公募中 掲載日:2026/07/15

中野市空き家活用等事業補助金(空き家の解体・改修・家財処分支援)

上限金額
200万
申請期限
随時
長野県|中野市 長野県中野市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

中野市内の空き家所有者や空き家バンク等を利用して移住する方を対象に、空き家の除却、改修、または有効活用に要する経費を補助します。安全な住環境の確保と定住促進を図るため、不用品処分やリフォーム、老朽化した建物の解体費用を支援し、地域の活性化を目指します。子育て世帯や特定の区域内での事業には補助額の加算措置も用意されています。

申請スケジュール

中野市空き家活用等事業補助金は、「空き家活用」「空き家改修」「老朽危険空き家除却」の3つのメニューがあります。原則として事業着手前の申請が必要です。また、施工業者は市内に本社・住所を有する業者に限られますのでご注意ください。
事前相談・事前調査
事業検討時(除却事業は事前判定が必要)

補助金の利用を検討する際は、まず中野市建設水道部都市建設課建築住宅係へ相談してください。特に「老朽危険空き家除却事業」の場合は、市による事前判定が必要です。判定結果の通知を受けた場合、その通知があった日の属する年度の翌年度までに交付申請を行う必要があります。

  • 提出書類:中野市老朽危険空き家事前調査申請書(様式第1号)、位置図、配置図、現況写真等
申請書類の準備
随時

交付申請に必要な書類一式を準備します。事業メニューごとに必要書類が異なります。

  • 共通:補助対象経費の見積書の写し、位置図、現況写真、誓約書(様式第4号)、施工業者の証明書類等
  • 改修事業:耐震性能を証する書類、工程表、図面等
  • 除却事業:建物図面、工程表等
補助金の交付申請
  • 除却事業申請期限:事前判定通知の翌年度末まで

「空き家活用事業」および「空き家改修事業」は、必ず事業着手前に申請してください。書類一式を市へ提出します。

市による審査・交付決定
  • 申請取下げ期限:決定通知から14日以内

市が書類を審査し、要件を満たせば「交付決定通知書」が送付されます。この通知が届いた後に事業に着手してください。申請を取り下げる場合は、通知を受けた日から14日以内に手続きが必要です。

事業の実施・完了
交付決定後〜

計画に基づき、市内業者により工事(改修・除却)や清掃等を実施します。計画に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。

実績報告
  • 申請締切:年度の3月31日

事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第9号)」を提出します。経費の支払を証する書類や工事中・完了時の写真が必要です。期限は事業完了日から30日を経過した日、または当該年度の3月31日のいずれか早い日となります。

補助金の額の確定・交付請求・振込
報告書の審査後

市が実績報告を確認し、補助金額を確定します。その後、申請者が「交付請求書(様式第10号)」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

安全で安心な暮らしの確保と、中野市への定住を促進することを目的とし、市内にある空き家の除却または有効活用に資する事業を行う方に対し、居住環境の改善と地域の活性化を図るための補助金を交付します。

■1 空き家活用事業

空き家バンクを活用して空き家を売却または賃貸する際の初期費用を支援し、空き家の有効活用を促進します。

<補助対象者>
  • 中野市空き家バンクを利用して空き家を売却または賃貸しようとする空き家の所有者等
<補助対象経費>
  • 家財道具等の搬出・処分に要する経費
  • 屋内外の清掃等に要する経費
<補助率・補助金額>
  • 補助対象経費の2分の1以内
  • 最大10万円
<主な要件>
  • 事業完了後、5年間は空き家バンクの登録を維持すること(定住者に売却・賃貸された場合を除く)

