公募中

屋根置き太陽光発電設備・蓄電池及び高効率照明機器補助金(令和8年度)

上限金額
200万
申請期限
随時
埼玉県|秩父市 埼玉県秩父市 公募開始:2026/06/18~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティの実現に向けた取組を推進しており、2024年度から、住宅・事業所屋根等への太陽光発電設備・蓄電池の設置、事業所照明のLED化に対し補助金を交付します。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年06月18日
申請締切:随時受付

AIによる詳細情報:申請スケジュール

秩秩父市が提供する屋根置き太陽光発電設備、蓄電池、高効率照明機器設置費補助金の申請スケジュールは、以下の通り詳細に定められています。
1. 申請書提出の受付期間と方法
・受付開始日: 令和8年6月18日(木)から申請書の提出が開始されます。
・受付方法: 申請手続きは、窓口での持参申請のみ受け付けています。電子申請や郵送による申請はできませんのでご注意ください。
・受付場所: 秩父市では、本補助金の申請受付業務を秩父新電力株式会社に業務委託しています。具体的な受付期間や受付場所については、市のホームページで確認することが推奨されています。
・予算と先着順: 補助金の受付は先着順で行われます。申請金額が予算の上限に達した時点で受付が終了となります。もし上限に達した日に複数の申請があった場合は、その日の申請が抽選の対象となります。予算上限に達した日の翌日以降の申請は受け付けられませんので、早めの申請が重要です。
2. 工事契約および着手期間に関する要件
・補助対象となる工事契約日: 補助金の対象となる工事は、令和8年4月1日以降に工事契約されたものが対象となります。
・工事着手のタイミング: 申請前に工事を開始しても問題ありません。ただし、上記契約日以降の工事であることが条件です。
・工事完了と支払い期限: 設置工事および事業者への支払いは、後述する実績報告書の提出期限である令和9年2月19日(金)までに全て完了している必要があります。
3. 申請から補助金支払いまでの全体的な流れと各ステップの期限
この補助金制度における申請から支払いまでの主な流れとそれぞれの期限は以下の通りです。
1. 申請書提出:
・時期: 令和8年6月18日(木)から受付開始されます。申請者は、必要書類を添えて市長に提出します。
・主な提出書類: 補助金交付申請書、見積書・見積内訳書の写し、設備の仕様・規格が確認できる書類の写し、法人の登記事項証明書、市税の滞納がないことを証する書類などが挙げられます。(個人の場合は住民票の写しや工事着手前の現況写真なども必要です。)
2. 交付決定通知書の送付:
・時期: 市が申請書の内容を速やかに審査し、補助金の交付を決定した場合、申請者へ「交付決定通知書」を送付します。
3. 実績報告書提出:
・時期: 設置工事の完了後、速やかに、かつ令和9年2月19日(金)までに提出が必要です。
・注意点: 実績報告書は、必ず市からの「交付決定通知書」を受け取ってから提出してください。また、この期限までに全ての設置工事と事業者への支払いを完了している必要があります。
・主な提出書類: 実績報告書、設置に係る契約書・領収書・保証書の写し、設置状況が確認できる写真などが求められます。
4. 交付確定通知書の送付:
・時期: 市が実績報告書の内容を審査し、補助金の額を確定した場合、交付決定者へ「交付確定通知書」を送付します。
5. 請求書提出:
・時期: 「交付確定通知書」を受け取った後、速やかに補助金の請求書を市長に提出します。
6. 支払い手続き:
・時期: 市は請求書の提出があった後、速やかに補助金の支払い手続きを行います。
4. 事業の実施期間
本補助金事業は、環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)の採択を受けて実施されており、令和6年度から令和10年度までの5年間にわたって行われる予定です。
これらのスケジュールと要件を十分に理解し、計画的に申請を進めることが補助金受給のために重要です。ご不明な点があれば、秩父市環境部環境課(電話番号:22-2378)までお問い合わせください。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

