大崎上島町 令和8年度 花づくり活動支援事業
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目的
大崎上島町内に居住する個人や団体が、地域の公園や道路沿いといった公共性の高い場所で自主的に行う花づくり活動を支援します。花苗代や資材費、活動に必要な経費の一部を1団体につき最大10万円補助することで、美しい景観づくりや住民の健康・仲間づくり、地域貢献への意識向上を図り、持続可能な地域活性化を目指します。
申請スケジュール
今年度の予算は90万円となっており、予算を超える申請があった場合は、申請の早かった順(先着順)に優先されるため、早めの申請が推奨されます。
- 申請書の提出
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- 申請締切:2026年09月30日
所定の「補助金交付申請書」と添付書類を窓口へ提出してください。
- 提出先:本庁地域経営課、または各支所(大崎・木江)窓口係
- 対象:町内居住の個人、または1年以上継続活動している団体
- 活動条件:プランター10個以上、または花壇10平方メートル以上
- 補助金の交付決定
-
- 交付決定通知:審査後随時
提出された申請内容を町が審査します。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(購入・活動)を開始してください。
- 花づくり活動の実施
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交付決定後〜当該年度末
交付決定の内容に基づき、花苗の購入や植栽活動を行います。
- 補助対象:花苗、肥料、プランター、ジョロ、消耗品、燃料代、会場借上料など
- 対象外:食料費(弁当・飲料代など)
- 実績報告書の提出
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活動完了から30日以内、または3月末日
事業完了後、「実績報告書」を提出してください。以下の書類の添付が必須です。
- 活動に要した経費の領収書
- 活動の様子が分かる写真
- 補助金額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書に基づき経費の査定が行われます。最終的な補助金額が決定されると、「確定通知書」が送付されます。
- 補助金の支払い
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金額確定後、速やかに
確定した補助金が、申請時に指定した口座へ振り込まれます。
対象となる事業
広島県豊田郡大崎上島町が実施する、地域住民の自主的な花づくり活動を支援し、地域の活性化と景観向上を目指す事業です。
■令和8年度花づくり活動支援事業
公道の緑地帯や公共性の高い場所で行われる住民の自主的な花づくり活動を対象とし、美しい景観づくり、健康づくり、仲間づくり、地域づくりの意識向上を目的としています。
<対象者>
- 町内に居住する個人または町内に所在する団体
- 自主的な活動として花づくり活動を行うもの
- 1年以上継続して活動する意欲があるもの
- 美しい景観づくりや地域づくりに意欲があるもの
- 申請年度において、花づくり活動に対する他の公的補助制度を重複して利用していないこと
<活動場所・面積の要件>
- 地域の公園、広場、集会施設、道路沿いなど、公共性の高い場所であること
- プランターを利用する場合は合計10個以上での活動
- 花壇を設置する場合は合計10平方メートル以上の面積での活動
<補助対象経費>
- 花苗代(花苗、花種子、球根など)
- 肥料代(肥料、除草剤、培養土、赤玉土など)
- 材料費(プランター、ジョロ、マルチ、鉢など)
- 消耗品費(ゴミ袋、軍手、写真台紙、プリンターインクなど)
- 印刷費(活動報告などに必要な写真現像代)
- 燃料代(草刈機や散水ポンプなどの機械の燃料代 ※個人使用分と区別できるもの)
- 機械借上げ代(作業に必要な機械の借上げ費用)
- 会場借上げ代(会議を開催するための会場費用)
<補助額・予算等>
- 1団体につき上限10万円
- 令和8年度予算総額:90万円(申請順の優先枠あり)
<補助事業実施期間(申請期限等)>
- 申請期限:令和8年9月30日(水曜日)
- 事業完了:年度末まで(または事業完了から30日以内に実績報告が必要)
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨や要件に合致しない以下の事業や経費は補助の対象外となります。
- 公共性のない場所での活動
- 特定の個人や企業等の施設を飾ることを目的とした活動
- 他の公的制度との重複受給
- 同一年度内に、花づくり活動に対して他の公的補助制度を利用している場合
- 補助対象外となる経費
- 弁当や飲料などの食料費
- 機械の燃料代のうち、個人使用分と明確に区別できないもの
- 規定の規模に満たない活動
- プランター10個未満、または花壇面積10平方メートル未満の活動
補助内容
■A 補助対象要件
<補助の対象者>
- 大崎上島町内に居住する個人、または町内に所在する団体
- 1年以上継続して花づくり活動を行っている
- 美しい景観づくりや地域づくりに意欲がある
- 自主的な活動として花づくり活動を行う
- 申請年度において他の公的な補助制度を利用していない(重複受給不可)
<活動場所>
- 公共性の高い場所(地域の公園、広場、集会施設、主要道路付近など)
- 特定の個人や企業等の施設は対象外
<活動規模(いずれかを満たすこと)>
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| プランターを使用 | 合計10個以上の設置 |
| 花壇を設置 | 合計10平方メートル以上の面積 |
■B 補助金額および対象経費
<補助対象経費>
- 花苗代(花苗、花種子、球根など)
- 肥料代(肥料、除草剤、培養土、赤玉土など)
- 材料費(プランター、ジョロ、マルチシート、鉢など)
- 消耗品費(ゴミ袋、軍手、写真台紙、インクなど)
- 印刷費(写真現像代)
- 燃料代(草刈機・散水ポンプ用等、私用と区別できるもの)
- 機械借上げ代
- 会場借上げ代(会議等)
- ※食料費(弁当・飲料等)は対象外
<補助上限額・予算>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1団体につき10万円 |
| 令和8年度予算 | 90万円 |
| 優先順位 | 予算を超える場合は先着順 |
対象者の詳細
対象者の基本的な要件
大崎上島町が実施する「令和8年度花づくり活動支援事業」は、地域の美しい景観づくり、健康づくり、仲間づくり、そして地域づくりの意識向上を図ることを目的としています。補助金交付の対象となるのは、以下の詳細な要件をすべて満たす個人または団体です。
-
1 居住地または所在地
大崎上島町内に居住する個人、または町内に所在する団体であること -
2 活動の継続性
1年以上継続して花づくり活動を行う実績があること、または今後1年以上継続して活動する意欲があること -
3 活動の主体性
自主的な活動として花づくり活動を行うこと -
4 意欲の有無
美しい景観づくりや地域づくりに対して意欲がある個人や団体であること
活動内容および場所に関する要件
補助金の対象となる花づくり活動は、活動する場所や規模についても以下の具体的な条件を満たす必要があります。
-
1 活動場所の公共性
地域の公園、広場、集会施設、主要道路付近など、公共性の高い場所であること、管理者の承諾を得た上で実施されること -
2 活動規模
プランターを使用する場合:合計で10個以上のプランターを使用していること、花壇を使用する場合:合計で10平方メートル以上の花壇で活動していること
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の補助金交付の対象外となります。
- 申請する年度において、同一の花づくり活動に対して他の公的な補助制度を利用している場合
- 特定の個人や企業などの施設を飾ることを目的とした活動
※すでに別の補助金を受けている場合は、この事業の補助金を受け取ることはできません。
申請を検討される方は、令和8年9月30日(水曜日)までに、本庁地域経営課または大崎支所・木江支所の窓口係に申請書類を提出する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/soshiki/chiiki_keiei/4/2/5845.html
- 大崎上島町 公式ホームページ
- https://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/index.html
令和8年度花づくり活動支援事業の申請期限は令和8年9月30日(水曜日)です。電子申請システムには対応しておらず、書面での提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。