公募中
掲載日:2026/07/15
鬼北町 住宅用太陽光発電システム設置費補助金(令和8年度)
上限金額
10万
申請期限
随時
愛媛県|鬼北町
愛媛県鬼北町
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
紹介動画
目的
鬼北町では、町民の環境保全意識の高揚と地球温暖化防止を図るため、町内に自ら居住する住宅へ太陽光発電システムを設置する方を対象に、設置費用の一部を補助します。未使用のシステム設置やシステム付き新築住宅の購入が対象で、1kW当たり25,000円(最大10万円)を支給することで、再生可能エネルギーの普及と家庭での脱炭素化の取り組みを支援します。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年04月01日
申請締切:随時受付
AIによる詳細情報:申請スケジュール
鬼北町住宅用太陽光発電システム設置費補助金事業の申請スケジュールについて、以下の通り詳細にご説明いたします。この補助金は、環境保全意識の向上と地球温暖化防止を目的として、住宅用太陽光発電システムの設置費用の一部を補助するものです。
申請プロセスと主なスケジュール
鬼北町におけるこの補助金事業の申請プロセスは、主に「交付申請」「交付決定後の変更・中止申請」「実績報告」「補助金請求」の4つの段階に分かれています。それぞれの段階には明確な提出時期が定められています。
1. 交付申請(工事着手前または住宅購入前)
・提出時期: 太陽光発電システムの設置工事を始める前、または太陽光発電システム付きの新築住宅を購入する前に、必ず交付申請を行う必要があります。事前の着工は認められません。
・申請方法: 郵送での申請は不可で、鬼北町役場 環境保全課 環境衛生係の窓口へ直接提出する必要があります。これは、提出書類に不備がないかその場で確認するためです。
・受付体制: 申請は先着順で受け付けられ、予算の範囲内での交付となります。そのため、予定されている予算に到達した時点で受付は終了となります。補助金を確実に受けるためには、早めの申請が推奨されます。
・決定までの期間: 交付申請書(様式第1号)を提出し、必要な書類(発電システムの仕様書、工事費用の見積書または契約書の写し、設置場所付近の住宅位置図および工事着工前の現況写真など)が審査された後、補助金交付の可否が決定され、おおむね1週間程度で申請者に通知されます(補助金交付決定通知書:様式第2号)。
・工事着工: 工事は、この補助金交付決定通知日以降に開始することが可能となります。
・提出時期: 太陽光発電システムの設置工事を始める前、または太陽光発電システム付きの新築住宅を購入する前に、必ず交付申請を行う必要があります。事前の着工は認められません。
・申請方法: 郵送での申請は不可で、鬼北町役場 環境保全課 環境衛生係の窓口へ直接提出する必要があります。これは、提出書類に不備がないかその場で確認するためです。
・受付体制: 申請は先着順で受け付けられ、予算の範囲内での交付となります。そのため、予定されている予算に到達した時点で受付は終了となります。補助金を確実に受けるためには、早めの申請が推奨されます。
・決定までの期間: 交付申請書(様式第1号)を提出し、必要な書類(発電システムの仕様書、工事費用の見積書または契約書の写し、設置場所付近の住宅位置図および工事着工前の現況写真など)が審査された後、補助金交付の可否が決定され、おおむね1週間程度で申請者に通知されます(補助金交付決定通知書:様式第2号)。
・工事着工: 工事は、この補助金交付決定通知日以降に開始することが可能となります。
2. 交付決定後の変更・中止申請(変更・中止前)
・提出時期: 補助金の交付決定を受けた後に、申請内容(例えば設置工事の内容や期間など)を変更したい場合、またはシステム設置や住宅購入を中止する場合は、その変更または中止を行う前に、補助金交付変更(中止)申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得る必要があります。特に中止の場合は速やかな提出が求められます。
・提出時期: 補助金の交付決定を受けた後に、申請内容(例えば設置工事の内容や期間など)を変更したい場合、またはシステム設置や住宅購入を中止する場合は、その変更または中止を行う前に、補助金交付変更(中止)申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得る必要があります。特に中止の場合は速やかな提出が求められます。
3. 実績報告(工事完了後1ヶ月以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日まで)
