南あわじ市 ふるさと同窓会応援事業補助金(令和8年度)
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目的
南あわじ市民と市出身者の交流を促進し、関係人口の増加や移住定住、地域経済の活性化を図るため、市内で同窓会を開催する団体に対し、開催費用の一部を補助します。市内の学校の学級や部活動単位での集まりが対象で、市外在住者を含む10名以上の会において、会場費や食事代、案内状作成費などの経費を最大6万円まで支援します。
申請スケジュール
申請は「開催前の交付申請」と「開催後の実績報告」の2段階の手続きが必要です。書類は南あわじ市のホームページからダウンロード可能です。
- 事前準備・要件確認
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随時
以下の要件を満たす同窓会を計画してください。
- 出席者10人以上(うち市外在住者4人以上)
- 市内の飲食店等で開催
- 1人当たりの対象経費が4,000円以上
- ふるさと納税やUターン情報の周知、アンケート回収を行うこと
- 補助金交付申請
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- 申請締切:開催日の14日前まで
以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 収支予算書
- 出席予定者名簿
- 請求書(振替口座確認用)
- 開催案内文の写し(可能な場合)
- 交付決定
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申請後
市が書類を審査し、補助金交付額の決定通知を行います。変更がある場合は「変更取下げ申請書」の提出が必要です。
- 同窓会の開催
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交付決定後
計画通りに同窓会を実施します。
- 領収書・明細書の保管(食事代と飲物代を分ける)
- 周知資料の配付とアンケート回収
- 出席者全員の集合写真撮影
- 実績報告書の提出
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- 報告締切:開催後1ヵ月以内
以下の書類を提出し、事業の確定を受けます。
- 実績報告書(様式第3号)
- 収支決算書
- 出席者名簿
- 領収書及び請求書の写し
- 集合写真
- 回収したアンケート
- 補助金交付請求
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実績報告後
確定した補助金額に基づき、交付請求書(様式第4号)を提出します。
- 補助金の振込
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- 交付時期:請求に基づき随時
指定された代表者の口座に補助金が振り込まれ、完了となります。
対象となる事業
南あわじ市民および南あわじ市出身者の方々が交流する機会を創出し、関係人口の増加、移住・定住の促進、地域経済の活性化を図るため、市内で開催される同窓会等の費用の一部を補助します。
■同窓会応援事業
市内の同一の小学校、中学校、高等学校、大学の学級、学年(複数可)または部活動単位で構成される団体が行う親睦会を対象とします(廃校後の統合校名での開催も含む)。
<補助の要件>
- 出席者数が10人以上で、そのうち市外在住者が4人以上であること(恩師・来賓は除く)
- 南あわじ市内の飲食店等で開催されること
- 出席者全員が開催年度の4月1日時点で18歳以上であること
- 1人当たりの対象経費が4,000円以上であること
- 「ふるさと納税」や「Uターン情報」等の資料配布およびアンケート回収への協力・同意があること
<補助対象経費>
- 開催案内文書の作成(印刷代、送付代)
- 開催場所費用(会場代、食事代)
- 集合写真(撮影代、印刷代)
- 送迎バス(市内事業者の借上代に限る)
- 乗船代(会場が沼島の場合のみ)
<補助上限額・算出方法>
- 上限額:6万円(1団体あたり年度内1回限り)
- 算出額:(1)参加者数×2,000円、(2)市外在住者数×3×2,000円 のいずれか少ない額
▼補助対象外となる事業・経費
以下の要件や経費に該当する場合は、本事業の補助対象となりません。
- 補助対象外となる経費
- 飲物代
- 打合せ費用
- 市外事業者の送迎バス借上代
- 出席者数に関する除外事項
- 恩師(来賓)は出席者数にカウントされません。
- 事業内容による制限
- 出席者の7割以上が重複する同一団体による、同一年度内2回目以降の申請は対象外です。
補助内容
■同窓会応援事業補助金
<補助の対象となる同窓会等>
- 市内の同一の小学校、中学校、高等学校、大学の学級、学年、または部活動の単位で構成される団体が行う親睦会
- 学校が統合された場合、統合後の学校名で開催されるもの(廃校となった旧校単位を含む)も対象
