笠岡市 地区集会所施設整備費補助金(令和8年度:省エネ設備更新)
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目的
住民自治組織に対し、地区集会所における省エネ性能の高いLED照明や空調機器の更新・新設費用を補助します。エネルギー価格や物価高騰の影響を受ける中、施設の光熱費負担の軽減を図るとともに、地域住民がより快適に利用できる環境を整備することを目的としています。市内の事業所で購入する未使用の設備導入を促進することで、持続可能な地域コミュニティの運営を支援します。
申請スケジュール
- 申請書の提出
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- 申請締切:2026年11月30日
笠岡市政策部まちづくり課へ必要書類を提出してください。要望書の様式も活用可能です。
【主な提出書類】- 事業計画書・収支予算書
- 利用計画及び自主活動状況を示す書類
- 敷地所有権・使用権を証する書類
- 工事費等見積書(詳細なもの)
- 省エネ性能の基準を満たすことがわかる資料(カタログの写し等)
- 設計書(平面図・立面図など)、現況写真
- 補助金交付決定通知の受領
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審査完了後
市による審査を経て、申請者(住民自治組織)へ「補助金交付決定通知」が送付されます。工事はこの通知が届いてから着工してください。
- 工事の竣工
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- 工事完了期限:2027年02月
交付決定に基づき、省エネ設備の購入・更新・新設工事を実施します。事業は令和9年2月までに完了させる必要があります。工事は市内業者へ発注してください。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2027年02月
工事完了後、速やかに「実績報告書」をまちづくり課へ提出してください。実際にかかった費用や工事内容の詳細を報告します。
- 市の竣工検査
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報告書提出後
提出された実績報告書に基づき、市が現地で工事内容の確認(竣工検査)を行います。
- 補助金の振り込み
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検査完了後
検査の結果、適正と認められれば、指定された住民自治組織の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
・事業内容: 自治組織が維持管理する集会所で使用する設備等を省エネ化するための更新または新設工事であること。
・対象設備: 具体的には、LED照明設備および空調機器が対象です。
・省エネ性能の基準: 更新または新設する設備は、以下のいずれかの基準を満たす必要があります。
1. 最新の省エネ基準達成率が100パーセント以上であること。
2. 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に基づく基準に適合する商品であること。
3. 上記1または2と同等以上の省エネ性能を有するものであること。
・購入元: 市内の事業所で購入する未使用品であることが条件です。
・工事完了期限: 令和9年2月末までに更新等の工事が完了し、実績報告を提出できる事業が対象となります。
・補助対象経費: 省エネ化(LED照明設備、空調機器)にかかる工事実費が対象です。
・補助率: 補助対象経費の2分の1以内です。
・補助金限度額:
・大字名に属する自治組織の場合:200万円
・小字名に属する自治組織の場合:150万円
・計算方法: 工事実費に補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)となります。
・申請期間: 令和8年7月13日から令和8年11月30日(月曜日)までです。ただし、令和9年2月までに工事が完了できる事業が対象となります。
・申請方法: 以下の書類を準備し、笠岡市役所まちづくり課の窓口へ提出してください。
1. 補助金交付申請書
2. 事業計画書
3. 収支予算書
4. 地区集会所の利用計画及び自主活動の状況
5. 敷地所有権者及び使用権を証する書類
6. 工事費等見積書(規格・数量・単価等を明示したもの)
7. 対象機器の省エネ性能が基準を満たしていることがわかる資料の写し(カタログのコピー等)
8. 設計書(平面図・立面図等)
9. 現況写真
・手続きの流れ:
1. 申請期間内に、まちづくり課へ申請書を提出します。
2. 市から補助金交付決定通知が届いた後、工事を竣工します。
3. 令和9年2月までに工事完了後、実績報告書を提出します。
4. 市による竣工検査が実施されます。
5. 検査後、補助金が指定された口座へ振り込まれます。
・この補助金は、予算に限りがあるため先着順での受付となります。予算に達した時点で受付が終了となるため、早めの相談と申請が推奨されています。
・申請を検討されている場合は、必ず事前に笠岡市役所まちづくり課(電話: 0865-69-2123)へご相談ください。
▼補助対象外となる事業
・宗教に関連する建物の設置・運営:
補助金の対象となる集会所は、自治組織によって設置・運営され、地域住民が利用できる施設であり、維持管理費も自治組織が負担するものでなければなりません。特に、神社仏閣などの宗教に関連する建物(敷地を含む)を集会所としている場合は、補助対象外となります。
・過去の補助金交付からの期間が短い場合:
原則として、この補助金の交付を受けてから5年を経過していない集会所については、再度補助対象とすることはできません。ただし、自然災害による被害など、市が特別の事情があると認める場合は、この限りではありません。
・対象とならない工事費:
補助金交付の対象となる工事費は、具体的に以下のものが挙げられています。
・建物の本体工事費
・本体に附帯する電気、給排水浄化槽、冷暖房施設などの附帯工事費
・集会所が専用する敷地の取得費用
・敷地の整地に要する経費
上記以外の工事費や経費、例えば集会所の運営費や消耗品費などは、この補助金の対象外となります。
・省エネ化を目的としない事業:
この補助金の目的は、エネルギー消費性能に優れた設備への更新または新設を通じた集会所の省エネ化です。したがって、省エネ化に直接関係しない事業は補助対象外となります。
・対象設備が指定外である場合:
