公募中 掲載日:2026/07/15

令和8年度 松阪市 太陽光発電設備等設置費補助金

上限金額
70万
申請期限
随時
三重県|松阪市 三重県松阪市 公募開始:2026/06/08~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

松阪市にお住まいの市民に対して、自ら所有し居住する住宅への太陽光発電設備や蓄電池等の設置費用の一部を補助します。本事業を通じて、家庭における再生可能エネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出削減を図ることで、地域全体の脱炭素社会の実現を目指します。環境に配慮した暮らしへの移行を具体的に支援するものです。

申請スケジュール

松阪市太陽光発電設備等設置費補助金の申請フローです。具体的な公募期間の詳細は記載されていませんが、令和8年度の事業においては令和8年5月18日以降の契約が対象となるなど、日付の制限があります。詳細は松阪市環境課(0598-53-4425)へお問い合わせください。
補助金申請前の準備と確認
随時(契約前)
  • 補助対象設備(太陽光・蓄電池)および申請資格(市税滞納なし、自家消費30%以上等)を確認してください。
  • 重要:令和8年度の場合、三重県が市に対して交付決定を行う令和8年5月18日より前に締結された契約は補助対象外となります。
  • FIT制度やFIP制度の認定を受ける場合は対象外です。
契約締結
  • 契約制限日:2026年05月18日

設備設置に関する売買契約または工事請負契約を締結します。建売住宅の場合は、先に交付申請を行い決定を受けてから契約する必要があります。

交付申請
事業着手(契約・着工)前

「松阪市太陽光発電設備等設置費補助金交付申請書」に必要書類(見積書、着工前写真、仕様書、消費量計画書等)を添えて環境課へ提出します。蓄電池は1kWhあたり12.5万円(税抜)以下の価格制限に努める必要があります。

交付決定通知
審査後

市が書類を審査し、適当と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。原則として、この通知を受け取る前に着工することはできません。

工事の着工から完了
  • 事業完了期限:2月10日

交付決定後、工事に着手します。申請した年度の2月10日(休日の場合は翌平日)までに、工事、支払い、引き渡しをすべて完了させる必要があります。

実績報告
  • 報告締切:2月10日

「実績報告書」に領収書、設置状況写真、メーカー保証書の写し等を添付して提出します。

補助金額の確定と請求
  • 請求締切:2月末日

市から「補助金額確定通知書」が届いたら、速やかに「交付請求書」を提出します。期限は通知から30日以内または2月末日の早い方です。

補助金の支払い
請求後随時

指定された口座に補助金が振り込まれます。

補助金受領後の義務
確定通知日から5年後の年度末まで

5年間、毎月の発電量・売電量・購入電力量のデータを保存する義務があります。市からの求めがあった場合、報告書を提出しなければなりません。

地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業(重点対策加速化事業)

エネルギー起源二酸化炭素(CO2)の排出削減に効果があり、各種法令を遵守し、商用化され導入実績のある設備を対象とすることで、地域の脱炭素化を加速し、再生可能エネルギーの導入を推進することを目的としています。

■共通 交付対象事業の全体要件

各個別事業に共通する基本的な要件。地方公共団体においては、2030年度までの公共施設等の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロ化や、2050年度カーボンニュートラルへの道筋提示が共通要件となります。

<共通基本要件>
  • エネルギー起源CO2排出削減に明確な効果があること
  • 各種法令を遵守した設備であり、商用化され導入実績があること
  • 都道府県・指定都市・中核市は1MW以上、その他市区町村は0.5MW以上の再エネ導入計画を策定すること
  • 地方公共団体実行計画(事務事業編・区域施策編)を策定または改定していること
  • 整備に伴う付帯設備等は必要最小限度の範囲に限り交付対象とする

■ア 自家消費型の太陽光発電設備

公共施設や民間施設、個人住宅への自家消費型太陽光発電の導入を支援します。

<交付率等>
  • 地方公共団体設置(PPA・リース含む):1/2以内
  • 民間事業者設置:5万円/kW以内
  • 個人設置:7万円/kW以内
  • ソーラーカーポート:1/3以内(上限3億円/件)
  • 建材一体型(窓):3/5以内
  • 建材一体型(壁):1/2以内
<主な交付要件>
  • 環境価値の需要家への帰属
  • 資源エネルギー庁のガイドライン遵守(地域住民とのコミュニケーション、防災・環境保全の考慮等)
  • 20kW以上の設備における柵塀設置と標識掲示

