令和8年度 浜松市産業用ロボット導入支援事業費補助金(2次募集)
紹介動画
目的
浜松市内の中小企業者を対象に、製造や梱包、仕分等の工程における産業用ロボットの導入費用の一部を補助します。生産性向上を通じた競争力強化を支援し、地域経済の活性化を図ることが目的です。省人化やコスト削減、生産量増大などの具体的な成果が見込まれる事業を支援することで、企業の持続的な成長を後押しします。
申請スケジュール
【事務局】浜松市産業部産業振興課(浜松市中央区元城町103-2)
- 申請書の受付期間と提出
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- 公募開始:2026年06月15日
- 申請締切:2026年07月31日
補助金交付申請書、事業計画書、見積書の写し、決算書類などの必要書類一式を事務局へ提出してください。
- 提出方法:持参、郵送、Eメール
- 提出先:浜松市役所6階 産業振興課
- 審査期間
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2026年8月中旬
有識者等による評価が実施されます。以下の5項目を総合的に審査します。
- 事業の効果
- 事業の実現性
- 事業費の妥当性
- 地域経済への波及効果
- 事業の実施体制
※必要に応じてヒアリングが実施される場合があります。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:2026年09月上旬
審査結果が書面にて通知されます。交付決定にあたっては、申請額と一致しない場合や、特定の条件が付されることがあります。
- 事業実施期間
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- 事業実施期限:2027年02月28日
承認された計画に沿って産業用ロボットの導入を実施してください。
【注意】 補助対象となるのは、交付決定通知を受けた以降に支出した経費のみです。
- 実績報告と確定検査
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事業完了後10日以内(目安:2027年3月上旬)
事業完了後、実績報告書を提出してください。その後、ロボットが設置されている現場での確定検査が行われます。
- 実績報告書(第11号様式)の提出
- 現場での実地検査
- 証憑書類(契約書・領収書等)の確認
- 補助金の振込
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- 補助金振込:2027年03月中
補助金額の確定通知を受けた後、請求書を提出することで補助金が指定口座へ振り込まれます。支払いは精算払いが原則です。
対象となる事業
本補助金事業は、浜松市内の企業が生産性向上を目指して産業用ロボットを導入することを支援することを目的としています。具体的には、製造、梱包、仕分けといった工程に産業用ロボットを導入する費用の一部を補助することで、企業の生産効率向上を促進します。
■産業用ロボット導入支援事業
浜松市内の中小企業が事業所において産業用ロボットを導入する際の費用を補助し、それによって企業の生産性向上を促進することを目的としています。
<対象となる活動内容>
- 浜松市内の事業所において、生産性の向上を図ることを目的に、製造、梱包、仕分けなどの工程で産業用ロボットを導入する事業
- 本事業における「産業用ロボット」:自動制御によるマニピュレーション機能や移動機能を持ち、各種作業をプログラムによって実行できる機械
<「生産性向上」の具体的な例>
- 作業人数の削減: 20パーセント以上の省人化
- 労働時間の短縮: 20パーセント以上の労働時間短縮
- 単位時間あたりの生産量の増大: 20パーセント以上の生産量の増大
- 生産コストの削減: 20パーセント以上のコスト削減
<補助対象経費>
- 産業用ロボット本体の購入費用、搬入費用、据付工事費用、調整費用、または生産性が向上するような既存ロボットの更新費用
- 構築物の設置や既存の機械装置の移設にかかる費用、およびロボットを適切に活用するための技術指導の受け入れ費用
- 市長が特に必要と認める経費
<補助事業実施期間(補助対象経費の条件)>
- 交付決定日から令和9年2月28日まで、または事業終了日から10日以内のいずれか早い期間内に、契約、実施、支払いが完了するものであること
<補助金額・補助率>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:500万円
▼補助対象外となる事業
以下のロボット導入や経費については、補助の対象外となります。
- 受付案内ロボットや配膳ロボットなどの、特定のサービス用途に特化したロボットの導入。
- 補助対象物件や所定の帳簿類(見積書、契約書、納品書、請求書、領収書、振込控等)の確認ができない場合。
- 各種税金(消費税、地方消費税、収入印紙など)、各種保険料、振込手数料などの各種手数料。
- 水道光熱費、通信費(切手代、電話代、インターネット利用料金等。ただし宅配便代は対象)、燃料費。
- 参考文献、図書、資料の購入費。
- 建屋、パソコン、3Dプリンター、机、椅子、棚などの汎用性が高い機器の購入や建設費用。