・提出時期: 補助事業(システムの設置工事またはシステム付き住宅の購入)が完了した際は、完了した日から起算して1ヶ月以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第4号)を提出する必要があります。
・事業完了日の定義: 実績報告書における事業完了日は、「設置費用の支払い領収書の領収月日」と「電力会社との電力受給を開始した日」のいずれか遅い日と定められています。
・審査と確定通知: 提出された実績報告書と添付書類(設置費に係る領収書、電力受給契約書の写し、竣工検査の試験記録書の写し、システム設置状況の写真など)が審査され、補助金の交付額が確定されます。その後、補助金交付額確定通知書(様式第5号)が申請者に速やかに通知されます。
・提出時期: 補助事業(システムの設置工事またはシステム付き住宅の購入)が完了した際は、完了した日から起算して1ヶ月以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第4号)を提出する必要があります。
・事業完了日の定義: 実績報告書における事業完了日は、「設置費用の支払い領収書の領収月日」と「電力会社との電力受給を開始した日」のいずれか遅い日と定められています。
・審査と確定通知: 提出された実績報告書と添付書類(設置費に係る領収書、電力受給契約書の写し、竣工検査の試験記録書の写し、システム設置状況の写真など)が審査され、補助金の交付額が確定されます。その後、補助金交付額確定通知書(様式第5号)が申請者に速やかに通知されます。
4. 補助金請求(交付額確定通知後)
・提出時期: 補助金の交付額が確定された後、申請者は補助金請求書(様式第6号)を提出します。この請求書は、町から送付される「補助金交付額確定通知書」を受けてから提出してください。
・入金までの期間: 請求書が受理されてから、おおむね1ヶ月以内に指定された金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。
・提出時期: 補助金の交付額が確定された後、申請者は補助金請求書(様式第6号)を提出します。この請求書は、町から送付される「補助金交付額確定通知書」を受けてから提出してください。
・入金までの期間: 請求書が受理されてから、おおむね1ヶ月以内に指定された金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。
申請に関する重要な注意事項
・交付申請は工事着手前が必須: 最も重要な点は、補助金の交付申請は必ず工事着手前に行う必要があるということです。
・実績報告の期限厳守: 工事完了から1ヶ月以内、または年度末の3月31日という実績報告の期限は厳守してください。
・変更・中止の事前申請: 交付決定後に計画に変更が生じた場合は、変更を行う前に必ず変更・中止申請が必要です。
・交付申請は工事着手前が必須: 最も重要な点は、補助金の交付申請は必ず工事着手前に行う必要があるということです。
・実績報告の期限厳守: 工事完了から1ヶ月以内、または年度末の3月31日という実績報告の期限は厳守してください。
・変更・中止の事前申請: 交付決定後に計画に変更が生じた場合は、変更を行う前に必ず変更・中止申請が必要です。
この補助金事業は、鬼北町役場 環境保全課 環境衛生係が担当しており、電話番号は0895-45-1111(内線2441)です。不明な点があれば、直接問い合わせて詳細を確認することをお勧めします。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
鬼北町住宅用太陽光発電システム設置費補助金の交付を受けるまでの流れは、大きく分けて「交付申請」「実績報告」「補助金請求」「補助金入金」の4つの主要なステップで構成されています。以下に、その詳細を時系列に沿ってご説明いたします。
鬼北町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付までの流れ
鬼北町では、環境保全意識の向上と地球温暖化防止を目的として、町内に住宅用太陽光発電システムを設置する方に対し、設置費用の一部を補助しています。この補助金は、1kWあたり25,000円(上限100,000円)が交付されます。
1. 交付申請(工事着手前)
補助金申請の最初のステップは「交付申請」です。この申請は、必ず工事を始める前に行う必要があります。事前着工は認められません。
・提出時期: 受付期間中の工事着手前。
