公募中 掲載日:2026/07/15

甲斐市 脱炭素先行地域づくり事業費補助金(一般住宅向け・再エネ設備導入)

上限金額
未設定
申請期限
随時
山梨県|甲斐市 山梨県甲斐市 公募開始:2026/06/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

脱炭素先行地域に選定された市内7エリアの個人、事業者、学校法人等に対し、太陽光発電設備や蓄電池、高効率照明、ZEB等の導入費用の一部を補助します。地域の計画に基づき、再生エネルギーの導入や省エネ化を強力に推進することで、エネルギー起源の二酸化炭素排出削減を図り、地域全体の脱炭素化を加速させることを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は、原則として交付申請から補助金の支払いまでを同一年度内に完了する必要があります。
補助対象エリアや要件が限られているため、申請前に必ず甲斐市脱炭素社会推進課(TEL 055-267-6559)へ相談してください。
交付申請
  • 公募開始:2026年06月15日

令和8年度の申請受付は6月15日から開始されます。事業に着手(契約または着工)する前に、「補助金交付申請書」(様式第1号)と必要書類(見積書、仕様書、工程表など)を市脱炭素社会推進課へ提出してください。

  • 法人の場合は登記事項証明書等が必要です。
  • 市税の滞納がない証明書(納税証明書)が必要です。
審査・交付決定
  • 交付決定通知:申請から約1ヶ月後

市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」(様式第2号)が送付されます。必ずこの通知を受けてから契約・着工を行ってください。

※やむを得ず事前に着手する場合は、事前に市と協議の上「事前着手届」の提出が必要ですが、不交付となるリスクがあります。

事業実施(契約・工事・完了)
交付決定後 〜 2027年2月末まで

交付決定後に設備の契約や工事を実施します。事業は2027年2月末までに完了させる必要があります。

※事業内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」(様式第3号)を提出し、承認を得る必要があります。

実績報告・額の確定
  • 申請締切:2027年02月28日

事業完了後、2月末までに「実績報告書」(様式第5号)と添付書類(工事完了報告書、領収書等)を提出してください。市が内容を審査し、「額の確定通知書」(様式第6号)を送付します。

補助金請求・支払い
2027年3月末まで

額の確定通知を受けた後、「補助金支払請求書」(様式第7号)等を3月末までに提出してください。市から指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる補助事業

本事業は、地球温暖化対策の一環として「脱炭素先行地域」に選定された地域内において、エネルギー起源の二酸化炭素排出削減に効果のある設備導入を支援するものです。主な目的は、再生可能エネルギーの導入や省CO2設備の設置を促進し、地域全体の脱炭素化を加速させることにあります。

■1 太陽光発電設備

脱炭素先行地域内において、住宅、事業所、学校法人、公共施設に太陽光発電設備を設置する事業を支援します。

<補助対象者>
  • 脱炭素先行地域内の個人や事業者(住宅、事業所、学校法人)
  • 市との契約に基づき公共施設に設置する事業者
  • PPA事業者やリース事業者(契約形態による)
<補助対象事業>
  • 国要領で定める太陽光発電設備の交付要件を満たすもの
  • PPA・リース契約の場合、補助金相当額がサービス・リース料金から減額されること
  • 他の補助制度との併用は不可
<補助金の額>
  • 補助対象事業費(国要領別表第1に定めるもの)の2/3(1,000円未満切り捨て)
  • ソーラーカーポート導入時の補助対象事業費は1件あたり3億円が上限

■2 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)

脱炭素先行地域内において、事業所、学校法人、公共施設に充放電設備を設置する事業を支援します。

<補助対象者>
  • 脱炭素先行地域内の事業者(事業所、学校法人)
  • 市との契約に基づき公共施設に設置する事業者
  • リース事業者(契約形態による)
<補助対象事業>
  • 国要領で定める充放電設備の交付要件を満たすもの
  • リース契約の場合、補助金相当額がリース料金から減額されること
  • 他の補助制度との併用は不可
<補助金の額>
  • 補助対象事業費(国要領別表第1に定めるもの)の2/3(1,000円未満切り捨て)