- 物品購入や役務に対する一連の手続き(見積、発注、支払い)が補助対象期間内に完了しない場合。
- ※見積や発注、契約行為については、場合によっては期間前でも認められることがあります。
- 既存設備等の処分にかかる費用。
- 他社発行の手形により支払われた経費。
- その他、助成対象事業の経費として内容および使用数量を明確に特定することが困難な費用。
補助内容
■浜松市産業用ロボット導入支援事業費補助金
<補助の目的(期待される生産性向上の取組例)>
- 作業人数の削減: 20パーセント以上の省人化
- 労働時間の短縮: 20パーセント以上の労働時間短縮
- 単位時間毎の生産量の増大: 20パーセント以上の生産量増大
- 生産コストの削減: 20パーセント以上のコスト削減
<補助対象経費の区分>
- 産業用ロボット本体の購入費用
- ロボットの搬入、据付、調整にかかる費用
- 導入に伴う付帯経費(基礎工事、既設機械の移設等)
- 技術指導の受け入れに要する費用
- その他、市長が特に必要と認める経費
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 1件あたり500万円 |
<補助対象期間>
交付決定日から令和9年2月28日まで、または事業終了日から10日以内のいずれか早い時期
対象者の詳細
補助対象者の基本的な条件
補助金の交付を受けるためには、以下の4つの基本的な条件のいずれにも該当する企業または個人事業主である必要があります。
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1 市内に住所または事務所を有する中小企業者であること
浜松市内に本社または事業所を構える中小企業者であること -
2 前年度に本補助金の交付を受けていないこと
過去にこの補助金の交付を受けている場合、前年度に交付を受けていないことが条件 -
3 市税を完納していること
浜松市に対して納税義務がある市税をすべて滞納なく納めていること -
4 市民税および県民税の特別徴収義務者であること
特別徴収義務者として指定されているか、指定されていないことに正当な理由があること
浜松市内の事務所および中小企業者の定義
「市内に住所または事務所を有する中小企業者」については、以下の詳細な定義に基づきます。
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浜松市内の事務所の条件(市外に本社がある場合の例外)
浜松市内に事業所を有していること、補助対象となる事業を浜松市内で実施すること、浜松市に対して法人市民税を納付していること -
ア 中小企業者の資本金基準または従業員基準
製造業、建設業、運輸業、その他:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、ゴム製品製造業(一部除外):資本金3億円以下 または 従業員900人以下、小売業:資本金5千万円以下 または 従業員50人以下、サービス業:資本金5千万円以下 または 従業員100人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、旅館業:資本金5千万円以下 または 従業員200人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下
■補助対象外となる事業者(みなし大企業等)
中小企業者の基準を満たしていても、以下の「大企業との関係」に該当する事業者は補助対象外となります。
- 同一の大企業が、発行済株式総数または出資価格総額の2分の1以上を所有している場合
- 複数の大企業が、発行済株式総数または出資価格総額の3分の2以上を所有している場合
- 大企業の役員または社員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
※「大企業」とは、上記のアに示す中小企業者の基準を満たさない、事業を営む者を指します。
※「常時使用する従業員」には、事業主、法人の役員、臨時の従業員は含みません。
※これらの詳細な条件をすべて満たすことで、この補助金の対象者となることができます。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sangyoshinko/shinsangyo/hojokin/r8/sangyo-robot2.html
- 浜松市公式ウェブサイト
- https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/index.html
- 浜松市 市民税課 案内ページ
- http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/life/zei/siminze/shitei.htm
申請書や募集案内は補助金専用ページからダウンロード可能です。申請は書面での提出が基本となっており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請受付期間は令和8年6月15日から令和8年7月31日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。