笠岡市 地区集会所施設整備費補助金(令和8年度:省エネ設備更新)
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目的
住民自治組織に対し、地区集会所における省エネ性能の高いLED照明や空調機器の更新・新設費用を補助します。エネルギー価格や物価高騰の影響を受ける中、施設の光熱費負担の軽減を図るとともに、地域住民がより快適に利用できる環境を整備することを目的としています。市内の事業所で購入する未使用の設備導入を促進することで、持続可能な地域コミュニティの運営を支援します。
申請スケジュール
- 申請書の提出
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- 申請締切:2026年11月30日
笠岡市政策部まちづくり課へ必要書類を提出してください。要望書の様式も活用可能です。
【主な提出書類】- 事業計画書・収支予算書
- 利用計画及び自主活動状況を示す書類
- 敷地所有権・使用権を証する書類
- 工事費等見積書(詳細なもの)
- 省エネ性能の基準を満たすことがわかる資料(カタログの写し等)
- 設計書(平面図・立面図など)、現況写真
- 補助金交付決定通知の受領
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審査完了後
市による審査を経て、申請者(住民自治組織)へ「補助金交付決定通知」が送付されます。工事はこの通知が届いてから着工してください。
- 工事の竣工
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- 工事完了期限:2027年02月
交付決定に基づき、省エネ設備の購入・更新・新設工事を実施します。事業は令和9年2月までに完了させる必要があります。工事は市内業者へ発注してください。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2027年02月
工事完了後、速やかに「実績報告書」をまちづくり課へ提出してください。実際にかかった費用や工事内容の詳細を報告します。
- 市の竣工検査
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報告書提出後
提出された実績報告書に基づき、市が現地で工事内容の確認(竣工検査)を行います。
- 補助金の振り込み
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検査完了後
検査の結果、適正と認められれば、指定された住民自治組織の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
エネルギー価格や物価高騰の影響を受ける住民自治組織が、集会所の設備を省エネ型に更新・新設する際に必要な経費を補助するものです。地域住民の皆様が頻繁に利用する地区集会所において、光熱費負担を軽減し、より快適な利用環境を整備することを目的としています。
■地区集会所省エネ化設備整備
住民自治組織が集会所内に設置するLED照明設備や空調機器を省エネ性能の高いものに更新または新設する工事に対し、予算の範囲内で補助金が交付されます。
<補助対象事業の要件>
- 自治組織が維持管理する集会所で使用する設備等を省エネ化するための更新または新設工事であること。
- 対象設備:LED照明設備および空調機器が対象。
- 最新の省エネ基準達成率が100パーセント以上、またはグリーン購入法に基づく基準に適合する商品、または同等以上の性能を有すること。
- 市内の事業所で購入する未使用品であること。
<補助対象経費・補助率等>
- 補助対象経費:省エネ化(LED照明設備、空調機器)にかかる工事実費
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助金限度額(大字名に属する自治組織):200万円
- 補助金限度額(小字名に属する自治組織):150万円
<補助事業実施期間および申請期間>
- 補助事業実施期間:令和9年2月末までに更新等の工事が完了し、実績報告を提出できる事業
- 申請期間:令和8年7月13日から令和8年11月30日まで(※先着順、予算に達し次第終了)
特例措置
●S 過去5年以内の補助受給制限の特例
例年実施されている「笠岡市地区集会所施設整備費補助金」の交付を過去に受けてから5年を経過していない集会所についても、今回の省エネ化補助金の対象となります。
補助内容
■1 笠岡市地区集会所施設整備費補助金交付要綱に基づく補助内容
<補助対象となる工事費の範囲>
- 建物の本体工事費
- 本体に附帯する電気、給排水浄化槽、冷暖房施設などの附帯工事費
- 集会所が専用する敷地の取得に要する経費
- 集会所が専用する敷地の整地に要する経費
<新築の場合の補助内容>
| 区分 | 補助基準額 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 大字名 | 基準単価 × 基準面積 | 2分の1以内 | 800万円 |
| 小字名 | 基準単価 × 基準面積 | 2分の1以内 | 400万円 |