秩秩父市が実施する「秩父市屋根置き太陽光発電設備・蓄電池・高効率照明機器設置費補助金」の交付プロセスは、申請から支払いまで、いくつかの段階を経て進められます。以下に、その詳細な流れをステップごとにご説明します。
補助金交付までの詳細な流れ
大まかな流れとしては、「申請書の提出」→「交付決定通知」→「補助対象設備の設置完了」→「実績報告書の提出」→「交付確定通知」→「補助金の請求」→「補助金の支払い」となります。
ステップ1:交付申請書の提出
この補助金の申請手続きは、まず必要な書類を添えて市長に提出することから始まります。
・申請受付期間: 令和8年6月18日(木)から受付が開始されます。ただし、申請書の提出期限は、市長が別に定めることになっています。予算の上限に達した時点で受付は終了し、上限に達した日の申請については抽選対象となります。その翌日以降の申請は受け付けられません。
・申請方法: 電子申請や郵送申請はできず、窓口での申請(持参)のみが認められています。秩父市環境部の環境課(歴史文化伝承館1階)が受付窓口です。
・申請者:
・個人向け:原則として、申請者ご本人または同世帯の方が申請できます。
・事業所向け:原則として、申請者(代表者)ご本人または従業員等関係者の方が申請できます。
・特別な事情により上記の方による申請が難しい場合は、事前に環境課への問い合わせが必要です。
・主な提出書類:
・秩父市高効率照明機器設置費補助金交付申請書、または秩父市太陽光発電設備等設置費補助金交付申請書。
・補助対象設備の設置に関する見積書及び見積内訳書の写し。
・補助対象設備の仕様及び規格が確認できる書類の写し。
・市税の滞納がないことを証する書類(個人向けは世帯全員が対象)。
・【高効率照明機器・事業所向けの場合】 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)。
・【太陽光発電設備等・個人向けの場合】 住民票の写し。
・【太陽光発電設備等・事業所向けの場合】 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)。PPAまたはリースにより設備を導入する場合は、PPA事業者及びリース事業者の登記事項証明書も必要です。
・【太陽光発電設備等のみ】 案内図、工事着手前の現況写真(設置箇所が確認できるよう2方向から撮影したもの)。
・個人情報目的外利用同意書(任意提出により、住民票の写しや市税の滞納がないことを証する書類の一部または全部を省略できる場合があります)。
・その他、市長が必要と認める書類。
・申請前の工事着手に関する注意点: 申請前に工事を開始しても構いませんが、補助対象となるのは令和8年4月1日以降に工事契約をし、着手された設備に限られます。
ステップ2:交付決定及び却下通知
提出された交付申請書は、市長によって速やかに審査されます。
・審査と決定: 市長は、申請書類の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定します。
・通知: 審査結果は、「秩父市高効率照明機器設置費補助金交付決定・却下通知書」、または「秩父市太陽光発電設備等設置費補助金交付決定・却下通知書」によって申請者に通知されます。
・交付決定後の変更等: 補助金の交付決定を受けた後、申請内容の変更や補助対象設備の設置を中止しようとする場合は、別途「秩父市高効率照明機器設置費補助金変更等承認申請書」、または「秩父市太陽光発電設備等設置費補助金変更等承認申請書」を市長に提出し、その承認を得る必要があります。
ステップ3:補助対象設備の設置完了と実績報告書の提出
交付決定通知を受け取ったら、補助対象設備の設置工事を進めます。設置完了後には、実績報告が必要です。
・設置完了: 交付決定者は、補助対象設備の設置を完了させます。
・実績報告書の提出: 設置完了後、速やかに「秩父市高効率照明機器設置費補助金実績報告書」、または「秩父市太陽光発電設備等設置費補助金実績報告書」に必要書類を添えて、市長に報告しなければなりません。
・提出期限: 実績報告書の提出期限は、令和9年2月19日(金)です。この期限までに、設置工事および事業者への支払いを全て完了している必要があります。実績報告書は、必ず「交付決定通知書」を受け取ってから提出してください。
・主な提出書類:
