公募中 掲載日:2026/07/15

令和8年度 阿波市がんばる企業応援補助金(創業・販路開拓・生産性向上等)

上限金額
40万
申請期限
随時
徳島県|阿波市 徳島県阿波市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

阿波市内の地域経済活性化を図るため、創業や事業承継、販路開拓、DX推進など、自らの成長に積極的に取り組む市内の中小企業者や個人事業主を支援します。全13種類の幅広い事業区分を設け、店舗改修や設備導入、人材育成、広告宣伝等に要する経費の一部を補助することで、事業者の持続的な発展と経営基盤の強化を後押しします。

申請スケジュール

阿波市がんばる企業応援補助金は、令和8年4月1日より随時受付を開始します。ただし、申請額が予算の範囲を超えた時点で受付終了となりますので、早めの申請を推奨します。また、原則として事業着手前の申請が必須です。申請を検討されている方は、必ず事前に商工観光課へご相談ください。
事前相談
随時(申請前)

補助金の活用を希望される方は、必ず事前に阿波市役所 商工観光課へご相談ください。事業内容が補助対象となるか、必要書類の確認などを行います。

  • 相談先:阿波市役所 商工観光課
  • 電話:0883-36-8722
交付申請書の提出
  • 公募開始:2026年04月01日

原則として事業に着手する前に申請書類を提出してください。予算上限に達し次第、受付は終了となります。

【主な提出書類】
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 経費内訳書(様式第4号)
  • 誓約書兼同意書(様式第5号)
  • 見積書の写し 等
審査・交付決定
申請後随時

提出された書類に基づき、市長が審査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業に着手してください。

補助事業の実施
交付決定後

交付決定を受けた計画に基づき、事業を実施します。事業内容に変更や中止が生じる場合は、事前に承認申請が必要です。

実績報告
  • 提出期限:事業完了から30日以内

事業完了後、30日以内(または交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日)に実績報告書を提出してください。

  • 実績報告書(様式第13号)
  • 収支決算書(様式第14号)
  • 支出関係を証明する書類(領収書等)の写し
  • 実施状況写真 または 成果物
額の確定・請求
報告書審査後

提出された実績報告書の審査や現地調査を経て、補助金額が確定し「確定通知書」が届きます。通知を受け取ったら「請求書」を提出してください。

補助金の支払い
請求後

請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

この事業は、多岐にわたる中小企業者等の取り組みを支援するための補助金制度であり、具体的には以下の13の事業区分が設けられています。各区分には、それぞれ異なる事業内容、補助対象者、補助対象経費、補助率、補助限度額、そして特有の備考が定められています。

■1 創業支援

市内での創業を目指す個人、中小企業者等、または組合等が、店舗や事業所の開設、業務に必要な設備・備品の購入、販路開拓を目的とした広告宣伝を行う取り組みが対象です。

<補助対象者>
  • 市内で創業しようとする個人、中小企業者等、または組合等(創業後5年を経過しない者を含む)
  • 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受け、その証明書を交付されていること
<補助対象経費>
  • 店舗や事業所の工事費・修繕費
  • 不動産取引手数料
  • 設備・備品の購入費
  • 印刷製本費・広告宣伝費
  • 交通費・宿泊費
  • 事業に供する特殊車両の購入費
<補助条件>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2
  • 補助限度額:40万円
  • 過去に同一の事業区分で補助金を受けたことがある場合は対象外
  • 住居と事業所を兼ねる場合、住居部分にかかる費用は補助対象外

■2 事業承継支援

市内での事業承継を行う個人、中小企業者等、または組合等が、店舗や事業所の改修、業務に必要な設備・備品の購入、販路開拓を目的とした広告宣伝を行う取り組みを支援します。

<補助対象者>
  • 市内で事業承継を行った個人、中小企業者等、または組合等で、事業承継後5年を経過していない者
<補助対象経費>
  • 工事費・修繕費
  • 各種変更登記に係る経費
  • 設備・備品の購入費
  • 印刷製本費・広告宣伝費
  • 交通費・宿泊費
  • 事業に供する特殊車両の購入費
<補助条件>
  • 補助率:原則2分の1(特定創業支援等事業の支援を受けた場合は3分の2)
  • 補助限度額:30万円
  • 過去に同一事業区分での受給歴がある場合は対象外
  • 住居併用の場合、住居部分は補助対象外