■3 高効率照明器具(LED)

脱炭素先行地域内において、事業所、学校法人、公共施設に高効率照明機器(LED)を設置する事業を支援します。

<補助対象者>
  • 脱炭素先行地域内の事業者(事業所、学校法人)
  • 市との契約に基づき公共施設に設置する事業者
  • リース事業者
<補助対象事業>
  • 国要領で定める高効率照明機器の交付要件を満たすもの
  • リース契約の場合、補助金相当額がリース料金から減額されること
  • 他の補助制度との併用は不可
<補助金の額>
  • 補助対象事業費(国要領別表第1に定めるもの)の2/3(1,000円未満切り捨て)

■4 ZEB(ゼロ・エネルギー・ビルディング)

脱炭素先行地域内において、公共施設にZEB関連の省CO2等設備を設置する事業を支援します。

<補助対象者>
  • 市との契約に基づき公共施設に設置する事業者
<補助対象事業>
  • 国要領で定めるZEBの交付要件を満たすもの
  • リース契約の場合、補助金相当額がリース料金から減額されること
  • 他の補助制度との併用は不可
<補助金の額>
  • 補助対象事業費(国要領別表第1に定めるもの)の2/3(1,000円未満切り捨て)

■5 EV自動車(カーシェア)

脱炭素先行地域内において、市との契約に基づきカーシェア事業を実施する事業者による電気自動車の導入を支援します。

<補助対象者>
  • 脱炭素先行地域内において市との契約に基づきカーシェア事業を実施する事業者
<補助対象事業>
  • 国要領で定めるEV自動車(カーシェア)の交付要件を満たすもの
  • 他の補助制度との併用は不可
<補助金の額>
  • 電気自動車の車体価格の1/3(1台あたり100万円上限)

■6 高効率換気空調設備

脱炭素先行地域内において、学校法人に高効率換気空調機器を設置する事業を支援します。

<補助対象者>
  • 脱炭素先行地域内の学校法人
  • リース事業者
<補助対象事業>
  • 国要領で定める高効率換気空調設備の交付要件を満たすもの
  • 他の補助制度との併用は不可
<補助金の額>
  • 補助対象事業費(国要領別表第1に定めるもの)の2/3(1,000円未満切り捨て)

■7 蓄電池

脱炭素先行地域内において、住宅または学校法人に蓄電池を設置する事業を支援します。

<補助対象者>
  • 脱炭素先行地域内の個人や事業者(住宅、学校法人)
  • PPA事業者やリース事業者
<補助対象事業>
  • 国要領で定める蓄電池の交付要件を満たすもの
  • PPA・リース契約の場合、補助金相当額がサービス・リース料金から減額されること
  • 他の補助制度との併用は不可
<補助金の額>
  • 補助対象事業費(国要領別表第1に定めるもの)の2/3(1,000円未満切り捨て)

■8 高効率給湯器

脱炭素先行地域内において、住宅に高効率給湯器を設置する事業を支援します。

<補助対象者>
  • 脱炭素先行地域内の個人や事業者(住宅)
  • リース事業者
<補助対象事業>
  • 国要領で定める高効率給湯器の交付要件を満たすもの
  • リース契約の場合、補助金相当額がリース料金から減額されること
  • 他の補助制度との併用は不可
<補助金の額>
  • 補助対象事業費(国要領別表第1に定めるもの)の2/3(1,000円未満切り捨て)