・補助対象設備の設置に係る契約書、領収書及び保証書の写し。
・補助対象設備の設置状況が確認できる写真。
・【太陽光発電設備等の場合】 電力会社との電力受給契約書の写し。PPAまたはリース契約の場合は、サービス料金から補助金相当額が控除されていることが分かる書類。
・その他、市長が必要と認める書類。
ステップ4:交付確定通知
提出された実績報告書についても、市長が内容を審査します。
・審査と確定: 市長は、実績報告書の内容を審査し、補助金の額を確定します。
・通知: 確定された補助金の額は、「秩父市高効率照明機器設置費補助金交付確定通知書」、または「秩父市太陽光発電設備等設置費補助金交付確定通知書」により、交付決定者に通知されます。
ステップ5:補助金の請求と交付
交付確定通知を受け取ったら、補助金の請求手続きを行います。
・補助金の請求: 交付確定通知書を受け取った者は、速やかに「秩父市高効率照明機器設置費補助金請求書」、または「秩父市太陽光発電設備等設置費補助金請求書」を市長に提出し、補助金の交付を請求します。
・補助金の交付: 市長は、請求書の提出があった場合、速やかに補助金を交付します。
補助金交付後の義務と注意事項
補助金の交付を受けた後も、いくつかの義務や注意点があります。
・維持管理: 補助金の交付を受けた者は、法定耐用年数の期間中、補助対象設備を常に良好な状態に維持管理するよう努めなければなりません。
・書類の整備等(太陽光発電設備等のみ): 太陽光発電設備等の補助金を受けた場合は、法定耐用年数が経過するまで、年度ごとの自家消費割合を記録し、管理する必要があります。
・調査等への協力: 市長は、補助金に関して必要があると判断した場合、補助金の交付を受けた者等に対して報告を求めたり、職員に設置された補助対象設備等を調査させたりすることができます。
・取消し及び返還: もし、偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けようとしたり、既に受けたりしたことが判明した場合、市長は補助金の交付決定の全部または一部を取り消し、既に交付された補助金の全部または一部の返還を命じることができます。また、補助金を受けて設置した設備は、法定耐用年数の期間中は処分することができません。処分を行った場合は、原則として補助金の返還対象となりますのでご注意ください。

対象となる事業

秩父市が推進する補助制度は、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」の実現に向けた重要な取り組みの一環として実施されています。この補助事業は、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」の採択を受けており、個人住宅や事業所の脱炭素化を支援することを目的としています。
この事業は令和6年度から令和10年度までの5年間を予定しており、令和8年度を含め残り3年間の実施期間があります。令和8年度の予算額は28,111,000円(令和8年7月8日17時00分現在)が計上されており、募集は年度ごとに行われます。
補助の対象となる事業と設備、および補助金額は以下の通りです。
1. 補助対象となる設備と補助金額
この補助制度では、主に以下の3種類の設備導入が支援されます。
(1) 屋根置き太陽光発電設備(自家消費型)
ご自身の住宅や事業所の屋根に太陽光発電設備を設置する際の補助金です。
・個人向け: 1kWあたり10万円、上限額は50万円です。
・事業所向け: 1kWあたり10万円、上限額は200万円です。
主な対象要件:
・FIT(固定価格買取制度)やFIP(フィードインプレミアム制度)の認定を取得しない「自家消費型」であることが必須です。
・発電した電力のうち、個人住宅では30%以上、事業所では50%以上を自家消費する必要があります。この自家消費割合は、翌年度に発電量および消費量の記録表を提出することで確認され、要件を満たさない場合は補助金の返還を求められる可能性があります。
・自己託送を行わないこと。
・国の交付金が原資となる他の補助金を受けていないこと。
(2) 蓄電池(屋根置き太陽光発電設備と同時設置)
太陽光発電設備で発電した電力を貯めておくための蓄電池の導入に対する補助金です。
・個人・事業所向け共通: 蓄電池の価格(税抜)の3分の1が補助され、上限額は40万円です。
