淡路市 事業承継支援事業補助金(令和8年度)
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目的
淡路市内に事業所を有する中小企業者を対象に、地域産業の維持や雇用の創出、地域経済の活性化を図るため、円滑な事業承継に必要となる経費の一部を補助します。後継者が行う店舗の改装工事や機械設備の導入、広告宣伝費、事務手続き費用などを支援することで、経営者の高齢化や後継者不足という課題に対応し、長年培われた技術や事業の継続的な発展を後押しします。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時
円滑な申請手続きのため、事前に下記の機関への相談が推奨されています。
- 淡路市商工会:0799-62-3066
- 淡路市商工観光課:0799-64-2542
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年05月16日
- 申請締切:予算上限に達し次第終了
要件を確認し、必要書類を揃えて提出します。
主な提出書類:- 補助金交付申請書
- 事業承継計画書(経営計画、収支予算を含む)
- 支援機関による確認書
- 見積書、図面、施工前写真
- 履歴事項証明書(法人の場合)
- 先代の確定申告書の写し(直近3年分)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき淡路市が審査を行います。適当と認められた場合、交付決定通知書が送付されます。
- 補助事業の実施
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交付決定〜実績報告日まで
事業承継に係る広告宣伝、店舗改修、機械設備導入などを実施します。
- 広告宣伝費:チラシ・HP作成等
- 工事費:店舗・事務所の内装、改装(市内事業者施工に限る)
- 設備費:1件10万円以上の機械設備等
- 補助金実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、実績報告書とともに支出を証明する書類を提出します。
- 収支決算書
- 納品書、請求書、領収書の写し
- 事業実施がわかる写真(施工後など)
- 補助金請求書・振込先がわかるもの
- 補助金の交付
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実績報告の審査後
実績報告書の内容が確認され、補助金額が確定した後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。(補助率:1/3、上限:80万円)
- 交付後の義務
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完了後5年間
補助事業完了日の属する会計年度から5年度の間、毎年度の決算書を提出する必要があります。※5年以内に廃業等した場合は返還義務が生じることがあります。
対象となる事業
地域産業の維持、雇用の創出、そして地域経済の活性化を目的として、市内に事業所を有する中小企業者が事業承継を行う際に発生する経費の一部を補助するものです。
■事業承継支援事業補助金
後継者不足などで廃業の危機にある中小企業の事業を円滑に承継させることで、技術やノウハウ、雇用を守り、地域経済の持続的な発展を支援します。
<補助対象者の要件(後継経営者)>
- 市内に事業所を有している中小企業者であること(みなし大企業は対象外)
- 申請の前年度から申請年度末までの間に事業承継を行った、または行う予定であること
- 事業承継時に先代経営者よりも若いこと
- 市税等の滞納がなく、暴力団員または暴力団密接関係者でないこと
- 過去に本補助金の交付を一度も受けていないこと
<補助対象経費>
- 広告宣伝等事務費(チラシ・HP作成費、DM郵送料など)
- 新築内装及び改装に係る工事費(市内事業者の施工に限る)
- 機械設備導入に係る経費(1件10万円以上の設備)
- 事務費(自社株評価費、契約書作成費、登記費用、研修会参加費など)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 補助上限額:80万円
<補助事業実施期間>
- 申請年度の前年度から実績報告の日までに支出された経費が対象
▼補助対象外となる事業
原則として多くの中小企業を対象としていますが、以下の業種、法人、および経費については補助の対象外となります。
- 特定のサービス業
- 風俗営業・性風俗関連特殊営業等(キャバレー、パチンコ店、ゲームセンター、ラブホテル、アダルトショップ等を含む)
- 興信所、易断所、観相業、相場案内業
- 競輪・競馬等の競走場、競技団、場外券売場、予想業
- 芸ぎ業
- 集金業、取立業(公共料金等を除く)
- 特定の団体・法人
- 政治、経済、文化団体、宗教団体(密接に関連する事業を含む)