・提出方法: 郵送は不可のため、鬼北町役場 環境保全課 環境衛生係の窓口へ直接提出します。窓口では、提出書類に不備がないか簡単な審査が行われ、書類が全て揃っていることを確認した上で受理されます。
・必要書類: 以下の書類を提出してください。
・交付申請書(様式第1号)
・発電システムの仕様書(太陽電池モジュールやパワーコンディショナのメーカー名、型番、出力などが明記されているもの。カタログでも可。)
・工事費用の内訳が記載された見積書または契約書の写し(太陽電池モジュール、パワーコンディショナ等の数量・内訳費、総事業費(消費税込)が必要です。)
・発電システム設置場所付近の住宅位置図(番地、居住者名が記載された住宅地図)および工事着工前の現況写真(システムを設置する予定箇所を含め家屋全体が映っているもの)
・発電システム付きの住宅を購入する場合は、売買契約書の写し
・その他、町長が必要と認める書類
・審査と通知: 提出された書類を審査後、補助金の交付の適否について、申請から概ね1週間程度で「補助金交付決定通知書」が申請者へ通知されます。
・注意事項: この補助金は先着順で、予算の範囲内での交付となるため、予定予算に達し次第受付が終了となります。
・提出時期: 受付期間中の工事着手前。
・提出方法: 郵送は不可のため、鬼北町役場 環境保全課 環境衛生係の窓口へ直接提出します。窓口では、提出書類に不備がないか簡単な審査が行われ、書類が全て揃っていることを確認した上で受理されます。
・必要書類: 以下の書類を提出してください。
・交付申請書(様式第1号)
・発電システムの仕様書(太陽電池モジュールやパワーコンディショナのメーカー名、型番、出力などが明記されているもの。カタログでも可。)
・工事費用の内訳が記載された見積書または契約書の写し(太陽電池モジュール、パワーコンディショナ等の数量・内訳費、総事業費(消費税込)が必要です。)
・発電システム設置場所付近の住宅位置図(番地、居住者名が記載された住宅地図)および工事着工前の現況写真(システムを設置する予定箇所を含め家屋全体が映っているもの)
・発電システム付きの住宅を購入する場合は、売買契約書の写し
・その他、町長が必要と認める書類
・審査と通知: 提出された書類を審査後、補助金の交付の適否について、申請から概ね1週間程度で「補助金交付決定通知書」が申請者へ通知されます。
・注意事項: この補助金は先着順で、予算の範囲内での交付となるため、予定予算に達し次第受付が終了となります。
2. 工事着工(交付決定後)
「補助金交付決定通知書」を受け取った後、工事に着手することが可能になります。
・工事着工時期: 補助金交付決定通知日以降。事前着工は認められません。
・申請内容の変更・中止: 交付決定後に申請内容を変更する場合(例:工事内容の変更)や、事業を中止する場合は、変更工事着手前または速やかに「交付変更(中止)申請書」(様式第3号)を提出する必要があります。
・工事着工時期: 補助金交付決定通知日以降。事前着工は認められません。
・申請内容の変更・中止: 交付決定後に申請内容を変更する場合(例:工事内容の変更)や、事業を中止する場合は、変更工事着手前または速やかに「交付変更(中止)申請書」(様式第3号)を提出する必要があります。
3. 実績報告(工事完了後)
工事が完了し、システムが稼働した後に「実績報告」を行います。
・提出時期: 工事完了後1ヶ月以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出が必要です。
・事業完了年月日: 補助金実績報告書(様式第4号)における事業完了日は、「設置費用の支払い領収書の領収月日」または「電力会社と電力受給を開始した日」のいずれか遅い日となります。
・必要書類: 以下の書類を提出してください。
・実績報告書(様式第4号)
・発電システム設置費に係る領収書及びその明細書の写し
・電力会社との電力受給契約書の写し
・発電システム設置概要実績書(様式第4号 別紙)
・竣工検査の試験記録書の写し(設置工事完了後に行われる竣工検査および電力会社による検査の成績書)
・発電システム設置状況の写真(建物の全体および太陽電池モジュールの枚数が確認できるカラー写真、その他パワーコンディショナ等主要部品の写真)
・その他、町長が必要と認める書類
・審査と通知: 提出された実績報告書等の書類を審査し、補助金の交付額が確定された後、「補助金交付額確定通知書」が送付されます。
・提出時期: 工事完了後1ヶ月以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出が必要です。
