公募中 掲載日:2026/07/15

さつま町 商工業新規参入者支援補助金(令和8年度)

上限金額
60万
申請期限
2026年09月30日
鹿児島県|さつま町 鹿児島県さつま町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

さつま町内の商工業従事者の高齢化や環境変化に対応するため、町内で新たに商工業を開始する65歳未満の新規参入者に対し、月額最大7万円の支援金を最長1年間支給します。新規参入を促進することで、将来の担い手確保と商工業の持続的な発展、地域経済の活性化を図ることを目的としています。空き店舗活用等の加算もあり、創業期の経済的負担を軽減し定着を支援します。

申請スケジュール

具体的な申請スケジュール(申請受付期間、締め切り等)については、提供された情報に含まれておりません。
詳細は、さつま町役場 さつまPR課 商工観光係(0996-24-8950)へお問い合わせください。
制度要件の確認と事前準備
随時

補助金の申請を行う前に、以下の主な要件を満たしているか確認します。

  • 認定申請時に65歳未満であること
  • さつま町商工会の会員であり、町内に住所・事業所を有すること
  • 週5日以上営業を行い、3年以上継続する見込みがあること
  • 町商工会から経営指導を受け、創業セミナーを受講していること
  • 第三者(両親、就労者、町長が認める者など)の保証があること
必要書類の準備
随時

以下の書類を準備します。様式は町ウェブサイトからダウンロード可能です。

  • 補助金交付申請書(第1号様式)
  • 資格認定申請書
  • 就業計画書(事業内容、収支計画、資金計画等を記載)
  • 誓約書及び保証書
  • 開業届または法人設立届出書の写し
  • 履歴書、住民票、印鑑登録証明書(保証人分)
  • 商工会加入届の写し、就業日誌 など
申請書類の提出
随時

全ての書類が揃ったら、窓口へ提出してください。

提出先:
さつま町役場 さつまPR課 商工観光係
〒895-1803 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2

さつま町による審査
提出後順次

提出された書類に基づき、厳正な審査が行われます。

  • 内容審査:事業計画の実現可能性や妥当性の確認
  • 公的負担の確認:町税、保育料、水道使用料などの滞納がないかの調査
  • 経営指導やセミナー受講実績の確認
補助金交付の決定と通知
審査完了後

審査の結果、交付が決定した場合は申請者に通知されます。

  • 基本額:月額5万円(12ヶ月間)
  • 加算:パン製造販売業(+1万円)、空き家・空き店舗活用(+1万円)

