淡路市 新規起業者支援事業補助金(令和8年度)空き家・空き店舗活用
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目的
淡路市内で新たに起業する個人事業主や中小企業者を対象に、地域の活性化と空き家・空き店舗の有効活用を目的として、起業に係る経費の一部を補助します。店舗の新築内装・改修費や機械設備の導入費用に加え、店舗の賃借料を支援することで、新規事業者の経済的負担を軽減し、市内における安定した事業の立ち上げと持続的な地域経済の発展を図ります。
申請スケジュール
※情報は2025年4月7日更新時点のものです。
- 事前準備と相談
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随時(お早めに)
補助金の要件確認と合わせて、淡路市商工会での経営指導を受け、推薦書(様式第3号)を取得する必要があります。
- 淡路市商工会:0799-62-3066
- 淡路市商工観光課:0799-64-2542
- 補助金交付の申請
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予算上限に達するまで
以下の書類を揃えて申請します。審査を経て「交付決定」が通知されます。
- 補助金交付申請書
- 起業計画書(様式第1号)
- 収支予算書(様式第2号)
- 推薦書(様式第3号)
- 見積書、図面、施工前写真等
- 同意書兼誓約書
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
市から「補助金交付決定通知」が送付されます。この日以降に支出された経費が補助対象となります。決定前に支出した費用は対象外となるため注意してください。
- 補助事業の実施
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交付決定〜実績報告日まで
起業計画に基づき、内装工事や機械設備の導入、店舗の賃借などを実施します。
- 初期投資支援:工事費、設備導入費(10万円以上)など
- 店舗等賃借料支援:店舗等の賃借料(1年以内)
- 実績報告と請求
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事業完了後速やかに
事業完了後、実績報告書とあわせて領収書等の証憑類を提出します。内容が適正と認められた後、補助金請求書を提出します。
- 実績報告書・収支決算書
- 納品書、請求書、領収書の写し
- 事業実施がわかる写真(施工後など)
- 開業届の写し、各種許可証の写し
- 振込先がわかるもの
- 補助金の交付
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請求後
提出した請求書に基づき、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
- 事業完了後の義務
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交付後5年間
補助事業完了日の属する会計年度から5年度の間、決算書の提出が義務付けられています。また、5年以内に廃業等した場合は補助金の返還を求められる場合があります。
対象となる事業
「淡路市新規起業者支援事業補助金」の支援対象となる起業事業を指します。この補助金は、淡路市が地域の活性化を促進し、市内の空き家や空き店舗の活用を図ることを目的として、市内で新たに起業する方々に対して、起業にかかる経費の一部を補助する制度です。
■新規起業者支援事業
淡路市内で新たに起業する個人事業主または中小企業者を対象とした支援です。
<補助金の対象となる起業者(要件)>
- 市内に居住する個人事業主、または市内に本店を置く中小企業者であること(みなし大企業は除く)
- 代表者であり、かつ実質的な経営者であること
- 淡路市商工会の経営指導等により推薦を受けていること
- 起業に係る業種が補助金の対象となる業種であること
- 市税等の滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団密接関係者でないこと
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
<主な補助対象業種>
- 農業、林業(大分類A):農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業、林業サービス業
- 漁業(大分類B)
- 金融業、保険業(大分類J):保険媒介代理業、保険サービス業
- 医療、福祉(大分類P):病院、一般診療所、歯科診療所
<初期投資支援(補助対象経費)>
- 建物改修費:市内店舗等の開設に伴う新築内装・改装に係る工事費(市内事業者の施工に限る。居住スペースは対象外)
- 設備導入費:事業実施に不可欠な機械設備導入費(1件10万円以上、中古品は対象外)
<店舗等賃借料支援(補助対象経費)>
- 店舗等の賃貸借に係る賃借料(1年を限度とし、倉庫や駐車場等は対象外)
<補助率・補助限度額>
- 初期投資支援:補助率1/3以内(自己所有物件:限度額80万円、賃貸物件:限度額50万円)
- 店舗等賃借料支援:補助率1/3以内(限度額30万円、月額2.5万円まで)
▼補助対象外となる事業
地域の活性化という目的や公的な資金の用途に照らして、以下の業種、法人、または経費については補助の対象外となります。
- 補助対象外となる主な業種