・事業完了年月日: 補助金実績報告書(様式第4号)における事業完了日は、「設置費用の支払い領収書の領収月日」または「電力会社と電力受給を開始した日」のいずれか遅い日となります。
・必要書類: 以下の書類を提出してください。
・実績報告書(様式第4号)
・発電システム設置費に係る領収書及びその明細書の写し
・電力会社との電力受給契約書の写し
・発電システム設置概要実績書(様式第4号 別紙)
・竣工検査の試験記録書の写し(設置工事完了後に行われる竣工検査および電力会社による検査の成績書)
・発電システム設置状況の写真(建物の全体および太陽電池モジュールの枚数が確認できるカラー写真、その他パワーコンディショナ等主要部品の写真)
・その他、町長が必要と認める書類
・審査と通知: 提出された実績報告書等の書類を審査し、補助金の交付額が確定された後、「補助金交付額確定通知書」が送付されます。
4. 補助金請求(交付額確定通知後)
補助金交付額確定通知書を受け取った後に、補助金の請求手続きを行います。
・提出時期: 当町より「補助金交付額確定通知書」を送付した後。
・必要書類: 補助金請求書(様式第6号)を提出してください。
・記入事項: 請求書には、交付決定時の日付ではなく、確定通知書の日付番号を記入する必要があります。請求金額と振込先口座情報も明記します。
・提出時期: 当町より「補助金交付額確定通知書」を送付した後。
・必要書類: 補助金請求書(様式第6号)を提出してください。
・記入事項: 請求書には、交付決定時の日付ではなく、確定通知書の日付番号を記入する必要があります。請求金額と振込先口座情報も明記します。
5. 補助金の入金
全ての書類が確認され、請求書が受理されると、指定された口座へ補助金が入金されます。
・入金時期: 請求書を受理してから1ヶ月以内に、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
・入金時期: 請求書を受理してから1ヶ月以内に、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
この補助金は、ご自身が居住する町内の住宅に未使用の太陽光発電システムを設置する方、または太陽光発電システム付きの新築住宅を購入する方が対象です。また、電力会社と電力受給契約を締結し、世帯全員が町税等を滞納していないことが条件となります。
ご不明な点がある場合は、以下の問い合わせ先までご連絡ください。
申し込み先:
鬼北町役場 環境保全課 環境衛生係 (太陽光発電システム設置補助担当)
電話番号:0895-45-1111 内線2441
鬼北町役場 環境保全課 環境衛生係 (太陽光発電システム設置補助担当)
電話番号:0895-45-1111 内線2441
対象となる事業
鬼北町における環境保全意識の向上と地球温暖化防止を目的として、町内に住宅用太陽光発電システムを設置する方に対し、その費用の一部を補助するものです。
■住宅用太陽光発電システム設置費補助金事業
鬼北町は、地球温暖化問題への対策として、住宅における再生可能エネルギーの導入を奨励しています。住民が自ら居住する住宅に太陽光発電システムを導入する際の経済的負担を軽減し、地域全体の脱炭素化を促進することを目的としています。
<補助金の交付対象者と主な要件>
- 自ら居住する鬼北町内の住宅に、未使用の太陽光発電システムを設置する個人
- 自ら居住するために、町内に太陽光発電システム付きの新築住宅を購入する個人
- 鬼北町内に住宅を新築し、システム設置に合わせて転入を予定している個人(実績報告書提出時点で転入が完了していること)
- 住宅に隣接する倉庫や車庫にシステムを設置し、発電した電力を当該住宅で消費するもの
- 電力会社と電力受給契約を締結し、発電した余剰電力を売電できる「逆潮流有り」のシステムであること
- 申請者を含む世帯全員が、町税等を滞納していないこと
<補助金額の詳細>
- 単価:1kWあたり25,000円
- 上限額:100,000円
- システム出力は小数第3位を四捨五入し、補助金額は千円未満切り捨て
<補助事業実施期間(提出期限等)>
- 交付申請:必ず工事着手前に申請すること
- 実績報告:工事完了後1ヶ月以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日まで
▼補助対象外となる事業
以下の条件やケースに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 店舗や事業所への設置。
- ただし、店舗併用住宅(居住部分が全体の1/2以上)の場合は補助対象となり得ます。
- 過去に本補助金の交付を受けたことがあるシステムへの増設。