・蓄電池の価格には設置工事費も含まれます。具体的な計算例として、価格100万円、定格容量8kWhの蓄電池の場合、1kWhあたり125,000円となり、20kWh以下の基準(141,000円/kWh以下)を満たすため、補助金333,000円(100万円の1/3、千円未満切り捨て)が受けられます。
・20kWhを超える蓄電池の場合は、1kWhあたり16万円/kWh以下(工事費込・税抜)が基準となります。
主な対象要件:
・屋根置き太陽光発電設備(FIT・FIP制度の認定を取得しないもの)と同時に導入される付帯設備であること。
・停電時のみに利用する非常用予備電源ではないこと。
・国の交付金が原資となる他の補助金を受けていないこと。
・蓄電システムにおいては、家庭用蓄電池で12.5万円/kWh以下、業務用蓄電池で11.9万円/kWh以下(いずれも工事費込・税抜)となるよう努めることが推奨されています。
(3) 高効率照明機器(LED照明設備)
事業所の照明をLED化する際の補助金です。
・事業所向けのみ: 整備費(税抜)の2分の1が補助され、上限額は50万円です。
主な対象要件:
・調光制御機能を有すること。具体的には以下の機能のうち1つ以上を満たす必要があります。
・スケジュール制御機能: 事前に設定したタイムスケジュールに従って自動で点滅や調光を行う機能。
・明るさセンサーによる一定照度制御機能: センサーの信号により、設定された明るさに自動で調光する機能。
・在・不在調光制御機能: 人感センサーなどにより、人の在・不在に応じて点滅や調光を行う機能。
上記の設備はいずれも未使用品が対象となります。
2. 補助対象者に関する要件
補助金を受けることができる個人や事業所には、以下の要件があります。
・所在: 市内に住所を有すること(個人は居住用住宅、事業所は事業所への設置が対象)。
・納税状況: 市税を滞納していないこと(個人は世帯全員が対象)。
・重複補助の制限:
・屋根置き太陽光発電設備については、温室効果ガス排出削減効果をJ-クレジット制度へ登録しないこと。
・屋根置き太陽光発電設備については、FIT・FIP制度の認定を取得していないこと。
・国の交付金が原資となる他の補助金を受けていないこと。
3. 申請手続きと注意事項
・受付開始: 令和8年6月18日(木)から。
・申請方法: 窓口申請(持参)のみで、郵送での申請は受け付けていません。
・受付場所:
・令和8年6月18日(木)、19日(金)は「歴史文化伝承館5階第1会議室」(秩父市熊木町8番15号)。
・令和8年6月22日(月)以降は「秩父新電力(株)事務室」(秩父市熊木町9番5号 秩父ビジネスプラザ2階)。
・秩父新電力(株)事務室での申請は、事前に電話での申請受付予約が必要です。秩父市役所環境課(電話: 0494-22-2378)にご連絡ください。
・受付時間: 9時00分から17時00分(6月22日以降は12時00分~13時00分を除く)。
・受付方式: 先着順で受付されますが、予算の上限に達した日の申請は、受付時間帯に関わらず、その日の全ての申請分が抽選対象となります。事業所向けの追加申請は、抽選対象となった場合、新規に申請される個人・事業所が優先されます。
・補助対象工事: 令和8年4月1日以降に工事契約・着工した設備が対象となる予定です。
・実績報告: 設置工事完了後、令和9年2月19日(金)までに実績報告書を提出する必要があります。
・設備処分に関する制限: 補助金を受けて設置した設備は、法定耐用年数(太陽光発電設備17年、蓄電池6年、LED照明設備15年)の期間中、原則として処分することはできません。処分した場合は補助金の返還対象となります。
・電力発電量・消費量記録表の提出: 翌年度以降、自家消費量実績の提出が求められます。
申請には、設置場所の案内図、見積書、設備の仕様・規格が確認できる書類、住民票(個人向け)または登記事項証明書(事業所向け)、市税滞納なし証明書、工事着手前の現況写真など、複数の書類が必要です。一部の書類は「個人情報目的外利用同意書」の提出により省略可能です。
この補助制度に関する詳細は、秩父市役所環境課(電話: 0494-22-2378)までお問い合わせください。

▼補助対象外となる事業

秩秩父市が実施する「秩父市太陽光発電設備等設置費補助金」の対象とならない事業や設備、条件は多岐にわたります。この補助金は、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」の実現を目指し、太陽光発電設備、蓄電池、高効率照明機器の導入を推進するために設けられています。
