いの町 住宅用太陽光発電・蓄電池等導入補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
いの町内で居住または居住予定の個人を対象に、地球温暖化防止と再生可能エネルギーの導入促進を図るため、住宅用太陽光発電設備や蓄電池、V2H充放電設備の導入費用を補助します。新規設置に加え、既設設備への追加導入も支援対象となります。環境に優しい住まいづくりを推進することで、持続可能な地域社会の実現を目指します。
申請スケジュール
お問い合わせ:いの町役場 総合政策課(088-893-1112)
- 補助金の交付申請(事前申請)
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設置工事の契約締結前
必ず工事契約前に申請してください。以下の書類を提出します。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 見積書の写し
- 工事着工前の現況写真
- 設備仕様書、配置図等
注意:消費税仕入控除税額を減額して申請する必要があります。
- 補助金の交付決定
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申請受理後、審査完了次第
町長が内容を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が届きます。
この通知を受けてから、設置工事の契約・着手が可能になります。
- 事業実施(契約・工事)
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交付決定後 〜 当該年度の1月頃まで
決定通知に基づき、契約および工事を実施します。内容に変更が生じる場合は、直ちに「計画変更届(様式第3号)」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:2027年01月31日
工事完了後、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第5号)
- 設置状況が確認できる写真
- 電力会社との電力受給契約を証する書類
- 契約書および領収書の写し
- 竣工検査の試験記録書
- 交付額の確定・請求
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実績報告書の審査後
報告内容が適合している場合、「確定通知書(様式第6号)」が届きます。通知を受け取った後、「交付請求書(様式第7号)」を提出して補助金を請求します。
- 補助金の交付
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請求書提出後
請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。事業完了後、関係書類は5年間保管する義務があります。
対象となる事業
地球温暖化の防止と地域における再生可能エネルギーの導入促進を目的として、いの町が実施している「いの町住宅用太陽光発電設備等導入補助金」です。
■いの町住宅用太陽光発電設備等導入補助金
以下のいずれかの事業に対して、予算の範囲内で補助金が交付されます。
<補助対象となる事業内容>
- 新規設置:住宅用太陽光発電システム(発電システム)と蓄電池設備等を新たに設置する場合
- 蓄電池設備等の追加設置:既に発電システムを設置している方が、新たに蓄電池設備等を設置する場合
- 発電システムの追加設置:既に蓄電池設備等を設置している方が、新たに発電システムを設置する場合
<発電システムにかかる要件>
- 住宅の屋根などへの設置に適しており、低圧配電線と逆潮流有りで連系するものであること
- 太陽電池モジュールは、一般財団法人電気安全環境研究所の認証、またはそれに準じた性能・安全性認証を受けていること
- メーカー等による性能保証や設置後のサポートが確保されていること
- 新設する未使用品であること
- 補助金の交付決定日以降に契約して着工すること
- その他、設置に関して法令等に適合していること
<蓄電池設備にかかる要件>
- 発電システムにより発電する電力を充放電し、蓄電池と電力変換装置で構成される一体の装置であり、住居部分に電力を供給するために設置されるものであること
- JIS規格若しくは一般社団法人電池工業会規格に準拠、または第三者認証機関により認証され、容量合計が1kWh以上であること
- 新設する未使用品であること
- 補助金の交付決定日以降に契約して着工すること
<V2H充放電設備にかかる要件>
- 次世代自動車振興センターが行うV2H充放電設備補助金の補助対象設備であること
- 新設する未使用品であること
- 補助金の交付決定日以降に契約して着工すること
<補助対象者(申請者)の要件>
- 実績報告日において、いの町の住民基本台帳に記載されていること
- 自らが居住する住宅、または町内に居住を予定し新築・改築する住宅に設備を設置する個人であること