■イ 地域共生・地域裨益型再エネの立地

太陽光、風力、地熱、水力、バイオマス発電設備を含み、地域の環境保全や経済・社会の持続的発展に資する取組を支援します。

<交付率等>
  • 原則として1/2以内
<共通要件>
  • PPA・リースの場合、交付金相当分が料金から控除されること
  • 発電電力の30%以上(業務用は同一都道府県内で50%以上)を敷地内で消費、または自営線供給・特定卸供給等を行うこと
<設備別要件例>
  • 風力:発電出力37,500kW未満、環境影響調査の実施
  • 地熱:各種規制値の遵守と地元住民への説明
  • 水力:1,000kW未満/事業
  • バイオマス:バイオマス依存率60%以上(家畜糞尿等は100%)

■エ 地域独自の再生可能エネルギー導入促進・民生用機器導入支援

蓄電池、EV、水素関連、基盤インフラ等の導入を支援します。

<対象設備と交付率>
  • 蓄電システム(カ):蓄電容量×1/2×4万円/kWh以内
  • 車載型蓄電池(サ):蓄電容量×1/2×4万円/kWh以内(CEV補助金額を上限)
  • 充放電設備(シ):1/2以内(公共施設等)または1/3以内
  • 水素等関連設備(ス):2/3以内
  • その他基盤インフラ(セ):2/3以内(自営線・蓄熱設備・熱導管・EMS等)

■ウ 業務ビル等における徹底した省エネと改修時等のZEB化誘導

ZEB化や高効率な設備導入を支援します。

<対象設備と交付率>
  • ZEB(ソ):新築1/2〜1/4以内、既存改修2/3以内(上限5億円/棟)
  • 水素等利活用設備(タ):2/3以内
  • 高効率空調・照明・給湯・融雪設備等(チ):1/2以内

■オ 脱炭素型地域交通モデル構築

EVバスやグリーンスローモビリティの導入を支援します。

<対象設備と交付率>
  • EVバス(フ):1/2以内
  • グリーンスローモビリティ(ヘ):1/2以内
<主な交付要件>
  • 再エネ発電設備と接続して充電を行うこと(不足分は証書等で補填可)

その他支援

●ホ その他事業を実現する上で必要と認められる設備

個別の事業については、別途環境省に相談が必要となります。

●マ 執行事務費

地方公共団体を対象に、計画の交付限度額の5%以内を上限として、定額交付されます。

▼補助対象外となる事業

本交付金事業において、以下の項目に該当する事業または費用は交付の対象外となります。

  • 費用効率性が基準を超える事業
    • 交付対象事業費を法定耐用年数の累計CO2削減量で除した値が25万円/t-CO2を超える部分。
  • 設備の特性や実績に関する対象外事項
    • 原則として中古設備を用いる事業。
    • 商用化されておらず導入実績のない設備を用いる事業。
  • 他制度との併用・二重受給に関する制限
    • J-クレジット制度への登録(法定耐用年数を経過するまでの間)。
    • FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得する事業。
    • CEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)との併用(車載型蓄電池の場合)。
  • 運用形態に関する制限
    • 自己託送(接続供給)を行う事業。
    • 蓄電容量が初期実効容量1.0kWh未満の蓄電システム。

補助内容

■1 家庭用太陽光発電設備

<補助対象経費>
  • 太陽光モジュールとそれに付帯するパワーコンディショナーの購入費
  • 設置工事費
<補助金額>

7万円 × 出力(上限10kWまで) ※太陽光モジュールとパワーコンディショナーの低い方の数値(小数点以下切り捨て)を採用。ただし、1kWあたりの補助対象経費が7万円を下回る場合はその下回る額(千円未満切り捨て)が補助額。

<主な要件>
  • 市販されている製品であること
  • 中古設備でないこと
  • リース設備または第三者所有による設備でないこと
  • 増設または買い換えに係る設備でないこと

