秩父市 住宅・事業所用太陽光発電・蓄電池・LED照明導入補助金(令和8年度)
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目的
秩父市内の住民や事業者を対象に、2050年までのゼロカーボンシティ実現に向け、太陽光発電設備や蓄電池、高効率LED照明の導入費用を補助します。自家消費型の再生可能エネルギー活用や省エネ設備の普及を促進することで、温室効果ガスの排出削減を図り、地域脱炭素化の加速を目的としています。令和10年度までの継続的な支援を通じて、持続可能な環境づくりを推進します。
申請スケジュール
本補助金は、窓口への持参申請のみ受け付けており、電子申請や郵送は利用できません。また、予算上限に達した時点で受付終了となる先着順での実施です。
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年06月18日
必要書類を揃えて、秩父市環境課の窓口へ持参してください。
- 受付方法:持参のみ(電子申請・郵送不可)
- 対象工事:2026年4月1日以降に契約した工事
- 留意点:先着順のため、予算上限に達した当日の申請は抽選となります。
- 審査・交付決定
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申請後、速やかに通知
市が書類審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。決定後の内容変更や中止には別途承認申請が必要です。
- 設備設置・実績報告
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- 実績報告期限:2027年02月19日
工事を完了させ、事業者への支払いを済ませた後、実績報告書を提出します。
- 期限:2027年2月19日(金)まで
- 注意:必ず交付決定通知を受けた後に報告を行ってください。
- 額の確定
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報告後、速やかに通知
市が実績報告書を審査し、補助金額を確定させ、「交付確定通知書」を送付します。
- 補助金の請求
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確定通知後、速やかに
「交付確定通知書」を受理した後、速やかに補助金請求書を市長へ提出してください。
- 補助金の支払い
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請求後、順次支払い
請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
秩父市が推進する補助制度は、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」の実現に向けた重要な取り組みの一環として実施されています。この補助事業は、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」の採択を受けており、個人住宅や事業所の脱炭素化を支援することを目的としています。
■1 屋根置き太陽光発電設備(自家消費型)
ご自身の住宅や事業所の屋根に太陽光発電設備を設置する際の補助金です。
<補助金額>
- 個人向け: 1kWあたり10万円、上限額は50万円
- 事業所向け: 1kWあたり10万円、上限額は200万円
<主な対象要件>
- FIT(固定価格買取制度)やFIP(フィードインプレミアム制度)の認定を取得しない「自家消費型」であること
- 発電した電力のうち、個人住宅では30%以上、事業所では50%以上を自家消費すること
- 自己託送を行わないこと
- 国の交付金が原資となる他の補助金を受けていないこと
- 未使用品であること
■2 蓄電池(屋根置き太陽光発電設備と同時設置)
太陽光発電設備で発電した電力を貯めておくための蓄電池の導入に対する補助金です。
<補助金額>
- 個人・事業所向け共通: 蓄電池の価格(税抜)の3分の1(上限額40万円)
- 20kWh以下の基準: 141,000円/kWh以下(工事費込・税抜)
- 20kWhを超える基準: 160,000円/kWh以下(工事費込・税抜)
<主な対象要件>
- 屋根置き太陽光発電設備(FIT・FIP制度の認定を取得しないもの)と同時に導入される付帯設備であること
- 停電時のみに利用する非常用予備電源ではないこと
- 国の交付金が原資となる他の補助金を受けていないこと
- 未使用品であること
■3 高効率照明機器(LED照明設備)
事業所の照明をLED化する際の補助金です。
<補助金額>
- 事業所向けのみ: 整備費(税抜)の2分の1(上限額50万円)
<主な対象要件>
- 調光制御機能(スケジュール制御、明るさセンサー、在・不在調光制御のいずれか)を有すること
- 未使用品であること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または要件を満たさない事業は補助の対象外、あるいは交付決定の取消しや返還の対象となります。
- FIT(固定価格買取制度)やFIP(フィードインプレミアム制度)の認定を取得する事業。
- 自己託送を行う事業。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 国の交付金が原資となる他の補助金を受けているもの。
