公募中 掲載日:2026/07/15

幕別町 商店街活性化・空き店舗等での開店支援補助金(令和8年度)

上限金額
300万
申請期限
随時
北海道|幕別町 北海道幕別町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

幕別町内の指定区域で空き店舗等を利用して出店する個人や法人、商店街団体等に対し、改修費や賃借料を補助することで、商店街の活性化と賑わい創出を図ります。中心市街地の空洞化を抑制し、地域経済を活性化させることが目的です。改修費は最大300万円、家賃は月額最大5万円を支援し、小売業や飲食業など幅広い業種の新規開店やコミュニティ施設の設置を柔軟にサポートします。

申請スケジュール

幕別町の空き店舗等対策事業(商店街活性化店舗開店等支援事業)の申請フローです。事業の検討段階から補助金の交付、完了報告まで、町役場と連携して進める必要があります。
※次年度も継続する場合は、再度申請手続きが必要です。
相談・事前準備
事業検討段階

まずは幕別町役場へ支援の相談を行います。町の担当者から事業内容や補助条件の説明を受けた後、空き店舗の改修見積もりを取得し、再度町と補助対象範囲の確認を行います。

改修工事・開店
申請前

町との協議を経て補助対象範囲が明確になったら、改修工事を実施します。本補助金は「実際に事業を開始(開店)していること」が申請の前提となります。

補助金等交付申請
  • 交付申請:開店後速やかに

必要書類(補助金等交付申請書、事業計画書、収支見込み、賃貸借契約書の写し、店舗図面、写真等)を揃えて町へ提出します。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

町にて書類審査を行い、補助金額を決定します。決定後、申請者へ「補助金等交付額決定通知書」が送付されます。

概算払申請・交付
開店後3/6/9カ月経過時

事業の進捗に応じて「概算払申請」が可能です。

  • 改修費:開店後3/6/9カ月経過時に、補助金額の1/2以内(1回100万円限度)で申請可能。
  • 賃借料:3カ月以上の支払い実績ごとに申請可能(年4回まで)。

実績報告・交付額確定
事業完了時

事業完了後、「補助事業等実績報告書」や「領収書の写し」、「完了写真」を提出します。町による内容精査を経て、最終的な交付額が確定し「交付額確定通知書」が送付されます。

対象となる事業

幕別町商店街活性化店舗開店等支援事業補助金は、中心市街地の商店街における空洞化を抑制し、地域経済の活性化を促進することを目的とした制度です。指定区域内の空き店舗や空き家(事業用面積おおむね20平方メートル以上、道路等に接する物件)を利用する新規出店者や商店街団体等に対し、その経費の一部を補助します。

■A 新規出店者(個人または法人)

新たに商業を営もうとする者、または既に商業を営んでいて指定区域内の空き店舗等を購入または賃借して出店する個人または法人を支援します。

<補助対象産業>
  • 情報通信業(情報サービス業のうち小分類390を除く)
  • 小売業(各種商品、織物・衣服、飲食料品、機械器具等)
  • 宿泊業、飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達等)
  • サービス業(洗濯・理容・美容・浴場業、学習支援業、医療・福祉等)
<補助対象経費(改修等経費)>
  • 空き店舗等の改修および看板等の設置に要する経費(原則町内業者の施工)
  • 補助率:2分の1
  • 補助限度額:300万円
<補助対象経費(建物等賃借料)>
  • 建物および来客者用駐車場の賃借料
  • 補助率:2分の1
  • 補助限度額:月額5万円
  • 補助期間:1年間

■B 商店街団体等

商工会、協同組合、5人以上の任意団体(商店会)、その他町長が認めた団体が指定区域内の物件を活用して2年以上継続して事業を行う場合に補助します。

<補助対象事業>
  • アンテナショップ事業:自らアンテナショップとして使用する事業
  • コミュニティ施設事業:ギャラリー、イベント会場等の集客施設として使用する事業
  • 実験的店舗活用事業:複数の新規出店者に対し空き店舗等を使用させる事業
<補助対象経費(改修等経費)>
  • 空き店舗等の改修および看板等の設置に要する経費(原則町内業者の施工)
  • 補助率:2分の1
  • 補助限度額:300万円
<補助対象経費(建物等賃借料)>
  • 建物および来客者用駐車場の賃借料
  • 補助率:2分の1
  • 補助限度額:月額5万円
  • 補助期間:2年間

2024年4月1日の改正に伴う主な変更点

●R6-1 補助対象物件の拡大

居住目的で建築された「空き家」も新たに補助対象物件として加えられました。

●R6-2 補助限度額の引き上げ

空き店舗等の改修等経費に係る補助限度額が300万円に引き上げられました。

▼補助対象外となる事業・事業者

以下のいずれかに該当する事業者や事業内容は、本補助金の対象となりません。

  • 不適当と認められる事業者
    • 風俗営業を行う者
    • 空き店舗等の所有者の生計同一者または2親等以内の親族
    • 町税等を滞納している者(町外からの出店者は現住所地の税金等)
    • 宗教団体が関わる事業を行う者
    • その他町長が不適当と認める業種の営業を行う者
  • 不適切な事業形態・内容
    • 指定区域内の既存店舗から移転して空き店舗を発生させる者
    • 過去に指定区域内の店舗を空き店舗にし、現在もその店舗が空き店舗の状態にある者
    • 年間営業日数が原則1年の過半(183日以上)営業できない者
    • 健全で集客を促進する効果が期待できない業種、または要綱の目的に照らして不適当な業種
    • 第三者に譲渡または賃貸することを目的とする事業
    • 店舗面積が1,000平方メートルを超える大型店舗での事業
  • 補助対象外となる経費
    • 用地取得費および造成費
    • 店舗に据え付けない備品等
    • 賃借に係る敷金および礼金