■3 新分野進出

現在行っている事業とは異なる新しい分野(日本標準産業分類の「大分類」をまたぐ分野)に進出する取り組みを支援します。

<補助内容>
  • 補助対象者:中小企業者等または組合等
  • 補助対象経費:工事費、修繕費、各種手続きにかかる手数料など
  • 補助率:2分の1
  • 補助限度額:20万円

■4 販路開拓

徳島県外で開催される展示会や見本市への出展、または徳島県外企業への訪問型営業活動を支援します。

<補助内容>
  • 補助対象者:中小企業者等または組合等
  • 補助対象経費:出展料、小間装飾料、備品使用料、運搬費、交通費、宿泊費など
  • 補助率:2分の1
  • 補助限度額:10万円

■5 ウェブサイト開設

自社のウェブサイトやホームページを新たに開設する取り組みを支援します。

<補助内容>
  • 補助対象者:中小企業者等または組合等
  • 補助対象経費:サイト制作にかかる委託料、独自ドメイン取得費など
  • 補助率:2分の1
  • 補助限度額:10万円

■6 人材確保

合同企業説明会への出展、大手求人サイトや求人誌への掲載、人材紹介事業者の活用などを支援します。

<補助内容>
  • 補助対象者:中小企業者等または組合等
  • 補助対象経費:出展料、備品使用料、印刷製本費、運搬費、交通費、宿泊費、求人サイト・求人誌掲載料など
  • 補助率:2分の1
  • 補助限度額:10万円

■7 人材育成

従業員の資格試験受験奨励、研修受講、社員研修の実施などの取り組みを支援します。

<補助内容>
  • 補助対象者:中小企業者等または組合等
  • 補助対象経費:受験料、受講料、交通費、宿泊費、報酬、委託料など
  • 補助率:2分の1
  • 補助限度額:10万円
  • 事業所の代表者や役員、過去に同一事業で支援を受けた者は対象外

■8 生産性向上

生産性向上に直接寄与する設備の導入や、業務効率化を目的としたICTツールの導入を支援します。

<補助内容>
  • 補助対象者:中小企業者等または組合等
  • 補助対象経費:設備導入費、システム構築費、技術導入費、委託費、運搬費など
  • 補助率:2分の1
  • 補助限度額:10万円
  • 汎用性の高い設備(PC、事務机等)や既存設備の単なる更新は補助対象外

■9 産業財産権取得

特許権、実用新案権、意匠権、商標権の取得にかかる出願を支援します。

<補助内容>
  • 補助対象者:中小企業者等または組合等
  • 補助対象経費:出願料、関連する委託料など
  • 補助率:2分の1
  • 補助限度額:10万円

■10 誘客環境整備

公衆無線LAN整備、決済導入、インバウンド対応環境整備など、誘客促進に向けた取り組みを支援します。

<補助内容>
  • 補助対象者:中小企業者等または組合等
  • 補助対象経費:工事費、機器購入費、報酬、委託料、通訳・翻訳料など
  • 補助率:2分の1
  • 補助限度額:10万円
  • 公衆無線LANはキャリアフリーかつ無料で接続できる環境に限る

■11 広告宣伝

チラシ作成、パッケージ刷新、インターネット広告の実施などの活動を支援します。

<補助内容>
  • 補助対象者:中小企業者等または組合等
  • 補助対象経費:印刷製本費、広告宣伝費、インターネット広告料など
  • 補助率:2分の1
  • 補助限度額:5万円

■12 事業継続特別支援

自然災害や疫病等の緊急事態発生時に、事業を継続するために市長が特に必要と認めた取り組みを支援します。

<補助対象者>
  • 本市と企業立地連携協定等を締結して設置された事業所で、操業開始後3年以内にあるもの
<補助限度額(従業員数に応じる)>
  • 5人以上:30万円
  • 10人以上:50万円
  • 20人以上:80万円
  • 40人以上:100万円

■13 小規模事業者経営改善資金利用者支援

日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金(設備資金に限る)」を利用した取り組みを支援します。

<補助内容>
  • 補助対象者:阿波市商工会長の推薦を受け、同資金(設備資金)を利用した者
  • 補助対象経費:融資金そのもの
  • 補助率:融資金の100分の1
  • 補助限度額:10万円
  • 融資日から12ヶ月以内に申請があったものに限る