<増築、改修または修繕の場合の補助内容>
| 区分 | 補助基準額 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 大字名 | 工事実費 | 2分の1以内 | 15万円以上200万円 |
| 小字名 | 工事実費 | 2分の1以内 | 15万円以上150万円 |
<整地の場合の補助内容>
| 区分 | 補助基準額 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 大字名 | 整地基準面積にかかる工事実費 | 2分の1以内 | 15万円以上200万円 |
| 小字名 | 整地基準面積にかかる工事実費 | 2分の1以内 | 15万円以上150万円 |
<敷地取得の場合の補助内容>
| 区分 | 補助基準額 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 大字名 | 敷地基準面積 × 相続税財産評価額 | 2分の1以内 | 300万円 |
| 小字名 | 敷地基準面積 × 相続税財産評価額 | 2分の1以内 | 200万円 |
<排水施設、水洗便所等の新設または改修>
| 補助基準額 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 工事実費 | 3分の2以内 | 100万円 |
■2 地区集会所の省エネ化に対する補助金
<補助対象となる設備・工事>
- 省エネ性能の高いLED照明の購入、更新、または新設工事
- 省エネ性能の高い空調機器の購入、更新、または新設工事
<補助金の額>
| 区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 大字名 | 2分の1以内 | 200万円 |
| 小字名 | 2分の1以内 | 150万円 |
<事業期間・期限>
- 完了期限:令和9年2月まで
- 申請期限:令和8年11月30日(月曜日)
- 備考:予算に限りがあるため先着順
■特例措置
●S1 省エネ化補助金における5年経過要件の特例
<特例内容>
例年実施されている「地区集会所施設整備費補助金」の交付を受けてから5年を経過していない集会所についても、省エネ化補助金の対象となる。
対象者の詳細
住民自治組織
この補助金は、住民自治組織を対象としています。物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、地区集会所の省エネ性能向上と維持管理負担の軽減を図ることを目的としています。
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対象組織の定義
「大字名」または「小字名」を単位とする地域組織であること
補助対象となる集会所の条件
以下の要件をすべて満たす集会所が対象となります。なお、本補助金独自の特例として、過去5年以内に補助金の交付を受けている集会所であっても対象となります。
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設置・管理運営
住民自治組織によって設置・運営され、地域住民が利用できる施設であること、当該住民自治組織が維持管理費を負担していること -
施設機能・申請手続
会議や集会に必要な施設を備えている建物であること、補助金申請時に「集会所の利用計画」および「自主活動の状況」を記した書類を提出すること
補助対象設備・工事の要件
対象となる設備はLED照明設備および空調機器です。
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性能・購入・完了要件
最新の省エネ基準達成率が100%以上、またはグリーン購入法に基づく基準に適合する等の省エネ性能を有すること、市内の事業所から購入する未使用品であること、令和9年2月末までに更新工事が完了し、実績報告を提出できること
■補助対象外となる集会所
以下の場合は、原則として補助の対象外となります。
- 神社仏閣等、宗教に関連する建物(敷地を含む)を集会所としている場合
※今回の省エネ化補助金の交付実績は、将来の通常補助金申請における制限(5年ルール)の起算対象には含まれません。
※詳細は、笠岡市地区集会所施設整備費補助金交付要綱および特例に関する規定をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/9/75939.html
- 笠岡市公式ホームページ
- https://www.city.kasaoka.okayama.jp/
- 笠岡市ホームページ「よくある質問と回答」
- https://www.city.kasaoka.okayama.jp/life/sub/3/
申請は書面での提出が基本であり、電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請期限は令和8年11月30日までですが、予算に限りがあるため先着順となります。申請前に笠岡市役所まちづくり課へ相談することが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。