▼補助対象外となる事業

各事業の要件および共通要件に基づき、以下に該当する事業は補助対象外となります。

  • 特定の設備または地域要件に合致しない事業
    • 甲斐市の一般住宅に設置するソーラーカーポート。
    • 商用化されていない、または導入実績のない設備および中古設備の導入(原則)。
  • 他の制度との重複受給
    • 他の補助制度と併用される事業。
    • 脱炭素先行地域づくり事業の交付対象設備と同一の設備種別について、重点対策加速化事業や民間裨益型自営線マイクログリッド等事業を併用する場合。
  • 費用効率性や制度運用の要件を満たさない事業
    • 費用効率性(交付対象事業費を法定耐用年数の累計CO2削減量で除した値)が25万円/t-CO2を超える部分。
    • 法定耐用年数を経過するまでの間に、当該事業により取得した排出削減効果をJ-クレジット制度へ登録する事業。
  • 事業の継続性・目的達成に疑義がある事業
    • 事業を中止または廃止し、脱炭素先行地域の目的を達成しない事業。

補助内容

■1 太陽光発電設備

<補助対象者>
  • 脱炭素先行地域内において、住宅(ソーラーカーポートを除く)、事業所等、若しくは学校法人に太陽光発電設備を設置する方
  • 市との契約に基づき公共施設に設置する事業者
  • PPA契約またはリース契約を利用する場合は、それぞれの契約の相手方であるPPA事業者やリース事業者
<補助対象事業の要件>
  • 国要領別紙1の1事業の要件(ケを除く)及び2交付対象事業の内容のアの(ア)に定める交付要件を満たすこと
  • PPA契約またはリース契約の場合は、補助金の充当によってサービス料金またはリース料金から補助金充当額相当を減額すること
  • 他の補助制度等を利用していないこと
<補助金の額>

補助対象事業費の2/3の額(1,000円未満の端数切り捨て)。ただし、ソーラーカーポートを導入する場合の補助対象事業費は、1件あたり3億円を上限とする。

<一般住宅向け留意点>
  • ソーラーカーポートは一般住宅の補助対象外
  • FITの認定やFIP制度の認証を取得することは不可(売電目的の導入不可)
  • 発電した電力の30%以上を脱炭素先行地域内で消費(自家消費含む)すること
  • 法定耐用年数は17年

■2 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)

<補助対象者>
  • 脱炭素先行地域内において、事業所等若しくは学校法人に充放電設備を設置する者
  • 市との契約に基づき公共施設に設置する事業者
  • リース契約の場合は、当該リース契約の相手方であるリース事業者
<補助対象事業の要件>
  • 国要領別紙1の1事業の要件(ケを除く)及び2交付対象事業の内容のイの(キ)に定める交付要件を満たすこと
  • リース契約の場合は、補助金の充当によってリース料金から補助金充当額相当を減額すること
  • 他の補助制度等を利用していないこと
<補助金の額>

補助対象事業費の2/3の額(1,000円未満の端数切り捨て)。

<一般住宅向け留意点>

交付対象外です。

■3 高効率照明器具(LED)

<補助対象者>
  • 脱炭素先行地域内において、事業所等若しくは学校法人に高効率照明機器を設置する事業者
  • 市との契約に基づき公共施設に設置する事業者
  • リース契約の場合は、当該リース契約の相手方であるリース事業者
<補助金の額>

補助対象事業費の2/3の額(1,000円未満の端数切り捨て)。

<一般住宅向け留意点>

交付対象外です。

■4 ZEB (Net Zero Energy Building)

<補助対象者>

脱炭素先行地域内において、市との契約に基づき公共施設に省CO2等設備を設置する事業者です。

<補助金の額>

補助対象事業費の2/3の額(1,000円未満の端数切り捨て)。

<一般住宅向け留意点>

交付対象外です。

■5 EV自動車(カーシェア)

<補助対象者>

脱炭素先行地域内において、市との契約に基づきカーシェア事業を実施する事業者です。

<補助金の額>

電気自動車カーシェアの車体価格の1/3とし、1台あたり100万円を上限とします。

<一般住宅向け留意点>

交付対象外です。

■6 高効率換気空調設備

<補助対象者>

脱炭素先行地域内において、高効率換気空調機器を設置する学校法人です(リース事業者の場合あり)。

<補助金の額>

補助対象事業費の2/3の額(1,000円未満の端数切り捨て)。

<一般住宅向け留意点>

交付対象外です。

■7 蓄電池

<補助対象者>
  • 脱炭素先行地域内において、住宅または学校法人に蓄電池を設置する者
  • PPA事業者またはリース事業者(契約形態による)
<補助金の額>