- 電力事業者と電力受給契約を締結していること
- 県税および町税を滞納していないこと
- 申請にかかる工事の施工業者が暴力団員等に該当しないこと
<補助金の額>
- 発電システム:1kWあたり4万円(上限20万円)
- 蓄電池設備:1kWhあたり4万円(上限40万円)
- V2H充放電設備:銘柄ごとの上限額に0.4を乗じた額、または購入費(税抜)の0.2を乗じた額のいずれか少ない方(上限30万円)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外または交付決定の取り消し・返還の対象となります。
- 交付要件を満たさない個人による申請。
- 県税および町税を滞納している場合。
- 高知県に対する中小企業高度化資金や農業改良資金等の税外未収金債務を滞納している場合。
- 不適切なプロセスによる事業。
- 補助金の交付決定日より前に契約または着工した事業。
- 既に使用されている中古品の設備を設置する事業。
- 暴力団排除条例に抵触する事業。
- 交付対象者または施工業者が、暴力団、暴力団員、暴力団員等に該当する場合。
- 法令違反や不正が認められる事業。
- 不正な手段による補助金受給が判明した場合。
- 設置に関して法令等に適合していない場合。
- 交付条件に違反した場合。
- 財産処分の制限に反する事業。
- 法定耐用年数期間内に町の承認なく財産を処分した場合。
補助内容
■1 発電システム(住宅用太陽光発電システム)
<補助額の計算方法>
- 設備容量1kWあたり4万円を乗じた額
- 設備容量は「太陽電池モジュールの公称最大出力合計」と「パワーコンディショナーの定格出力合計」のいずれか低い方の値(kW単位、小数点第3位まで切り捨て)
- 算出額から千円未満を切り捨て
<補助金の上限額>
20万円
<補助対象要件(抜粋)>
- 低圧配電線と逆潮流有りで連系するものであること
- 太陽電池モジュールがJET認証またはそれに準じた性能・安全性認証を受けていること
- メーカー等による性能保証やサポート等が確保されていること
- 新設される未使用品であること
- 交付決定日以降に契約し、着工するものであること
■2 蓄電池設備
<補助額の計算方法>
- 蓄電池容量1kWhあたり4万円を乗じた額(kWh単位、小数点第3位まで切り捨て)
- 算出額から千円未満を切り捨て
<補助金の上限額>
40万円
<補助対象要件(抜粋)>
- 定置用蓄電池であり、発電システムと連携して住居部分に電力を供給するものであること
- JIS規格または電池工業会規格に準拠、あるいは第三者認証を受け、容量合計1kWh以上であること
- 新設される未使用品であること
- 交付決定日以降に契約し、着工するものであること
- ※V2H充放電設備との併用は不可(どちらか一方のみ)
■3 V2H充放電設備
<補助額の計算方法>
- 以下のいずれか少ない方の額(千円未満切り捨て)
- 1. 次世代自動車振興センターのV2H充放電設備補助金における銘柄ごとの補助金交付上限額 × 0.4
- 2. 当該設備の購入費(税抜) × 0.2
<補助金の上限額>
30万円
<他の補助金との併用>
次世代自動車振興センターが行うV2H充放電設備補助金との併用が可能
<補助対象要件(抜粋)>
- 次世代自動車振興センターのV2H補助対象設備であること
- 新設される未使用品であること
- 交付決定日以降に契約し、着工するものであること
- ※蓄電池設備との併用は不可(どちらか一方のみ)
■4 補助対象者の主な条件
<条件>
- 実績報告日において、いの町の住民基本台帳に記載されていること
- 自ら居住または居住予定の町内住宅に設備を設置する個人であること
- 電力事業者と電力受給契約を締結していること
- 県税・町税・高知県に対する税外未収金債務を滞納していないこと
- 暴力団、暴力団員等に該当しないこと
■5 補助金申請から交付までの流れ
<プロセス>
- 1. 交付申請:工事契約前に申請書と必要書類(見積書、位置図等)を提出
- 2. 交付決定:町からの審査・通知
- 3. 実績報告:事業完了後1ヶ月以内または当該年度1月末日までに報告書を提出
- 4. 補助金の確定:成果の確認と額の確定通知
- 5. 交付請求:確定通知後に請求書を提出し、補助金を受領
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ino.kochi.jp/kurashi/kankyo_kankyo/12088/
- いの町公式ホームページ
- https://www.town.ino.kochi.jp/
- いの町公式インスタグラム
- https://www.instagram.com/ino_town/
広報いの2026年7月号(No.262)に掲載されている情報に基づいています。資料のダウンロードURLや電子申請システムのURLに関する情報は、提供された回答には含まれていませんでした。
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