幕別町商店街活性化店舗開店等支援事業補助金

■A 新規出店者が行う事業

<対象者>
  • 新たに商業を営もうとする者、または既に営んでいる者
  • 指定区域内にある空き店舗等を購入または賃借し、出店する個人または法人
  • 風俗営業、生計同一者等からの取得、区域内移転、町税滞納者などは対象外
<補助対象産業>
  • 情報通信業(情報サービス業のうち管理・補助的経済活動等)
  • 小売業(各種商品、織物・衣服、飲食料品、機械器具等)
  • 宿泊業、飲食サービス業
  • サービス業(洗濯・理容・美容・浴場、生活関連サービス、教育・学習支援、医療、福祉・介護)
<補助内容の詳細>
経費区分補助率補助限度額補助期間
改修等経費1/2300万円なし
建物等賃借料1/2月額5万円1年間

■B 商店街団体等が行う事業

<対象団体>
  • 商工会
  • 中小企業等協同組合(商業者が主体)
  • 5人以上で構成する任意の商店会
  • その他町長が必要と認めた団体
<対象事業(2年以上継続が条件)>
  • アンテナショップ事業:自ら使用する事業
  • コミュニティ施設事業:ギャラリー、イベント会場等
  • 実験的店舗活用事業:複数の新規出店者に使用させる事業
<補助内容の詳細>
経費区分補助率補助限度額補助期間
改修等経費1/2300万円なし
建物等賃借料1/2月額5万円2年間

■特例措置

●C 改修等経費の概算払い特例

<概算払い条件>
項目内容
申請時期開店後3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月経過時(計3回まで)
補助割合工事費等に係る補助金の2分の1以内
申請限度額各回100万円

●D 建物等賃借料の概算払い特例

<概算払い条件>
項目内容
申請時期賃借料を3ヶ月以上支払ったとき(以降3ヶ月毎)
補助割合当該賃借料の2分の1以内
申請限度額月額5万円
限度回数年4回

対象者の詳細

新規出店者

新たに商業を営もうとする個人または法人、あるいは既に商業を営んでいる個人または法人で、幕別町、札内地域、忠類地域の指定区域内にある空き家や空き店舗(空き店舗等)を購入または賃借して出店する者を指します。

補助対象となる事業内容:
指定区域内の空き店舗等を購入・借り上げて、小売業、飲食業、サービス業などの補助対象産業に該当する営業を行う事業。

  • 個人または法人
    新たに商業を営もうとする者、既に商業を営んでおり、指定区域内の空き店舗等を購入または賃借して出店する者

商店街団体等

商店街の活性化を目的に、指定区域内の空き店舗等を購入または借り上げて、2年以上継続して補助対象事業(アンテナショップ、コミュニティ施設、実験的店舗活用)を行う以下の団体を指します。

  • 対象団体
    商工会(商工会法に基づき設立されたもの)、協同組合(中小企業等協同組合法に基づき、商業者が主体となって構成されたもの)、商店会(商店主などの会員が5人以上で構成されている任意の団体)、その他町長が必要と認めた団体

■補助対象外となる事業者・事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象とはなりません。また、第三者に譲渡または賃貸することを目的とする事業も対象外です。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行う者
  • 空き店舗等の所有者の生計同一者、または2親等以内の親族(これらの方が役員を務める法人を含む)
  • 指定区域内の既存店舗から移転することで、移転前の店舗が空き店舗となる者
  • 過去に指定区域内の店舗を空き店舗とした者で、その店舗が現在も空き店舗となっている場合
  • 年間営業日数が原則として1年の過半(183日以上)営業できない者
  • 幕別町の町税等を滞納している者(町外からの場合は現住所地での滞納を含む)
  • 宗教団体が関わる事業を行う者
  • 町長が補助金の対象として不適当と認める業種の営業を行っている者、または行う者

※補助金の交付を受けようとする場合は、工事着手前に町に相談することが必要です。

本事業は、幕別町、札内地域、忠類地域の中心市街地に設定された「指定区域」内の空き店舗等を利用する事業が対象となります。詳細な指定区域については町へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.makubetsu.lg.jp/kankosangyo/sangyo/syoukougyou/15708.html
幕別町公式サイト
https://www.town.makubetsu.lg.jp/

電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。本補助金の活用にあたっては、工事着手前の事前相談が必要とされています。

お問合せ窓口

幕別町役場
TEL:0155-54-2111 (代表)
受付時間
平日の午前8時45分から午後5時30分まで
※土日・祝日
受付窓口
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幕別町役場(空き店舗等対策事業 相談窓口)
TEL:0155-54-2111 (代表)
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幕別町役場
補助金の交付を受けたい場合は、工事着手前に幕別町へご相談いただくことが必須とされています。最初のステップは「空き店舗等対策事業の支援を受けたい旨を相談してください。」と明記されています。代表電話にて「空き店舗等対策事業について相談したい」旨を伝えるよう案内されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。