公募中 掲載日:2026/07/15

米沢市 脱炭素先行地域づくり事業補助金(エコキュート・断熱改修)

上限金額
120万
申請期限
2027年01月29日
山形県|米沢市 山形県米沢市 公募開始:2026/05/13~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

米沢市の脱炭素先行地域において、2030年度までの民生部門のCO2排出実質ゼロを目指し、エアコンやエコキュートの導入、断熱改修等の脱炭素化に資する事業を支援します。地域住民や事業者の設備導入負担を軽減することで、持続可能な地域社会の構築と温室効果ガス排出削減目標の達成を図ります。

申請スケジュール

本補助金は、脱炭素先行地域(上郷・窪田・万世・山上地区)の居住者を対象とした事業です。交付決定を受ける前に契約・着手した事業は補助対象外となりますのでご注意ください。申請書類が不足している場合は受理されません。事前に「申請の手引き」を必ずご確認ください。
事前準備・業者選定
申請前

補助対象要件を確認し、施工業者を選定します。

  • 施工業者は米沢市内に本社がある事業者に限ります。
  • 断熱改修の場合は、市が公募した事業者から選定してください。
  • 詳細な内訳(名称、単価、数量)が記載された見積書を取得してください。
交付申請
  • 申請締切:2025年01月31日

米沢市役所 環境課(市役所3階)へ申請書類一式を提出してください。

  • エコキュート・断熱改修:先着順(予算に達し次第終了)
  • 高効率エアコン:抽選方式(令和8年度の受付は終了)
審査・交付決定
申請後随時

市による審査後、問題がなければ「交付決定通知」が郵送されます。必ずこの通知を受けてから次項の契約・着手を行ってください。

事業実施・再エネ切替
交付決定後

交付決定に基づき、設備の設置工事および支払いを行ってください。また、以下の手続きも必要です。

  • 再エネ100%電力への切替:導入設備を使用する建物の電力を切り替えてください(手続きに時間を要するため早期着手を推奨)。
実績報告・補助金請求
  • 報告期限:工事完了後30日以内または2月末日のいずれか早い方

工事完了後、速やかに実績報告書を提出してください。以下の書類が必要です。

  • 領収書および内訳明細書の写し
  • 契約書または請書の写し
  • 再エネ100%電力を証明する書類(契約内容通知等)
  • 振込先口座がわかる通帳等の写し
補助金の交付
実績報告書の審査完了後

報告書の審査完了後、指定された口座に補助金が振り込まれます。

※導入後は、法定耐用年数を経過するまでの間、稼働データ提供等の調査協力が必要です。

対象となる事業

「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」の枠組みの中で実施される「脱炭素先行地域づくり事業」です。地方公共団体が意欲的に脱炭素化を推進するための財政的支援を行い、2030年度までに民生部門の電力消費に伴う二酸化炭素排出を実質ゼロにすること、および地域特性に応じた温室効果ガス排出削減を先行的に実現することを目的としています。

■1 再生可能エネルギー設備整備

太陽光発電、風力、地熱、中小水力、バイオマスなどの発電設備および熱利用設備の導入を支援します。

<主な対象設備>
  • 太陽光発電設備(ソーラーカーポート、建材一体型を含む)
  • 風力・地熱・中小水力・バイオマス発電設備
  • コージェネレーションシステム(熱電併給型動力発生装置、燃料電池)
  • 熱利用設備(太陽熱、バイオマス熱、地下水熱、地中熱等)
<交付率・上限額>
  • 原則として交付対象事業費の2/3以内
  • 過疎地域かつ特定の財政力指数を満たす地方公共団体は3/4以内
  • ソーラーカーポート導入は1件あたり3億円の上限
<主な要件>
  • 発電した電力の環境価値を需要家に帰属させること
  • FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと
  • 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行わないこと
  • 発電電力量の30%以上(業務用は地域内消費含め50%以上)を自家消費または地域内で消費すること
  • 法定耐用年数期間満了まで継続的に使用すること

■2 基盤インフラ整備

再エネ設備と連携する蓄電池等の基盤インフラの導入を支援します。

<補助対象経費>
  • 再エネ設備と連携する蓄電池
<交付率>
  • 原則2/3以内(過疎地域等の特例により3/4以内)