対象となる事業

ご質問の「対象となる事業」とは、さつま町が実施している「さつま町商工業新規参入者支援補助金」制度のことです。この制度は、さつま町の商工業の持続的な発展と活性化を目的とした、新規事業者向けの支援策です。
以下に、この補助金制度の詳細についてご説明いたします。
1. 制度の目的と背景
この補助金制度は、さつま町が抱える商工業の課題に対応するために設けられました。具体的には、町内の商工業に従事する方々の高齢化が進んでいることや、商工業を取り巻く社会環境が変化していることを背景に、将来にわたって商工業の担い手を確保することが非常に重要であるという認識に基づいています。
そのため、商工業への新たな参入を積極的に促進し、さつま町の商工業全体の発展に寄与することを目指しています。新規に事業を始める方々への経済的な支援を通じて、町の経済を活性化し、持続可能な地域社会の実現を支援するものです。
2. 補助の対象となる方(交付要件)
この補助金の交付を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
・新規参入者であること: 作成した就業計画書に基づき、新たに商工業に従事する方であること。
・年齢制限: 資格認定申請を行う時点で、年齢が65歳未満であること。
・地域密着型: さつま町の商工会員であり、かつ町内に住所および事業所を有していること。ただし、町外資本の企業やフランチャイズチェーン店(共同仕入等は除く)は対象外となります。
・事業内容の制限: 特定商取引法に規定される連鎖販売業(マルチ商法など)ではないこと。
・営業体制: 原則として、週5日以上の営業を行う事業であること。
・事業継続の意思: 補助金の交付開始月から3年以上、事業を継続して行う見込みがあること。
・開業の届出: 税務署へ開業届または法人設立届出書を提出済みであること。
・第三者の保証: 就業者の誓約書に加え、以下のいずれかの第三者による保証が得られていること。
・両親(ただし、同一世帯の者または共同経営者は除く)
・就労している者(ただし、共同経営者および従業員は除く)
・町長が認める町外在住者
・経営指導の受講: さつま町商工会から経営指導を受け、その意見書の交付を受けていること。
・創業セミナーの受講: さつま町商工会が主催する創業セミナーを受講済みであること。
・他の優遇措置との重複: 過去に同様の補助金を受けたことがなく、他の優遇措置を受けていないこと。
3. 補助金の具体的な額
この補助金は、月額で支給され、最大で1年間(12ヶ月)にわたって交付されます。
・基本額: 月額5万円が12ヶ月支給され、合計で60万円となります。
・加算措置1(パン製造販売業): 店舗を構えてパン製造販売業を開業された場合は、上記の月額に1万円が加算されます。この場合、月額6万円となり、12ヶ月で合計72万円が支給されます。
・加算措置2(空き家・空き店舗活用): 空き家や空き店舗を改修・活用して開業された場合は、上記の月額に1万円が加算されます。この場合も、月額6万円となり、12ヶ月で合計72万円が支給されます。
・最大額: もし店舗を有するパン製造販売業であり、かつ空き家または空き店舗を活用して開業された場合は、両方の加算が適用される可能性があります。この場合、月額7万円となり、12ヶ月で合計84万円が支給されることになります。
4. 申請手続きと必要書類
補助金の交付を受けようとする新規参入者は、以下の書類をさつま町長に提出する必要があります。
・補助金交付申請書
・資格認定申請書
・誓約書及び保証書
・開業届または法人設立届出書の写し
・就業計画書
・履歴書
・住民票
・印鑑登録証明書(保証人の実印)
・確定申告書または前年度の収入が確認できる書類
・商工会加入届の写し
・就業日誌
・空き家または空き店舗の活用が確認できる書類(※加算を受ける場合のみ)
これらの書類を準備し、所定の手続きに従って申請を行うことになります。
5. 担当課とお問い合わせ先
この「さつま町商工業新規参入者支援補助金」制度に関する詳細情報や不明な点がある場合は、さつま町役場の担当課までお問い合わせください。
・担当課: さつま町役場 さつまPR課 商工観光係
・住所: 〒895-1803 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
・電話番号: 0996-24-8950
・ファックス: 0996-52-3514
・お問い合わせ方法: 上記電話番号への連絡、またはメールフォームによるお問い合わせも可能です。
また、「さつま町商工業新規参入者支援補助金交付要綱 (RTFファイル: 655.5KB)」など、関連する要綱や各種様式も提供されていますので、必要に応じてそちらもご確認ください。

▼補助対象外となる事業

さつま町が実施する「商工業新規参入者支援補助金」において、補助対象外となる事業や申請者は、この補助金の交付要件を満たさない場合に該当します。この制度は、さつま町の商工業における従事者の高齢化や環境変化に対応し、将来の担い手を確保し、地域の商工業を発展させることを目的としています。
具体的な補助対象外となる事業や申請者のケースは以下の通りです。
1. 特定の事業形態に該当する場合
・連鎖販売業(マルチ商法): 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定されている連鎖販売業は、補助金の対象外となります。これは、一般的に「マルチ商法」と呼ばれる事業形態を指します。
2. 申請者個人の要件を満たさない場合
・年齢が65歳以上である者: 認定申請時までに年齢が65歳未満であることが要件とされているため、65歳以上の方は補助対象外です。
・過去に同様の補助金や他の優遇措置を受けている者: 過去にさつま町から同様の補助金の交付を受けたことがある場合や、他の優遇措置を利用している場合は対象外となります。
3. 事業所の所在地や資本形態に関する要件を満たさない場合
・町外資本企業: さつま町外に本社機能や資本の主体がある企業は、原則として対象外です。
・フランチャイズチェーン店: フランチャイズチェーン店も補助対象外ですが、「共同仕入等」を行っている場合は例外となる可能性があります。詳細については、個別に確認が必要です。
・町内に住所及び事業所を有しない者: 申請者自身が町内に住所を持たず、かつ事業所が町内にない場合は補助対象外となります。
4. 事業の運営状況や継続性に関する要件を満たさない場合
・営業日数が週5日未満である者: 原則として、週5日以上の営業を行うことが要件とされています。これに満たない場合は対象外となります。
・3年未満の営業継続見込みである者: 補助金交付開始月から3年以上営業を継続して行う見込みがないと判断される場合は対象外です。
・税務署への開業届または法人設立届出書を提出していない者: 開業したことを税務署に届け出ていない個人事業主や法人も、補助対象外となります。
5. 商工会との連携や保証に関する要件を満たさない場合
・商工会員ではない者: さつま町商工会の会員であることが要件のため、未加入の場合は対象外です。
・町商工会から経営指導及び意見書の交付を受けていない者: 商工会からの経営指導を受けておらず、意見書の交付がない場合も対象外です。
・町商工会主催の創業セミナーを受講していない者: 創業セミナーの受講が義務付けられているため、受講していない場合は対象外です。
・就業者に対する第三者の保証が得られない者: 就業者の誓約に加え、以下のいずれかの第三者からの保証が受けられない場合は対象外です。
・両親(ただし、同一世帯または共同経営者は除く)
・就労している者(ただし、共同経営者及び従業員は除く)
・町長が認める町外在住者
これらの要件に一つでも該当しない場合、さつま町商工業新規参入者支援補助金の交付を受けることはできません。
ご自身の事業が補助金の対象となるかどうか、さらに詳細な情報が必要な場合は、さつま町役場 さつまPR課 商工観光係(電話番号:0996-24-8950)まで直接お問い合わせいただくことをお勧めします。