- 例:〇〇小学校第〇期生同窓会、〇〇中学校還暦会、〇〇高等学校野球部OB会、統合前の旧校名を冠した同窓会など
<補助の要件>
- 出席者数が10人以上で、うち南あわじ市外在住者が4人以上いること(恩師は含めない)
- 南あわじ市内の飲食店等で開催されること
- 出席者が開催年度の4月1日時点で18歳以上であること
- 1人当たりの対象経費が4,000円以上であること
- ふるさと納税やUターン情報の資料配布、およびアンケート回収に協力すること
<補助額の計算方法と上限>
| 項目 | 計算式・制限 |
|---|---|
| (1) 参加者数に基づく計算 | 参加者数 × 2,000円 |
| (2) 市外在住者数に基づく計算 | (市外在住者数 × 3) × 2,000円 |
| 補助上限額 | 最大6万円 |
| 適用ルール | (1)と(2)を比較して少ない方の額を適用 |
| 回数制限 | 同一単位につき同一年度に1回限り |
<補助の対象となる経費>
- 開催案内文書の作成費用(印刷代、送付代)
- 開催場所の費用(会場代、食事代 ※飲物代や打合せ費用は対象外)
- 集合写真関連費用(撮影代、印刷代)
- 交通費(市内事業者の送迎バス借上代 ※市外事業者は対象外)
- 特殊な交通費(会場が沼島の場合の乗船代)
<申請手続きに必要な書類(交付申請時)>
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 収支予算書
- 出席予定者名簿
- 請求書(振替口座確認用)
- 開催案内文の写し(提出可能な場合)
<申請手続きに必要な書類(実績報告時)>
- 実績報告書(様式第3号)
- 収支決算書
- 出席者名簿
- 領収書及び請求書の写し(食事代と飲物代の内訳が分かるもの)
- 集合写真
- 回収したアンケート
対象者の詳細
「同窓会等」の定義と構成単位
補助の対象となる「同窓会等」とは、市内の同一の学校(小学校、中学校、高等学校、または大学)の学級、学年、あるいは部活動の単位で構成される団体が行う親睦会を指します。学校が統合された場合、旧学校単位の同窓会も対象に含まれます。
-
構成単位
同一の小学校、中学校、高等学校、大学の学級・学年(複数の学級や学年で合同開催する場合も含む)、部活動の単位、統合により廃校となった旧学校単位 -
対象例
〇〇小学校第〇期生同窓会、〇〇中学校令和〇年還暦会、〇〇高等学校野球部OB会、統合前の旧学校(旧三原高等学校と旧志知高等学校など)の出身者による同窓会
補助対象となる参加者の要件
同窓会等が補助金を受けるためには、参加者に関して以下の要件をすべて満たす必要があります。
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人数および居住地
同窓会等への出席者が10人以上であること、出席者のうち、南あわじ市外に住所を有する方が4人以上含まれていること -
年齢・その他の条件
開催年度の4月1日時点で18歳以上であること、「ふるさと南あわじ応援寄附金(ふるさと納税)」や「Uターン情報」などの周知資料を受け取り、アンケートに回答すること(市が利用することへの同意を含む)
参加者名簿に記載が必要な情報
申請時および実績報告時に、参加者全員の以下の情報を記載した名簿を提出する必要があります。
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提出項目
氏名、住所(都道府県・市町村)、4月1日時点の年齢
■補助対象のカウントに含まれない者
以下の参加者は、補助要件である人数(10人以上、うち市外在住者4人以上)のカウント対象から除外されます。
- 恩師
- 来賓
※補助額は、参加者数×2,000円、または市外在住者の人数を3倍した数×2,000円のいずれか少ない方の額となります。
※詳細は南あわじ市の公式情報や公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/furusato/dousoukai02.html
- 南あわじ市公式サイト
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/
- よくある質問と回答ページ
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/life/sub/1/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/form/detail.php?sec_sec1=75&lif_id=348093
- 移住・定住情報サイト(すみニコ)
- https://www.suminiko.jp/
本補助金は電子申請(jGrants等)に対応していません。申請書類は開催日の14日前までに、実績報告書は開催後1ヵ月以内に提出する必要があります。情報は2026年4月1日時点のものです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。