公募中 掲載日:2026/07/15

弥彦村地域振興事業補助金(第2次募集)ブランド開発・観光PR支援

上限金額
50万
申請期限
2026年09月30日
新潟県|弥彦村 新潟県弥彦村 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

弥彦村内の民間事業者団体等に対し、弥彦村の地域活性化を総合的に図ることを目的として、地域振興に資する事業の経費を補助します。具体的には、新たなブランド商品の開発や観光PR、イベントの実施、後継者育成、観光資源の維持・保全といった幅広い活動を支援します。この財政的支援を通じて、村全体の活力を高め、持続的な経済発展と文化的な豊かさの向上を図ります。

申請スケジュール

弥彦村の地域振興事業補助金は、村内の民間事業者団体等による地域振興事業を支援し、活性化を図ることを目的としています。申請は年に2回の募集期間が設けられており、郵送または持参での提出が可能です。
交付申請の準備と提出
  • 第1次募集期間:4月1日〜6月30日
  • 第2次募集期間:7月1日〜9月30日

以下の必要書類を揃えて、弥彦村役場観光商工課へ提出してください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書
  • 事業収支予算書
  • 直近の決算書
  • その他参考書類

【提出先】
〒959-0392 弥彦村大字矢作402番地 弥彦村役場 観光商工課 宛

審査と交付決定
各募集期間締切後、随時

提出された書類に基づき、原則として書面審査(必要に応じてヒアリング)が行われます。

審査項目:
  • 社会貢献性
  • 独創性
  • 実現性
  • 継続性・発展性
  • 経費の適正性

結果は「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」にて送付されます。

補助対象事業の実施
交付決定後 〜 事業完了まで

原則として交付決定後に着手してください。ただし、「交付決定前着手届(様式第8号)」を提出することで、決定前の着手も可能です(不交付時は自力負担)。

また、事業実施中に資金が必要な場合は、既支払分について「概算払請求書(様式第11号)」を提出し、承認されることで概算払を受けることができます。

実績報告書の提出
  • 提出期限:事業完了後速やかに

事業完了後、「実績報告書 兼 補助金請求書(様式第9号)」に以下の書類を添えて提出してください。

  • 事業収支決算書
  • 領収書の写し
  • 事業実施時の写真
  • その他参考書類
補助金額の確定と支給
確定通知後、随時

村による実績報告書の検査後、適正と認められれば「補助金額の確定通知書」が送付され、補助金が支給されます。

※検査の結果、補助対象外経費が含まれる場合は減額されることがあります。また、証拠書類は事業終了年度から5年間保存する義務があります。

対象となる事業

この補助金は、弥彦村内の民間事業者団体等が、弥彦村の地域振興に貢献する活動を行う際の事業費を支援し、それを通じて弥彦村全体の地域活性化を図ることを目的としています。

■地域振興事業補助金

弥彦村内の民間事業者団体が主体となって実施する、弥彦村の地域振興に資する活動が対象となります。

<補助金の対象となる事業者団体>
  • (一社)弥彦観光協会
  • 弥彦温泉観光旅館組合
  • 弥彦村商工会
  • 弥彦村建築業組合
  • 弥彦桜の会
  • 弥彦妓芸協同組合
  • その他、弥彦村長が地域振興に資すると適当と認める団体
<補助対象となる事業内容>
  • 新たな弥彦ブランド商品の開発に係る事業経費
  • 弥彦観光PR又は弥彦ブランド商品のPRに関する事業経費
  • 観光誘客・地域活性化に資するキャンペーン・イベント事業経費
  • 事業者の後継者育成に関する事業経費
  • 観光資源の維持・保全に関する事業経費
  • その他村長が適当と認める事業経費
<補助対象経費>
  • 報償費(講師への謝金など)
  • 旅費(交通費、通信費など)
  • 需用費(印刷製本費、物品購入、消耗品費など)
  • 役務費(郵便料など)
  • 委託料(会場設営など)
  • 使用料(会場使用料など)
  • その他、村長が必要と認める経費
<補助事業実施期間(募集期間)>
  • 第1次募集期間: 毎年4月1日から6月30日まで
  • 第2次募集期間: 毎年7月1日から9月30日まで

