三島村定住促進対策事業(移住・農林水産業等の自立自営支援)
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目的
三島村へ移住し、農業や水産業などの分野で自立・自営を目指す55歳以下の方を対象に、定住促進助成金や支度金、報償を支給することで支援します。移住初期の経済的負担を軽減し、村の基幹産業を担う人材を確保することで、村全体の持続的な発展と地域経済の活性化を図ります。最長3年間の月額助成に加え、引っ越し費用や事業立ち上げの支援も行います。
申請スケジュール
- 事前連絡・相談
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随時受付
三島村への移住と本事業の申請を希望される方は、まず定住促進課 移住担当(099-222-3141)までご連絡ください。事業の詳細や適用可能性について事前に相談を行います。
- 定住申し込み・書類提出
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相談後、随時
正式な申し込みのために以下の書類を提出してください。
- 定住申込書
- 世帯主の履歴書
- 戸籍全部事項証明書
- 最新の所得額証明書
- 事業計画書または生活設計書
- 審査(書類審査・面接)
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書類提出後
定住対策本部による書類審査、および村長・定住促進対策本部による面接を実施します。移住の意思や計画の実現性が総合的に評価されます。
- 移住承認の通知
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- 通知:移住承認書の発行
- 助成金等の交付申請
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移住・転入手続き後
三島村へ転入し住民となった後、以下の書類を村長へ提出します。- 定住促進助成金等交付申請書
- 住民票謄本
- 誓約書
- 助成金等の交付決定
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- 通知:定住促進助成金等決定通知書
- 助成金等の支給
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- 初回支給:決定通知の翌月中
- 支度金・報償:決定通知から1ヶ月以内
助成金の種類によりスケジュールが異なります。
- 定住促進助成金(月額):初回は決定通知の翌月中、2回目以降は毎月10日までに支給(最長3年間)。
- 支度金・報償:決定通知から1ヶ月以内に支給(各1回限り)。
- 受給中の定期報告義務
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- 報告期限:毎年6月末・12月末
- 所得証明:毎年6月末
- 定住中間報告書:毎年6月末および12月末までに提出。
- 所得額証明書:毎年6月末までに提出。
定住促進対策事業
三島村への移住を促進し、地域の活性化に貢献しようとする人々を支援することを目的とした事業です。村内で農業や水産業などの分野で自立または自営を目指す人々を援助します。
■定住促進対策事業
三島村に移住し、村内で農業や水産業などの分野で自立または自営を目指す人々を援助するためのものです。
<対象者要件>
- 定住申込書受理日において、世帯主の年齢が55歳以下であること
- 自己負担による現地下見が可能な者
- 日本国籍を有する者、または永住者の在留資格を有する者等
- 既に三島村に居住している場合は、住民票異動日から起算して3年以内の者
<提供される経済的支援>
- 定住促進助成金:1人世帯(月額85,000円以内)、2人世帯(月額100,000円以内)
- 子ども加算:第1子(月額20,000円)、第2子以降(1人につき月額10,000円)
- 支度金:フェリーみしま運賃合計額または100,000円のいずれか低い額(1回限り)
- 報償:1人世帯(子牛1頭または30万円)、2人以上世帯(子牛1頭または50万円)から選択(1回限り)
<助成金等の支給期間>
- 定住促進助成金:最長3年間
- 支度金・報償:それぞれ1回限り
<移住後の義務・報告>
- 自営事業等に必要な技能習得に関して村の指導を受けること
- 定住中間報告書の提出(毎年6月末と12月末)
- 最新の所得額証明書の提出(毎年6月末)
- 村の職員による事業内容等の調査への協力
特例措置・裁量
●S1 村長による個別認定特例
要綱の条件に該当しない場合でも、要綱の目的達成のために村長が特に必要と認めた場合には、対象者とすることが可能です。
▼補助対象外および支給停止・返還要件
以下の場合、助成金の支給対象外となるか、支給停止や返還処分の対象となります。
- 移住と同時に村の職員等に採用された場合
- 定住促進助成金は支給されません(支度金は赴任旅費として支給)。
- 要綱の趣旨に違反すると認められる以下の行為
- 村の調査を受けない場合
- 受給者の言動から村に定住する意思がないと判断される場合
- 村に連絡せずに2週間以上島外に滞在した場合
- 相談なく、事業計画書や生活設計書の内容を大きく縮小した場合
- 法令に違反する行為や公序良俗に反する行為、村に不利益な行為を行った場合
- 地域社会との親和性に欠けると判断される場合
- 村税等の滞納がある場合(支給時に確認されます)
補助内容
■1 定住促進助成金(月額支給)
<支給額(月額)>
| 区分 | 支給額(月額上限) |
|---|---|
| 単身世帯 | 85,000円以内 |
| 夫婦世帯 | 100,000円以内 |
| 同居の第1子 | 20,000円加算 |
| 同居の第2子以降 | 1人につき10,000円加算 |
<支給期間>
最長3年間を限度として毎月支給
<支給方法・留意事項>
- 第1回目は決定通知を受けた翌月中にまとめて支給、第2回目以降は毎月10日までに支給
- 村の職員等に採用された場合は支給対象外または支給停止
- 別居の子どもについては支給対象外
- 定住促進助成金は課税対象のため確定申告が必要
- 村税等の滞納がないことが条件
■2 支度金(引っ越し費用)
<支給額>
フェリーみしまの各種運賃(貨物運賃含む)の合計、または100,000円のいずれか低い額
<支給期間・方法>
支給は1回限り。決定通知日から1ヶ月以内に支給
<留意事項>
- 移住と同時に村の職員等に採用された場合は「赴任旅費」として支給
- 村税等の滞納がないことが条件
■3 報償
<支給内容>
| 世帯区分 | 選択可能な支給内容 |
|---|---|
| 単身世帯 | 子牛1頭 または 30万円 |
| 2人以上の世帯 | 子牛1頭 または 50万円 |
<支給条件・方法>
- 子牛の支給は畜産農家として就農する場合に限定
- 支給は1回限り。決定通知日から1ヶ月以内に支給(子牛の場合は別途協議)
- 村税等の滞納がないことが条件
対象者の詳細
定住促進対策事業の対象者要件
三島村への移住を検討し、村で農業や水産業などの自立または自営を目指し、村の活性化に寄与しようとする方々が対象です。以下の条件を満たす必要があります。
-
1 世帯主の年齢要件
定住申込書が村に受理された日(基準日)において、世帯主の年齢が55歳以下であること -
2 自己負担による現地下見
自己の負担で現地を下見できること -
3 国籍・在留資格に関する要件
日本国籍保有者、世帯主、もしくは世帯主の配偶者のいずれかが日本国籍を有しており、その家族も含む者、永住者の在留資格保有者、世帯主およびその配偶者がどちらも日本において永住者の在留資格を持つ夫婦、およびその家族 -
4 既に村に居住している場合の特例
住民票異動日から起算して3年以内であること -
5 村長による特別承認
要綱の目的達成のために、村長が特に必要であると認めた場合
※対象者は、三島村長へ定住申込書(別記様式第1号)を提出し、定住対策本部による厳正な審査(書類審査、村長面接、本部面接)を受ける必要があります。
※申請には、履歴書、戸籍謄本、最新の所得額証明、事業計画書または生活設計書などの書類が求められます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://mishimamura.com/teijuiju/josei/
- 三島村公式サイト(総合)
- https://mishimamura.com
- 三島村ジオパーク公式サイト
- https://geomishima.jp/
申請様式(定住申込書等)の直接のダウンロードURLや電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請を希望される場合は、三島村の定住促進課移住担当へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。