■3 効果促進事業

設備導入事業と一体となり、脱炭素の効果をさらに高めるために必要な事業を支援します。

<交付限度>
  • 再エネ設備整備等の事業費合計の10%を上限

■4 執行事務費

事業の施行に伴い地方公共団体が直接必要となる事務費を支援します。

<交付限度>
  • 定額(ただし、交付限度額の5%以内)

▼補助対象外となる事業

以下の事業または経費については、原則として交付の対象外となります。

  • 効果促進事業における経常的経費・削減効果が不明確なもの
    • 交付金事業者の運営に必要な人件費や賃借料等の経常的経費
    • 定量的CO2削減効果が確認できないもの
    • ランニングコスト
    • 基本構想の策定
  • 設備要件に適合しないもの
    • 原則として中古設備
    • 商用化されておらず、導入実績がない設備
  • 費用効率性が著しく低い部分
    • 費用効率性(交付対象事業費を法定耐用年数の累計CO2削減量で除した値)が25万円/t-CO2を超える部分
  • 他の公的制度との重複
    • 重点対策加速化事業や民間裨益型自営線マイクログリッド等事業と同一の設備種別
    • FIT制度またはFIP制度の認定を取得する設備
  • その他
    • J-クレジット制度への登録を行う事業

補助内容

■1 既存住宅断熱改修

<事業実施主体>
  • 地方公共団体
  • 民間事業者
  • 個人
<交付率・上限額>
区分交付率上限額
戸建住宅2/3以内120万円/戸(玄関ドアは上限5万円/戸)
集合住宅2/3以内15万円/戸(玄関ドア改修時は上限20万円/戸)
<主な交付要件>
  • 居間または主たる居室を中心に断熱改修を行うこと
  • 導入する断熱材や窓・ガラスは原則として外皮部分全てに設置すること
  • 申請者が常時居住・所有する住宅、または買取再販業者が改修・販売する住宅であること
  • 集合住宅全体改修の場合は原則全住戸対象(管理組合決議等で例外あり)

■2 EV自動車(カーシェア)

<事業実施主体>
  • 地方公共団体
  • 民間事業者
<上限額(車体価格の1/3が上限)>
車両種別上限額
電気自動車カーシェア100万円/台
プラグインハイブリッド自動車カーシェア60万円/台
<主な交付要件>
  • 再生可能エネルギー発電設備と接続して充電を行うこと
  • 外部給電が可能なCEV補助金対象車両であること
  • CEV補助金との併用は不可
  • 公用車・社用車の遊休時に地域住民等に貸し出す等のカーシェア事業であること

■3 EVバス

<交付率>

補助対象経費の2/3以内

<主な交付要件>
  • 定員11人以上のEVバスまたはPHEVバスであること
  • 自家用車両であること
  • 再エネ電力利用要件(EV自動車と同様)

■4 EV清掃車

<交付率>

補助対象経費の2/3以内

<主な交付要件>
  • 再エネ電力利用要件(EV自動車と同様)
  • 事業実施能力・体制が構築されていること

■5 グリーンスローモビリティ

<交付率>

補助対象経費の2/3以内

<主な交付要件>
  • 時速20km未満で公道を走行する車両であること
  • 走行経路に公道が含まれること
  • 持続的な運営体制と維持管理計画が明確であること

■6 車載型蓄電池等(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車)

<上限額>
種別補助上限
EV・PHEV蓄電容量 × 1/2 × 4万円/kWh(上限はCEV補助金交付額)
燃料電池自動車CEV補助金の銘柄ごとの補助金交付額
<主な交付要件>
  • 外部給電が可能なCEV補助金対象車両であること
  • EV・PHEVは原則再エネ発電設備と接続すること
  • 燃料電池車は原則CO2排出ゼロの水素等を使用すること
  • CEV補助金との併用不可

■7 高効率換気空調設備、高効率給湯器

<交付率・上限額>
設備種別交付率上限額
高効率換気空調設備(エアコン)2/3以内13万円
高効率給湯器(エコキュート)2/3以内33万円
<主な交付要件>
  • 省エネ基準達成率100%以上であること
  • ECHONET Lite規格に準拠した設備であること
  • 導入機器を調整力として活用したエネルギーマネジメントを行うこと

