公募中 掲載日:2026/07/15

六戸町 住宅用太陽光発電設備・蓄電池導入支援補助金(令和8年度)

上限金額
35万
申請期限
2026年12月28日
青森県|六戸町 青森県六戸町 公募開始:2026/07/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

六戸町内に住所を有する個人に対して、家庭部門からの二酸化炭素排出量の削減を目的に、住宅用自家消費型太陽光発電設備および蓄電池の導入費用の一部を補助します。地球温暖化対策の一環として、各家庭での再生可能エネルギー利用を促進し、持続可能な社会の実現を図ります。なお、蓄電池は太陽光発電設備との同時設置が条件となります。

申請スケジュール

本補助金の申請は先着順に受け付けられ、予算額に達した時点で募集終了となります。原則として電子申請での手続きとなりますが、Webフォームからの申請が困難な場合は郵送も可能です。GビズIDの取得や、電子申請用URL(こちら)を事前にご確認ください。
交付申請
  • 公募開始:2026年07月15日
  • 申請締切:2026年12月28日

所定の書類を揃え、電子申請または郵送にて申請してください。

  • 提出方法:Web申請フォームまたは郵送
  • 主な提出書類:交付申請書(第1号様式)、事業計画書、見積書、設備容量がわかる資料(カタログ等)、発電量シミュレーション等

※代理申請の場合は委任状が必要です。

審査(市町村)
随時審査

提出された書類の内容を事務局・市町村が審査します。不備がある場合は補正を求められることがあります。

交付決定通知
  • 交付決定通知:審査完了後順次

審査の結果、適当と認められると「補助金交付決定通知書」が発行されます。交付決定日より前に契約・着手が必要な場合は、事前に「事前着手届(第2号様式)」の提出が必要です。

事業実施・完了
  • 事業完了期限:2027年01月29日

補助対象設備の設置工事を行い、代金の支払いを完了させてください。

  • 事業着手:契約締結または工事開始のいずれか早い日
  • 事業完了:工事完了または代金支払いのいずれか遅い日
実績報告
  • 最終提出期限:2027年01月29日

事業完了後、速やかに実績報告書類を提出してください。

  • 主な提出書類:実績報告書(第7号様式)、補助金請求書(第8号様式)、施工前後の写真(モジュール枚数や稼働状況がわかるもの)、工事代金の領収書、契約書の写し等
額の確定・補助金交付
報告書審査後

実績報告の審査(必要に応じて現地調査)を経て補助金額が確定し、「補助金額確定通知書」が送付されます。その後、申請者本人の指定口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

家庭部門からの二酸化炭素排出量の削減を目指し、六戸町内に住所を有する個人が、自宅に太陽光発電設備や蓄電池を導入する際に要する費用の一部を補助することを目的としています。

■住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業

六戸町内に自ら所有し居住する新築または既築の戸建て住宅に、自家消費型太陽光発電設備および蓄電池を導入する事業です。

<補助対象者の要件>
  • 六戸町内に住所を有し、自ら所有し居住する新築・既築の戸建て住宅に設備を導入する方
  • 六戸町の町税を滞納していない方
  • 暴力団員等でない方
  • 令和9年1月29日(金)までに、設備の設置、支払いを終え、実績報告書を提出できる方
<補助対象設備の要件(共通)>
  • 商用化された新品の設備であること
  • 自己所有による導入であること(PPA・リース不可)
  • 他補助金との併用がないこと
  • J-クレジット制度への登録を行わないこと
<自家消費型太陽光発電設備の要件>
  • FIT制度・FIP制度の認定を取得しないこと
  • 発電した電力量の30%以上を敷地内で自ら消費すること
  • 「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領」およびガイドラインの遵守
<定置用蓄電池の要件>
  • 太陽光発電設備と同時に設置すること
  • 平常時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること
  • 12.5万円/kWh以下(工事費込み・税抜き)の蓄電システムであるよう努めること
<補助対象経費>
  • 工事費(材料費、労務費、直接経費、間接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費)
  • 付帯工事費(必要最小限の範囲)
  • 機械器具費(購入、借料、運搬、据付等)
  • 測量及び試験費(調査、設計、工事監理等)
  • 設備費(機器の購入、調整、据付等)
<補助事業実施期間>
  • 交付申請開始:令和8年7月15日(水)
  • 事業着手期間:令和8年7月1日(水)~12月28日(月)
  • 事業完了期限:令和9年1月29日(金)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、設備、または経費は補助の対象外となります。

  • 補助対象外となる導入形態・設備
    • 蓄電池単独での申請(既設の太陽光発電設備への追加導入を含む)。
    • 停電時のみに利用する非常用予備電源。
    • 未発売や研究段階の設備、および中古品。
    • PPA(電力販売契約)またはリースによる導入。
    • J-クレジット制度への登録を行う事業。
    • 他の補助金の交付を既に受けている設備。
  • 補助対象外となる経費
    • 公租公課(消費税等)および官公署に支払う手数料(印紙代等)。
    • 振込手数料等。
    • 過剰な設備や予備設備の導入費用。
    • 既存設備の撤去、移設、処分に要する費用。
    • 土地・建物の取得、賃貸、管理棟に要する費用。
    • 設備導入後の燃料費やその他のランニング費用。
    • 契約書等の不備や、補助対象経費とその他の経費が混同されているもの。