- 以前に交付を受けていない場合で、新規に太陽電池モジュール・パワーコンディショナを同時に増設するケースは除きます。
- 中古の太陽光発電システムの設置(「未使用」のシステムが対象のため)。
- 「逆潮流有り」ではない(余剰電力を売電できない)システム。
- 交付決定前の事前着工が行われた事業。
- 町税等を滞納している世帯員がいる場合。
補助内容
■鬼北町住宅用太陽光発電システム設置費補助金事業
<対象システムと住宅>
- 未使用の太陽光発電システム(住宅の屋根等への設置、低圧配電線と逆潮流有りで連系)
- 主に居住を目的とした建物(小規模店舗等を併設した居住目的の建物を含む)
<補助金の交付対象者>
- 自らが居住する町内の住宅に未使用の太陽光発電システムを設置、またはシステム付き新築住宅を購入する方
- 電力会社と電力受給契約を締結する方
- 世帯全員が町税等を滞納していない方
- 鬼北町の他の制度による助成を受けていないこと
- 1世帯につき1回限り
<補助金額の詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助単価 | 公称最大出力1kW当たり25,000円 |
| 上限額 | 100,000円 |
<端数計算・計算方法>
- 出力の計算:小数点第3位を四捨五入
- 補助金額の計算:千円未満の端数は切り捨て
対象者の詳細
補助金の交付対象となる方の主な条件
鬼北町住宅用太陽光発電システム設置費補助金の交付を受けることができるのは、以下のすべての条件を満たす個人(申請者)です。
-
居住地の要件
自らが居住する鬼北町内の住宅に、未使用の太陽光発電システムを設置する者、自らが居住するために鬼北町内に太陽光発電システムが設置された新築住宅を購入する者、転入予定者の特例:実績報告書を提出する時点で鬼北町に転入が完了している者(申請時に誓約書等の提出が必要) -
電力契約の要件
電力会社と「電力受給契約」を締結していること(逆潮流有りのシステムであること) -
納税状況の要件
申請者ご自身の世帯全員が、鬼北町の町税等を滞納していないこと -
他の助成制度との併用
対象となるシステムについて、鬼北町が実施している他の制度による助成を受けていないこと -
補助金交付回数
1世帯につき1回限り(過去に受給した世帯は、増設であっても原則不可。ただし過去未受給で、新規に太陽電池モジュールとパワコンを同時に増設する場合は対象)
補助対象となる「住宅」の定義と付随建物
補助金の対象となる「住宅」の範囲についても具体的に定められています。
-
基本定義
主に居住を目的とした建物 -
店舗併用住宅
居住部分の床面積が建物全体の1/2以上であること -
隣接する付随建物への設置
住宅に隣接する倉庫や車庫などへの設置であっても、発電した電力を当該住宅で実際に使用する場合は対象
■補助対象外となるケース
上記の条件を満たさない場合は補助の対象となりません。特に以下のケースは補助対象外と明記されています。
- 主に居住を目的としない「店舗」や「事業所」への設置
- 既に鬼北町から住宅用太陽光発電システム設置費補助金の交付を受けている世帯による再度の申請(システムの増設を含む)
これらの条件をすべて満たしているかを確認し、申請手続きを進める必要があります。
※一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、自治体の窓口等へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kihoku.ehime.jp/soshiki/kankyou/14042.html
- 鬼北町公式ホームページ
- https://www.town.kihoku.ehime.jp/index2.html
- 鬼北町電子申請システム
- https://apply.e-tumo.jp/town-kihoku-ehime-u/offer/offerList_initDisplay
補助金の手続きは、工事着工前に鬼北町役場環境保全課へ直接申請する必要があります(郵送不可)。電子申請システムで本補助金の申請が可能かは明記されていません。
お問合せ窓口
鬼北町役場 環境保全課 環境衛生係 太陽光発電システム設置補助担当
TEL:0895-45-1111(内線2441)
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
鬼北町役場
環境保全課 環境衛生係
補助金の交付申請は、直接窓口へ提出する必要があります。郵送での申請は受け付けられていません。
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。