■2 空き家改修事業

中野市への定住を促進するため、空き家を購入または賃借して居住する方に対し、その改修工事費用を支援します。

<補助対象者>
  • 転入して5年以内、または事業完了日から1年以内に転入する見込みの者
  • 購入・賃借した空き家の所有者等の親族でないこと
<補助対象経費>
  • 台所、浴室、便所、洗面所等の改修工事経費
  • 内装、屋根、外壁等の改修工事経費
  • ※工事費が20万円以上であること
<補助率・補助金額>
  • 通常:補助対象経費の3分の2以内で最大80万円
  • 子育て世帯:最大200万円
  • 居住誘導区域内加算:上記に20万円を加算
<主な要件>
  • 耐震性能の確認(昭和56年6月1日以降着工、または耐震診断1.0以上等)が必須
  • 事業完了の翌年度から起算して10年以上の居住が義務

■3 老朽危険空き家除却事業

老朽化により倒壊等の危険がある空き家の除却工事を支援し、市民の安全な住環境を確保します。

<補助対象者>
  • 市が「老朽危険空き家」と判定した空き家の所有者
<補助対象経費>
  • 除却工事に要する費用(工事費50万円以上に限る)
<補助率・補助金額>
  • 通常:補助対象経費の5分の4以内で最大100万円
  • 居住誘導区域内:最大200万円
<主な要件>
  • 事前に市による「老朽危険空き家」の判定を受けること
  • 特定の建設業許可または解体工事業登録を持つ施工業者による工事であること
  • 除却後の敷地を適正に維持管理すること

特例措置・加算事項

●K 子育て世帯優遇措置

18歳までの子がいる世帯が空き家改修事業を利用する場合、補助上限額を200万円に引き上げます。

●A 居住誘導区域加算

中野市立地適正化計画の「居住誘導区域」内の物件は、改修事業で20万円加算、除却事業で上限を200万円まで引き上げます。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助金の対象となりません。

  • 他の補助金との重複
    • 国庫及び他の公的制度・補助金の交付対象となっている事業。
  • 特定の経費項目(老朽危険空き家除却事業)
    • 家財道具の撤去、運搬及び処分に要する費用。
  • 施工業者の要件を満たさない事業
    • 中野市内に本社を有しない法人、または中野市内に住所を有しない個人事業主による施工。
  • 既交付済みの事業
    • 同一の空き家に対して、既に当該補助事業の交付を受けている場合。

補助内容

■1 空き家活用事業

<対象者>
  • 空き家バンクを利用して空き家を売却または賃貸しようとする、空き家およびその土地の所有者等
<補助対象経費>
  • 家財道具等の搬出および処分費用
  • 屋内および屋外の清掃等に要する経費
<補助金額・補助率>
項目内容
補助率補助対象経費の2分の1以内
上限額10万円
<主な要件・交付条件>
  • 事業完了の翌年度から5年以内は空き家バンクの登録を継続すること(成約による抹消は除く)
  • 事業完了の翌年度から10年以内は取り壊しや親族等による居住を行わないこと

■2 空き家改修事業

<対象者>
  • 定住目的で空き家を購入または賃借した方
  • 中野市に転入して5年以内、または事業完了から1年以内に転入見込みの方
  • 所有者の親族ではないこと
<補助対象経費>
  • 水回りの改修工事(台所、浴室、便所、洗面所等)
  • 内装、屋根、外壁等の改修工事
  • ※工事費が20万円以上のものに限る
<補助率>

補助対象経費の3分の2以内

<補助上限額>
区分上限額
通常80万円
子育て世帯(18歳以下の子がいる世帯)200万円
<主な要件・交付条件>
  • 耐震性能の確認が必須(昭和56年6月1日以降着工、または診断結果が一定基準以上)
  • 事業完了の翌年度から10年以上の居住が必要

■3 老朽危険空き家除却事業

<対象者>
  • 老朽危険空き家の所有権を有する方
<補助対象経費>
  • 除却(解体)工事に要する費用
  • ※工事費が50万円以上のものに限る
  • ※家財道具の撤去・処分費用は対象外
<補助率>
  • 標準建設費等の除却工事費に基づき算出した額の5分の4
  • または補助対象経費の5分の4のいずれか少ない額
<補助上限額>
設置場所上限額
居住誘導区域外100万円
居住誘導区域内200万円
<主な要件・交付条件>
  • 市による事前の判定(事前調査)を受けること
  • 土地所有者全員の同意が得られていること
  • 市内に本社・住所を置く施工業者に依頼すること