▼補助対象とならない事業の共通事項

上記の各事業区分に共通して、以下のいずれかに該当する事業は補助対象外となります。

  • 日本標準産業分類の中分類「農業」(小分類「園芸サービス業」を除く)に属する事業所の、業務遂行に通常必要と認められる事業。
  • 同一会計年度内に、別途「魅力と活力で次世代につなぐ阿波市農業振興事業費補助金交付要綱」に基づく補助金を受けている、または受ける予定のある事業。
  • 本市外の事業所、または申請者以外の事業所を対象とした事業。
  • 公的な資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業。
    • (例: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業等)

阿波市がんばる企業応援補助金

■1 創業

<補助対象事業>
  • 店舗や事業所の開設
  • 業務に必要な設備や備品の購入
  • 販路開拓を目的とした広告宣伝
<補助対象者>

市内で創業しようとする個人、中小企業者等、または組合等(創業後5年を経過しない者を含む)。ただし特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を交付された者に限る。

<補助対象経費>
  • 工事費
  • 修繕費
  • 不動産取引手数料(店舗または事業所に係るもの)
  • 設備・備品購入費
  • 印刷製本費
  • 広告宣伝費
  • 交通費
  • 宿泊費
  • 事業の用に供する特殊車両購入費
<補助率>

3分の2

<補助限度額>

40万円

<備考>

住居を兼ねる店舗や事業所の場合、住居部分に係る各種経費は補助対象外

■2 事業承継

<補助対象事業>
  • 店舗や事業所の改修
  • 業務に必要な設備や備品の購入
  • 販路開拓を目的とした広告宣伝
<補助対象者>

市内で事業承継した個人、中小企業者等、または組合等(事業承継後5年を経過する者を除く)

<補助対象経費>
  • 工事費
  • 修繕費
  • 各種変更登記に係る経費
  • 設備・備品購入費
  • 印刷製本費
  • 広告宣伝費
  • 交通費
  • 宿泊費
  • 事業の用に供する特殊車両購入費
<補助率>

2分の1(特例あり)

<補助限度額>

30万円

■3 新分野進出

<補助対象事業>

日本標準産業分類に掲げる大分類をまたぐ分野への進出

<補助率>

2分の1

<補助限度額>

20万円

■4 販路開拓

<補助対象事業>

徳島県外での展示会や見本市等への出展、または徳島県外企業への訪問型営業活動

<補助率>

2分の1

<補助限度額>

10万円

■5 ウェブサイト開設

<補助対象事業>

自社ウェブサイト・ホームページの新規開設

<補助率>

2分の1

<補助限度額>

10万円

■6 人材確保

<補助対象事業>

合同企業説明会への出展、求人サイト・求人誌への掲載、人材紹介事業者の活用等

<補助率>

2分の1

<補助限度額>

10万円

■7 人材育成

<補助対象事業>

業務に関する資格試験受験、研修受講、社員研修の実施等

<補助対象者>

代表者、役員、および過去に同一の補助対象事業で支援を受けた者を除く

<補助率>

2分の1

<補助限度額>

10万円

■8 生産性向上

<補助対象事業>

生産性向上に寄与する設備の導入やICTツールの導入

<補助率>

2分の1

<補助限度額>

10万円

<備考>

汎用性の高い設備導入や既存設備の更新は対象外

■9 産業財産権取得

<補助対象事業>

特許権、実用新案権、意匠権、商標権の取得に係る出願

<補助率>

2分の1

<補助限度額>

10万円

■10 誘客環境整備

<補助対象事業>

公衆無線LAN、キャッシュレス決済、インバウンド対応環境の整備等

<補助率>

2分の1

<補助限度額>

10万円

<備考>

Wi-Fi整備はキャリアフリーかつ無料で接続できる環境に限る

■11 広告宣伝

<補助対象事業>

チラシ・パンフレット作成、パッケージ刷新、インターネット広告等

<補助率>

2分の1

<補助限度額>

5万円

■12 事業継続特別支援

<補助対象事業>

緊急事態発生時において事業を継続するために市長が必要と認めた取り組み

<補助限度額>
従業員数補助限度額
5人(パート等含む)以上30万円
10人(パート等含む)以上50万円
20人(パート等含む)以上80万円

■特例措置

●S1 特定創業支援等事業による支援を受けた者に係る補助率引上げの特例(事業承継)