補助金の対象となる設備は、LED照明設備および空調機器に限定されています。これら以外の設備、例えば給湯器や調理器具などの更新・新設は、この特例補助金の対象外です。
・省エネ性能基準を満たさない設備:
更新または新設する設備は、最新の省エネ基準達成率が100パーセント以上であるか、または「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく基準に適合する商品であること、若しくはそれらと同等以上の省エネ性能を有していることが求められます。これらの省エネ性能基準を満たさない設備は、補助対象外となります。
・市外での購入または未使用品ではない場合:
対象となる設備は、市内の事業所で購入された未使用品である必要があります。市外の事業所で購入されたものや、中古品は補助対象外となります。
・工事完了・実績報告の期限を超過した場合:
更新等の工事は、令和9年2月末までに完了し、その実績報告を提出しなければなりません。この期限を過ぎて工事が完了した事業や、実績報告が提出されなかった事業は、補助対象外となります。
補助内容
■1 笠岡市地区集会所施設整備費補助金交付要綱に基づく補助内容
<補助対象となる工事費の範囲>
- 建物の本体工事費
- 本体に附帯する電気、給排水浄化槽、冷暖房施設などの附帯工事費
- 集会所が専用する敷地の取得に要する経費
- 集会所が専用する敷地の整地に要する経費
<新築の場合の補助内容>
| 区分 | 補助基準額 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 大字名 | 基準単価 × 基準面積 | 2分の1以内 | 800万円 |
| 小字名 | 基準単価 × 基準面積 | 2分の1以内 | 400万円 |
<増築、改修または修繕の場合の補助内容>
| 区分 | 補助基準額 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 大字名 | 工事実費 | 2分の1以内 | 15万円以上200万円 |
| 小字名 | 工事実費 | 2分の1以内 | 15万円以上150万円 |
<整地の場合の補助内容>
| 区分 | 補助基準額 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 大字名 | 整地基準面積にかかる工事実費 | 2分の1以内 | 15万円以上200万円 |
| 小字名 | 整地基準面積にかかる工事実費 | 2分の1以内 | 15万円以上150万円 |
<敷地取得の場合の補助内容>
| 区分 | 補助基準額 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 大字名 | 敷地基準面積 × 相続税財産評価額 | 2分の1以内 | 300万円 |
| 小字名 | 敷地基準面積 × 相続税財産評価額 | 2分の1以内 | 200万円 |
<排水施設、水洗便所等の新設または改修>
| 補助基準額 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 工事実費 | 3分の2以内 | 100万円 |
■2 地区集会所の省エネ化に対する補助金
<補助対象となる設備・工事>
- 省エネ性能の高いLED照明の購入、更新、または新設工事
- 省エネ性能の高い空調機器の購入、更新、または新設工事
<補助金の額>
| 区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 大字名 | 2分の1以内 | 200万円 |
| 小字名 | 2分の1以内 | 150万円 |
<事業期間・期限>
- 完了期限:令和9年2月まで
- 申請期限:令和8年11月30日(月曜日)
- 備考:予算に限りがあるため先着順
■特例措置
●S1 省エネ化補助金における5年経過要件の特例
<特例内容>
例年実施されている「地区集会所施設整備費補助金」の交付を受けてから5年を経過していない集会所についても、省エネ化補助金の対象となる。
対象者の詳細
住民自治組織
この補助金は、住民自治組織を対象としています。物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、地区集会所の省エネ性能向上と維持管理負担の軽減を図ることを目的としています。
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対象組織の定義
「大字名」または「小字名」を単位とする地域組織であること
補助対象となる集会所の条件
以下の要件をすべて満たす集会所が対象となります。なお、本補助金独自の特例として、過去5年以内に補助金の交付を受けている集会所であっても対象となります。
-
設置・管理運営
住民自治組織によって設置・運営され、地域住民が利用できる施設であること、当該住民自治組織が維持管理費を負担していること -
施設機能・申請手続
会議や集会に必要な施設を備えている建物であること、補助金申請時に「集会所の利用計画」および「自主活動の状況」を記した書類を提出すること
補助対象設備・工事の要件
対象となる設備はLED照明設備および空調機器です。
-
性能・購入・完了要件
最新の省エネ基準達成率が100%以上、またはグリーン購入法に基づく基準に適合する等の省エネ性能を有すること、市内の事業所から購入する未使用品であること、令和9年2月末までに更新工事が完了し、実績報告を提出できること
■補助対象外となる集会所
以下の場合は、原則として補助の対象外となります。
- 神社仏閣等、宗教に関連する建物(敷地を含む)を集会所としている場合
※今回の省エネ化補助金の交付実績は、将来の通常補助金申請における制限(5年ルール)の起算対象には含まれません。
※詳細は、笠岡市地区集会所施設整備費補助金交付要綱および特例に関する規定をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/9/75939.html
- 笠岡市公式ホームページ
- https://www.city.kasaoka.okayama.jp/
- 笠岡市ホームページ「よくある質問と回答」
- https://www.city.kasaoka.okayama.jp/life/sub/3/
申請は書面での提出が基本であり、電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請期限は令和8年11月30日までですが、予算に限りがあるため先着順となります。申請前に笠岡市役所まちづくり課へ相談することが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。