- 自家消費要件を満たさない事業。
- 個人住宅で30%未満、事業所で50%未満の自家消費割合となるもの(実績報告後の確認で要件未達の場合、返還を求められる可能性があります)。
- 非常用予備電源目的の設備導入。
- 停電時のみに利用する蓄電池の設置。
- J-クレジット制度へ登録する事業。
- 屋根置き太陽光発電設備による温室効果ガス排出削減効果を登録するもの。
- 中古品の導入。
- 法定耐用年数期間内に処分を行う事業。
- 太陽光発電設備(17年)、蓄電池(6年)、LED照明設備(15年)の期間内に原則として処分することはできず、処分した場合は補助金の返還対象となります。
補助内容
■1 屋根置き太陽光発電設備(自家消費型)
<補助金額・上限金額>
| 対象 | 補助単価 | 上限金額 |
|---|---|---|
| 個人向け | 1kWあたり10万円 | 50万円 |
| 事業所向け | 1kWあたり10万円 | 200万円 |
<主な要件>
- FIT・FIP制度の認定を取得しないこと
- 自家消費の割合:個人向け30%以上、事業所向け50%以上
- 自己託送を行わないこと
- 他の補助金との併用不可(国・県の交付金が原資のもの)
- PPAまたはリース導入は【事業所向け】のみ対象
- 新築・既築問わず対象
- 法定耐用年数(17年)の適正な維持管理
■2 蓄電池(太陽光発電設備と同時に設置するもの)
<補助率・上限額>
- 補助率:蓄電池価格(税抜き)の1/3
- 上限金額:40万円
<価格要件(蓄電池価格と設置工事費の合計/税抜き)>
| 蓄電池容量 | 価格上限 |
|---|---|
| 20kWh以下の蓄電池 | 14万1千円/kWh以下 |
| 20kWh超の蓄電池 | 16万円/kWh以下 |
<主な要件>
- 屋根置き太陽光発電設備(FIT・FIP非認定)と同時に設置すること
- 停電時のみ利用する非常用予備電源ではないこと
- 他の補助金との併用不可
- 法定耐用年数(6年)の適正な維持管理
■3 高効率照明機器(LED照明設備)
<補助率・上限額>
- 対象:事業所のみ
- 補助率:整備費(税抜き)の1/2
- 上限金額:50万円
<主な要件>
- 調光制御機能(スケジュール、明るさセンサー、在・不在)のいずれか1つ以上を保有すること
- 防犯用の人感センサー付きライトは対象外
- 新規設置および古い照明設備との入れ替えが対象
- 他の補助金との併用不可
- 法定耐用年数(15年)の適正な維持管理
対象者の詳細
共通の交付要件
個人・事業所の区別なく、すべての補助金申請者に適用される基本的な要件は以下の通りです。
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秩父市内に住所または事業所を有すること
【個人向け】秩父市内に住所があり、自己の居住用住宅(新築・既築問わず)に補助対象設備を設置する方、【事業所向け】秩父市内の事業所において事業を営み、当該事業所等に補助対象設備を設置する方 -
市税を滞納していないこと
【個人向け】申請者本人およびその世帯全員が市税を滞納していないこと、【事業所向け】当該事業所が市税を滞納していないこと
補助対象設備ごとの対象者と追加要件
補助対象となる設備の種類によって、対象者やさらに細かい要件が異なります。
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1 屋根置き太陽光発電設備および蓄電池
個人・事業所ともに交付対象、自家消費率要件:個人は30%以上、事業所は50%以上を自家消費すること、蓄電池は太陽光発電設備と同時に設置すること(単独設置や後付けは不可)、PPA(0円設置)またはリースでの導入は【事業所向け】のみ対象 -
2 高効率照明機器(LED照明設備)
事業所のみが交付対象(個人宅は対象外)、調光制御機能(スケジュール制御、明るさセンサー、在・不在調光のいずれか)を有すること
申請手続きを行うことができる方
窓口で申請手続きを行える方は以下の通り指定されています。
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屋根置き太陽光発電設備・蓄電池
個人向け:申請者本人、または申請者と同世帯の方、事業所向け:申請者(代表者)本人、または従業員等関係者 -
高効率照明機器(LED照明設備)
事業所向け:申請者(代表者)本人、または従業員等関係者
■補助対象外となる事項
以下の制度利用や運用を行う場合は、自家消費型要件に合致しないため補助対象外となります。
- J-クレジット制度への登録(CO2排出削減量の認証を受ける場合)
- FIT制度(固定価格買取制度)の認定取得
- FIP制度(プレミアム上乗せ制度)の認定取得
- 自己託送(送配電ネットワークを介した遠隔地への送電)
- 停電時のみに利用する非常用予備電源としての蓄電池設置
※自家消費率の実績については、翌年度以降に「電力の発電量及び消費量の記録表」の提出が必要となり、要件を満たさない場合は補助金の返還を求められる場合があります。
※申請手続きは1人につき1申請が原則です。
※申請時には運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付き身分証明書による本人確認が必要です。
※その他詳細は秩父市の公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。