特例措置

●S 村長による特別交付の特例

村長が特に必要と認めた場合は、原則の補助率や上限額の規定にかかわらず予算の範囲内で補助金が交付されることがあります。

▼補助対象外となる事業

事業にかかる費用すべてが補助対象となるわけではありません。以下の経費や、審査の結果不採択となった事業は対象外となります。

  • 団体の運営に関する経費
    • 備品購入費、事務所光熱費など
  • 団体会員への直接的な支払い
    • 団体会員への日当、謝礼金等
  • 親睦・飲食を目的とする経費
    • 団体会員の懇親会、昼食費等
  • 公租公認の支払い
    • 消費税および地方消費税に相当する額
  • 社会通念上、地域振興に資する経費として認められないもの
  • 審査において不交付と決定された事業
    • 社会貢献性、独創性、実現性、継続性・発展性、経費の適正性の項目により判断されます

補助内容

■弥彦村地域振興事業補助金

<補助対象となる団体>
  • (一社)弥彦観光協会
  • 弥彦温泉観光旅館組合
  • 弥彦村商工会
  • 弥彦村建築業組合
  • 弥彦桜の会
  • 弥彦妓芸協同組合
  • その他、村長が適当と認める団体
<補助対象事業>
  • 新たな弥彦ブランド商品の開発に係る事業経費
  • 弥彦観光PRまたは弥彦ブランド商品のPRに関する事業経費
  • 観光誘客・地域活性化に資するキャンペーンやイベント事業経費
  • 事業者の後継者育成に関する事業経費
  • 観光資源の維持・保全に関する事業経費
  • その他、村長が適当と認める事業経費
<補助対象となる経費>
  • 報償費: 講師への謝金、調査・研究の報償など
  • 旅費: 交通費、通行料など
  • 需用費: 図書費、文具購入費、印刷製本費など
  • 役務費: 郵便料、通信料、保険料など
  • 委託料: 警備委託料、催物・会議設営委託料など
  • 使用料: 会場使用料、レンタル機器やレンタル物品の使用料など
  • その他の経費: 村長が必要と認める経費
<補助対象外の経費>
  • 備品購入費や事務所の光熱費など、団体の運営に関する経費
  • 団体会員への日当や謝礼金
  • 団体会員の懇親会費用や昼食費
  • 税金の支払い
  • 社会通念上、地域振興に資する経費として認められないもの
<補助金額・補助率>
  • 補助率:事業経費(消費税等を除く)の2分の1以内
  • 上限額:50万円
<募集期間>
募集区分期間
第1次募集期間4月1日から6月30日まで
第2次募集期間7月1日から9月30日まで
<審査基準>
評価項目審査内容
社会貢献性当該地域からのニーズや公益性が高い事業であるか
独創性創意工夫のある取り組みであるか
実現性実施体制が整っており、無理のない事業構成であるか
継続性・発展性今後、様々な事業に広がる可能性があるか、また事業を発展させようとする意欲や工夫があるか
経費の適正性事業の規模や内容に見合った予算規模・費目であるか

対象者の詳細

補助対象となる事業者団体

弥彦村の地域活性化を図ることを目的としており、弥彦村内の民間事業者団体等が地域振興に貢献する事業を行う際の事業費を支援します。

  • 特定された主要団体
    (一社)弥彦観光協会、弥彦温泉観光旅館組合、弥彦村商工会、弥彦村建築業組合、弥彦桜の会、弥彦妓芸協同組合
  • その他村長が適当と認める団体
    上記以外の団体であっても、弥彦村長が村の地域振興に資すると判断した団体

【補助対象となる事業例】
新たな弥彦ブランド商品の開発、弥彦観光PR、観光誘客・地域活性化に資するキャンペーンやイベント、事業者の後継者育成、観光資源の維持・保全など

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.yahiko.niigata.jp/life/?content=1093
弥彦村公式ホームページ
https://www.vill.yahiko.niigata.jp

申請手続きは弥彦村役場観光商工課への持参または郵送のみとなっており、電子申請システムには対応していません。申請様式はzip形式で提供されています。

お問合せ窓口

弥彦村 産業部 観光商工課
TEL:0256-94-1025
Email:kankou@vill.yahiko.niigata.jp
受付窓口
弥彦村役場
観光商工課〒959-0392 弥彦村大字矢作402番地
申請書類は、持参または郵送にて1部提出してください。ホチキス留めは不要とされています。
弥彦村役場(代表)
TEL:0256-94-3131
FAX:0256-94-3216
Email:yahiko@vill.yahiko.niigata.jp
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日および12月29日から1月3日までは休庁
受付窓口
弥彦村役場
〒959-0392 新潟県西蒲原郡弥彦村大字矢作402番地
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。