■2 家庭用蓄電池

<補助対象経費>
  • 蓄電池本体とそれに付帯するパワーコンディショナーの購入費
  • 設置工事費
<補助金額・計算方式>
  • 補助対象経費(税抜) × 1/3(千円未満切り捨て)
  • 1kWhあたり15.5万円(税抜)の1/3を単価上限とし、蓄電容量10kWhが補助限度
  • 蓄電容量はkWh単位(小数点第二位以下切り捨て)で計算
<主な要件>
  • 市販されている製品であること
  • 太陽光発電設備と同時設置であること
  • 中古設備でないこと
  • リース設備または第三者所有による設備でないこと
  • 増設または買い換えに係る設備でないこと
  • 平常時に充放電を繰り返すことを前提とした設備(非常用予備電源でない)であること
  • 定置用であること
  • 蓄電容量が20kWh以下であること
  • 環境共創イニシアチブ(SII)の登録機器であること
<努力義務>

価格が12.5万円/kWh以下(工事費込・税抜)となるよう努めること。基準を満たさない場合は複数社の見積書等が必要。

対象者の詳細

主な事業実施主体

本事業の交付対象となる事業の実施主体は、大きく分けて以下の3種類です。具体的な事業内容によって、対象となる実施主体は異なります。

  • 地方公共団体
    市区町村、都道府県などが含まれます。、PPA(電力販売契約)やリース形式で公共施設等に設備を導入する場合も含まれます。
  • 民間事業者
    一般企業や法人を指します。
  • 個人
    一般の個人、または個人事業主を指します。

各事業別の実施主体・要件

各事業カテゴリごとの詳細な対象区分は以下の通りです。

  • 2.1 再生可能エネルギー導入関連事業
    太陽光発電設備(自家消費型):地方公共団体、民間事業者・個人(※民間・個人は間接交付のみ)、太陽光発電設備(地域共生・地域裨益型):地方公共団体、民間事業者・個人、その他再エネ発電設備(風力・地熱等):地方公共団体、民間事業者・個人、水素等関連設備:地方公共団体、民間事業者・個人、その他基盤インフラ設備:地方公共団体、民間事業者・個人
  • 2.2 次世代モビリティ導入関連事業
    EV自動車(カーシェア):地方公共団体、民間事業者、EVバス:地方公共団体、民間事業者・個人(※定員11人以上かつ自家用に限る)、EV清掃車:地方公共団体、民間事業者、グリーンスローモビリティ:地方公共団体、民間事業者(※時速20km未満の電動車)
  • 2.3 省エネ・ZEB/ZEH関連事業
    ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル):地方公共団体、民間事業者(※建築物の所有者や延べ面積に制限あり)、高性能住宅(自治体独自の断熱基準適合):地方公共団体、民間事業者・個人、既存住宅断熱改修:地方公共団体、民間事業者・個人
  • 2.4 その他事業・費用
    充放電設備(充電設備・外部給電器等):地方公共団体、民間事業者・個人、その他事業実現に必要と認められる設備:地方公共団体、民間事業者・個人、執行事務費:地方公共団体のみ(※交付限度額の5%以内)

個人事業主に関する要件

ZEH関連事業等において個人事業主が対象となる場合、以下のいずれかの書類を提出できる必要があります。

  • 提出書類(いずれか)
    原則として青色申告者であることを証明する書類、税務代理権限証書の写し、税理士・会計士等による申告内容が事実と相違ないことの証明(任意書式)、税務署の受領印が押印された確定申告書と所得税青色申告決算書の写し

※「その他事業を実現する上で必要と認められる設備」については、別途環境省への相談が必要となります。
※詳細な要件や条件については、必ず最新の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-zerocarbon-site/taiyoukouhojyokin-r8.html
松阪市公式ホームページ
https://www.city.matsusaka.mie.jp/
まつさかゼロカーボンサイト(松阪市公式ホームページ内)
https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-zerocarbon-site/

資料ダウンロードURLおよび電子申請システムURLに関する具体的な情報は、提供されたコンテキスト内には含まれていませんでした。

お問合せ窓口

使用済み蓄電池の廃棄に関する窓口
製品メーカーや販売事業者が設ける担当窓口。使用済み蓄電池を適切に廃棄または回収する方法について、登録対象機器の添付書類に明記される。
アフターサービス窓口
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  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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