補助対象外となる主な事業や要件は以下の通りです。
1. 補助対象者に関する要件違反
補助金の交付対象者にはいくつかの条件があり、これらを満たさない場合は補助対象外となります。
・居住地・事業所の所在地違反:
・個人の方の場合、秩父市内に住所を有し、自己の居住の用に供する住宅に設備を設置しない場合。
・事業所の場合、市内の事業所において事業を営んでおらず、当該事業所等に設備を設置しない場合。
・市税の滞納:
・申請者本人、または個人の場合は世帯全員が市税を滞納している場合。
・J-クレジット制度への登録:
・屋根置き太陽光発電設備に係る温室効果ガス排出削減効果について、法定耐用年数を経過するまでの間に「J-クレジット制度」への登録を行う場合。J-クレジット制度は、省エネルギー設備の導入などによるCO2排出削減量などを国が認証する制度です。この補助金は自家消費型が要件であるため、この制度に登録すると補助対象外となります。
2. 補助対象設備に関する要件違反
導入する設備自体にも細かな要件が設定されており、これらを満たさない場合は補助対象外となります。
(1) 屋根置き太陽光発電設備(自家消費型)の場合
・FIT・FIP制度の認定取得:
・FIT制度(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)やFIP制度(再生可能エネルギー発電促進支援制度)の認定を取得する設備。これらの制度は売電を前提としたものであり、自家消費を促す本補助金の趣旨とは異なるため、対象外となります。
・自家消費割合の不足:
・発電した電力の自家消費割合が、個人で30%未満、または事業所で50%未満の設備。補助金交付後も自家消費割合を記録・管理し、要件を満たさない場合は補助金の返還を求められることがあります。
・自己託送の実施:
・発電した電気を、送配電ネットワークを介して遠隔地の別荘や工場等に送電する「自己託送」を行う設備。これも自家消費型という要件に反するため、対象外となります。
・他の補助金との併用:
・国の交付金が原資となる他の補助金を受けている設備。例えば、国庫補助が原資となっている県の太陽光発電設備補助金との併用はできません。
・設備の仕様・状態:
・未使用品ではない(中古品)もの。
・商用化され、導入実績がないもの。
・環境省が定める「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領」(別紙2「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業となる事業(重点対策加速化事業)」)の交付要件を満たさないもの。
(2) 蓄電池の場合
・太陽光発電設備との同時導入でない場合:
・屋根置き太陽光発電設備と同時に導入されない蓄電池は対象外です。太陽光発電設備の付帯設備として設置されることが要件です。
・非常用予備電源としての利用:
・停電時のみに利用する非常用予備電源としての蓄電池は対象外となります。日常的に電力を繰り返し蓄え、活用できる定置型設備が対象です。
・他の補助金との併用:
・国の交付金が原資となる他の補助金を受けている設備。
・設備の仕様・状態:
・未使用品ではない(中古品)もの。
・商用化され、導入実績がないもの。
・蓄電池の価格(工事費込み・消費税抜き)が、蓄電容量1kWhあたり以下の金額を超えるもの。
・20kWh以下の場合: 141,000円/kWh
・20kWh超の場合: 160,000円/kWh
・環境省が定める「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領」の交付要件を満たさないもの。
(3) 高効率照明機器(LED照明設備)の場合
・調光制御機能の不足:
・「調光制御機能」を有しないもの。具体的には、スケジュール制御機能、明るさセンサーによる一定照度制御機能、在・不在調光制御機能のいずれか一つ以上を満たさない場合は対象外です。
・例えば、リモコンにタイマー機能が付いているだけでは、複数の回路を個別に管理するスケジュール制御機能とは見なされず、補助対象外となる場合があります。
・防犯用の人感センサー付きライトは対象外です。
・設備の仕様・状態:
・商用化され、導入実績がないもの。