- 風俗営業・性風俗関連特殊営業等(キャバレー、遊技場、ソープランド、アダルトショップ、出会い系喫茶等を含む)
- 特定のサービス業(興信所、易断所、競輪・競馬等の競技場、芸ぎ業、集金業・取立業等)
- 非営利団体・宗教団体(政治・経済・文化団体、宗教関連事業)
- その他(フランチャイズチェーン・販売代理店、店舗・事務所を構えない事業、週4日以上の営業を行えない事業)
- 補助対象外の法人
- ボランティア活動、財団法人、一般社団法人(非営利型)、公益社団法人、組合(事業協同組合等)
- 補助対象外となる経費
- 親族や従業員、関係会社等との取引による経費
- 販売を目的とした製品・商品等の調達費
- パソコン等汎用性が高く、他の目的にも使用できるもの
- オークション品、中古品(設備導入費の場合)の購入
- 光熱水費、電話代、通信費、事務用品等の消耗品代
- 租税公課、振込手数料、保証金、加盟金、支払利息
- 車両の購入費、車両に付随する備品の購入・改造費
- DIYによる材料費、求人広告費、ホームページ維持管理費
補助内容
■1 初期投資支援
<対象となる経費>
- 新築内装及び改装に係る工事費(市内の事業者による施工に限定、住居兼用は居住スペース除外)
- 機械設備導入に係る経費(1件につき10万円以上のもの、中古品は対象外)
<補助率>
対象経費の3分の1
<補助限度額>
| 事業所の形態 | 上限額 |
|---|---|
| 持家 | 80万円 |
| 賃貸 | 50万円 |
■2 店舗等賃借料支援
<対象となる経費>
- 店舗等の賃貸借契約に基づく賃借料(最長1年以内)
- ※倉庫や駐車場等の賃借料は対象外
<補助率>
対象経費の3分の1
<補助限度額>
合計で30万円(月額換算2万5千円まで)
■3 補助対象外となる経費
<主な対象外経費>
- 親族・役員・関係会社等、特定の者との取引による経費
- 商品仕入、パソコン等の汎用機器、光熱水費、通信費、消耗品代、会費等
- クラウドファンディング手数料、飲食・接待費、専門家への報酬(税理士・弁護士等)
- 振込手数料、印紙代、官公庁手数料、証明書発行費用等
- 保証金、加盟金、原則としての保険料
- 借入金の支払利息および遅延損害金
- 免許取得費、求人広告費、ホームページ維持管理費、DIY材料費、車両購入費等
- 社会通念上不適切な経費
対象者の詳細
補助金の対象となる方の主な要件
地域の活性化と市内の空き家・空き店舗の活用を目的としており、以下の詳細な要件をすべて満たす必要があります。
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所在地・居住地要件
市内に居住する個人事業主、または市内に本店を置く中小企業者(中小企業法第2条第1項に規定される者)であること、「みなし大企業」は対象外、市外居住者でも事業完了までに淡路市へ転入予定であれば対象(同意書兼誓約書の提出が必要) -
経営に関する要件
起業する事業の代表者であり、かつ実質的な経営者であること、淡路市商工会または推薦する経営アドバイザーによる指導を必ず受講し、推薦を受けていること -
税金・反社会的勢力等の要件
淡路市税(市民税、法人税、固定資産税等)の滞納がないこと、淡路市暴力団排除条例に規定される暴力団及び暴力団密接関係者でないこと、過去に「新規起業者支援事業補助金」の交付を一度も受けていないこと
補助対象となる業種
日本標準産業分類に基づき、以下の業種が対象となります。
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A 農業、林業
農業サービス、園芸サービス、素材生産業、林業サービス -
J 金融業、保険業
保険媒介代理業、保険サービス業 -
P 医療、福祉(一部)
病院(831)、一般診療所(832)、歯科診療所(833)
■補助対象外となる法人・業種・形態
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- ボランティア活動を主とする法人、財団法人、非営利型の一般社団法人、公益社団法人、事業協同組合等の組合
- 風俗営業・性風俗関連特殊営業等(接客飲食、遊技場、性風俗関連など)
- 興信所、易断所、観相業、相場案内業
- 競輪・競馬等の競走場、競技団、場外馬券・車券売場、予想業
- 芸ぎ業、集金表・取立業(公共料金等を除く)
- 政治・経済・文化団体、宗教団体
- フランチャイズチェーンや販売代理店契約に基づく事業
- 店舗・事務所を構えない事業
- 週に4日以上の営業(概ね年間200日以上)を行えない事業
※市外で既に起業している方や過去に起業していた方は、原則として対象外となる場合があります。
※「みなし大企業」も対象外です。
補助金の活用を希望される場合は、事前に淡路市商工会(0799-62-3066)または淡路市商工観光課(0799-64-2542)にご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.awaji.lg.jp/soshiki/syoukou/50694.html
- 淡路市公式サイト
- https://www.city.awaji.lg.jp/
淡路市の新規起業者支援事業補助金に関する情報です。電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報は見つかりませんでした。申請は必要書類をダウンロードして作成し、提出する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。