■8 その他基盤インフラ設備

<交付率>

補助対象経費の2/3以内

<主な交付要件>
  • 地中化設備、EMS、蓄熱設備、熱導管等が対象
  • EMSはデータの収集・分析・評価または需給調整制御が可能であること

■特例措置

●SPEC-1 特定地域における補助率引上げ

<引上げ後補助率>

3/4以内

<適用条件>
  • 設備導入場所が過疎地域であること
  • 財政力指数が基準値未満(都道府県0.40、市区町村0.51)の地方公共団体が実施すること

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 居住地要件
    脱炭素先行地域エリア(上郷・窪田・万世・山上地区)に住民票があり、実際に居住していること、申請時点で未居住でも、実績報告書の提出期限までに当該地域内の住宅に居住(住定)し、住民票の写しを提出できる場合は対象
  • 建物の所有者
    設備を導入する建物を自ら所有していること、断熱改修については既存住宅のみが対象(新築住宅は対象外)
  • 納税・法規遵守等
    米沢市に納付すべき市税を滞納していないこと、暴力団、暴力団員等またはこれらと社会的に非難されるべき関係を有しないこと、設置設備について、国、県、または市の他の補助金の交付を受けていないこと、市長が補助金を交付することが不適当と認めないこと

補助対象地域の詳細

補助対象となる具体的な町名及び大字名は以下の通りです。

  • 上郷地区
    大字川井、大字竹井、大字木和田、大字長手、大字上新田、大字下新田、大字浅川、大字梓川、アルカディア1丁目
  • 窪田地区
    中田町、窪田町窪田、窪田町矢野目、窪田町東江股、窪田町藤泉、窪田町小瀬
  • 万世地区
    万世町(苅安、梓山、牛森、堂森、金谷、片子※、桑山、立沢)、八幡原1丁目~5丁目、※万世小学校通学区域
  • 山上地区
    大字板谷、大字大沢、大字大小屋、大字関根、大字三沢※、大字赤崩、※旧関根小学校通学区域

■補助対象外となる場合

以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。

  • 建物を賃借している方、または建物の所有者以外の家族による申請
  • 新築住宅に対する「断熱改修」の申請
  • 交付決定が行われる前に、工事契約や設備の購入など事業に着手した場合
  • 店舗併用住宅における事務所部分
  • 米沢市内に本社がない施工業者を利用した場合

※断熱改修については、事前に公募された事業者の中から施工業者を選定する必要があります。
※1世帯につき1対象設備あたり1回限りの補助となります(同一設備の複数台申請は不可)。

※詳細は「申請の手引き(令和8年度版)」を必ずご確認ください。
※本事業は「ゼロカーボンシティ」実現に向け、2030年までのCO2排出実質ゼロを目指す取り組みです。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/3/kankyo/4/3/decarbonization/10164.html
米沢市公式トップページ
https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/index.html
米沢市役所お問い合わせフォーム
https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/cgi-bin/inquiry.php/12?page_no=10164
サイトマップ
https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/sitemap.html
米沢市役所の案内
https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/category/shisei/1/2/annai.html
Adobe Reader ダウンロードページ
http://get.adobe.com/jp/reader/

令和8年度米沢市脱炭素先行地域づくり事業補助金に関する情報です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請はダウンロードした書類に記入して提出する形式が基本となっています。

お問合せ窓口

米沢市役所 市民環境部 環境課 カーボンニュートラル推進室
TEL:0238-22-5111
FAX:0238-22-0498
Email:kankyo-ka@city.yonezawa.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、証明書等の受付は午後5時00分まで)
※祝日、休日、および年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
米沢市役所 3階
市民環境部 環境課 カーボンニュートラル推進室 3番窓口
住所:〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号。一部の組織や施設では業務時間が異なる場合があります。申請の手引きや申請書類は、上記窓口のほかに、4地区各コミュニティセンター(上郷、窪田、万世、山上コミセン)でも配布されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。