・中古品。
・国の交付金が原資となる他の補助金を受けているもの。
3. 補助対象経費に関する要件違反
・消費税・地方消費税:
・補助対象経費は、補助対象設備の購入及び設置に要する経費のうち、消費税及び地方消費税を除いた金額となります。
・対象設備以外の経費:
・補助対象設備の購入・設置以外の経費は対象外です。
4. 申請・手続きに関する要件違反
・申請回数の制限:
・補助金の交付は、補助対象設備を設置する建築物等1箇所につき1回限りです。一度補助金を受けた場所での追加申請はできません(ただし、事業所向けで交付実績のある同一建屋等への設備追加は、交付を受けた年度の翌年度以降であれば申請可能ですが、抽選時には新規申請が優先されます)。
・工事契約・着工時期:
・令和8年4月1日より前に工事契約・着工した設備は補助対象外となります。補助対象となるのは、令和8年4月1日以降に工事契約・着工した設備です。
・実績報告書の提出期限:
・設置工事を完了し、実績報告書を令和9年2月19日(金)までに提出しない場合。期限までに設置工事および事業者への支払いを全て完了している必要があります。
・設備処分の制限:
・補助金を受けて設置した設備を、法定耐用年数(太陽光発電設備17年、蓄電池6年、LED照明設備15年)の期間中に処分(譲渡、交換、貸付、担保に供する、取壊しなど)した場合、原則として補助金の返還対象となります。
・PPAまたはリースによる導入(個人向け):
・PPA(電力販売契約)またはリースによる設備導入は、事業所向けのみが対象であり、個人向けの申請では補助対象外となります。
これらの詳細な要件や条件を事前に確認し、ご自身の事業や計画が補助対象に該当するかどうかを判断することが重要です。ご不明な点があれば、秩父市環境部環境課(電話番号: 0494-22-2378)に直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)

補助内容

秩父市が提供する補助金制度は、「2050年ゼロカーボンシティ」の実現を目指し、屋根置き太陽光発電設備、蓄電池、高効率照明機器(LED照明設備)の設置を支援するものです。この補助事業は、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」の採択を受けて、令和6年度から令和10年度までの5年間実施されます。
以下に、この補助金制度の主な内容を詳しくご説明します。
補助制度の概要
1. 事業実施期間と予算
・事業実施年度: 令和6年度から令和10年度までの5年間です。補助金の募集は年度ごとに行われます。
・令和8年度予算額: 28,111,000円(令和8年7月8日17時00分現在)。予算は随時、申請状況に応じて更新されます。
・受付開始日: 令和8年6月18日(木)から。
2. 交付対象者
以下の要件をすべて満たす個人または事業所が対象となります。
・住所・事業所の所在地: 秩父市内に住所を有すること(個人向けは居住用住宅への設置、事業所向けは秩父市内で事業を営む事業所等への設置)。
・市税の滞納: 市税を滞納していないこと(個人向けは世帯全員が対象)。
・J-クレジット制度への登録: 屋根置き太陽光発電設備を導入する場合、J-クレジット制度への登録を行わないこと。J-クレジット制度とは、省エネルギー設備の導入などによるCO2排出削減量などを国がクレジットとして認証する制度です。
・FIT・FIP制度の認定: 屋根置き太陽光発電設備および蓄電池を導入する場合、FIT・FIP制度の認定を取得しないこと。FIT制度は再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が一定価格で買い取る制度、FIP制度は卸売市場で売電した価格にプレミアムを上乗せする制度です。
補助対象設備と補助金額・要件
補助対象となる設備は、①屋根置き太陽光発電設備、②蓄電池、③高効率照明機器(LED照明設備)の3種類です。いずれも、令和8年4月1日以降に工事契約・着工した未使用品のみが対象となります。
① 屋根置き太陽光発電設備(自家消費型)
・交付対象: 個人・事業所
・補助金額: 1kWあたり10万円(千円未満切り捨て)。
・上限金額:
・個人向け:50万円
・事業所向け:200万円
・主な要件:
・FIT・FIP制度の認定を取得しないこと。
