洲本市 自家消費型住宅用太陽光発電・蓄電池導入補助金(令和8年度)
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目的
洲本市内の住宅に、自家消費を目的とした太陽光発電設備と蓄電池を一体的に導入する個人に対して、導入費用の一部を補助します。家庭における再生可能エネルギーの活用を促進し、温室効果ガスの排出削減を図ることで、持続可能な社会の実現に貢献することを目的としています。新築・既存住宅への設置や、設備付き建売住宅の購入も対象となります。
申請スケジュール
情報は現時点のものであり、国や県等の解釈により変更となる可能性があるため、申請に際しては必ず自治体の最新のウェブサイトを確認してください。
- 募集開始
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- 公募開始:2026年度内順次
市(町)が補助金の募集を開始します。本事業の起点となります。
- 交付申請
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- 申請開始目安:2026年07月01日
申請者は市(町)に対して補助金の交付申請を行います。多くの書類提出が必要となります。
- 様式第1号 補助金交付申請書
- 収支予算書:収入と支出の合計が一致していること
- 導入計画書:自家消費率30%以上、FIT/FIP認定を受けないこと等の要件あり
- 見積書・契約書の写し
- 全部事項証明書(発行3カ月以内)
- 設置前の現況写真
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次
提出された申請書類を市(町)が審査します。条件を満たすと認められた場合、「交付決定通知書」が発行されます。
※法令違反や不正な手段による申請が判明した場合は、決定が取り消されることがあります。
- 事業着手・完了
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- 申請締切:2027年01月20日
交付決定通知の受領後に事業に着手(契約または着工)し、完了させてください。
- 事業完了の定義:工事完了または代金支払いのいずれか遅い方
- 完了期限:以下のいずれか早い日まで
- 2026年(令和8年)12月18日(金)
- 2027年(令和9年)1月20日(水)
- 補助事業完了後30日を経過した日
- 実績報告
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- 報告最終期限:2027年01月20日
事業完了後、実績報告書を提出します。期限は2027年1月20日(水)または事業完了後30日以内のいずれか早い方です。必要に応じて現地調査が行われる場合があります。
- 金額確定
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報告書審査後
市(町)が実績報告を審査し、補助対象経費を確定させた後、「補助金額決定通知書」を申請者に送付します。
- 補助金請求
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確定通知受理後
申請者は、確定した補助金額に基づき、市(町)へ「補助金請求書」を提出します。
- 補助金交付
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請求書受理後
請求書の受理後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。交付完了後、太陽光発電設備は17年、蓄電設備は6年の財産処分制限期間があることに留意してください。
対象となる事業
本事業は、自家消費型住宅用太陽光発電設備および蓄電池の導入を支援し、温室効果ガスの排出削減を図ることを目的とした補助金事業です。具体的には、これらの設備の導入費用の一部を補助することで、環境負荷の低い太陽光発電設備の設置を推進します。
■住宅用太陽光発電設備および蓄電池導入支援事業
ご家庭で発電した電力を自家消費する住宅用太陽光発電設備と蓄電池を一体的に導入する住民を支援します。
<補助対象者の要件>
- 洲本市内に住所を有している、または実績報告時までに市内に転入予定であること
- 既存住宅または新築住宅に太陽光発電設備と蓄電池を一体的に導入すること(建売購入を含む)
- 県税および市税を滞納していないこと
- 暴力団排除に関する誓約ができること
- 令和9年1月20日(水)までに設置完了・支払完了し、実績報告書を提出できること
- 県が実施する調査に協力できること
<補助対象設備の要件(太陽光発電)>
- 地域住民・自治体と適切なコミュニケーションを図り、環境や景観に配慮すること
- 関係法令・条例を遵守し、適切な設計・施工を行うこと
- 一の場所において設備を分割しないこと
- 完成図書の作成・管理・保存および適切な保守点検・維持管理を行うこと
- 10kW以上の場合は、廃棄等費用積立計画の策定や保険加入に努めること
<補助対象設備の要件(蓄電池)>
- 一般社団法人環境共創イニシアチブ(Sii)の蓄電システム登録制度に登録済みの製品であること
- 蓄電池部(初期実効容量1.0kWh以上)と電力変換装置から構成されるパッケージシステムであること
