浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(令和8年度)
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目的
浦安市内の居住者やマンション管理組合等に対し、住宅の脱炭素化を促進するため、家庭用燃料電池や蓄電池、窓の断熱改修、電気自動車等の導入費用の一部を補助します。家庭におけるエネルギー効率の向上や再生可能エネルギーの活用、EVの普及を後押しすることで、持続可能な社会の実現と地球温暖化対策への貢献を図ります。
申請スケジュール
- 設備設置・工事の完了
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- 着手制限:令和8年4月1日以降に工事着手すること
補助対象となるには、令和8年4月1日以降に設置工事に着手し、申請期間内に完了(または引き渡し)している必要があります。電気自動車等の場合は、車検証の登録日が令和8年4月1日以降であることが条件です。
- 申請期間(書類提出)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月26日
必要書類を揃え、浦安市役所環境保全課へ直接持参または郵送で提出してください。郵送の場合は、申請書の日付を記入せずに送付する必要があります。
※予算が上限に達した時点で期間内でも受付は終了します。
- 審査期間
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随時
提出された書類に基づき、市が内容を審査します。必要に応じて現地確認が行われる場合があります。
- 交付決定通知
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- 通知方法:交付・不交付決定通知書の送付
審査の結果、補助金交付の可否が「浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付・不交付決定通知書(第5号様式)」により通知されます。
- 補助金の振込
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申請から約2ヵ月程度
交付決定後、申請時に提出した「交付請求書(第6号様式)」に記載された指定口座に補助金が振り込まれます。申請書の提出から振込までには通常2ヵ月程度の期間を要します。
対象となる事業
本事業は、主に以下の7つの分野にわたる設備導入や改修を支援するものです。
■1 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
都市ガスなどから取り出した水素と空気中の酸素を反応させて発電し、その際に発生する排熱を給湯などに利用できる設備です。停電時には自立運転が可能です。
<設備の要件>
- 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けていること
- 停電時自立運転機能を備えていること
<導入する住宅の要件>
- 申請者ご自身が居住する市内に所在する住宅(新築を含む)
- 第三者が所有する住宅の場合は、全ての所有者の同意が必要
<補助対象者の要件>
- 補助事業を実施する住宅に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている個人
- 市税を滞納していないこと
- 当該住宅において過去に申請者自身または同一世帯の方が本補助金を受けていないこと(財産処分制限期間の6年経過後を除く)
<補助対象となる経費の範囲>
- 燃料電池ユニット、貯湯ユニット等の設備本体
- 給湯器、リモコンなどの付属品
- 据付、配線・配管工事などの設置工事費
■2 定置用リチウムイオン蓄電システム
リチウムイオン蓄電池と電力変換装置から構成され、再生可能エネルギーや夜間電力の蓄電・活用を可能にする設備です。
<設備の要件>
- 一般社団法人環境共創イニシアチブにより補助対象機器として登録されていること(令和6年度以降の補助事業対象分)
<導入する住宅の要件>
- 申請者が居住する市内に所在する住宅(新築を含む)
- 第三者所有の場合は、全ての所有者の同意が必要
<補助対象者の要件>
- 補助事業を実施する住宅に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている方
- 市税を滞納していないこと
- 当該住宅において過去に申請者自身または同一世帯の方が本補助金を受けていないこと(財産処分制限期間の6年経過後を除く)
<補助対象となる経費の範囲>
- 蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置などの設備本体
- 計測・表示装置、キュービクルなどの付属品
- 据付、配線工事などの設置工事費
■3 窓の断熱改修
既存住宅の窓を高性能な断熱窓(内窓設置含む)へ改修し、快適性向上と省エネルギー化を図る事業です。
<設備の要件>
- 一般社団法人環境共創イニシアチブまたは公益財団法人北海道環境財団に登録されている窓・ガラスであること
- 窓全体の熱貫流率(Uw値)が1.9以下であること
- 1室単位で外気に接する全ての窓を断熱化すること
<導入する住宅の要件>
- 【個人の場合】居住する市内に所在する既存住宅(新築不可)
- 【管理組合の場合】自らが管理する市内に所在する既存のマンション等(共同住宅、長屋)
<補助対象者の要件>
- 【個人】市内に居住・住民登録があり、市税滞納がなく、過去に同一住宅で受給していない方
- 【管理組合】同一の棟について既にこの補助金の交付を受けていないこと
<補助対象となる経費の範囲>
- 窓・ガラスの設備本体、取付工事費
- 額縁・ふかし枠、カバー工法サッシ、シーリング、仮設足場、既存解体撤去費などの不可欠な工事費
■4 電気自動車等(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車)
環境負荷の低い電気自動車(EV)とプラグインハイブリッド自動車(PHV)の導入を支援します。
