直方市まちなか事業所開設支援補助金(令和7年度)
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目的
直方市の中心拠点である直方駅周辺地区において、新たに事業所や店舗を開設する事業者に対し、改修工事費や備品購入費等の一部を補助します。魅力ある店舗の集約を推進することで空き店舗の拡大を抑制し、中心拠点の活性化と賑わいづくりを図ることを目的としています。認定創業支援の受講や3年以上の継続見込み等の要件を満たす事業者を対象に、地域経済の活性化に資する新たな挑戦を支援します。
申請スケジュール
- 交付申請(申請書の提出)
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- 公募開始:随時受付中
必要な書類を揃えて「交付申請書(様式第1号)」を提出します。
- 窓口提出:直方市役所5階54番窓口(要電話予約:0949-25-2156)
- 電子申請:オンラインでの手続きも可能です。
※必要書類が全て揃っていない場合は受理されませんので、事前の準備が重要です。
- 審査と交付決定
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- 審査期間:受理から約2~3週間
提出された書類に基づき、直方市による審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 補助対象事業の着手・実施
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交付決定通知の発出後
必ず交付決定通知書が届いてから事業に着手してください。
- 通知前に発生した工事発注、備品購入、契約などの経費は補助対象外となります。
- 事業内容に変更が生じる場合は、必ず事前に相談の上「変更申請書」を提出してください。
- 実績報告
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- 申請締切:当該年度の03月10日
事業が完了したら「実績報告書(様式第6号)」を提出します。
- 提出期限:事業完了後30日を経過した日、または当該年度の3月10日のいずれか早い日まで。
- 領収書や施工後の写真、備品写真などの添付が必要です。
- 完了検査と交付額の確定
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実績報告提出後
市の職員が現地に赴き、事業の実施状況を確認する現地検査を行います。検査合格後「補助金額確定通知書(様式第7号)」が通知されます。
- 請求書の提出と補助金の支払い
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請求書受理から30日以内
確定通知を受けた後、請求書を提出します。請求書が受理された日の翌日から起算して30日以内に、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
直方市が「直方市まちなか事業所開設支援補助金」の交付対象として定めている事業です。中心拠点の活性化を目的とし、魅力ある店舗の集約を推進することで空き店舗の拡大を抑制し、中心市街地の賑わいづくりを図ることを目指しています。
■直方市まちなか事業所開設支援補助金
直方市の中心拠点(直方駅周辺地区)における新たな事業所の開設を支援する事業です。
<補助対象事業の目的と対象地域>
- 直方市立地適正化基本計画で示される都市機能誘導区域のうち、直方駅周辺地区(中心拠点)での事業所の開設に関する事業であること
<補助対象となる経費>
- 工事請負費(事業を営むために必要な改修に係る工事費用)
- 備品購入費(本体価格1品1万円以上の物品)
- 印刷製本費(事業運営に必要な印刷物や製本に係る費用)
<補助金の額>
- 原則:補助対象経費の総額の2分の1以内(上限50万円)
- 空き店舗マップ掲載物件:補助対象経費の総額の2分の1以内(上限100万円)
- ※補助対象経費の総額が25万円未満の事業は対象外
<補助対象者の主な要件>
- 中心拠点に新たに事業所を開設する者で、十分な調査研究に基づいた事業計画を有していること
- 申請時点で開店(営業開始)の日を迎えていないこと
- 認定創業支援等事業等の支援を受け、事業が3年以上継続することが見込めると判断されていること
- 直方市または居住地の市町村税に滞納がないこと
- 法律に基づく必要な許認可等を有しているか、取得が確実であること
特例措置
●空き店舗 空き店舗マップ掲載物件の場合の補助上限額引上げ
直方市が令和7年度に作成した「のおがた商店街入居できる空き物件ガイドマップ(空き店舗マップ)」に掲載されている物件に限り、補助上限額が100万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業や経費は補助金の交付対象となりません。
- 別表に掲げられている補助対象外業種
- 金融業・保険業、不動産業・物品賃貸業、医療・福祉業
- 特定のサービス業(興信所、易断所、観相業、競輪・競馬等の競走場、芸ぎ業、競輪・競馬等予想業、集金業・取立て業、政治・経済・文化団体、宗教)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制の対象となる業種
- 事業所の形態による対象外
- 戸建て住宅や集合住宅の住居部分の1室
- 車両等による移動型店舗
- 暴力団等に関係する事業
- 暴力団、暴力団関係団体、暴力団員および暴力団関係者に該当する者が行う事業
- 不適切な取引形態・手法
- 特定商取引に関する法律に規定する連鎖販売業(マルチ商法)を営む事業
- フランチャイズ契約に基づく事業
- 補助対象外となる経費・状況
- 補助対象経費の総額が25万円未満の事業
- 建物所有者が整備すべき構造躯体等に係る経費
- 建物の解体に係る経費
- 国、県または市などの他の機関から、改装費に係る補助金の交付を受けている場合の当該経費
- 消費税および地方消費税額
- 補助金交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したもの
- 事業期間終了後に納品、検収等を実施したもの
- 重複受給およびその他
- 過去に「直方市まちなか創業等支援補助金」または「直方市まちなか事業所開設支援補助金」の交付を受けている者
- その他市長が不適当と認める事業
補助内容
■直方市まちなか事業所開設支援補助金
<補助の対象となる経費>
- 工事請負費(内装工事、設備設置工事等)
- 備品購入費(本体価格が1品あたり1万円以上のもの)
- 印刷製本費(パンフレット、メニュー、名刺等)
<補助の対象とならない経費>
- 消費税及び地方消費税額
- 建物所有者が整備すべき構造躯体等に係る経費
- 解体に係る経費
- 他の補助金との重複
- 補助金交付決定日より前に発注、購入、契約等を実施した経費
- 事業総額が25万円未満の事業
<補助率>
補助対象経費の2分の1(1/2)
<補助上限額(通常)>
| 対象区分 | 上限額 |
|---|---|
| 直方市の中心拠点での事業所開設 | 50万円 |
■特例措置
●S1 空き物件活用に伴う補助上限額引上げの特例
<引上げ後の補助上限額>
| 対象条件 | 上限額 |
|---|---|
| 「直方市活用できる空き物件カタログ」に掲載されている物件での開設 | 100万円 |
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nogata.fukuoka.jp/sangyo/_1229/_12083/_15516.html
- 直方市公式サイト
- http://www.city.nogata.fukuoka.jp
- 直方市まちなか事業所開設支援補助金制度のご案内
- http://www.city.nogata.fukuoka.jp/sangyo/_1229/_12083/_15516.html
- 電子申請トップページ(交付申請、変更申請、完了報告など)
- https://ttzk.graffer.jp/city-nogata/smart-apply/apply-procedure-alias/machinakakaisetu
- 電子申請(別手続き入口1)
- https://ttzk.graffer.jp/city-nogata/smart-apply/apply-procedure/3192597512967374469
- 電子申請(別手続き入口2)
- https://ttzk.graffer.jp/city-nogata/smart-apply/apply-procedure/8282917815020570765
- 直方市立図書館 蔵書検索
- https://yumenity.com/pages/82/#block494
直方市まちなか事業所開設支援補助金の申請は、グラファー社のスマート申請システムを利用した電子申請が可能です。窓口提出用の各種様式も公式サイトよりダウンロードいただけます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。