補助内容

■商工業新規参入者支援補助金

<補助金額(基本額)>
項目月額期間合計額
基本額5万円12ヶ月間60万円
<主な要件概要>
  • 認定申請時までに年齢が65歳未満であること
  • さつま町内に住所と事業所を有し、商工会に加入していること(町外資本・FC店は対象外)
  • 週5日以上営業を行い、補助金交付開始月から3年以上営業を継続する見込みがあること
  • 町商工会から経営指導を受け、創業セミナーを受講していること

■特例措置

●C 店舗を有するパン製造販売業加算

<加算内容>

月額1万円を加算

●D 空き家または空き店舗活用加算

<加算内容>

月額1万円を加算

対象者の詳細

基本的な事業主としての要件

さつま町における商工業従事者の高齢化や事業環境の変化に対応し、将来の商工業を担う人材を確保することを目的としています。以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 新規参入者
    提出する就業計画書に基づき、新たに商工業に従事する者であること
  • 年齢制限
    補助金の認定申請を行う時点で、年齢が65歳未満であること
  • 所在地と所属
    さつま町内に住所と事業所を構える商工会員であること
  • 開業の法的要件
    税務署に個人事業の開業届、または法人の設立届出書を提出していること

事業運営に関する要件

長期的なさつま町の商工業の発展に寄与することを重視し、以下の条件が求められます。

  • 営業日数
    原則として、週5日以上の営業を行うこと
  • 事業継続の意思
    補助金の交付が開始されてから、3年以上事業を継続する見込みがあること

保証と支援体制に関する要件

新規参入者が適切な知識と準備を持って事業を開始するための支援体制と保証が必要です。

  • 第三者の保証
    申請者の両親(同一世帯の者や共同経営者は不可)、就労している者(共同経営者や従業員は不可)、町長が特に認める町外在住者
  • 商工会との連携・受講
    さつま町商工会から経営指導を受け、その意見書の交付を受けていること、さつま町商工会が主催する創業セミナーを受講済みであること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。

  • 町外に本社を置く企業
  • フランチャイズチェーン店(共同仕入れなどを除く)
  • 連鎖販売業(いわゆるマルチ商法など)
  • 過去にさつま町から同様の補助金の交付を受けている者
  • 過去に他の優遇措置を受けている者

※特定の加算条件(店舗を有するパン製造販売業や、空き家・空き店舗の活用)については、別途確認書類が必要となります。

【お問い合わせ先】
さつま町役場 さつまPR課 商工観光係
電話番号:0996-24-8950
※申請には補助金交付申請書、就業計画書、履歴書、住民票等の提出が必要です。詳細は担当課までご確認ください。

お問合せ窓口

さつま町役場 さつまPR課 商工観光係
TEL:0996-24-8950
FAX:0996-52-3514
受付窓口
さつま町役場
さつまPR課 商工観光係
さつま町商工業新規参入者支援補助金に関するお問い合わせ先
さつま町役場 本庁
TEL:0996-53-1111
FAX:0996-52-3514
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く
受付窓口
さつま町役場 本庁
さつま町役場全体に関する一般的なお問い合わせや、その他の行政サービスに関するお問い合わせ
鶴田支所
TEL:0996-53-1111
FAX:0996-59-2837
受付窓口
鶴田支所
薩摩支所
TEL:0996-53-1111
FAX:0996-57-0492
受付窓口
薩摩支所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。