補助対象事業費の2/3の額(1,000円未満の端数切り捨て)。

<一般住宅向け留意点>
  • 再生可能エネルギー発電設備によって発電した電気を蓄電することが必要
  • 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること
  • 設備規模が再生可能エネルギー発電容量および自宅の電力消費に見合っていること
  • 法定耐用年数は6年

■8 高効率給湯器

<補助対象者>

脱炭素先行地域内において、住宅に高効率給湯器を設置する者(リース事業者の場合あり)。

<補助金の額>

補助対象事業費の2/3の額(1,000円未満の端数切り捨て)。

<一般住宅向け留意点>
  • 基本的に再生可能エネルギー発電設備との接続が必要
  • 従来の給湯設備に対して省CO2効果が得られるものであること
  • 法定耐用年数は6年

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

本補助金の対象者は、甲斐市が指定する「脱炭素先行地域」内に所在する一般住宅の所有者または居住者で、以下の要件をすべて満たす方に限ります。

  • 1 居住地の要件(対象自治会)
    竜王地区:上篠原区自治会、竜王仲町区自治会、竜王新町6区、敷島地区:中村自治会、境南自治会、双葉地区:希望ヶ丘自治会、緑ヶ丘自治会、双葉新町自治会、旭台自治会、笠石自治会
  • 2 導入設備の要件
    太陽光発電設備(自家消費30%以上、FIT/FIP不可、ソーラーカーポート除外)、蓄電池(再生可能エネルギー発電設備と連携し、平時充放電を行うもの)、高効率給湯器(再生可能エネルギー発電設備との接続を基本とするもの)
  • 3 運用・性能要件
    2030年までに電気消費に伴うCO2排出を実質ゼロにすること(再エネプランへの切替等)、商用化され導入実績がある新品であること(中古品は不可)

■補助対象外となるケース

以下のいずれかの項目に該当する方は、補助対象者から除外されます。

  • 市税や市の徴収金を滞納している者
  • 甲斐市暴力団排除条例に規定する暴力団員または関係者
  • 国・県・市等の他の公的補助金を重複して受給しようとする者
  • 交付決定前に既に設備を導入、または着手している者
  • 中古設備を導入する者

※充放電設備(V2H等)、LED照明、ZEB、EV自動車、高効率換気空調設備は、本事業(一般住宅向け)の対象外です。

【申請にあたっての留意点】
・必ず申請前に甲斐市脱炭素社会推進課(055-267-6559)へご相談ください。
・契約・着手は交付決定後に行う必要があります(決定まで3~4週間程度)。
・原則として、申請年度の2月末までに事業を完了させてください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kai.yamanashi.jp/page/16548.html
環境省脱炭素先行地域ウェブサイト
https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/preceding-region/
デジMAP甲斐(自治会の区域)
https://webgis.alandis.jp/kai19/portal/
例規集
https://www1.g-reiki.net/kai/reiki_menu.html
Adobe Readerダウンロードページ
https://get.adobe.com/jp/reader/
甲斐市移住定住促進サイト
https://www.kai-iju.jp

甲斐市公式ウェブサイト、公募要領、申請様式、および電子申請システムの具体的なURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

甲斐市役所 環境産業部 脱炭素社会推進課 政策推進係
TEL:055-267-6559
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
※祝日、12月29日から1月3日を除く
受付窓口
甲斐市役所
環境産業部 脱炭素社会推進課 政策推進係
補助金の申請を検討されている場合は、必ず申請前に「脱炭素社会推進課」へお問い合わせください。補助金の申請は事業着手前に行う必要があります。やむを得ない事情で早期に事業着手しなければならない場合は、事前に脱炭素社会推進課に相談し、「事前着手届」を提出する必要があります。原則として交付申請した年度の2月末までに事業完了することが条件となります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。