<引上げ後補助率>

3分の2

対象者の詳細

補助対象者の基本的な定義と共通要件

阿波市内で事業を行う中小企業者等や組合等であり、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 事業所の所在地: 法人は市内に事業所、個人は市内に住所及び事業所を有すること(商工会員特例あり)。
  • 市税等の完納: 阿波市の市税等を滞納していないこと(代表者個人も含む)。
  • 反社会的勢力の排除: 暴力団員等に関与していないこと。
  • 公序良俗: 公序良俗に反する事業でないこと。
  • 許認可: 必要な許認可等を取得していること。
  • 事業継続性: 3年以上継続して市内で事業を行う見込みがあること。
  • 中小企業者等
    中小企業基本法第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者
  • 組合等
    中小企業者等の2者以上の者が構成した団体及び協同組合等
  • 特定の区域・連携事業所
    地域経済牽引事業の促進区域内にある事業所、阿波市工場立地法地域準則条例に規定する区域内にある事業所、市と企業立地に関する連携協定等を締結して設置した事業所(操業開始後3年以内)

事業区分ごとの追加・詳細要件

補助事業の内容に応じて、以下の追加条件が適用されます。

  • 創業 特定創業支援等事業の支援を受けた者
    創業セミナー等を受けた個人、中小企業者等、組合等
  • 事業承継 事業承継を行った者
    市内で事業承継された個人、中小企業者等、組合等、特定創業支援等事業の証明書保持者は補助率引き上げの優遇あり
  • 一般事業 販路開拓・設備導入等を行う者
    新分野進出、販路開拓、ウェブサイト開設、人材確保、人材育成、生産性向上、産業財産権取得、誘客環境整備、広告宣伝を行う中小企業者等または組合等
  • 特別支援 事業継続特別支援(緊急事態時)
    市と企業立地に関する連携協定等を締結した事業所(操業開始3年以内)、市長が必要と認めた取組を行う者
  • 資金利子 小規模事業者経営改善資金利用者
    日本政策金融公庫の設備資金(マル経融資)を利用した者、阿波市商工会会長の推薦を受けた者、融資日から12ヶ月以内に申請を行う者

■補助対象外となる事業者

以下の条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 事業承継後5年を経過する者
  • 市税等を滞納している者(代表者個人を含む)
  • 暴力団および暴力団員等
  • 公序良俗に反する事業を行う者
  • 必要な許認可を受けていない者

※事業継続特別支援については、対象となる事業所の条件が限定されているためご注意ください。

※※その他詳細は公募要領をご確認ください。
※申請を検討される際は、事前に阿波市商工観光課への相談が推奨されています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.awa.lg.jp/docs/2021121700042/
くらしのガイドブック(外部サービス)
https://www.scinex.co.jp/wagamachi/loco/36206/dl_pc.html
図書館蔵書検索システム(外部サービス)
https://opac.libcloud.jp/awalib/
Instagram公式アカウント
https://www.instagram.com/awacity_official
LINE公式アカウント
https://page.line.me/713eqsxb?openQrModal=true
YouTube公式チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCMAzrYzqtbBHJvYP6DjhNww

阿波市のメイン公式サイトおよび補助金資料の直接的なダウンロードURLは、提供された情報の中には完全な形式(ドメインを含むURL)で記載されていませんでした。申請様式等は阿波市ホームページからダウンロード可能とされており、詳細は商工観光課への事前相談が推奨されています。

お問合せ窓口

阿波市役所 商工観光課
TEL:0883−36−8722
FAX:0883−36−8762
Email:shokokanko@awa.i-tokushima.jp
受付窓口
阿波市役所
商工観光課
補助金のご活用を検討されている場合は、必ず事前に商工観光課までご相談ください。補助金の交付決定前に着手している事業は原則として対象外となります。申請は令和8年4月1日(水)より随時受け付けられていますが、申請額が予算の範囲を超えた時点で受付を終了する可能性があります。
阿波市役所
TEL:(0883)-36-8700
FAX:(0883)-36-8760
受付窓口
阿波市役所
所在地: 〒771-1695 徳島県阿波市市場町切幡字古田201番地1
補助金に関するお問い合わせ以外の、阿波市役所全体の一般的な業務や情報に関するお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。