補助内容

■1 補助対象となる経費の区分

<1.1. 工事費>
  • 本工事費(直接工事費):材料費、労務費、直接経費(特許権使用料、水道・光熱・電力料、機械経費、負担金等。負担金の上限は1.35万円/kW)
  • 本工事費(間接工事費):共通仮設費、現場管理費、一般管理費
  • 付帯工事費:本工事費に付随して直接必要な工事(柵塀等)に要する、必要最小限度の範囲の経費
<1.2. 機械器具費>

事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用、その他の工事用機械器具の購入費、借料、運搬費、据付け費、撤去費、修繕費、および製作費

<1.3. 測量及び試験費>

事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理、および試験に要する経費

<1.4. 設備費>

事業を行うために直接必要な設備および機器の購入費、並びに購入物の運搬費、調整費、据付費など

■2 補助対象外となる経費

<対象外項目>
  • 公租公課(消費税、官公署への手数料、印紙代、振込手数料等)
  • 過剰な設備、予備設備、または本事業以外での使用を目的とした設備費用
  • 既存設備の撤去・移設・処分費用
  • 土地や建物の取得費、賃貸料、管理費など
  • 本事業と直接関係のない工事に要した費用
  • 導入後の燃料費や維持管理費などのランニング費用
  • 経理処理上の不備(証拠帳票類の不備や他経費との混同支払い等)

対象者の詳細

基本的な補助対象者の要件

家庭部門からの二酸化炭素排出量削減を目的として、以下の要件をすべて満たす個人が対象となります。

  • 居住地と所有形態
    六戸町内に住所を有している個人であること、六戸町内で、自ら所有し、かつ実際に居住している新築または既築の戸建て住宅に設備を導入すること
  • 納税および反社会的勢力の排除
    六戸町の町税に滞納がないこと、暴力団員または暴力団員等でないこと
  • 事業完了の期限
    令和9年1月29日(金)までに設置工事、支払、実績報告書の提出をすべて完了できること

導入する設備に関する要件

補助対象となる設備は、以下の詳細条件を満たす必要があります。

  • ア 自家消費型太陽光発電設備
    FIT制度またはFIP制度の認定を取得しない設備であること(売電目的は対象外)、発電した電力量の30%以上を、当該住宅の敷地内で自ら消費すること
  • イ 定置用蓄電池
    新たに設置する太陽光発電設備と同時に設置するものであること、平時において充放電を繰り返すもので、非常用予備電源目的のみではないこと、蓄電システム価格が12.5万円/kWh以下(工事費込・税抜)となるよう努めること
  • ウ 設備全般に共通する要件
    商用化された未使用品であること(中古品は不可)、自己負担で設置すること(PPAまたはリースによる導入は不可)、温室効果ガス排出削減効果について「J-クレジット制度」への登録を行わないこと、国や他の自治体等から、同種の他の補助金を受けていないこと

代理申請について

補助対象者は、設備の販売・施工業者に手続きの代行を依頼できます。

  • 代理申請者の義務
    交付申請および実績報告の代行が可能、個人情報保護法を遵守し、誠意をもって手続きを実施すること、不正行為が認められた場合は、名称公表や代行禁止等の措置が講じられる場合がある

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象となりません。

  • FIT・FIP制度の認定を受ける設備
  • 蓄電池単独での導入
  • 中古品の導入
  • PPA(第三者所有モデル)またはリースによる導入
  • 町税の滞納がある場合
  • 暴力団員等に該当する場合
  • 同種の補助金を他から受けている場合

※発電した電力を全量売電する設備や、停電時専用の蓄電池も対象外となります。

※原則として事業着手(契約・着工)は交付決定後に行ってください。やむを得ず事前に着手する場合は「事前着手届」の提出が必要です。
※その他詳細は、六戸町の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.rokunohe.aomori.jp/docs/2026070900017/
令和8年度 青森県 自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金の申請フォーム
https://aomori-taiyoko.pref.aomori.lg.jp/residential/
六戸町例規集のウェブサイト
https://www1.g-reiki.net/rokunohe/reiki_menu.html

六戸町全体の公式ホームページのトップURL、および資料ダウンロードや電子申請システムの具体的なURLに関する情報は、提供されたコンテキスト内には見つかりませんでした。

お問合せ窓口

補助金に関するお問い合わせ窓口(コールセンター)
TEL:0178-51-8251
受付時間
平日10時から17時まで
※令和8年12月29日から令和9年1月3日までは休業
申請の受付状況、提出書類の審査状況、提出した書類に不備があった場合の修正に関する対応について相談が可能
NPO法人 CROSS 青森県太陽光蓄電池補助金 住宅用事務局
受付窓口
申請書類の郵送先
郵送先住所: 〒039-1104 青森県八戸市田面木船場道下7番2号
六戸町役場
TEL:0176-55-3111
受付時間
月曜日~金曜日の8時15分~17時
受付窓口
六戸町役場
本補助金に関するご質問は、上記のコールセンターへお問い合わせいただくようお願いいたします。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。