<設備の要件>
- 新車として購入されたもの(初度登録車を除く)
- 燃料の種類が「電気」または「ガソリン・電気」、「軽油・電気」であること
- 用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」であること
- 一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされていること
<導入する住宅の要件>
- 申請者が居住する市内の住宅
- 申請日までに住宅用太陽光発電設備(V2H併設時は両設備)が導入されており、充電環境が整っていること
<補助対象者の要件>
- 本市の住民基本台帳に記録され、市税を滞納していない方
- 当該住宅において、申請者が既にこの補助金の交付を受けていないこと
<補助対象となる経費の範囲>
- 電気自動車等の設備本体の購入費
■5 V2H充放電設備
電気自動車と住宅の間で電力を相互に供給できるシステム(Vehicle to Home)の導入を支援します。
<設備の要件>
- 一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている設備
<導入する住宅の要件>
- 申請者が居住する市内の住宅(新築含む)
- 第三者所有の場合は、全ての所有者の同意が必要
<補助対象者の要件>
- 本市の住民基本台帳に記録され、市税を滞納していない方
- 当該住宅において過去に申請者自身または同一世帯の方が受給していないこと
<補助対象となる経費の範囲>
- V2H充放電設備の設備本体の購入費
■6 集合住宅用充電設備
マンションや共同住宅の駐車場に設置される電気自動車等向けの充電設備です(急速充電、普通充電、コンセント等)。
<設備の要件>
- 一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされていること
- マンション等の住民が利用できる充電設備であること
<導入する住宅の要件>
- 既存のマンション等(新築は対象外)
- 住民以外も利用可能とする場合は、所定の案内板(400mm×400mm以上)を設置すること
<補助対象者の要件>
- 市内のマンション等の管理組合または所有者
- 住民以外利用時は国の補助金の交付決定通知を受けていること
- 同一の工事において既にこの補助金の交付を受けていないこと
<補助対象となる経費の範囲>
- 各種充電設備本体の購入費
■7 住民の合意形成のための資料
集合住宅に充電設備を導入する際に必要となる住民の合意形成を円滑に進めるための資料作成を支援します。
<設備の内容(対象資料)>
- 設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図
- 住民の費用負担の見込み等の資料
<設備の要件>
- 管理組合の総会で議論に実際に用いられた資料であること
<導入する住宅の要件>
- 管理組合が管理する既存のマンション等
<補助対象者の要件>
- 設備を設置しようとする市内のマンション等の管理組合
<補助対象となる経費の範囲>
- 資料作成に係る事業者への委託料
▼補助対象外となる事業
各事業の要件を満たさない場合や、以下の項目に該当する設備・経費・住宅は補助対象外となります。
- 窓の断熱改修において対象外となる設備・部位
- 換気小窓、300×200mm以下のガラスを用いた窓
- 換気目的のジャロジー窓
- テラスドア、勝手口ドア、玄関ドアに付属する窓やガラス等
- 窓の断熱改修において対象外となる経費
- 網戸、雨戸などの窓附属部材費
- ガラスが付随するドアそのもの(窓として登録されているものを除く)の本体および交換工事費
- 電気自動車等において対象外となる車両
- 中古の輸入車の初度登録車
- 集合住宅用充電設備において対象外となる住宅
- 新築のマンション等
- 全事業共通の補助対象外経費
- 消費税および地方消費税に相当する金額
補助内容
■1 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
<設備の内容>
都市ガスなどから水素を取り出し、空気中の酸素と反応させることで発電し、発電時の排熱を給湯などに利用する、燃料電池ユニットと貯湯ユニットから構成される設備です。停電時自立運転機能を有していることが要件の一つとなります。
<補助金額>
補助対象経費または100,000円のうち、いずれか少ない額
<設備の要件>
- 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けていること
- 停電時自立運転機能を有していること
<補助対象となる経費の範囲>
- 設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)
- 付属品(給湯器、リモコン等)
- 設置工事費(据付、配線、配管工事等)
■2 定置用リチウムイオン蓄電システム
<設備の内容>
リチウムイオン蓄電池部とインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーや夜間電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時に電気を活用できる設備です。
<補助金額>
補助対象経費または70,000円のうち、いずれか少ない額
<設備の要件>
国が令和6年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人環境共創イニシアチブにより補助対象機器として登録されていること。
<補助対象となる経費の範囲>
- 設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)
- 付属品(計測・表示装置、キュービクル等)
- 設置工事費(据付、配線工事等)
■3 窓の断熱改修
<補助金額>
| 申請者区分 | 計算式(いずれか少ない額) |
|---|---|
| 個人 | 補助対象経費 × 1/4 または 80,000円 |
| マンション等の管理組合 | 補助対象経費 × 1/4 または 80,000円 × 改修戸数 |