- 組合、一般社団・財団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体等
- 契約形態に基づく制限
- フランチャイズチェーンや販売代理店、その他これらに類する契約に基づく事業
- 補助対象外となる経費
- 役員や親族との取引による経費
- 販売目的の製品・商品生産費用
- パソコン等の汎用性の高い物品、消耗品代
- 光熱水費、通信費、M&A手数料、各種振込手数料、借入金利息
- 先代経営者が使用していた設備の買取費用
- 免許・特許取得費、補助金申請に係る諸費用、求人広告費、ホームページ維持管理費
- その他注意事項
- 事業承継後5年以内に廃業した場合や、要件を満たさなくなった場合は補助金の返還が必要となる場合があります。
補助内容
■事業承継支援事業補助金
<補助対象者の主な要件(後継経営者)>
- 市内に事業所を有する中小企業者であること
- 申請年度の前年度から申請年度末までに事業承継を実施(予定含む)していること
- 事業承継時に後継経営者が先代経営者よりも若いこと
- 対象業種であること(金融・保険・医療・風俗・フランチャイズ等は一部対象外)
- 市税等の滞納がないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
<補助対象経費の区分>
- 広告宣伝等事務費:チラシ・HP作成費、自社株評価費、登記費用、研修会参加費等
- 新築内装及び改装に係る工事費:市内店舗等の承継・開設に伴う工事(市内事業者の施工に限定)
- 機械設備導入に係る経費:1件につき10万円以上の機械設備導入費
<補助率>
補助対象経費の3分の1
<補助上限額>
80万円
対象者の詳細
後継経営者(申請者)の要件
淡路市内で事業承継を行い、以下の要件をすべて満たしている中小企業者が対象です。
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1 事業所の所在地と企業規模
淡路市内に事業所を有する中小企業者であること、中小企業法第2条第1項に規定される者であること(みなし大企業は除く) -
2 事業承継の時期
申請年度の前年度から申請年度末までの間に事業承継を完了、または予定していること -
3 年齢・税金・その他要件
事業承継時に先代経営者よりも若いこと、市税等の滞納がないこと、暴力団員または暴力団密接関係者でないこと、過去に本補助金の交付を受けたことがないこと
先代経営者の要件
事業を譲り渡す先代経営者についても、以下の条件を満たす必要があります。
-
年齢と実績
満60歳以上であること、市内で3年以上、同一事業を継続して行っていること -
事業形態
法人:市内事業所を本店登記していること、個人:市内に住所または事業所を有し、収入の2分の1以上が事業収入であること
事業承継の定義
本事業における「事業承継」は以下の形態を指します。
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法人 代表権の交代等
先代が代表取締役を退任し、親族または第三者が後継者として代表取締役に就任すること -
個人 廃業・開業手続き
先代が廃業届を提出し、後継者が新たに開業届を提出することで事業を承継すること
■補助対象外となる事業者・業種
以下の形態の法人、および特定の業種は補助の対象外となります。
- みなし大企業
- 農業・林業(農業サービス、素材生産業等の一部を除く)
- 漁業全般
- 金融業・保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を除く)
- 医療業(病院、一般診療所、歯科診療所)
- 風俗営業等の規制対象業種(接待飲食、遊技場、性風俗関連等)
- 興信所、易断所、観相業、相場案内業
- 競輪・競馬等の競走場、競技団、予想業
- 芸ぎ業
- 集金業、取立業(公共料金等を除く)
- 政治・経済・文化・宗教団体
- フランチャイズチェーンや販売代理店契約に基づく事業
- 組合、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体等
※純資産額がマイナスの場合は、役員家族等からの借入状況の詳細報告が必要となります。
※具体的な申請手続きや要件の確認については、事前に以下へご相談ください。
淡路市商工会:0799-62-3066
淡路市商工観光課:0799-64-2542
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.awaji.lg.jp/soshiki/syoukou/50775.html
- 淡路市 公式ホームページ
- https://www.city.awaji.lg.jp/
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請書類はウェブサイトからダウンロードして提出する形式です。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。