・自家消費の割合: 発電した電力のうち、個人向けは30%以上、事業所向けは50%以上を自家消費すること。翌年度以降、電力の発電量および消費量の記録表の提出が求められ、この割合を満たさない場合は補助金の返還対象となる場合があります。
・自己託送を行わないこと。 自己託送とは、発電した電気を遠く離れた場所にある別の施設に送電するサービスです。
・他の補助金との併用不可: 国の交付金が原資となる他の国・県の補助金との併用はできません。ただし、県の国庫補助が原資となっていない蓄電池との併用は可能です。
・導入形式: PPA(0円設置)またはリースでの導入は【事業所向け】のみ対象となります。
・住宅の種類: 新築・既築問わず対象となります。
・維持管理: 設備の法定耐用年数(太陽光発電設備は17年)の期間中、適正な維持管理を行い、処分時は関係法令を遵守する必要があります。法定耐用年数経過前の処分は原則、補助金の返還対象となります。
② 蓄電池(①屋根置き太陽光発電設備と同時に設置するもの)
・交付対象: 個人・事業所
・補助金額: 蓄電池価格(税抜き)の1/3(千円未満切り捨て)。
・上限金額: 40万円
・主な要件:
・同時導入: 屋根置き太陽光発電設備(FIT・FIP制度の認定を取得しないもの)と同時に設置する付帯設備であること。太陽光発電設備と同時導入でない、後からの蓄電池設置は補助対象外です。
・非常用電源ではないこと: 停電時のみに利用する非常用の予備電源ではないこと。
・他の補助金との併用不可: 国の交付金が原資となる他の国・県の補助金との併用はできません。
・価格要件:
・20kWh以下の蓄電池: 蓄電池の価格と設置工事費の合計(税抜き)が14万1千円/kWh以下であること。
・20kWh超の蓄電池: 蓄電池の価格と設置工事費の合計(税抜き)が16万円/kWh以下であること。
・維持管理: 設備の法定耐用年数(蓄電池は6年)の期間中、適正な維持管理を行い、処分時は関係法令を遵守する必要があります。法定耐用年数経過前の処分は原則、補助金の返還対象となります。
③ 高効率照明機器(LED照明設備)
・交付対象: 事業所のみ
・補助金額: 整備費(税抜き)の1/2。
・上限金額: 50万円
・主な要件:
・調光制御機能の保有: 以下のいずれか1つ以上の調光制御機能を有すること。防犯用の人感センサー付きライトは対象外であり、リモコンにタイマーが付いているだけではスケジュール機能を有するとは言えません。
・スケジュール制御機能: あらかじめ設定したタイムスケジュールに従い、自動的に点滅または調光制御する機能。
・明るさセンサーによる一定照度制御機能: 明るさセンサーからの信号により、あらかじめ設定した照度に調光制御する機能。
・在・不在調光制御機能: 人感センサーまたは微動検知人感センサーからの信号により、点滅または調光制御する機能。
・新規設置も対象: 古い照明設備との入れ替えだけでなく、新規に設置される照明設備も対象となります。
・他の補助金との併用不可: 国の交付金が原資となる他の国・県の補助金との併用はできません。
・維持管理: 設備の法定耐用年数(LED照明設備は15年)の期間中、適正な維持管理を行い、処分時は関係法令を遵守する必要があります。法定耐用年数経過前の処分は原則、補助金の返還対象となります。
補助金申請に関する共通の注意事項
・補助金の対象経費: 補助対象設備の購入および設置に要する経費(消費税および地方消費税を除く)が対象です。
・交付回数: 補助金の交付は、1つの住宅または事業所に対し1回限りです。ただし、事業所向けにおいては、交付実績のある同一建屋等へ設備を追加する場合、補助金交付を受けた年度の翌年度以降であれば申請可能ですが、予算上限に達して抽選となった場合は新規申請が優先されます。
・工事完了と実績報告: 設置工事および事業者への支払いを全て完了した上で、令和9年2月19日(金)までに実績報告書を提出する必要があります。実績報告書は「交付決定通知書」を受け取ってから提出してください。
・処分制限: 補助金を受けて設置した設備は、法定耐用年数の期間中は処分(譲渡・交換・貸付・担保に供す・取り壊し)をすることができません。これに違反した場合は、原則として補助金の返還対象となります。
詳細な申請書類や手続きの流れについては、秩父市の公式ウェブサイトをご確認いただくか、秩父市環境課(電話番号:0494-22-2378)までお問い合わせください。