<設備の要件>
- 国が令和6年度以降に実施する補助事業の補助対象機器として登録されていること
- 窓全体の熱貫流率Uwが1.9以下であること
- 1室単位で外気に接する全ての窓を断熱化すること
■4 電気自動車等(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車)
<補助金額>
| 併設設備の条件 | 上限額(補助対象経費との比較で少ない額) |
|---|---|
| 住宅用太陽光発電システム及びV2H充放電設備を併設 | 150,000円 |
| 住宅用太陽光発電システムを併設 | 100,000円 |
<設備の要件>
- 新車として新たに購入したもの
- 自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」であること
- 使用の本拠の位置が市内であること
- 一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているもの
■5 V2H充放電設備
<補助金額>
本体購入費(税抜)の1/10(千円未満切捨て)または250,000円のうち、いずれか少ない額
<補助対象となる経費の範囲>
設備本体の購入費
■6 集合住宅用充電設備
<補助金額>
| 利用区分 | 補助額の計算方法(いずれか少ない額) |
|---|---|
| 住民のみ利用(国の補助金あり) | 国の補助額の1/3 または 500,000円 × 基数 |
| 住民のみ利用(国の補助金なし) | 基準額の1/3 または 500,000円 × 基数 |
| 住民以外も利用できる場合 | 国の補助額の2/3 または 1,000,000円 × 基数 |
<設備の要件>
- 一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているもの
- マンション等の駐車場において住民が利用できるものであること
■7 住民の合意形成のための資料
<補助金額>
補助対象経費または150,000円のうち、いずれか少ない額
<補助対象となる経費の範囲>
- 設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図の作成委託料
- 住民の費用負担の見込み等の資料作成に係る事業者への委託料
対象者の詳細
補助金対象者の基本的な必須要件
対象者全般に共通する必須要件は以下の通りです。
-
居住地の要件
補助事業を実施する住宅に実際に居住しており、浦安市の住民基本台帳に記録されている方であること -
納税状況
浦安市に納めるべき市税を滞納していないこと -
設備に関する要件
導入する設備は申請者が所有し、かつ未使用品であること -
工事等の時期
令和8年4月1日以降に対象設備の設置工事に着手し、申請期間内に完了していること、電気自動車等の場合は、自動車検査証の登録・交付年月日が令和8年4月1日以降であること
住宅への関わり方による対象者の分類
必須要件に加え、以下のいずれかに該当する方が対象となります。
-
自己居住の住宅への導入
ご自身が現在居住している住宅に対象設備を導入する方 -
新築住宅への導入
ご自身がこれから居住しようとする新築住宅に対象設備を導入する方(「窓の断熱改修」は対象外) -
新築住宅の購入
対象設備が既に導入されている新築住宅を、ご自身が居住するために購入する方(「窓の断熱改修」は対象外)
特定の設備に関する補助対象者の詳細
一部の設備については、上記の一般的な要件に加えて、またはそれとは異なる対象者が設定されています。
-
1 家庭用燃料電池システム・定置用蓄電システム・V2H充放電設備
過去に自らまたは自らと同一の世帯を構成する方が、既に本補助金の交付を受けていないこと(財産処分制限期間の6年経過後を除く) -
2 窓の断熱改修
個人:過去に自らまたは自らと同一の世帯を構成する方が、既に本補助金の交付を受けていないこと、マンション等の管理組合:同一の棟について、既に本補助金の交付を受けていないこと -
3 電気自動車等(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車)
申請者(設備の所有者)が既に本補助金の交付を受けていないこと -
4 集合住宅用充電設備
マンション等の管理組合または所有者、住民以外も利用可能とする場合は、国の「CEV補助金」の交付決定通知を受けていること、同一の工事において、既に本補助金の交付を受けていないこと -
5 住民の合意形成のための資料
マンション等の管理組合
■補助対象外となるケース
以下の条件に該当する場合は対象外となります。
- 令和8年3月31日以前に設置工事の着手、工事または引き渡しが完了しているもの
※電気自動車等の登録日についても同様に令和8年3月31日以前のものは対象外です。
※ご自身の状況と導入したい設備に合わせて、どの要件に該当するかを詳細にご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/kankyo/torikumi/1035517.html
- 浦安市公式サイト
- https://www.city.urayasu.lg.jp/
- 専用お問い合わせフォーム
- https://www.city.urayasu.lg.jp/cgi-bin/contacts/g100701
- 住宅省エネ2026キャンペーン(外部リンク)
- https://jutaku-shoene2026.mlit.go.jp/
- 既存住宅の断熱リフォーム支援事業(外部リンク)
- https://www.heco-hojo.jp/danref/
- 電気自動車・充電設備等に関する補助事業(外部リンク)
- https://www.cev-pc.or.jp
- リアルタイム窓口混雑状況
- https://www.q-system.info/12227-1/
電子申請システムのURLに関する直接的な記載は見当たりませんでした。申請は様式をダウンロードし、郵送または窓口での提出が想定されています。最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。