- 家庭用蓄電池(20kWh未満)の性能表示基準を満たしていること
<補助金額>
- 太陽光発電設備:1kWあたり7万円(上限5kW・35万円)
- 蓄電池:価格の3分の1(1kWhあたり上限14.1万円・最大5kWh・23.5万円)
<補助対象経費>
- 工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、付帯工事費)
- 機械器具費(購入、借料、据付け等)
- 測量および試験費(調査、設計、工事監理等)
- 設備費(設備・機器の購入、調整、据付等)
<補助事業実施期間(令和8年度)>
- 交付申請:令和8年7月1日(水)以降
- 実績報告期限:令和9年1月20日(水)
▼補助対象外となる事業
補助対象外となる経費には、以下のものが明確に定められていますのでご注意ください。
- 公租公課(消費税等)、官公署に支払う手数料等(印紙代等)、振込手数料等。
- 過剰な設備、予備設備、本事業以外で使用することを目的としたもの。
- 既存設備の撤去、移設、および処分のために要した費用。
- 土地・建物の取得、賃貸、管理等に要する費用。
- 本事業と直接関係のない工事に要した費用。
- 設備導入後に稼働させるための燃料費、その他のランニング費用。
- 経理処理上、補助金とすることが適さないもの。
- 契約書や領収書などの証拠帳票類が不備の場合。
- 補助対象経費以外の経費と混同して支払われ区別が困難な場合。
補助内容
■太陽光発電設備と蓄電池の一体的導入補助
<太陽光発電設備 補助額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助単価 | 7万円/kW |
| 上限 | 5kWまで(最大35万円) |
| 算出方法 | パネル合計出力とパワコン定格出力のいずれか低い方の値を採用(小数点以下切り捨て) |
<蓄電池 補助額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助割合 | 蓄電池購入価格(工事費込み・税抜き)の1/3 |
| 容量上限 | 5kWhまで |
| 価格上限 | 1kWhあたり14.1万円(工事費込み・税抜き)まで |
| 最大補助額 | 23.5万円 |
<主な補助対象要件>
- FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと
- 年間発電想定量の30%以上を住宅の敷地内で自家消費すること
- 蓄電池の容量が20kWh未満であること
- 未使用の既製品であること(中古品・貸借品・リース・PPAは不可)
- 必ず市の交付決定日以降に契約を締結し、事業に着手すること
<補助対象経費>
- 工事費:材料費、労務費、機械経費、共通仮設費、現場管理費、付帯工事費、系統接続負担金(上限1.35万円/kW)等
- 設備費:設備・機器の購入、運搬、調整、据付等に要する経費
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
自家消費型の住宅用太陽光発電設備と蓄電池を一体的に導入する方を対象とし、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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居住地および設置住宅の要件
市内に住所を有していること(実績報告までに市内に転入する場合も含む)、自らが居住する市内の住宅(既築・新築・新築建売)に設備を導入する者であること -
納税・コンプライアンス要件
県税および市税を滞納していないこと、暴力団排除にかかる誓約ができること -
事業実施および調査協力要件
令和9年1月20日(水)までに設置、支払、実績報告を完了できること、設置後に県が実施する調査に協力できること
特定の状況における条件
設置場所や所有形態等の具体的な状況に応じた要件は以下の通りです。
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設置場所に関する例外的な扱い
ソーラーカーポート:登記されており、カーポートとパネルが明確に区別できる場合は対象、倉庫等:登記済かつ住宅敷地内で、住宅へ給電される配線かつ耐用年数が確保されている場合は対象 -
所有形態・権利関係の条件
共同名義:名義人全員が居住し、法定耐用年数までの設置を承諾(承諾書が必要)していること、借地上の自己所有住宅:土地所有者からの設置承諾(同意書が必要)があること -
居住実態に関する特例
単身赴任:家族の常時居住や住民票等の書類により居住実態が確認できれば対象、入居予定者:申請時は未入居でも可能だが、実績報告時に住民票等の提出が必要
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 別荘への設置
- 事務所兼住宅・店舗兼住宅への設置
- アパート経営者が自ら居住するアパートへの設置
- 野立て(屋根上以外)の太陽光発電設備
- 借家(自身で所有していない住宅)への設置
- 入居者が未定の状態での申請
※不正行為が認められた場合、手続代行者の名称と不正内容が公表され、当分の間手続の代行ができなくなります。
※入居予定者の場合、設備の保証開始日が交付決定日以降である必要があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。