終了済 掲載日:2026/07/15

令和8年度 福井県なりわい再建支援補助金(能登半島地震被災事業者の施設・設備復旧支援)

上限金額
3億
申請期限
2026年07月31日
福井県 福井県 公募開始:2026/03/19~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

令和6年能登半島地震により被災した中小企業・小規模事業者を対象に、工場や店舗などの施設、生産機械等の設備の復旧費用を補助します。単なる原状回復にとどまらず、防災機能の強化や新分野展開を伴う再建も支援することで、被災事業者の早期の事業再開を促進し、地域経済の復興と雇用の維持・創出を図ることを目的としています。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年03月19日
申請締切:2026年07月31日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

申し訳ございませんが、ご質問に関連する情報が見つかりませんでした。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

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対象となる事業

被災した事業者が復旧・復興を目指すための支援制度です。単に被災前の状態に戻す「原状回復」だけでなく、防災・減災に資する改良・補強や性能向上(機能付加・拡充)を伴う復旧も対象となります。

■修繕・修理 施設・設備の修繕・修理

被災した施設や設備を現状のまま修繕・修理する事業。

■建替・設備入替 施設・設備の建替・入替

被災状況が甚大であったり、機能向上が必要な場合に施設を建て替えたり、設備を入れ替えたりする事業。

■新分野 新分野への進出

既存事業の復旧に加えて、新たな事業分野への進出を計画する事業。

▼補助対象外となる事業・制限事項

本事業の目的にそぐわない、あるいは規定により補助の対象とならない項目は以下の通りです。

  • 非事業用の施設・設備面積
    • 延床面積のうち非事業用と判断される面積および共用面積の一部。
    • 事業用面積のうち、補助対象外として指定された区域(例:コンテキスト内の200㎡分)。
  • 担保設定に関する制限
    • 新施設において新たな根抵当権を設定すること。
    • 福井県知事の承認を得ずに行う財産処分(補助金交付後の新たな担保権設定など)。
  • 特定の事業主・用途
    • 大企業等に該当する場合(一部の例外を除く)。
    • 特定風俗営業事業者に該当する用途。
  • 採算性・妥当性を欠く事業
    • 認定経営革新等支援機関により、長期的に十分な採算性が見込まれないと判断された事業。
    • 経営環境等を見据えた適正な規模を逸脱する復旧等。

補助内容

対象者の詳細

補助対象となる事業者

この補助金の対象者は、主に「中小企業者(小規模企業者を含む)」、および「一定の要件を満たす中堅企業及びみなし中堅企業」とされています。また、個人事業主も対象に含まれます。

  • 1 中小企業者
    会社及び個人(製造業・卸売業・小売業・サービス業等、業種ごとの資本金または従業員数基準を満たすもの)、中小企業団体(事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合など)、特別な法律によって設立された組合またはその連合会(農協、漁協、商店街振興組合など)、士業法人(弁護士法人、監査法人、税理士法人など)
  • 2 中堅企業
    中小企業以外の事業者で、資本金または出資金が10億円未満の事業者
  • 3 みなし中堅企業
    同一の中堅企業が発行済み株式等の1/2以上を所有する事業者、複数の中堅企業が発行済み株式等の2/3以上を所有する事業者、中堅企業の役職員が役員総数の1/2以上を占める事業者
  • 4 個人事業主
    農家、漁業者、開業医など、税務署に開業届を提出している者
  • 5 地域的限定
    令和6年能登半島地震で被災した福井県内の事業所(福井県下全域が対象、本社所在地は不問)

特定被災事業者(定額補助対象)の要件

補助金の一部には定額補助の対象となる「特定被災事業者」という区分があり、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • B 過去の災害復旧支援を既に活用していないこと
    過去5年以内に発生した災害救助法の対象となった自然災害(令和4年8月大雨、令和3年1月大雪等)による国等の支援を既に活用した者は対象外
  • C 売上減少または厳しい債務状況
    売上高が20%以上減少している復興途上の事業者、厳しい債務状況にあり、経営再建等に取り組む事業者(認定経営革新等支援機関の確認が必要)

■補助対象とならない事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、この補助金の対象とはなりません。

  • 暴力団関係者(暴力団員等に該当する者)
  • 税金滞納者(県税、地方消費税に未納がある者)
  • 特定の風俗営業事業者(性風俗関連特殊営業など。ただし一部料理店等は対象)
  • 任意団体、宗教団体、地方公共団体
  • 大企業およびみなし大企業(資本金10億円以上の企業、またはその支配下にある中小企業)

※スナックについては、社交飲食店に該当する風俗営業事業者は対象外ですが、料理店や深夜酒類提供飲食店、または風営法関連の届出を行っていない場合は対象となり得ます。
※「みなし大企業」の判断には親子関係までの出資状況が確認されます。

この補助金は、令和6年能登半島地震で被災された福井県内の事業者で、上記要件を満たす方々が、事業用資産の復旧・復興を進めるための支援を目的としています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sinsan/nariwai.html
福井県公式ホームページ
https://www.pref.fukui.lg.jp/
なりわい再建支援補助金の実績報告に関するページ
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sinsan/nariwaizissekihoukoku.html
令和6年能登半島地震に係る事業者支援施策説明会に関するページ
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sinsan/nariwaisetumeikai.html
申請書様式ダウンロードページ(福井県なりわい再建支援補助金)
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/keieishien/nariwai.html

福井県なりわい再建支援補助金に関する詳細情報や申請様式は、福井県の公式サイトにて公開されています。電子申請システムやjGrantsの具体的なURLに関する情報は提供された回答に含まれていません。

お問合せ窓口

福井県産業労働部経営改革課
TEL:0776-20-0367
受付時間
9時~17時
※土日祝を除く
受付窓口
福井県庁 4階
福井県産業労働部経営改革課
所在地:〒910-8580 福井県福井市大手町3丁目17番1号。令和6年能登半島地震に係る福井県なりわい再建支援補助金に関する申請手続きや、施設・設備の財産処分に関する相談など、補助金事業全般に関する質問に対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。