■特例措置

●CHILD_CARE 子育て世帯に係る補助上限額引上げの特例

<対象>

申請日において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる世帯

<特例内容>

空き家改修事業の補助上限額を80万円から200万円に引き上げる

●RESIDENTIAL_AREA 居住誘導区域内における加算・引上げの特例

<区域内特例の内容>
対象事業特例内容
空き家改修事業通常または子育て世帯の補助額に20万円を加算
老朽危険空き家除却事業補助上限額を100万円から200万円に引き上げる

対象者の詳細

空き家活用事業

「空き家活用事業」とは、自らが所有する空き家を空き家バンクを利用して売却または賃貸するにあたり、家財道具等の搬出・処分、屋内・屋外の清掃等を行う事業を指します。

  • 所有者等
    空き家及びその土地に係る所有権を有する者、売却もしくは賃貸する権利を有する者

空き家改修事業

「空き家改修事業」とは、自ら居住する目的で購入または賃借した空き家について改修工事を行う事業です。耐震性能(昭和56年6月1日以降着工の木造住宅、耐震診断での総合評点1.0以上、または適切な耐震改修工事を行う等)の条件を満たす住宅が対象となります。

  • 定住を目的として空き家を購入または賃借した者
    補助金の申請者が、当該空き家に転入して5年以内であること、または事業完了日から1年以内に転入する見込みがあること

老朽危険空き家除却事業

「老朽危険空き家除却事業」とは、自らが所有する老朽危険空き家に係る除却工事を行う事業を指します。事前に市長の判定により、当該空き家が老朽危険空き家に該当すると認められる必要があります。

  • 老朽危険空き家の所有権を有する者
    解体工事の対象となる土地の所有権登記名義人全員の同意が得られていること、老朽危険空き家に所有権以外の権利が設定されていないこと

子育て世帯に関する要件

空き家改修事業の申請において、「子育て世帯」に該当する場合は申請時に証明書類の提出が必要となります。

  • 子育て世帯の定義
    補助金の申請日において、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる世帯

■補助対象外となる要件

以下の条件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 購入または賃借した空き家の所有者等(元の所有者など)の親族である場合

これらの対象者の条件を満たすことで、中野市が推進する空き家の活用や安全な住環境の確保に資する補助金制度を利用することが可能となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2016021000064/
中野市公式ホームページ
http://www.city.nakano.nagano.jp/
中野市版 解体費用シミュレーター(株式会社クラッソーネ提供)
https://www.crassone.jp/simulator/nagano/nakanoshi?seo_group=municipality
国土交通省「令和5年度空き家対策モデル事業」
https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000170.html
Adobe Acrobat Readerダウンロード
http://get.adobe.com/jp/reader/

中野市空き家活用等事業補助金の詳細や申請様式(DOCX/PDF形式)は、公式ホームページ内の「中野市空き家活用等事業補助金のご案内」ページに掲載されていますが、個別のファイルURLは提供された情報に含まれていません。申請にあたっては都市建設課建築住宅係への事前相談が推奨されています。

お問合せ窓口

中野市建設水道部都市建設課建築住宅係
TEL:0269-22-2111(内線:358)
Email:kenchiku@city.nakano.nagano.jp
受付窓口
中野市役所 本庁舎
建設水道部都市建設課建築住宅係住所:〒383-8614 長野県中野市三好町一丁目3番19号。中野市役所の本庁舎に位置しており、直接訪問して相談することもできます。
老朽危険空き家除却事業をご検討の場合には、事前に市による調査を受ける必要がありますので、まずは建築住宅係へご相談ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。