務を受託した専門家等に対する謝礼は「委託費」に該当します。
・内容: 事業遂行に必要な助言・指導を受けるために依頼した専門家等に支払われる経費が対象です。
・注意点: 謝金の単価は、補助事業者が定める規程等によりその単価の根拠が明確であり、社会通念上妥当な金額であること。内規等がない場合は、県が定める謝金の支出基準によること。依頼する業務内容を書面等により明確にしておくこと。
・補助対象外となるケース:
・本事業への応募書類作成代行費用。
・商工会議所・商工会職員を専門家等として支出の対象にすることは不可です。
・補助事業者に指導・助言以外の業務を受託した専門家等に対する謝礼は「委託費」に該当します。
8. 専門家旅費
・内容: 事業遂行に必要な助言・指導を依頼した専門家等に支払われる旅費が対象です。
・注意点: 補助対象経費等は「旅費」と同様の条件が適用されます。
・内容: 事業遂行に必要な助言・指導を依頼した専門家等に支払われる旅費が対象です。
・注意点: 補助対象経費等は「旅費」と同様の条件が適用されます。
9. 研修受講料
・内容: 事業承継の実行に必要な研修の受講に要する経費が対象です。
・注意点: ホームページやチラシなどから広く受講者を募集していることが確認できるものに限ります。公に開催が確認できる研修のみが対象です。
・補助対象外となるケース:
・広く受講者を募集していない仲間内での勉強会は対象外です。
・内容: 事業承継の実行に必要な研修の受講に要する経費が対象です。
・注意点: ホームページやチラシなどから広く受講者を募集していることが確認できるものに限ります。公に開催が確認できる研修のみが対象です。
・補助対象外となるケース:
・広く受講者を募集していない仲間内での勉強会は対象外です。
10. 雑役務費
・内容: 事業遂行に必要な業務・事務を補助するために臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費が対象です。
・内容: 事業遂行に必要な業務・事務を補助するために臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費が対象です。
11. 委託費
・内容: 上記1.から10.に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費が対象です。市場調査等についてコンサルタント会社等を活用するなど、自ら実行することが困難な業務に限ります。
・内容: 上記1.から10.に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費が対象です。市場調査等についてコンサルタント会社等を活用するなど、自ら実行することが困難な業務に限ります。
12. 外注費(設備・施工工事費)
・内容: 上記1.から11.に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費が対象です。店舗の改装など、自ら実行することが困難な業務に限ります。
・内容: 上記1.から11.に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費が対象です。店舗の改装など、自ら実行することが困難な業務に限ります。
その他の補助対象外経費
上記の各項目で挙げられたもの以外にも、以下のような経費は補助対象外となります。
・直接人件費、消耗品費、通信運搬費、光熱水費等、使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できない経費。
・消費税および地方消費税(ただし、消費税法における納税義務者とならない補助事業者や免税事業者、簡易課税事業者の場合は、補助事業の遂行に支障をきたす恐れがあるため、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できる場合があります)。
・公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費。
上記の各項目で挙げられたもの以外にも、以下のような経費は補助対象外となります。
・直接人件費、消耗品費、通信運搬費、光熱水費等、使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できない経費。
・消費税および地方消費税(ただし、消費税法における納税義務者とならない補助事業者や免税事業者、簡易課税事業者の場合は、補助事業の遂行に支障をきたす恐れがあるため、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できる場合があります)。
・公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費。
これらの詳細な説明を参考に、補助事業の計画と経費計上を進めてください。